国外転出時課税の実務 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 北本 高男 / 小坂 明正 / 山口 雅伸 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-2970-7 発刊日: 2022-02-18 定価 ¥3,960 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 キャピタルゲインの課税逃れを防止するため平成27年度税制改正で創設された「国外転出時課税制度」、「国外転出(相続)時課税制度」及び「国外転出(贈与)時課税制度」は、制度として複雑な上に、3つの制度の内容や手続に異なる部分があることから一層煩雑なものとなっている。納税猶予制度、課税の取消制度、取得価額の洗替制度など、制度ごとの相違点は申告後の手続や制度の譲渡所得等の計算に影響が及ぶものもあり、実務に当たっては制度の十分な理解が求められる。本書は、第1章で「国外転出時課税制度」、第2章で「国外転出(相続)時課税制度」、第3章で「国外転出(贈与)時課税制度」について、解説編、手続編、質疑応答編に分けて、わかりやすく解説。また第4章では、申告等に使用する様式や申告書の作成例を掲載し、実務に役立つよう編集。★主要目次★第1章 国外転出時課税制度第1節 解説編1 国外転出時課税制度の概要2 国外転出時課税制度の対象者(1) 国外転出の時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること(2) 国外転出する日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えていること3 国外転出時課税制度の対象資産(1) 対象となる有価証券(2) 対象となる匿名組合契約の出資(3) 対象となる未決済信用取引等(4) 対象となる未決済デリバティブ取引4 対象資産の価額等の算定時点(1) 国外転出後に確定申告書を提出する場合の価額の算定時点(2) 国外転出前に確定申告書を提出する場合の価額の算定時点(3) 修正申告する場合の価額の算定時点5 対象資産の価額等の算定(1) 株式等(2) 取引相場のない株式の「上記以外」の価額の算定(3) 公社債及び公社債投資信託(4) 匿名組合契約の出資の持分(5) 未決済信用取引等(6) 未決済デリバティブ取引(7) 外貨建ての対象資産の円換算の方法6 譲渡所得等の計算(1) 有価証券等(2) 未決済信用取引等(3) 未決済デリバティブ取引(4) 外国税額控除の特例7 納税猶予制度(1) 納税猶予を受けるための要件(2) 納税猶予分の所得税額の計算(3) 修正申告等に係る所得税額についての納税猶予の適用(4) 担保の提供(5) 納税猶予に係る期限(6) 納税猶予を受けている所得税を納付しなければならない場合(確定事由)(7) 納税猶予期間中の手続(継続適用届出書の提出)(8) 納税猶予期間が満了した場合(9) 納税猶予の任意の取りやめ(10) 納税猶予の適用を受けていた対象者が死亡した場合(11) 猶予承継相続人に確定事由が生じた場合(12) 国外転出の時後に同一銘柄の有価証券等を取得した場合の判定方法等(13) 税務署長による納税猶予に係る期限の繰上げ(14) 利子税の納付8 帰国をした場合等の課税の取消し(1) 課税の取消しができる場合(2) 課税の取消しができない場合(3) 課税の取消しを受けるための手続(4) 対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税の取消しと価額下落との関係9 譲渡価額等が転出時の価額等を下回る場合の減額措置(1) 譲渡又は決済した価額等が転出時の価額等を下回る場合(2) 贈与等した時の価額等が転出時課税の価額等を下回る場合(3) 株式交換等があった後に有価証券等を譲渡等した場合の減額措置(4) 減額措置の適用ができない場合10 確定申告期限前に譲渡等した価額等が転出時の価額等を下回る場合の減額措置11 猶予期間満了日の価額等が転出時の価額等を下回る場合の減額措置(1) 有価証券等の場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の場合12 国外転出時に課税された資産の取得価額等の計算(1) 有価証券等の場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の場合(3) 課税の取消しがあった場合(4) 対象資産の価額が下落した場合の価額の修正等があった場合(5) 転出時課税がされていない場合13 所有する有価証券等を発行した法人の株式交換、合併などがあった場合の取扱い(1) 株式交換等があった場合の課税の取消し・減額措置の適用(2) 減額措置の適用の可否の判定14 課税の取消し又は減額措置を適用する場合の修正申告又は更正の請求の特例(1) 修正申告の特例(2) 