Q&Aと事例で理解する 賃上げ促進税制の実務(令和4年度版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 橋本 満男 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3050-5 発刊日: 2022-09-22 定価 ¥2,420 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 令和4年度税制改正で、持続的かつ積極的に企業の賃上げを促す観点から、賃上げ税制が抜本的に強化された。具体的には、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されていた「人材確保等促進税制」と「中小企業者等における所得拡大促進税制」の適用要件が見直され、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に適用される「賃上げ促進税制」と「中小企業者等における賃上げ促進税制」の2制度に改組された。「中小企業者等における賃上げ促進税制」では、最大控除税額控除率が40%に引き上げられるとともに、上乗せ要件から経営力向上計画の証明がなくなり、教育訓練費の増加率のみのシンプルで使いやすい制度になっている。本書は、第一編で、適用法人が多い「中小企業者等における賃上げ促進税制」を中心に、大企業向けの「賃上げ促進税制」を合わせて、豊富なQ&Aやケーススタディ等を用いてわかりやすく解説。第二編では、改正前の「所得拡大・人材確保等促進税制」の固有の項目について解説する。★主要目次★はじめに凡例第一編 賃上げ促進税制(令和4年4月1日以後開始事業年度適用)用語説明第1章 中小企業者等における賃上げ促進税制●令和4年度改正のポイント●制度の趣旨及び活用のアドバイスⅠ 制度の内容1 適用対象法人(1) 中小企業者(2) 適用除外事業者(3) 農業協同組合等2 適用年度3 国内雇用者4 給与等5 適用要件6 雇用者給与等支給額(1) 賃金台帳に記載された支給額のみを対象とした計算(2) 資産の取得価額に算入された給与等(3) 出向者の取扱い(4) 他の者から支払を受ける金額(5) 雇用安定助成金額7 比較雇用者給与等支給額(1) 比較雇用者給与等支給額の計算(2) 比較雇用者給与等支給額が零のときの取扱い8 教育訓練費、教育訓練費の額(1) 教育訓練費(2) 教育訓練費の額は適用対象法人の実際の負担額9 比較教育訓練費の額(1) 比較教育訓練費の額の計算(2) 比較教育訓練費の額が零のときの取扱い10 税額控除限度額等(1) 税額控除限度額と税額控除上限額(2) 控除対象雇用者給与等支給増加額及び調整雇用者給与等支給増加額(3) 地方活力向上地域等に係る雇用促進税制を適用した場合の給与等支給増加額の調整(4) 調整前法人税額(5) 申告要件(6) 法人税法の規定との関係11 申告手続(1) 別表6(31)、6(31)付表一、同付表二の添付(2) 教育訓練費の明細添付(3) 適用額明細書の添付Ⅱ Q&A●適用対象法人Q1 事前手続の必要性Q2 中小企業者の範囲及びその判定Q3 適用除外事業者の判定Q4 適用除外事業者の判定例●給与等の範囲・雇用者給与等支給額Q5 優秀者に交付した商品券の贈呈費用Q6 休職者とアルバイトに対する給与Q7 年度の途中、月の途中で役員になった者の給与Q8 一時的に海外で働いている者の給与Q9 退職後に支払う給与Q10 未払給与Q11 出向負担金Q12 給与負担金に含まれる社会保険料の事業主負担分と給与等の額Q13 公益法人等と給与等の支給額●他の者から支払を受ける金額・雇用安定助成金額Q14 「他の者から支払を受ける金額」の控除時期Q15 雇用調整助成金の収益計上時期●比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額Q16 比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額の算出方法Q17 前事業年度の月数>適用年度の月数の場合の比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額Q18 6月>前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額Q19 6月≦前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額Q20 前期に雇用者給与等支給額がない場合の取扱い●教育訓練費・教育訓練費の額Q21 教育訓練費の範囲Q22 教育訓練費に該当する費用と該当しない費用の例示Q23 研修の教材費用Q24 従業員の資格取得費用●比較教育訓練費の額Q25 適用年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の比較教育訓練費の額Q26 