上場株式・公社債・投資信託と確定申告(令和4年版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 布施 麻記子・永井 強 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3028-4 発刊日: 2022-11-15 定価 ¥1,650 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 カートに入れる 商品の紹介 人生100年時代、高齢期の就労や働き方の多様化が進む中ますます一人ひとりのライフプランが重要となり、NISA制度も安定的な資産形成を後押しすべく、長期積立分散投資をしやすくする方向での見直しが行われます。長期にわたる資産形成に税の知識は不可欠。税金にも少々興味をもっていただき、税金を味方につけて資産つくりを。★主要目次★第1編 確定申告しなければならない人第1章 株式売却――確定申告義務ありの人1. 「一般口座」で上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人2. 「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」で上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人3. 上場株式等を個人間売買し、その年間結果が「利益」の人4. 未上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人5. 前記「1~3」の上場株式等の売却を行い、それら年間通算結果が「利益」の人第2章 株式配当――確定申告義務ありの人1. 上場会社の株式配当――大口株主が受ける配当2. 未上場会社の株式等配当――1銘柄10万円超を受けた人3. 未上場会社の配当――すべて住民税の申告が必要第3章 国内株式投資信託の換金――確定申告義務ありの人1. 「一般口座」または「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」内で国内株式投資信託を「買取請求(売却)」・「解約」により換金し売却利益が生じた人第4章 特定公社債等の換金――確定申告義務ありの人1. 「一般口座」または「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」内で特定公社債等の償還を受けたり売却して利益が生じた人第2編 確定申告すれば税金を取り戻せる人(または、翌年以降に税金を取り戻せる可能性がある人)第1章 上場株式等売却――還付のチャンスありの人1. 「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「損失」の人2. 「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」の年間結果が「損失」の人3. 「一般口座」の年間結果が「損失」の人4. A証券会社の「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「利益」であり、B証券会社の「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「損失」である人《コラム》 複数の証券会社に各々「特定口座」を開設するか、それとも、1つの証券会社に上場株式等を集め「特定口座」を1つだけ開設するか?5. 「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間売却結果が「利益」であり、かつ、その他株式売却において「損失」が出ている人6. 「今年生じた上場株式等の売却損失」があり、かつ、「今年受ける上場株式等の配当・株式投資信託の収益分配金・特定公社債等の利子等」がある人7. 昨年の確定申告で「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の申告をした人《コラム》 上場株式等の個人間売買で、年間結果が「損失」に終わった人――損失の繰越はできません第2章 上場株式等配当――還付のチャンスありの人1. 上場株式等(日本法人)の配当金を受け取り、かつ、年間課税総所得金額が900万円以下の人⑴ 「配当」を確定申告すると「配当控除」の適用がある⑵ 配当控除とは⑶ 年間課税総所得金額900万円以下の年は確定申告(所得税:総合課税、住民税:申告不要の旨の申告)した方が税金上有利2. 「上場株式等・株式投資信託・特定公社債等の売却損失」がある人第3章 国内株式投資信託の収益分配金――還付のチャンスありの人1. 国内株式投資信託(株式以外の資産組み入れ割合50%以下・外貨建て資産割合50%以下)の収益分配金を受け取り、年間課税総所得金額が330万円以下の人2. 「上場株式等・株式投資信託・特定公社債等の売却損失」がある人第4章 国内株式投資信託の換金――還付のチャンスありの人1. 国内株式投資信託を「買取請求(売却)」「解約請求」により換金し売却損失が生じる人第5章 特定公社債等の利子等――還付のチャンスありの人1. 「上場株式等・株式投資信託・特定公社債等」の売却損失がある人第6章 特定公社債等の換金――還付のチャンスありの人1. 特定公社債等を売却(償還)して売却損失が生じる人第3編 証券税制のあらまし第1章 証券税制改正の流れ第2章 上場株式等の税金――配当1. 上場株式等の配当については選択肢3つ2. 選択肢①...申告不要(確定申告しない)3. 選択肢②...確定申告「総合課税」4. 選択肢③...確定申告「分離課税」5. 「3つの選択肢」に関する大事な留意点6. 上場会社の大口株主が受ける配当は優遇措置はない7. 支払調書等《コラム》 マイナンバーと支払調書等《コラム》 妻が受け取る上場株式配当と、夫の税金第3章 上場株式等の税金――売却1. 上場株式等の売却利益《コラム》 『上場株式等』の売却益等が「健康保険料等」の計算に影響するか?2. 