更正の請求の特例15 課税の取消し等により既に譲渡していた対象資産の取得費等の額に変更があった場合等の修正申告又は更正の請求の特例(1) 有価証券等の取得価額が減少した場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に係る利益が減少した場合(3) 税務署長の更正(4) 修正申告書又は更正と国税通則法との関係(5) 更正の請求の特例16 更正の期間制限の取扱い17 二重課税の調整第2節 手続編1 国外転出する時の手続(転出後に確定申告書を提出する場合)2 国外転出する時の手続(転出前に確定申告書を提出する場合)3 納税猶予の適用を受ける際の手続4 納税猶予期限を延長する場合の手続5 継続適用届出書の提出手続6 納税猶予期間満了時の手続7 納税猶予を任意に取りやめる場合の手続8 納税猶予適用者が亡くなった場合の手続9 国外転出時課税の対象者が帰国した時の手続10 国外転出時課税の対象者が対象資産を居住者に贈与した場合の手続11 国外転出時課税の対象者が死亡し、相続人等の全員が居住者となった場合の手続12 国外転出時課税の対象者が死亡し、遺産分割等の事由により対象資産の移転を受けた相続人等に非居住者が含まれないこととなった場合の手続13 納税猶予期間中に国外転出時課税の対象者が死亡し、対象資産が限定承認に係る相続により移転した場合の手続14 納税猶予期間中に対象資産を譲渡又は決済した場合の手続15 納税猶予期間中に対象資産を非居住者に贈与した場合の手続16 譲渡価額等が国外転出時の価額等を下回る場合の手続17 確定申告期限前に譲渡をした資産の価額が下落した場合の手続18 納税猶予に係る期間の満了日における価額が下落している場合の手続第3節 質疑応答編■ 国外転出時課税制度の対象者・申告手続 ■1 国内に住所又は居所を有していた期間の判定2 国外転出時課税により譲渡損失(赤字)が生じる場合■ 国外転出時課税制度の対象資産 ■3 受益者課税信託の信託財産に属する有価証券が対象資産に含まれるか否か4 任意組合の組合財産である有価証券が対象資産に含まれるか否か5 質権や譲渡担保となっている有価証券が対象資産に含まれるか否か6 ストックオプションが対象資産に含まれるか否か7 国外転出予定日の3か月前以後に取得した有価証券が対象資産に含まれるか否か8 含み損が生じている有価証券等が対象資産に含まれるか否か9 国外で所有等している有価証券等が対象資産に含まれるか否か10 譲渡所得が非課税とされている有価証券等が対象資産に含まれるか否か11 国外転出直前に譲渡した有価証券等が対象資産に含まれるか否か12 国外転出直前に譲り受けた有価証券等が対象資産に含まれるか否か■ 対象資産の価額の算定・1億円以上の判定 ■13 対象資産の価額の合計額が1億円以上となるか否かの判定時点14 国外転出前に申告する場合において価額算定時点後に取得した対象資産の価額の算定15 修正申告をする場合の対象資産の価額の算定時点16 外貨建ての有価証券の円換算の方法17 国外転出の日前に確定申告する場合の円換算相場■ 納税猶予制度 ■18 修正申告により増加した税額についての納税猶予適用の可否19 納税猶予税額を納付しなければならない場合(確定事由)20 納税猶予期間中に対象資産を譲渡等した場合21 同一銘柄の有価証券等の取得をしている場合において、譲渡したものが猶予対象資産であるか否かの判定22 一部確定事由に該当した場合に納付する税額の計算23 納税猶予期限の繰上げの場合に納付すべき税額24 納税猶予適用者が死亡した場合25 納税猶予税額を承継した者が対象資産を譲渡した場合26 取引相場のない株式の担保提供の可否27 法人による保証の担保提供の可否■ 課税の取消し ■28 株式交換等があった場合の課税の取消しの可否29 課税の取消しをした場合の納税猶予税額30 課税の取消しをした場合の対象資産の取得価額31 課税の取消しと、対象資産の価額が下落した場合の減額措置の適用関係■ 対象資産の価額が下落した場合の減額措置 ■32 減額措置により譲渡所得を再計算する場合の、譲渡費用の控除の可否33 株式交換等があった後、譲渡等した場合の減額措置適用の可否■ 取得価額等の洗替え ■34 国外転出時課税の適用を受けた対象資産の取得価額35 国外転出をしたが国外転出時課税の申告をしていない場合の対象資産の取得価額36 課税の取消しをした場合の対象資産の取得価額37 対象資産の価額が下落した場合の減額措置の適用を受けた対象資産の取得価額■ その他 ■38 外国で国外転出時課税の適用を受けた場合39 外国税額控除第2章 国外転出(相続)時課税制度第1節 解説編1 国外転出(相続)時課税制度の概要2 国外転出(相続)時課税制度の対象者(1) 相続の時に有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること(2) その被相続人のその相続の日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超であること3 