圧縮記帳の法人税務(十五訂版)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    成松 洋一 著
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3149-6
    発刊日:
    2023-08-21
  • 定価 ¥6,050 (税込)

  • 商品の紹介

    圧縮記帳制度は、税法独自の考え方に基づき、極めて政策的かつ技術的で複雑な仕組みゆえに、なじみが薄く難解だと言われています。
    しかし、本制度は、取引金額が高額な土地、建物の譲渡や保険差益についての課税の特例であるため、その理解や処理をおろそかにすることはできません。
    本書は、圧縮記帳制度の内容、取扱いについて、できるだけ多くの設例や具体的な質疑応答、判例・裁決等を取り入れ、規定の趣旨や背景を踏まえて、実務と理論の両面から解説しています。
    令和5年度税制改正までを織り込み改訂。


    ★主要目次★

    第1編 圧縮記帳制度の共通事項

    第1章 圧縮記帳制度の概要
    1 圧縮記帳の趣旨
    2 圧縮記帳の意義
    3 圧縮記帳の課税上の効果
    4 圧縮記帳の種類と類型
    ⑴ 圧縮記帳の種類
    イ 法人税法上の圧縮記帳
    ロ 租税特別措置法上の圧縮記帳
    ⑵ 圧縮記帳の類型
    イ 贈与型の圧縮記帳
    ロ 交換型の圧縮記帳
    ハ 売買型の圧縮記帳
    5 圧縮記帳の共通事項
    ⑴ 適用対象法人
    ⑵ 適用対象資産
    ⑶ 所有権移転外リース資産の適用除外
    ⑷ 経理処理の方法
    ⑸ 固定資産等の取得価額
    ⑹ 特別勘定経理
    ⑺ 備忘価額による記帳
    ⑻ 適格組織再編成が行われた場合の特例
    イ 期中における圧縮記帳
    ロ 期中における特別勘定経理等
    ⑼ 当初申告要件
    ⑽ 特別償却等との重複適用の排除
    ⑾ 圧縮限度超過額の処理
    6 圧縮記帳の経理方法
    ⑴ 総 説
    ⑵ 帳簿価額を直接減額する方法
    ⑶ 損金経理により積立金として経理する方法
    ⑷ 剰余金の処分により積立金として経理する方法
    イ 総 説
    ロ 当期中に積み立てる方法
    ハ 当期末後、決算確定日までに積み立てる方法
    ニ 税効果会計を適用する場合の処理
    ⑸ 仮決算における経理方法
    〈質疑応答〉
    ○ 同一資産について圧縮記帳を連続して適用することの可否
    ○ 県から補助金を受けてリース資産を取得した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 確定申告書に添付した明細書に記載もれがあった場合の申告要件の適否
    ○ 取得の相手方が特別償却の適用を受けていた資産の圧縮記帳の可否
    ○ 同一建物についての圧縮記帳と特別償却との重複適用の可否
    ○ 法人税法上の圧縮記帳と租税特別措置法上の特別税額控除との重複適用の可否
    ○ 特定高度情報通信技術活用設備に対する圧縮記帳と特別償却の重複適用の可否
    ○ 圧縮記帳と少額減価償却資産の一時償却の重複適用の可否と備忘価額
    ○ 株式会社が決算確定日までに剰余金処分による圧縮記帳を行うことの可否
    ○ 繰越利益剰余金がマイナスになる圧縮積立金の積立ての可否
    ○ 税効果会計を適用する場合の圧縮積立金の処理
    ○ 直接減額方式から剰余金処分方式への変更の可否
    ○ 圧縮積立金の差額積立ての可否
    ○ 特別勘定取崩益と圧縮損との相殺経理の可否
    ○ 圧縮積立金を任意に取り崩した場合の課税関係
    ○ 圧縮記帳を仮決算で行わず確定決算で行うことの可否
    ○ 中間申告で特別償却をし確定申告で圧縮記帳をすることの可否
    (参考通達)
    圧縮記帳に関する会計処理及び表示について(昭和51.5.15直法2―19)
    (参考資料)
    圧縮記帳に関する監査上の取扱い
    監査第一委員会報告第43号について
    個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針(抄)
    株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針(抄)


