図解 譲渡所得(令和5年版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 市川康樹 編 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3125-0 発刊日: 2023-07-19 定価 ¥3,630 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 特例制度も数多く設けられている譲渡所得について、図表のほかフローチャートや算式を用いて体系的に解説。さらに、要所にはチェックポイントとして、注意しておくべき事項等について触れるとともに、具体例を用いた設例で分かり易く解説。★主要目次★第1編 譲 渡 所 得第1章 譲渡所得の範囲1 譲渡所得の意義2 「譲渡」の意義⑴ 贈与等の場合の譲渡所得の特例⑵ 資産の譲渡とみなされる行為⑶ 譲渡所得の収入金額とされる補償金等第2章 所得税の課税されない譲渡所得1 生活用動産の譲渡による所得2 強制換価手続による資産の譲渡による所得等3 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得4 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得5 物納による譲渡所得6 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の譲渡所得第3章 資産の譲渡による所得で譲渡所得以外の所得として課税されるもの1 譲渡所得以外の所得として課税されるもの⑴ 棚卸資産の譲渡による所得⑵ 棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得⑶ 山林の譲渡による所得⑷ 金銭債権の譲渡による所得⑸ 営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得2 土地建物等の譲渡による所得についての注意点⑴ 不動産業者が販売のために所有している不動産の譲渡による所得⑵ 極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得⑶ 固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得第4章 譲渡所得の区分1 分離課税と総合課税2 「土地建物等」の範囲3 資産の「取得の日」と「譲渡の日」⑴ 資産の「取得の日」イ 贈与等により取得した資産ロ 譲受時の時価の2分の1未満の価額による譲受けハ 交換・買換えにより取得した資産ニ 「取得の日」についての留意点⑵ 資産の「譲渡の日」第5章 譲渡所得の金額の計算方法1 譲渡損益の計算⑴ グループごとの譲渡損益の計算⑵ 譲渡損益の相殺⑶ 損益通算⑷ 損益通算ができない譲渡損失イ 土地建物等の譲渡による譲渡損失ロ 株式等の譲渡による譲渡損失ハ 譲渡所得が非課税とされる資産の譲渡損失ニ 趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失⑸ 生活に通常必要でない資産に損害を受けたことによる損失の控除2 所得金額の計算⑴ グループごとの所得金額の計算⑵ 総合課税の譲渡所得の特別控除⑶ 分離課税の譲渡所得の特別控除の特例⑷ 特別控除額の累積限度額(5,000万円)の控除の順序⑸ 所得控除額の控除不足額の控除3 譲渡所得の計算における消費税の取扱い⑴ 譲渡所得と消費税の関係⑵ 譲渡所得の計算における消費税の取扱い第6章 収 入 金 額1 譲渡所得の収入金額⑴ 一般資産の譲渡による収入金額⑵ 資産を贈与などした場合の収入金額⑶ 資産を交換などした場合の収入金額イ 交換や現物出資により資産を譲渡した場合ロ 交換により交換差金などを受け取った場合ハ 資産の譲渡に伴い債務などが消滅した場合ニ 財産分与による資産の移転ホ 代償分割による資産の移転ヘ 配偶者居住権等の消滅による所得ト 共有物の分割チ 譲渡担保に係る資産の移転リ 借家人が受ける立退料ヌ ゴルフ会員権の譲渡による所得ル 土石等の譲渡による所得ヲ 法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合ワ 宅地造成契約に基づく土地の交換等○ 宅地造成契約に基づく土地の交換等における譲渡所得の収入金額の計算カ 譲渡資産のうち短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分ヨ 借地権等を消滅させた後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分タ 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分2 譲渡所得の収入すべき時期3 譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合の収入金額第7章 必 要 経 費第1 取 得 費1 取得費の範囲⑴ 「取得費」に含まれるものイ 他から購入した資産ロ 自分で建設、製作又は製造した資産ハ 住宅や工場などの敷地を造成するために要した宅地造成費用ニ 所有権等を確保するために要した訴訟費用等ホ 土地等とともに取得した建物等の取壊し費用等ヘ 土地建物等の取得費に算入される借入金の利子等ト 