国外転出(相続)時課税制度の対象資産4 対象資産の価額等の算定(1) 有価証券等(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引5 譲渡所得等の計算6 納税猶予制度(1) 納税猶予を受けるための要件(2) 納税猶予分の所得税額の計算(3) 修正申告等に係る所得税額についての納税猶予の適用(4) 遺産分割等の事由が生じたことによる修正申告をした場合(5) 納税猶予に係る期限(6) 納税猶予を受けている所得税を納付しなければならない場合(確定事由)(7) 納税猶予期間中の手続(継続適用届出書の提出)(8) 納税猶予期間が満了した場合(9) 納税猶予の任意の取りやめ(10) 適用被相続人の相続人が死亡した場合(11) 猶予承継相続人に確定事由が生じた場合(12) 相続後に同一銘柄の有価証券等を取得した場合の判定方法等(13) 税務署長による納税猶予に係る期限の繰上げ(14) 利子税の納付7 非居住者である相続人が帰国をした場合等の課税の取消し(1) 課税の取消しができる場合(2) 課税の取消しができない場合(3) 課税の取消しを受けるための手続(4) 相続対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税の取消しと価額下落との関係8 譲渡価額等が国外転出(相続)時課税の価額等を下回る場合の減額措置(1) 譲渡又は決済した価額等が相続開始時の価額等を下回る場合(2) 贈与等した時の価額等が国外転出(相続)時課税の価額等を下回る場合(3) 減額措置の適用ができない場合9 確定申告期限前に譲渡等した価額等が国外転出(相続)時課税の価額等を下回る場合の減額措置10 猶予期間満了日の価額等が国外転出(相続)時課税の価額等を下回る場合の減額措置(1) 有価証券等の場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の場合11 所有する有価証券等を発行した法人の株式交換、合併などがあった場合の取扱い(1) 株式交換等があった場合の課税の取消し・減額措置の適用(2) 減額措置の適用の可否の判定12 国外転出(相続)時課税された資産の取得価額等の計算(1) 有価証券等の場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の場合(3) 課税の取消しがあった場合(4) 相続対象資産の価額が下落した場合の価額の修正等があった場合(5) 国外転出(相続)時課税がされていない場合(6) 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例(措置法39条)の適用13 課税の取消し又は減額措置を適用する場合の修正申告又は更正の請求の特例(1) 修正申告の特例(2) 更正の請求の特例14 遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例(1) 確定申告書を提出しなければならないこととなった場合の期限後申告の特例(2) 還付申告書を提出できることとなった場合の特例(3) 損失申告書を提出できることとなった場合の特例(4) 期限後申告書又は決定と国税通則法との関係15 遺産分割等があった場合の修正申告等の特例(1) 修正申告の特例(2) 更正の請求の特例16 課税の取消し等により既に譲渡していた相続対象資産の取得費等の額に変更があった場合等の修正申告又は更正の請求の特例(1) 有価証券等の取得価額が減少した場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に係る利益が減少した場合(3) 税務署長の更正(4) 修正申告書又は更正と国税通則法との関係(5) 更正の請求の特例17 国外転出(相続)時課税制度で課された所得税の相続税における債務控除の可否18 更正の期間制限の取扱い第2節 手続編1 国外転出(相続)時課税制度に係る所得税の申告手続2 遺産分割等により対象資産の取得者が決まった場合3 納税猶予の適用を受ける際の手続4 納税猶予期限を延長する場合の手続5 継続適用届出書の提出手続6 納税猶予期間満了時の手続7 納税猶予の適用を任意に取りやめる場合の手続8 適用被相続人の相続人が死亡した場合の手続9 相続対象資産を取得した全ての非居住者が帰国した時の手続10 相続対象資産を居住者に贈与した場合の手続11 相続対象資産を取得した非居住者が死亡し、その相続人等の全員が居住者となった場合の手続12 相続対象資産を取得した非居住者が死亡し、遺産分割等の事由により対象資産の移転を受けた相続人に非居住者が含まれないこととなった場合の手続13 納税猶予期間中に相続対象資産を譲渡又は決済した場合の手続14 納税猶予期間中に相続対象資産を非居住者に贈与した場合の手続15 適用被相続人の相続人が死亡し、相続対象資産が限定承認に係る相続により移転した場合の手続16 