    第2編 法人税法上の圧縮記帳

    第2章 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 国庫補助金等の範囲
    ⑴ 国庫補助金等の意義
    ⑵ 間接交付を受ける国庫補助金等の取扱い
    ⑶ 経費補助金等の取扱い
    ⑷ 地方税の減免に代わる補助金等の取扱い
    ⑸ 山林の取得等に充てるための国庫補助金等の取扱い
    3 国庫補助金等の返還不要確定の判定
    4 国庫補助金等の交付年度に返還不要確定の場合の圧縮記帳
    ⑴ 国庫補助金等の交付年度に固定資産を取得等した場合
    ⑵ 国庫補助金等の交付年度前に固定資産を取得等した場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    ホ 特別税額控除の適用との関係
    ⑶ 国庫補助金等の交付年度後に固定資産を取得等する場合
    ⑷ 国庫補助金等の交付に代えて現物の交付を受けた場合
    5 国庫補助金等の交付年度に返還不要未確定の場合の特別勘定経理と圧縮記帳
    ⑴ 交付年度における特別勘定経理
    ⑵ 国庫補助金等の返還不要が確定した場合の圧縮記帳
    ⑶ 国庫補助金等の返還が確定した場合の処理
    ⑷ 特別勘定の取崩し
    6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑵ 期中における特別勘定経理
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑶ 特別勘定の引継ぎ
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 引継ぎの効果
    ⑷ 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    7 申告要件
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 国庫補助金等の圧縮記帳の適用対象になる「助成金」の範囲
    ○ 市から交付されるリフォーム補助金の圧縮記帳の可否と適用時期
    ○ 使途が特定されていない国庫補助金の圧縮記帳の可否
    ○ 補助金対象資産が2以上ある場合の交付目的適合資産の判定
    ○ 間接交付される国庫補助金の取扱い
    ○ 業界団体から交付を受ける補助金の圧縮記帳の可否
    ○ 適用対象の国庫補助金と取得資産が複数ある場合の選択適用の可否
    ○ 返還不要未確定の国庫補助金の意義
    ○ 中小企業等事業再構築促進補助金の圧縮記帳の可否と圧縮限度額
    ○ 将来の国庫補助金を担保に融資を受けた場合の圧縮記帳の可否
    ○ 国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用時期
    ○ 国庫補助金で取得した資産の圧縮記帳の順序と方法
    ○ 国庫補助金で取得した資産を事業供用する必要性
    ○ 国庫補助金等と土地売却代金とで取得した資産の圧縮記帳
    ○ 国庫補助金の圧縮記帳と特別償却の適用の可否
    ○ 2事業年度にわたって補助金の交付を受けた場合の取扱い
    ○ 同一事業年度内に資産を先行取得した場合の圧縮限度額の計算
    ○ 被合併法人から補助金交付予定の資産を受け入れた場合の圧縮記帳の可否
    ○ 工事の進行割合に応じて国庫補助金の交付を受ける場合の処理
    ○ 工事進捗度に応ずる補助金につき圧縮記帳を選択適用することの可否
    ○ 土地の時価と法人計上の価額が異なる場合の取扱い
    ○ 補助金交付後の確定通知が翌期になる場合の圧縮記帳の時期
    ○ 圧縮記帳後、国庫補助金を返還した場合の処理
    ○ 圧縮記帳の適用を受けた資産を売却した場合の処理
    (参考通達)
    運輸事業振興助成交付金制度に基づいてバス事業者が公益法人から助成金の交付を受けた場合の法人税等の取扱いについて(昭和52.6.24直法2―20、直所3―8)
    (文書回答事例)
    国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて(平成28.3.3)
    固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳の取扱い及び国庫補助金等の範囲について(平成28.12.19)