契約解除に伴い支出する違約金チ 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費リ 借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費ヌ 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費ル 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費ヲ 価値の減少に対する補償金等に係る取得費ワ 分与財産の取得費カ 代償分割に係る資産の取得費ヨ 借地権の取得費タ 治山工事等の費用レ 土石等の譲渡に係る取得費ソ 借家権の取得費⑵ 償却費相当額イ 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費相当額ロ 減価償却資産2 取得費の特例等⑴ 昭和27年12月31日以前に取得した資産(土地建物等を除く。)の取得費の計算⑵ 土地建物等の取得費の特例⑶ 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例イ 相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡の範囲ロ 所得税の納税義務の成立の時期ハ 資産を譲渡した者の相続税の課税価格ニ 資産を譲渡した者の確定相続税額ホ 所得税の確定申告後に確定する相続税額ヘ 所得税の確定申告後に取得費が異動した場合ト 修正申告等により相続税額が異動した場合チ 相続税額に異動が生ずる更正等であっても再計算をしない場合リ 相続又は遺贈により取得した資産の譲渡が二以上ある場合の取得費加算額ヌ 資産の譲渡について課税繰延べの特例の適用を受ける場合の取得費加算額ル 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額ヲ 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算⑷ 相続・遺贈・贈与により取得した資産の取得費⑸ 配偶者居住権等に係る取得費イ 配偶者居住権ロ 配偶者敷地利用権ハ 配偶者居住権の目的となっている建物ニ 配偶者敷地利用権に供されている土地等ホ 過去に配偶者居住権に供されていた建物又は配偶者敷地利用権に供されていた土地等の取得費ヘ 配偶者居住権等を有する居住者がその配偶者居住権の目的となっている建物及びその建物に係る土地等を取得した場合の取得費⑹ 時価の2分の1より低い価額で譲り受けた資産の取得費⑺ 交換や買換えなどにより取得した資産の取得費第2 譲 渡 費 用1 譲渡費用の範囲2 資産の譲渡に関連する資産損失⑴ 建物等の取壊し等における損失の取扱いフローチャート⑵ 資産損失の金額の計算第8章 分離課税の譲渡所得に対する所得税の計算方法第1 分離課税の長期譲渡所得に対する所得税1 制度の概要2 分離課税の対象資産の範囲3 土地建物等の所有期間の判定4 長期譲渡所得の金額の計算5 課税長期譲渡所得金額の計算6 長期譲渡所得に係る所得税額の計算第2 分離課税の短期譲渡所得に対する所得税1 制度の概要2 分離課税の短期譲渡所得の対象資産の範囲3 土地建物等の所有期間の判定4 土地の譲渡に類似する株式・出資の譲渡⑴ 法人資産及び株式・出資に関する要件⑵ 譲渡の態様に関する要件5 短期譲渡所得の金額の計算6 課税短期譲渡所得金額の計算7 短期譲渡所得に係る所得税額の計算第9章 特別控除の特例第1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除1 居住用財産の特別控除の特例の適用を受けることができる場合⑴ 自己の居住用の特例⑵ 空き家の特例2 居住用財産の特別控除の特例の適用を受けることができない場合⑴ 居住用財産(空き家の特例の適用財産を含みます。)を配偶者等に譲渡した場合⑵ 他の特例の適用を受ける場合⑶ 前年又は前々年に一定の特例の適用を受けている場合3 特例の内容4 譲渡所得の金額の計算5 申告手続⑴ 自己の居住用の特例⑵ 空き家の特例6 通知義務⑴ 空き家の特例の適用を受けようとする者の通知義務⑵ 上記⑴の通知を受けた者の通知義務7 修正申告第2 収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円の特別控除1 5,000万円の特別控除の適用要件2 譲渡所得の金額の計算⑴ 土地建物等のみの場合(分離課税)⑵ 山林所得の基因となる山林である場合(分離課税)⑶ 土地建物等以外の資産のみの場合(総合課税)3 収用等をされた資産が二以上の種類の場合の特別控除の適用順序4 申告手続第3 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の2,000万円の特別控除1 制度の概要2 特例の適用要件3 特定土地区画整理事業等の範囲4 譲渡所得の金額の計算5 申告手続第4 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除1 制度の概要2 特例の適用要件3 特定住宅地造成事業の範囲4 譲渡所得の金額の計算5 申告手続第5 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の800万円の特別控除1 