譲渡価額等が相続開始時の価額を下回る場合の手続17 確定申告期限前に譲渡等をした資産の価額が下落した場合の手続18 納税猶予に係る期間の満了日における価額が下落している場合の手続第3節 質疑応答編■ 国外転出(相続)時課税制度の対象者・申告手続 ■1 相続対象資産を取得していない相続人の申告の要否2 対象資産が未分割の場合の申告3 未分割の対象資産について遺産分割が確定した場合4 非居住者である相続人が限定承認により対象資産を取得した場合5 対象資産の価額の合計額が1億円以上となるか否かの判定■ 納税猶予制度 ■6 非居住者である相続人等が複数いる場合の納税管理人の届出7 修正申告により増加した税額についての納税猶予適用の可否8 期限後申告の場合の納税猶予の適用の可否9 相続対象資産を取得していない相続人の継続適用届出書の提出の要否10 納税猶予税額を納付しなければならない場合11 同一銘柄の有価証券等の取得をしている場合において譲渡したものが、猶予対象資産であるか否かの判定12 適用被相続人の相続人が死亡した場合■ 課税の取消し ■13 課税の取消しができる事由14 課税の取消しと相続対象資産の価額が下落した場合の減額措置の適用関係■ 相続対象資産の価額が下落した場合の減額措置 ■15 減額措置により譲渡所得を再計算する場合の譲渡費用の控除の可否16 株式交換等があった後、譲渡等した場合の減額措置適用の可否■ その他 ■17 国外転出(相続)時課税の適用を受けた対象資産の取得価額18 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例(措置法39条)の適用の可否19 国外転出(相続)時課税に係る所得税についての相続税の債務控除の可否第3章 国外転出(贈与)時課税制度第1節 解説編1 国外転出(贈与)時課税制度の概要2 国外転出(贈与)時課税制度の対象者(1) 贈与の時に有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること(2) その贈与者がその贈与の日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超であること3 国外転出(贈与)時課税制度の対象資産4 対象資産の価額等の算定(1) 有価証券等(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引5 譲渡所得等の計算6 納税猶予制度(1) 納税猶予を受けるための要件(2) 納税猶予分の所得税額の計算(3) 修正申告等に係る所得税額についての納税猶予の適用(4) 納税猶予を受けている贈与対象資産を譲渡等した場合の受贈者の贈与者への通知義務(5) 納税猶予に係る期限(6) 納税猶予を受けている所得税を納付しなければならない場合(確定事由)(7) 納税猶予期間中の手続(継続適用届出書の提出)(8) 納税猶予期間が満了した場合(9) 納税猶予の任意の取りやめ(10) 納税猶予の適用を受けていた者が死亡した場合(11) 猶予承継相続人に確定事由が生じた場合(12) 贈与の時後に同一銘柄の有価証券等を取得した場合の判定方法等(13) 税務署長による納税猶予に係る期限の繰上げ(14) 利子税の納付(15) 受贈者が死亡した場合7 受贈者が帰国をした場合等の課税の取消し(1) 課税の取消しができる場合(2) 課税の取消しができない場合(3) 課税の取消しを受けるための手続(4) 贈与対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税の取消しと価額下落との関係8 譲渡価額等が国外転出(贈与)時課税の価額等を下回る場合の減額措置(1) 譲渡又は決済した価額等が国外転出(贈与)時課税の価額等を下回る場合(2) 納税猶予期間中に受贈者が贈与対象資産を贈与等した時の価額等が国外転出(贈与)時課税の価額等を下回る場合(3) 減額措置の適用ができない場合9 確定申告期限前に譲渡等した価額等が国外転出(贈与)時課税の価額等を下回る場合の減額措置10 猶予期間満了日の価額等が国外転出(贈与)時課税の価額等を下回る場合の減額措置(1) 有価証券等の場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の場合11 所有する有価証券等を発行した法人の株式交換、合併などがあった場合の取扱い(1) 株式交換等があった場合の課税の取消し・減額措置の適用(2) 減額措置の適用の可否の判定12 国外転出(贈与)時課税された資産の取得価額等の計算(1) 有価証券等の場合(2) 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の場合(3) 課税の取消しがあった場合(4) 対象資産の価額が下落したことにより価額の修正等があった場合(5) 国外転出(贈与)時課税がされていない場合13 