前期に教育訓練費の額がない場合の取扱いQ27 比較教育訓練費の額の計算●その他Q28 確定申告書を提出した後に給与等支給増加額を訂正することの可否Ⅲ 設例による法人税申告書別表の作成1 別表6(31)、同付表一の作成目的2 適用要件と税額控除額3 設問4 作成の仕方ステップ1 雇用者給与等支給額及び調整雇用者給与等支給額の計算ステップ2 比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額の計算ステップ3 比較教育訓練費の額の計算ステップ4 適用要件の判定ステップ5 法人税額の特別控除額の計算●別表6(31)のチェックポイント●別表6(31)付表一のチェックポイント●別表6(31)付表二のチェックポイント第2章 賃上げ促進税制●令和4年度改正のポイントⅠ 制度の内容1 適用対象法人2 適用要件3 継続雇用者給与等支給額(1) 継続雇用者(2) 一般被保険者(継続雇用制度の対象者を除きます)(3) 継続雇用者給与等支給額の把握4 継続雇用者比較給与等支給額(1) 継続雇用者比較給与等支給額の計算(2) 継続雇用者比較給与等支給額が零のときの取扱い5 マルチステークホルダー方針の公表6 税額控除限度額等(1) 税額控除限度額と税額控除上限額(2) 申告要件7 申告手続Ⅱ Q&A●継続雇用者・継続雇用者給与等支給額Q1 事業年度の途中で継続雇用制度の対象者になった場合の判定Q2 継続雇用者の判定Q3 前事業年度が設立年度である場合の継続雇用者の判定Q4 前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の継続雇用者の判定Q5 前事業年度の月数>適用年度の月数の場合の継続雇用者の判定●継続雇用者比較給与等支給額Q6 継続雇用者比較給与等支給額の把握Q7 前事業年度の月数=適用年度の月数の場合の継続雇用者比較給与等支給額Q8 前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の継続雇用者比較給与等支給額Q9 前事業年度の月数>適用年度の月数の場合の継続雇用者比較給与等支給額●マルチステークホルダー方針の公表Q10 「マルチステークホルダー方針の公表」要件の概要Q11 「マルチステークホルダー方針の公表」要件の対象法人Q12 「マルチステークホルダー方針の公表」要件の手続第3章 関係法令等(令和4年9月10日現在)1 租税特別措置法2 租税特別措置法施行令3 租税特別措置法施行規則4 租税特別措置法通達5 雇用保険法6 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律7 事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項を定める告示8 事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示第二編 所得拡大・人材確保等促進税制(令和3年4月1日〜令和4年3月31日の間に開始した事業年度適用)用語説明第1章 中小企業者等における所得拡大促進税制●令和3年度改正による改正前との比較Ⅰ 制度の内容1 適用年度2 適用要件3 経営力向上要件4 税額控除限度額等(1) 税額控除限度額と税額控除上限額(2) 地方活力向上地域等に係る雇用促進税制を適用した場合の給与等支給増加額の調整(3) 申告要件5 申告手続(1) 別表6(29)、(30)の添付(2) 教育訓練費の明細添付(3) 経営力向上資料の添付(4) 適用額明細書の添付●別表6(29)のチェックポイント●別表6(30)のチェックポイント第2章 人材確保等促進税制●令和3年度改正による改正前との比較Ⅰ 制度の内容1 適用対象法人2 適用年度3 適用要件4 国内新規雇用者(1) 年度途中に採用された国内新規雇用者の考え方(2) 国内新規雇用者から除かれる「支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者」5 新規雇用者給与等支給額(1) 一般被保険者に該当する国内新規雇用者6 新規雇用者比較給与等支給額(1) 新規雇用者比較給与等支給額の計算(2) 新規雇用者比較給与等支給額が零のときの取扱い7 税額控除限度額等(1) 税額控除限度額と税額控除上限額(2) 控除対象新規雇用者給与等支給額(3) 地方活力向上地域等に係る雇用促進税制を適用した場合の給与等支給額の調整(4) 申告要件8 申告手続●別表6(28)のチェックポイント●別表6(30)のチェックポイント 注文時のご注意 【お支払い・商品の発送方法について】 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。 【商品の返品について】 商品の返品は原則不可とさせていただいております。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。