    第3章 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 適用対象法人
    3 受益者の範囲
    4 金銭又は資材の交付を受けた場合の圧縮記帳
    ⑴ 工事負担金の交付年度に固定資産を取得した場合
    ⑵ 工事負担金の交付年度前に固定資産を取得した場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    ⑶ 工事負担金の交付年度後に固定資産を取得する場合
    5 固定資産の交付を受けた場合の圧縮記帳
    6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 内 容
    ⑵ 税務署長への届出
    7 申告要件
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 道路管理者から交付を受けた踏切保安施設の負担金
    ○ 鉄道会社が交付を受ける工事負担金の範囲
    ○ 鉄道会社が市から受けた踏切工事の負担金の圧縮記帳の可否
    ○ 中古資産の交付を受けた場合の取扱い
    (参考通達)
    路線バス事業者が団地開発者からバス車両又はその購入費の交付を受けた場合の法人税の取扱いについて(昭和49.1.10直法2―3)

    第4章 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 適用対象法人
    3 納付金の範囲
    4 納付金の納付年度に固定資産の取得等をした場合の圧縮記帳
    5 納付金の納付年度に固定資産の取得等がない場合の圧縮記帳
    ⑴ 納付金の納付年度前に固定資産の取得等をした場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    ⑵ 2以上の事業年度にわたり納付金が納付される場合
    ⑶ 納付金の納付年度後に固定資産を取得等する場合
    6 申告要件
    7 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 2以上の固定資産を取得する場合の圧縮記帳の順序等

    第5章 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 保険金等の範囲
    ⑴ 保険金等の意義
    ⑵ 保険金の範囲
    ⑶ 共済金の範囲
    ⑷ 損害賠償金の範囲
    ⑸ 3年以内の支払確定要件
    3 保険金等と滅失損の計上時期
    4 代替資産等の範囲
    ⑴ 総 説
    ⑵ 同一種類の固定資産の判定
    ⑶ 所有権移転外リース資産の適用除外
    ⑷ 資本的支出の圧縮記帳
    ⑸ 特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
    5 保険金等を受け取った場合の圧縮記帳
    ⑴ 保険金等の受取年度に代替資産を取得等した場合
    イ 圧縮限度額の計算
    ロ 保険差益金の額
    ハ 圧縮基礎割合
    ニ 滅失等により支出する経費の範囲等
    ホ 滅失等により支出する経費の見積り
    ヘ 被害直前の帳簿価額の計算
    ト 廃材等の収入がある場合の調整
    ⑵ 保険金等の受取年度前に代替資産を取得等した場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    6 保険金等の受取に代えて固定資産の交付を受けた場合の圧縮記帳
    7 保険金等の受取年度後に代替資産を取得等する場合の特別勘定経理
    ⑴ 概 要
    ⑵ 特別勘定の設定ができる期間
    ⑶ 特別勘定の繰入限度額
    ⑷ 特別勘定の取崩し
    8 特別勘定経理をした保険金等で代替資産を取得等した場合の圧縮記帳
    9 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑵ 期中における特別勘定経理
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑶ 特別勘定の引継ぎ
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 引継ぎの効果
    ⑷ 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    10 申告要件
    11 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 盗難に係る保険金の圧縮記帳の可否
    ○ 山林の失火保険金の圧縮記帳の可否
    ○ リース資産の滅失により支払を受けた保険金の圧縮記帳の可否
    ○ 本社の受取保険金を支店の資産の取得に充てることの可否
    ○ いわゆる焼け太りにより取得した資産の取扱い
    ○ 建物の保険金で機械装置を取得し圧縮記帳することの可否
    ○ 類似設備が代替資産に該当するかどうかの判定
    ○ 建設中の建物を代替資産とすることの可否
    ○ 火災を機に転業する場合の代替資産の範囲
    ○ 被災資産の売却収入がある場合の保険差益金の計算
    ○ 代替資産が2以上ある場合の圧縮記帳の順序等
    ○ 被害直前の帳簿価額の計算に当たり償却費を計上することの可否
    ○ 滅失等により支出した経費の範囲
    ○ 費用を補塡する保険金の譲渡経費からの控除の可否
    ○ 電波障害によりテレビアンテナの交付を受けた場合の処理
    ○ 保険差益等に係る特別勘定の設定期間の始期