課税の取消し又は減額措置を適用する場合の修正申告又は更正の請求の特例(1) 修正申告の特例(2) 更正の請求の特例14 課税の取消し等により既に譲渡していた贈与対象資産の取得費等の額に変更があった場合等の修正申告又は更正の請求の特例(1) 修正申告の特例(2) 税務署長の更正(3) 修正申告書又は更正と国税通則法との関係(4) 更正の請求の特例15 更正の期間制限の取扱い第2節 手続編1 国外転出(贈与)時課税制度に係る所得税の申告手続2 納税猶予の適用を受ける際の手続3 納税猶予期限を延長する場合の手続4 継続適用届出書の提出手続5 納税猶予期間満了時の手続6 納税猶予を任意に取りやめる場合の手続7 納税猶予の適用を受けていた贈与者が死亡した場合の手続8 受贈者が帰国した時の手続9 受贈者が贈与対象資産を居住者に贈与した場合の手続10 受贈者が死亡し、その相続人の全員が居住者となった場合の手続11 受贈者が死亡し、遺産分割等の事由により贈与対象資産の移転を受けた相続人等に非居住者が含まれないこととなった場合の手続12 受贈者が死亡し、対象資産が限定承認に係る相続により移転した場合の手続13 納税猶予期間中に受贈者が贈与対象資産を譲渡又は決済した場合の手続14 納税猶予期間中に受贈者が贈与対象資産を非居住者に贈与した場合の手続15 譲渡価額等が贈与時の価額等を下回る場合の手続16 確定申告期限前に譲渡をした資産の価額等が下落した場合の手続17 納税猶予に係る期間の満了日における価額が下落している場合の手続第3節 質疑応答編1 対象資産の価額の合計額が1億円以上となるか否かの判定2 納税猶予税額を納付しなければならない場合3 受贈者から譲渡した旨の通知がなかった場合の納税猶予期限4 課税の取消しのできる事由5 課税の取消しと贈与対象資産の価額が下落した場合の減額措置の適用関係6 株式交換等があった後、譲渡等した場合の減額措置適用の可否7 国外転出(贈与)時課税の適用を受けた贈与対象資産の取得価額第4章 申告書等の作成実務第1節 届出書・申告書等の記載要領1 所得税・消費税の納税管理人の届出書2 納税管理人解任届出書3 死亡した者の__年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)4 国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)⦅確定申告書付表⦆【国外転出時課税(所法60条の2)用】5 国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)⦅確定申告書付表⦆【国外転出(相続)時課税(所法60条の3)用】6 国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)⦅確定申告書付表⦆【国外転出(贈与)時課税(所法60条の3)用】7 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書8 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)9 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書10 確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)11 外国税額控除に関する明細書(居住者用)12 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算書13 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の期限延長届出書14 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書付表 適用資産等の明細15 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予期限の一部確定事由が生じた場合の適用資産等の明細書付表1 納税猶予期限の一部確定する所得税等の金額に関する計算書付表2 納税猶予期限の一部確定事由が発生した適用資産等の明細16 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予を全部取りやめる場合の申出書17 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る所得税・消費税の納税管理人の届出書付表18 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予__付表第2節 申告書の作成例1 国外転出の時までに対象資産の譲渡等がない場合2 国外転出の時までに対象資産の譲渡等がある場合3 納税猶予の適用を受ける場合【索引】 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。