制度の概要2 特例の適用要件3 農地保有の合理化等のための土地等の譲渡の範囲4 譲渡所得の金額の計算5 申告手続第6 特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除1 制度の概要2 特例の適用要件3 譲渡所得の金額の計算4 申告手続第7 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円の特別控除1 制度の概要2 特例の適用要件3 適用除外の特例4 譲渡所得の金額の計算5 申告手続第8 譲渡所得の特別控除額の累積限度額第10章 交換・買換えの特例第1 固定資産を交換した場合の課税の特例1 制度の概要2 特例の適用要件3 譲渡所得の金額の計算4 申告手続5 交換取得資産の取得価額の計算⑴ 取得時期⑵ 取得価額第2 収用等の場合の課税の繰延べの特例1 制度の概要2 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例⑴ 収用等による譲渡の範囲⑵ 収用と事業認定⑶ 補償金の種類と課税上の取扱い(参考)1 補償金の区分と課税上の取扱い 2 補償金の課税関係フローチャート 3 収益補償金の対価補償金への振替え⑷ 代替資産の範囲⑸ 代替資産の取得期間3 交換処分等により資産を取得した場合の課税の特例4 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例5 譲渡所得の金額の計算6 申告手続7 更正の請求と修正申告8 代替資産等の取得価額の計算⑴ 取得時期⑵ 取得価額第3 特定の居住用財産の買換えの特例1 特例の適用を受けることができる場合⑴ 譲渡資産の範囲イ 居住の用に供している長期保有家屋ロ 居住の用に供されなくなった長期保有家屋ハ 家屋と長期保有敷地ニ 災害により滅失した家屋の長期保有敷地ホ 居住用土地等のみの譲渡ヘ 譲渡者の居住の用に供している期間が10年以上である居住用財産(居住期間の要件)ト 譲渡期間⑵ 買換資産の範囲イ 買換資産の範囲ロ 買換資産の取得期間⑶ 居住の用に供する期限⑷ 特例の適用に関しての留意点2 特例の適用を受けることができない場合⑴ 譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超える譲渡⑵ 譲渡者の配偶者、直系血族等特別関係者に対する譲渡⑶ 適用除外の譲渡と適用除外の取得⑷ 他の居住用財産の譲渡所得に係る特例との適用関係⑸ 他の特例の適用を受ける場合3 特例の内容⑴ 譲渡所得の金額の計算⑵ 買換資産の取得価額の計算イ 取得価額等ロ 取得時期4 申告手続5 更正の請求と修正申告⑴ 更正の請求⑵ 修正申告第4 特定の居住用財産の交換の特例1 特例の内容2 適用除外3 その他第5 特定の事業用資産の買換えの特例1 制度の概要2 特定の事業用資産の買換えの特例の適用が認められる場合3 特例の適用要件⑴ 所有期間⑵ 譲渡資産及び買換資産の「地域・事業の種類」の範囲⑶ 事業の範囲⑷ 譲渡の範囲⑸ 取得の範囲⑹ 買換資産の土地等の面積制限⑺ 買換資産の取得期間⑻ 買換資産を事業の用に供すべき期限4 譲渡所得の金額の計算5 申告手続6 更正の請求と修正申告7 買換資産の取得価額の計算⑴ 取得時期⑵ 取得価額8 申告に当たっての注意点第6 特定の事業用資産の交換の特例1 制度の概要2 特例の適用要件3 譲渡所得の金額の計算4 申告手続5 交換取得資産の取得価額の計算⑴ 取得時期⑵ 取得価額第7 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例1 制度の概要2 特定民間再開発事業の施行地区内における中高層耐火建築物への買換えの場合の特例⑴ 特例の適用要件⑵ 申告手続⑶ その他3 やむを得ない事情により特定民間再開発事業の施行地外に転出する場合の居住用財産の軽減税率の特例⑴ 特例の概要⑵ 譲渡資産の範囲⑶ 中高層耐火建築物の取得が困難である特別な事情⑷ 申告手続4 既成市街地等内にある土地等の中高層の耐火共同住宅の建設のための買換えの場合の特例⑴ 特例の適用要件⑵ 申告手続⑶ 更正の請求と修正申告第8 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための交換の特例1 特例の内容2 その他第9 特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例1 制度の概要2 土地等の範囲3 譲渡の範囲4 取得の範囲5 譲渡所得金額及び交換分合により取得した土地の取得価額の計算6 申告手続第10 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の特例1 制度の概要2 譲渡所得の金額の計算3 申告手続第11章 その他の特例第1 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例1 制度の概要2 特例の適用要件(他の特例の適用を受ける場合)3 「優良住宅地等のための譲渡」の範囲⑴ 国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡⑵ 独立行政法人都市再生機構等が行う宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務の用に供するための土地等の譲渡⑶ 