    第6章 交換により取得した資産の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 交換対象資産
    ⑴ 意 義
    ⑵ 具体的な範囲
    イ 土 地
    ロ 建 物
    ハ 機械及び装置
    ニ 船 舶
    ホ 鉱業権
    ⑶ 借地権の交換等
    3 適用要件
    ⑴ 総 説
    ⑵ 資産の所有期間の要件
    ⑶ 交換対象資産の要件
    ⑷ 取得資産の相手方の要件
    ⑸ 資産の同一種類の要件
    ⑹ 取得資産の同一用途供用の要件
    ⑺ 交換差金の20%以下の要件
    4 圧縮限度額
    5 圧縮記帳の経理方法の特例
    6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 内 容
    ⑵ 税務署長への届出
    7 申告要件
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 土地の交換による譲渡損の損金算入の可否
    ○ 土地を交換した場合の圧縮記帳の時期等
    (交換対象資産)
    ○ 県の工業団地造成用土地と交換した場合の取扱い
    ○ 土地区画整理事業における保留地との交換の適否
    ○ 海外の資産と交換した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 自然発生借地権と土地との交換の圧縮記帳の可否
    ○ 鉱業権と租鉱権との交換の圧縮記帳の可否
    ○ 転用未許可農地を交換の対象とすることの可否
    (所有期間要件)
    ○ 資産の所有期間が1年以上であることの意義
    ○ 借地権同士を交換する場合の所有期間の判定
    ○ 法律によらない交換分合により取得した土地の取得日の判定
    (交換対象資産要件)
    ○ 自然発生借地権と借地権を交換する場合の圧縮記帳の可否
    ○ 借地権と底地との交換における圧縮記帳の可否
    (取得資産の相手方要件)
    ○ 清算中の法人と土地を交換する場合の圧縮記帳の可否
    (同一用途供用要件)
    ○ 三者間において交換と譲渡が行われた場合の取扱い
    ○ 地目の変更や工場の稼働をしていない場合の同一用途の判定
    ○ 原野を交換する場合の同一用途の判定
    ○ 遊休土地を交換した場合の同一用途の判定
    ○ 工場と店舗を交換した場合の同一用途の判定
    ○ 賃貸用資産を同一用途に供したかどうかの判定
    ○ 交換取得資産を短期間で売却した場合の取扱い
    ○ 交換取得資産の一部を譲渡した場合の取扱い
    ○ 交換の相手方が交換資産を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
    (交換差金要件)
    ○ 単独所有土地と共有土地とを交換した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 複数の土地と複数の土地を交換した場合の交換差金要件の判定
    ○ 二つの土地と一つの土地を交換した場合の取扱い
    ○ 2人の共有土地につき交換と譲渡を行う場合の圧縮記帳の可否
    ○ 土地の交換と建物の売買とが併せて行われた場合の取扱い
    ○ 土地の交換と売買とが同時に行われた場合の取扱い
    ○ 土地を二つに分筆して一方を交換とし、他方を売買とすることの可否
    ○ 交換土地の上にある建物の移築費用を負担した場合の交換差金等の判定
    ○ 交換のために要した費用の負担と交換差金等の判定
    ○ 交換後建物を取り壊した場合の取扱い
    (譲渡経費の範囲)
    ○ 収受すべき交換差金等を収受しない場合の取扱い
    ○ 交換により無駄になった費用の譲渡経費性
    ○ 交換に伴う登録免許税等の譲渡経費性
    ○ 交換譲渡土地の時価が簿価を下回っている場合の圧縮記帳の可否
    ○ 圧縮積立金のある土地を交換した場合の取扱い


