裁決事例集(第125集)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    大蔵財務協会 編
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3042-0
    発刊日:
    2022-08-10
  • 定価 ¥2,090 (税込)

  • 商品の紹介

    国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。
    今回の第125集は、令和3年10月から令和3年12月までの公表裁決を収録。


    ★主要目次★

    〈令和3年10月分~12月分〉

    一 所得税法関係
    (不動産所得 不動産所得と認めた事例)
    1 請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例(平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・令和3年10月8日裁決)

    (事業所得 事業所得と認めなかった事例)
    2 医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和3年11月19日裁決)

    (事業所得 必要経費 減価償却費 耐用年数)
    3 海苔養殖業を営む請求人が事業の用に供する全自動乾海苔製造装置等は、耐用年数省令別表第二の「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」ではなく「水産養殖業設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例(①平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分、②平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分、③平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分・①③全部取消し、②一部取消し・令和3年12月17日裁決)


    二 相続税法関係
    (財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 各影響要因に基づく加減)
    4 評価対象地は、相続開始日において、土壌汚染のある土地と認められ、当該評価対象地の評価に当たり、浄化・改善費用相当額を控除すべきとした事例(平成28年1月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・令和3年12月1日裁決)

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