独立行政法人都市再生機構が施行する事業の用に供されるための土地開発公社に対する土地等の譲渡⑷ 収用交換等による土地等の譲渡⑸ 第一種市街地再開発事業の施行者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡⑹ 防災街区整備事業の施行者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡⑺ 防災再開発促進地区内における認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡⑻ 都市再生事業の認定業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡⑼ 国家戦略特別区域法に規定する認定区域計画の特定事業又は特定事業の実施に伴う施設整備事業を行う者に対するその事業を行うための土地等の譲渡⑽ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定による裁定申請書に記載された事業を行う事業者に対する土地等の譲渡⑾ マンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡⑿ マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡⒀ 優良な建築物の建築をする事業を行う者に対するその事業を行うための土地等の譲渡⒁ 都市計画法の開発許可を受けて行う個人又は法人の一団の住宅地造成の用に供するための土地等の譲渡⒂ 都市計画区域内の宅地の造成につき開発許可を要しない場合において、個人又は法人が造成する面積1,000㎡以上(既成市街地等の都市計画法施行令第19条第2項の適用を受ける区域にあっては500㎡以上)の一団の住宅地の用に供するための土地等の譲渡⒃ 都市計画区域内において、個人又は法人が行う25戸以上の一団の住宅又は15戸若しくは延床面積1,000㎡以上の中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡⒄ 個人又は法人に対する土地区画整理事業の施行地区内の土地等の譲渡で仮換地指定日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに一定の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡4 「確定優良住宅地等予定地のための譲渡」の範囲⑴ 確定優良住宅地等予定地と特例期間⑵ 特例期間の延長が認められる場合⑶ 期間延長承認申請等の手続⑷ 特定非常災害により確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当することが困難となった場合5 課税される所得税等の税額の計算方法6 修正申告等第2 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例1 制度の概要2 特例の適用要件⑴ 長期保有の土地建物等であること⑵ 居住用財産であること⑶ 特別関係者に対する譲渡でないこと⑷ 他の特例の適用を受けていないこと⑸ 前年又は前々年において軽減税率の特例の適用を受けていないこと⑹ その他の注意点3 課税される所得税等の税額の計算方法4 申告手続第3 短期譲渡所得の税率の特例1 制度の概要2 特例の適用要件3 課税される所得税等の税額の計算方法4 申告手続第4 生活に通常必要でない資産の災害による損失1 制度の概要2 損失の金額の計算の基礎となる資産の価額等⑴ 資産の価額の計算⑵ 損失額の計算第5 譲渡代金が貸倒れとなった場合等及び保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例1 譲渡代金が貸倒れとなった場合の課税の特例⑴ 収入がなかったとみなされる譲渡代金の額⑵ 譲渡代金の貸倒れの判定基準2 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例⑴ 特例の前提となる債権債務関係等⑵ 譲渡がなかったとみなされる金額⑶ 保証債務の範囲⑷ 保証債務を履行するための資産の譲渡⑸ 求償権行使不能の判定基準⑹ 申告手続第6 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除1 制度の概要2 居住用財産の譲渡損失の金額⑴ 譲渡資産の範囲⑵ 居住用財産の譲渡損失の金額の計算⑶ 通算後譲渡損失の金額⑷ 通算後譲渡損失の金額の計算3 買換資産の取得⑴ 買換資産の範囲⑵ 取得期間及び居住期限⑶ 買換資産に係る住宅借入金等の金額4 所得控除の判定5 申告手続⑴ 譲渡損失が生じた年分(損益通算の特例の適用を受ける場合)⑵ 譲渡損失が生じた年分以後の年分(繰越控除の特例の適用を受ける場合)6 修正申告等⑴ 買換資産を居住の用に供しない場合等⑵ 修正申告書の取扱い第7 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除1 制度の概要2 特定居住用財産の譲渡損失の金額⑴ 特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算⑵ 