    第3編 租税特別措置法上の圧縮記帳

    第7章 農用地等を取得した場合の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 適用対象法人
    ⑴ 概 要
    ⑵ 認定農地所有適格法人
    3 適用対象資産
    ⑴ 概 要
    ⑵ 農用地
    ⑶ 特定農業用機械等
    4 圧縮限度額
    5 特別償却等との重複適用の排除
    6 申告要件
    7 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例

    第8章 収用等に伴い代替資産を取得した場合の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 収用等の範囲
    ⑴ 収用等の意義
    ⑵ 収用等とみなされる場合
    イ 内 容
    ロ 土地等が強制使用される場合
    ハ 収用等された土地の上の資産が買い取られた場合等
    ⑶ 収用又は使用の範囲
    ⑷ 資産の買取りをする者の範囲
    3 補償金等の範囲
    ⑴ 対価補償金とその他の補償金の取扱いの原則
    ⑵ 収益補償金等を対価補償金とすることができる場合
    イ 収益補償金を建物の取得に充てた場合
    ロ 事業を廃止した場合
    ハ ひき家補償を受けたが取り壊した場合
    ニ 機械装置の移設が困難な場合
    ホ 借家人補償金を受けた場合
    ⑶ その他の補償金等の取扱い
    イ 残地補償金
    ロ 残地買収の対価
    ハ 残地保全経費の補償金
    ニ 地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金
    ホ 原木販売業者等の有する立竹木の補償金
    ヘ 仮換地等の使用による補償金等
    ⑷ 法人が交付を受けるべき補償金を他の者が交付を受けた場合
    イ 問題点
    ロ 借地権の対価補償金を土地所有者が交付を受けた場合
    ハ 法人が交付を受けるべき収益補償金等を他の者が取得した場合
    4 収用等による収益の計上時期
    ⑴ 収益計上時期の原則
    ⑵ 経費補償金等の仮勘定経理の特例
    ⑶ 収益補償金の仮勘定経理の特例
    ⑷ 団体漁業権等の消滅等による補償金の仮勘定経理の特例
    ⑸ 仮換地の指定により交付を受ける仮清算金の計上時期
    5 収用年度に代替資産を取得した場合の圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 代替資産の範囲
    イ 同種の資産(個別法)
    ロ 2以上の資産で一の効用を有する一組の資産(一組法)
    ハ 事業用資産
    ニ 資本的支出
    ⑶ 圧縮限度額の計算
    イ 圧縮限度額の計算式
    ロ 代替資産の取得価額
    ハ 譲渡に要した経費
    ニ 譲渡直前の帳簿価額
    ホ 2以上の資産が収用等された場合の差益割合の計算
    ヘ 使用させる土地等の差益割合
    ト 発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算
    チ 取壊し等が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整
    6 収用年度前に代替資産を取得した場合の圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 先行取得期間
    ⑶ 圧縮限度額の計算
    ⑷ 取得価額に算入しない金額の計算
    7 収用年度後に代替資産を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 特別勘定の設定ができる期間