上場株式等の売却損失⑴ 確定申告不要⑵ 確定申告すれば、同一年の『上場株式等の配当等』との損益通算が可能⑶ 確定申告すれば、翌年以降3年間売却損失を繰り越すことが可能《コラム》 「上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を確定申告した場合のその他影響について《コラム》 「上場株式等の配当等」と「特定口座("源泉徴収する"を選択)の株式売却益」の所得税・住民税の申告について《コラム》 「売却損失の損益通算・繰越控除」の対象となる『上場株式等』の範囲第4章 国内公募株式投資信託の税金1. 公募株式投資信託とは2. 国内株式投資信託の収益分配金の税金3. 国内株式投資信託の換金(売却・解約)4. 特定口座(源泉徴収あり)と国内株式投資信託《コラム》 元本払戻金(特別分配金)5. 外国株式投資信託第5章 特定公社債等の税金1. 特定公社債等とは2. 特定公社債等の利子等の税金3. 特定公社債等の換金(売却・償還)の税金4. 特定口座と特定公社債等《コラム》 一般公社債等第6章 未上場株式の税金――売却・配当1. 未上場株式の売却⑴ 未上場会社の株式売却利益⑵ 未上場会社の株式売却損失2. 未上場会社の株式配当第7章 特定口座1. 特定口座と『上場株式等』の売却⑴ 特定口座は、証券会社や銀行等が確定申告の事前準備(取得費等の管理計算・売却損益の計算・添付書類の作成等)をやってくれる⑵ 「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の売却利益について、本人は税金手続き一切不要⑶ 「特定口座("源泉徴収する"は選択していない)」は、簡易申告口座⑷ 特定口座に入れた上場株式等の、その後の「取得費」の計算ルール2. 特定口座("源泉徴収"を選択)と『上場株式等の配当等』⑴ 「特定口座(源泉徴収を選択)」内に受け入れることができるもの⑵ 「配当等:申告不要」の選択単位⑶ 『上場株式等』の売却損失について確定申告するなら⑷ 配当所得の計算3. 特定口座と一般口座のまとめ《コラム》 妻の株式運用(特定口座)と配偶者控除(夫の所得税・住民税)《コラム》 父の株式を相続して、子の「特定口座」に受け入れる時の注意点《コラム》 父の株式の贈与を受け、子の「特定口座」に受け入れる時の注意点第8章 外国株式の税金――売却・配当1. 外国の上場会社の株式売却の税金2. 外国の上場会社の株式配当の税金⑴ 日本国内における源泉徴収税率は20.315%⑵ 確定申告した場合は総合課税または分離課税⑶ 確定申告すると「外国税額控除」の適用あり⑷ 確定申告しない場合は、源泉徴収で課税完了第9章 上場株式投資信託(ETF)・上場不動産投信(J-REIT)の税金1. 上場株式投資信託(ETF)とは2. 上場不動産投信(J-REIT)とは3. ETF・J-REITの税金第10章 一般NISA1. NISA口座開設・「非課税管理勘定」設定・そして買付け2. 非課税期間内は配当・分配金非課税3. 非課税期間内の売却利益非課税、売却損失はなかったものとみなす4. 非課税期間(5年間)終了時の対応⑴ 含み益の状態であるケース⑵ 含み損の状態であるケース第11章 つみたてNISA1. NISA口座内に「累積投資勘定」設定、そして定期継続買付け2. 投資対象は3. 非課税期間(20年)内は、分配金非課税4. 非課税期間(20年)内の売却利益非課税、売却損失はなかったものとみなす5. 非課税運用期間中の売却第12章 ジュニアNISA1. ジュニアNISA(非課税未成年者口座)開設、そして買付け2. ジュニアNISA(非課税未成年者口座)では、配当等・売却利益は非課税、売却損失はなかったものとみなす3. さらに、20歳になるまで「配当等・売却利益非課税」は続く4. 「ジュニアNISA(非課税未成年者口座)」で生じた配当等・売却代金は「課税ジュニアNISA口座」に受け入れて運用5. 20歳になったら「ジュニアNISA」から「一般NISA」へコラム 「一般NISA」・「つみたてNISA」・「ジュニアNISA」・「新NISA」の比較表第13章 国外転出(贈与・相続)時課税1. 制度のイメージ図2. 対象となる人:有価証券等を時価1億円以上保有3. 対象となる人:居住期間5年超4. みなし売却利益・みなし売却損失5. 原則:即時納付6. 特例:納税猶予第4編 上場株式等の売却――確定申告のための基礎知識第1章 売却損益を計算するための「取得費」1. 取得日と取得費の管理2. 「取得費」に含まれるもの3. 取得費――「総平均法に準ずる方法」とは?4. 確定申告するに当たり、「取得費」を証明する書類がないケース5. 取得価額の把握方法⑴ 相続・贈与により取得した株式⑵ 従業員持株会・役員持株会において取得した株式⑶ EB債等(上場株式等償還特約付社債)の償還により取得した株式⑷ 株式分割・株式併合等により取得した株式第2章 売却損益の計算1. 売却ごと(銘柄ごと)の売却損益の計算⑴ 取得費⑵ 売却年の借入金利⑶ 「特定口座」と「一般口座」に、それぞれ同じ銘柄を有している場合2. 上場株式等の年間売却損益の集計⑴ 同一年の売却損益⑵ 前年以前3年内に生じた上場株式等売却損が繰り越されて来ている場合における、相殺の順序第3章 納税(所得税・住民税)1. 「一般口座」・「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」で売却し「利益」が生じた人2. 「特定口座("源泉徴収する"を選択)」で売却し「利益」が生じた人――納税不要第4章 税金を取り戻すための申告(還付等のための申告)1. 当該株式等に関する事項がなくても確定申告義務のある人(事業所得者や、年収2,000万円超の給与所得者など)2. 確定申告義務はないが、税金を軽減するために上場株式等の売却や配当に関する事項を申告する人 注文時のご注意 【お支払い・商品の発送方法について】 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。 【商品の返品について】 商品の返品は原則不可とさせていただいております。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。