譲渡資産に係る住宅借入金等の金額⑶ 通算後譲渡損失の金額⑷ 通算後譲渡損失の金額の計算3 所得控除の判定4 申告手続⑴ 譲渡損失が生じた年分(損益通算の特例の適用を受ける場合)⑵ 譲渡損失が生じた年分以後の年分(繰越控除の特例の適用を受ける場合)第12章 有価証券の譲渡による所得の課税第1 申告分離課税制度1 一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算⑴ 収入金額の範囲⑵ 取得価額の範囲⑶ 取得費等の計算方法⑷ 株式等を取得するために要した負債の利子⑸ 確定申告書に添付すべき書類2 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例⑴ 概要⑵ 対象となる株式又は公社債⑶ 対象となる事実⑷ 「特定管理口座開設届出書」の提出⑸ 「損失の金額」の計算⑹ 特定管理株式等の譲渡又は払出しがあった場合⑺ 申告手続3 特定口座に関する課税の特例⑴ 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例イ 制度の内容ロ 適用要件イ 特定口座に関する事項ロ 上場株式等保管委託契約の内容ハ 上場株式等信用取引等契約の内容ニ 贈与等を受けた上場株式等の特定口座への移管措置ホ 出国口座から特定口座への上場株式等の移管措置ヘ 保険会社の組織変更により割当てを受けた株式の特別口座から特定口座への移管措置ト 非課税口座内上場株式等の特定口座への移管措置チ 未成年者口座内上場株式等の特定口座への移管措置リ その他の所得の計算等に関する通則事項⑵ 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例イ 制度の内容ロ 適用要件イ 特定口座源泉徴収選択届出書の提出ロ 源泉徴収選択口座内調整所得金額ハ 源泉徴収済みの所得税額の調整(還付)⑶ 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得イ 制度の内容ロ 適用除外となる具体的な内容イ 確定所得申告ロ 確定所得申告を要しない場合ハ 還付等を受けるための申告ニ 確定損失申告ホ その他の申告の場合へ 扶養親族等の要件とされる合計所得金額等⑷ 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例イ 上場株式等の配当等の源泉徴収選択口座への受入れロ 源泉徴収選択口座における上場株式等の配当等と譲渡損失との損益通算ハ その他4 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除⑴ 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額ロ 上場株式等に係る配当所得等の金額ハ 損益通算の適用を受ける場合の手続ニ その他の適用上の留意点⑵ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額ロ 上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除の方法ハ 繰越控除の適用をする場合の手続ニ その他の適用上の留意点(参考) 上場株式等に係る配当所得等に対する課税の特例5 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(一般NISA)⑴ 非課税措置の概要イ 主な適用要件等ロ 非課税口座に受け入れることができる上場株式等⑵ 非課税口座を開設等する手続等イ 非課税口座を開設等をする際の手続ロ 非課税口座の開設数及び非課税管理勘定の設定数ハ 非課税口座から非課税口座内上場株式等の払出しがあった場合の取扱いニ 非課税口座年間取引報告書の税務署長への提出⑶ 非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例イ 出国の日の前日までの手続ロ 継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び非課税口座において上場株式等の受入れを行わせようとする場合の手続⑷ 非課税措置の適用の事例イ 非課税口座への受入れロ 非課税口座内の上場株式等に係る配当等ハ 非課税期間中に非課税口座内の上場株式等を譲渡した場合ニ 非課税口座内の上場株式等を他の保管口座に移管又は非課税口座を廃止等した場合⑸ 令和5年末にNISAを実施していた場合の特定累積投資勘定の自動設定6 非課税累積投資契約に基づく一定の証券投資信託の非課税(積立NISA)⑴ 非課税措置の概要⑵ 主な適用要件等⑶ 非課税口座に受け入れることができる証券投資信託⑷ 非課税口座を開設等する手続等⑸ 非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例7 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)⑴ 非課税措置の概要⑵ 未成年者口座⑶ 課税未成年者口座⑷ 払出制限について要件違反があった場合の非課税とされた配当等の取扱い⑸ 払出制限について要件違反があった場合の非課税とされた譲渡等の取扱い⑹ 年間取引報告書の税務署長への提出⑺ 