    イ 原 則
    ロ 収用事業が完了しない場合の特例
    ハ 譲渡資産が内水面漁業権である場合の特例
    ニ 工場等の建設又は移転をする場合の特例
    ホ 特定非常災害が生じた場合の特例
    ⑶ 特別勘定の繰入限度額
    ⑷ 代替資産を取得した場合の圧縮記帳
    ⑸ 特別勘定の取崩し
    8 特別償却等との重複適用の排除等
    ⑴ 特別償却及び特別税額控除との関係
    ⑵ 収用換地等の特別控除との関係
    9 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑵ 期中における特別勘定経理
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑶ 特別勘定の引継ぎ
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 引継ぎの効果
    ⑷ 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    10 申告要件
    11 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    【質疑応答】
    ○ ダム建設事業に係る関連事業の判定
    (棚卸資産の判定)
    ○ 造成団地道路が棚卸資産に当たるかどうかの判定
    ○ 砂利採取予定地が棚卸資産に当たるかどうかの判定
    ○ 有姿除却し帳簿価額がない建物が収用された場合の圧縮記帳の可否
    ○ 一の収用で二つの資産が収用された場合の圧縮記帳の可否
    (補償金等の範囲)
    ○ 既設送電線の使用による線下補償金の圧縮記帳の可否
    ○ 移転補償金を受け建物の一部を取り壊した場合の対価補償金とする金額
    ○ 球技場の移転に伴う補償金の取扱い
    ○ 仮住居補償金の圧縮記帳の可否
    ○ 工場の収用に伴う残地買収の取扱い
    ○ 私道用地が残地として買収された場合の圧縮記帳の適用の可否
    ○ 土地の収用に伴うガソリンスタンド施設の移設補償金の処理
    ○ タンクの移転補償金の取扱い
    ○ 高圧架空送電線の架設に伴う移設工事補償金の取扱い
    ○ 転借地権補償金を借地権者から交付を受けた場合の取扱い
    ○ 権利取得裁決について争いがある場合の圧縮記帳の処理
    (圧縮記帳の時期)
    ○ 土地が収用された場合の圧縮記帳等の時期
    ○ 第一種市街地再開発事業における補償金の計上時期
    ○ 休業補償金の分割計上の可否
    ○ 地域外の既存設備の付替経費補償金の仮勘定経理の可否
    ○ 仮営業所設置補償金の収益計上時期
    ○ 経費補償金の仮勘定経理の特例の適用範囲
    (代替資産の範囲)
    ○ 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
    ○ 貸付資産を代替資産とすることの可否
    ○ 海外資産を代替資産とすることの可否
    ○ 代替資産とすることができる造成費
    ○ 借地の更改料支払を代替資産の取得とすることの可否
    ○ 2つの収用補償金を一の建物の取得に充てる場合の圧縮記帳の方法
    ○ 代替資産が2以上ある場合の圧縮記帳の選択適用の可否
    (譲渡経費の範囲等)
    ○ 工場廃棄物の除去費用の譲渡経費性と計上時期
    ○ 仮店舗建設費用の譲渡経費性
    ○ 圧縮限度額をいわゆる「一組法」により計算する場合の譲渡経費の取扱い
    ○ 代替資産とすることができる先行取得資産の範囲
    ○ 完全支配関係法人ごとの圧縮記帳と特別控除の選択適用の可否
    ○ 転用未許可農地に収用があった場合の取扱い

