裁決事例集(第126集)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    大蔵財務協会 編
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3067-3
    発刊日:
    2022-11-11
  • 定価 ¥2,090 (税込)

  • 商品の紹介

    国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。
    今回の第126集は、令和4年1月から令和4年3月までの公表裁決を収録。


    ★主要目次★

    〈令和4年1月分~3月分〉

    一 所得税法関係
    (事業所得 必要経費 その他一般経費)
    1 請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は、客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な費用であったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例(平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・令和4年3月4日裁決)

    (一時所得 収入金額の計算 その他)
    2 請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例(①平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・①棄却、②一部取消し、棄却・令和4年2月7日裁決)

    二 法人税法
    (実質所得者課税の原則)
    3 請求人とは別の法人名義で行われた取引に係る収入は請求人に帰属するとは認められないとした事例(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成29年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成29年4月1日から平成30年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平成24年4月1日から平成30年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成25年7月から平成29年6月までの各期間分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和4年1月12日裁決)

    三 相続税法関係
    (相続税の課税財産の認定 預貯金等 現金、小切手)
    4 相続税の申告書に計上された預貯金口座から出金された現金並びに配偶者名義及び次男名義の預貯金は、いずれも被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例(平成30年2月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和4年2月15日裁決)

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