非課税口座(一般NISA)への移管等【令和5年度税制改正によるNISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長】(参考) 新・NISA(令和6年以降適用)8 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の創設(スタートアップへの再投資に係る非課税措置)⑴ 制度の概要⑵ 特例の適用対象者⑶ 控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算⑷ 控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の控除⑸ 特例を受けるための手続⑹ 適用年の翌年以後の取得価額の計算⑺ 居住者から特定株式会社への株式の異動状況等の通知⑻ 特定株式会社から所轄税務署長への株式の異動状況の通知9 特定中小会社等が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制)⑴ 共通する事項⑵ 特定株式の取得に要した金額の控除等の特例⑶ 価値喪失株式に係る損失の金額の特例⑷ 特定株式に係る譲渡損失の金額の損益通算の特例⑸ 特定株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除の特例10 株式交換等に係る譲渡所得等の特例⑴ 株式交換に係る譲渡所得等の特例⑵ 株式移転に係る譲渡所得等の特例⑶ 取得請求権付株式等に係る譲渡所得等の特例11 株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例⑴ 制度の概要⑵ 株式交付親会社の株式の取得価額第2 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(いわゆるストック・オプション税制)1 ストック・オプション税制の概要2 税制適格ストック・オプション3 特定株式に係るみなし譲渡課税4 特定従事者が国外転出をする場合のみなし譲渡課税5 調書の提出⑴ 新株予約権の付与に関する調書⑵ 特定株式又は承継特定株式の異動状況に関する調書第3 その他の株式等の譲渡益課税1 総合課税の対象となる有価証券譲渡益⑴ 有価証券先物取引による所得⑵ 発行法人から与えられた新株予約権等をその発行法人に譲渡したことによる所得2 非課税となる有価証券譲渡益3 非居住者に対する課税の特例4 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例第4 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)1 特例の概要2 国外転出時課税の対象となる者3 国外転出後5年を経過する日までに帰国等をした場合の課税の取消し4 対象資産を譲渡又は決済したときの取得価額等の計算5 納税猶予制度⑴ 概要⑵ 適用要件⑶ 納税猶予期間⑷ 納税猶予期間中の手続⑸ 納税猶予に係る期限の確定イ 一部確定ロ 全部確定⑹ 納税猶予期間の満了時における価額下落⑺ 納税猶予の任意の取りやめ⑻ 納税猶予適用者が死亡した場合⑼ 手続6 納税猶予に係る対象資産の譲渡等における価額の下落7 相続又は遺贈により取得した有価証券等の取得費等の額に変更があった場合の修正申告及び更正の請求8 二重課税の調整⑴ 外国税額控除の適用について⑵ 外国の法令の規定により外国所得税が課された金額について⑶ 相手国等転出等課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例9 納税猶予適用者が死亡又は贈与をした場合の相続税又は贈与税の納税義務者第5 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(国外転出(贈与等)時課税)1 特例の概要2 国外転出(贈与等)時課税の対象となる者3 贈与等の日から5年を経過する日までに受贈者等が帰国等をした場合の課税の取消し4 対象資産を譲渡又は決済したときの取得価額等の計算5 納税猶予制度⑴ 概要⑵ 適用要件⑶ 納税猶予期間⑷ 納税猶予期間中の手続⑸ 納税猶予期間中に国外転出する場合⑹ 納税猶予に係る期限の確定イ 一部確定ロ 全部確定⑺ 納税猶予期間の満了時における価額下落⑻ 納税猶予の任意の取りやめ⑼ 納税猶予適用者が死亡した場合⑽ 手続6 納税猶予に係る対象資産の譲渡等における価額の下落7 相続又は遺贈により取得した有価証券等の取得費等の額に変更があった場合の修正申告及び更正の請求8 遺産分割等があった場合の修正申告及び更正の請求の特例9 遺産分割等があった場合の期限後申告の特例10 国外転出(贈与等)時課税の受贈者等に係る相続税又は贈与税の納税義務の取扱い第13章 災害に係る譲渡所得関係の措置第1 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等に関する措置第2 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する措置第3 買換資産等の取得期限等の延長に関する特例措置第4 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除に関する措置第5 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する措置第2編 