    第9章 換地処分等に伴い資産を取得した場合の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 換地処分等の範囲
    3 交換により取得した資産の圧縮記帳
    4 補償金等で取得した代替資産の圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 差益割合の計算
    5 譲渡損益調整資産の譲渡利益の繰延べの特例
    ⑴ 概 要
    ⑵ 対象となる換地処分等による譲渡
    ⑶ 譲渡利益額の処理
    ⑷ 特例の適用後の処理
    ⑸ 通知義務
    6 圧縮記帳の経理方法の特例
    7 特別償却等との重複適用の排除
    8 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 内 容
    ⑵ 税務署長への届出
    9 申告要件
    10 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 第一種市街地再開発事業に伴い借家権者が権利床を取得する場合の圧縮記帳の可否
    ○ 第一種市街地再開発事業の権利変換があった場合の圧縮記帳の時期
    ○ 換地処分の権利変換計画が変更された場合の圧縮記帳の処理
    ○ 換地処分があった場合の圧縮記帳の時期
    ○ 換地清算金で取得する資産の所在場所
    ○ 換地処分による譲渡資産に圧縮引当金がある場合の取崩しの要否

    第10章 特定の資産の買換えの場合等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 対象となる買換えの範囲
    ⑴ 対象となる買換え
    ⑵ 指定地域等の具体的範囲と留意点
    イ 航空機騒音障害区域の内から外への買換え
    ロ 市街地再開発事業のための買換え
    ハ 長期所有資産の買換え
    ニ 日本船舶の買換え
    ⑶ 長期所有土地等の所有期間の判定
    イ 所有期間要件がある譲渡資産
    ロ 取得日の引継ぎが認められる資産
    ハ 借地権者が土地を取得した場合等の取得日
    ニ 市街地再開発事業により取得した建物等の取得日
    3 対象資産の範囲
    ⑴ 譲渡資産の範囲
    イ 棚卸資産の適用除外
    ロ 土地譲渡益重課制度の対象土地等の適用除外
    ハ 譲渡の範囲
    ニ 具体的な譲渡資産の範囲
    ⑵ 買換資産の範囲
    イ 棚卸資産の適用除外
    ロ 取得の範囲
    ハ 具体的な買換資産の範囲
    ニ 土地等の面積制限
    ホ 資本的支出
    ヘ 事前届出の要件
    ⑶ 事業の用に供したことの意義等
    イ 総 説
    ロ 事業の用に供する場所
    ハ 事業の用に供したかどうかの判定
    ニ 事業の用に供した時期の判定
    4 譲渡年度に買換資産を取得した場合の圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 圧縮限度額の計算
    イ 圧縮限度額の計算式
    ロ 圧縮基礎取得価額の意義
    ハ 差益割合の計算
    ニ 圧縮割合
    ⑶ 2以上の譲渡資産又は買換資産に該当する場合の計算
    イ 譲渡資産が2以上の区分に該当する場合
    ロ 買換資産が2以上の区分に該当する場合
    5 譲渡年度前に買換資産を取得した場合の圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 先行取得期間
    ⑶ 先行取得資産の届出
    ⑷ 先行取得資産の範囲
    ⑸ 圧縮限度額の計算
    イ 先行取得した買換資産が土地等である場合
    ロ 先行取得した買換資産が減価償却資産である場合
    ⑹ 取得価額に算入しない金額
    6 譲渡年度後に買換資産を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 特別勘定の設定ができる期間
    ⑶ 特定非常災害が生じた場合の特例
    ⑷ 特別勘定の繰入限度額の計算
    ⑸ 買換資産を取得した場合の圧縮記帳
    ⑹ 特別勘定の取崩し
    7 特定資産を交換した場合の圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 交換の範囲
    ⑶ 圧縮記帳の方法
    8 買換資産を事業の用に供しない場合の圧縮損の取戻し等
    ⑴ 圧縮損の益金算入
    ⑵ 取得価額等の修正
    9 特別償却等との重複適用の排除等
    ⑴ 特別償却及び特別税額控除との関係
    ⑵ 特定事業の用地買収等の特別控除との関係
    10 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 事業の用に供しない場合の圧縮損の取戻し等
    ⑵ 期中における特別勘定経理
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑶ 特別勘定の引継ぎ
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 引継ぎの効果
    ⑷ 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    11 申告要件