山 林 所 得第1章 山林所得の範囲1 山林の意義2 山林所得の意義⑴ 山林の取得の日⑵ 山林とともに土地を譲渡した場合の所得区分⑶ 山林の「譲渡」3 山林所得が課税される特殊な場合⑴ 所得税法施行令に規定する分収林契約⑵ 分収林特別措置法に規定する分収造林契約と分収育林契約の比較⑶ 分収造林と分収育林との基本的な差異⑷ 分収造林契約又は分収育林契約の収益の所得区分⑸ 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等の所得区分⑹ 分収育林契約を締結する場合における育林地所有者の山林の持分の対価の所得区分⑺ 分収林契約の当事者が権利を譲渡しないで持分の分割をした場合の対価の所得区分第2章 所得税の課税されない山林所得第3章 山林所得の金額の計算方法1 山林所得の収入金額⑴ 一般的な場合⑵ 山林を贈与などした場合2 山林所得の収入すべき時期3 特殊な場合の所得区分等⑴ 自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得区分等⑵ 山林を家事消費した場合の所得区分⑶ 山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合⑷ 山林所得の収入金額とされる保険金等4 必要経費⑴ 植林(取得)から伐採又は譲渡の直前までに要した費用⑵ 伐採又は譲渡のために要した費用⑶ 別段の定めにより必要経費に算入される費用⑷ 原価計算による方法イ 災害等関連費用の必要経費算入の時期ロ 間伐した山林に係る必要経費ハ 賦課金の費用区分ニ 家事関連費等の必要経費不算入等ホ 地代、家賃、損害保険料等ヘ 租税公課ト 山林経営を事業として行っている場合の必要経費イ 山林所得を生ずべき事業の意義ロ 貸倒損失等ハ 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例ニ 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例ホ 事業を廃止した場合の必要経費の特例ヘ 業務用資産の取得のために要した借入金の利子ト 事業廃止年分の事業税の見込控除チ 利子税リ 技能の習得又は研修等のために支出した費用ヌ 民事事件に関する費用ル 青色申告特別控除ヲ 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例⑸ 概算経費率による方法イ 概算経費控除ロ 概算経費控除の特例の対象となる山林の範囲ハ 概算経費控除の申告手続5 山林所得の特別控除額6 山林所得の計算における消費税の取扱い⑴ 山林所得と消費税の関係⑵ 山林所得の計算における消費税の取扱いの基本的な考え方第4章 山林所得に対する税金が軽減される特例1 森林計画特別控除の特例⑴ 森林計画特別控除額⑵ 森林施業計画等の認定の取消しがあった場合⑶ 森林計画特別控除の申告手続2 収用などにより山林を譲渡した場合の特例⑴ 5,000万円控除の特例⑵ 代替資産の特例3 山林の譲渡代金が回収不能となった場合の特例⑴ 山林の譲渡代金が回収不能となった場合の判定⑵ 特例の適用がない場合⑶ 申告手続等4 保証債務を履行するために山林を譲渡した場合の特例⑴ 保証債務の履行があった場合の判定⑵ 保証債務の履行に伴う求償権の行使可否の判定基準⑶ 特例の適用がない場合⑷ 申告手続第5章 山林所得に対する所得税の計算方法1 山林所得に対する所得税2 課税山林所得金額に対する所得税○ 山林所得に係る所得税の税額表【山林所得における災害に係る特別措置】【個人に係る復興特別所得税のあらまし】 参 考 資 料・債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する明細書・譲渡担保である旨の申立書・譲渡所得の内訳書(計算明細書:ゴルフ会員権用)・譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書・借地権者の地位に変更がない旨の申出書・代替資産の取得期限延長承認申請書・買換(代替)資産の明細書・保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)・山林所得収支内訳書(計算明細書)・山林所得収支内訳書(計算明細書)(課税事業者用) ○ 様式・ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】・ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】・ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書・ 令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)・ 収用された資産等の計算明細書・ 収益(経費・移転)補償金の課税延期申請書索 引 注文時のご注意 【お支払い・商品の発送方法について】 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。 【商品の返品について】 商品の返品は原則不可とさせていただいております。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。