    12 東日本大震災に伴う買換えの特例
    ⑴ 概要と趣旨
    ⑵ 適用対象となる買換え
    イ 範 囲
    ロ 指定地域等の具体的範囲と留意点
    ハ 買換資産となる土地等の面積制限
    ⑶ 圧縮限度額の計算
    ⑷ 特別勘定を設けた場合の課税の特例
    ⑸ 交換した場合の課税の特例
    ⑹ 申告要件
    13 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 譲渡損益調整資産の譲渡法人の譲渡益の課税繰延べと譲受法人の圧縮記帳の適用の可否
    ○ 土地、建物を譲渡し、建物だけを買換資産とすることの可否
    (所有期間の判定)
    ○ 共有土地を別々に取得した場合の所有期間の判定
    ○ 適格現物分配と適格合併が連続する場合の取得日の引継ぎの可否
    (長期所有資産の買換え)
    ○ 長期所有資産の買換えにおける特定施設等の敷地の範囲
    ○ 長期所有資産の買換えにおける特定施設の所有者の範囲
    ○ 賃借人が事務所として使用する建物の特定施設に該当の有無
    ○ 長期所有資産の買換えにおける取得土地の面積要件と面積制限の関係
    ○ 長期所有資産の買換えにおける取得土地が2以上ある場合の面積要件の判定
    ○ 分譲マンションを買換資産とする場合の土地の面積要件の判定
    ○ 面積が300㎡未満の土地上の建物を買換資産とすることの可否
    ○ 社員寮を建設した場合の建物の長期所有資産の買換えの可否
    ○ 社員食堂や診療所がある土地、建物を買換資産とすることの可否
    ○ マンションを仮眠室として取得する場合の長期所有資産の買換えの可否
    ○ 賃貸用に複数のマンションを取得する場合の買換資産の範囲
    ○ ショッピングセンターが取得した駐車場の長期所有資産の買換えの可否
    ○ 貸駐車場用地を買換資産とすることの可否
    ○ 日本船舶の買換えの意義
    (棚卸資産の判定)
    ○ 不動産業者の賃貸土地等を譲渡資産とすることの可否
    ○ 遊休地を宅地開発して譲渡する場合の棚卸資産に該当の有無
    ○ 遊休状態にある土地、建物を譲渡する場合の圧縮記帳の可否
    (譲渡資産の範囲)
    ○ 一の資産に収用と特定資産の買換えの圧縮記帳を行うことの可否
    ○ 新築した住宅とともに借地権を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 道路高架下使用権を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
    (買換資産の範囲)
    ○ 貸付金と相殺した場合の代物弁済に該当の有無
    ○ 債務引受けをする抵当権付の土地を買換資産とすることの可否
    ○ 共有持分を取得した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 借家権を買換資産とすることの可否
    ○ 定期借地権の設定対価を買換資産とすることの可否
    ○ 買戻した土地を買換資産とすることの可否
    ○ 仮換地指定による保留地を買換資産とすることの可否
    ○ 借地権の更新料の支払を買換資産とすることの可否
    ○ 受益者等課税信託の受益者が権利を取得した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 建物附属設備だけを買換資産とすることの可否
    (土地等の面積制限)
    ○ 土地の有効面積で面積制限を判定することの可否
    ○ 買換資産である土地に私道がある場合の面積制限の判定
    ○ 建物の譲渡対価で土地を取得する場合の面積制限の適用
    ○ 買換資産である土地が面積制限を超える場合の圧縮記帳
    (資本的支出)
    ○ 賃借建物にした造作を買換資産とすることの可否
    ○ 買換資産の取得指定期間後における資本的支出の取扱い
    (事業供用要件)
    ○ 買換資産である賃貸ビルを事業の用に供した時期
    ○ 買換資産を駐車場、仮店舗等に賃貸した場合の事業供用要件の判定
    ○ 買換資産を専属下請業者に貸与した場合の事業供用要件の判定
    ○ 埋立地を買換資産とする場合の取得時期と事業供用時期の判定
    ○ 買換資産を取得した日の判定
    (差益割合の計算)
    ○ 土地・建物の同時譲渡により建物に譲渡損が出る場合の差益割合
    ○ 譲渡資産の帳簿価額の計算上、償却費を計上することの可否
    ○ 消費税等の経理処理方法と差益割合の計算
    (譲渡経費の範囲)
    ○ 工場の譲渡における譲渡経費の範囲
    ○ 船舶の譲渡における譲渡経費の範囲
    ○ 譲渡契約の解除による違約金の譲渡経費性
    ○ 条例に従って行う土壌調査や土壌改良の費用の譲渡経費性
    (長期先行取得)
    ○ 長期先行取得が認められるやむを得ない事情の有無
    ○ 届け出た先行取得資産以外の資産を買換資産とすることの可否
    ○ 圧縮記帳の適用を受けた買換資産の残額を先行取得資産とすることの可否
    ○ 賃借土地及びその上にある建物を先行取得資産とすることの可否
    (特別勘定経理)
    ○ 資産の譲渡代金を借入金の返済に充てた場合の特別勘定設定の可否
    ○ 同一譲渡代金で同一事業年度に圧縮記帳と特別勘定経理をすることの可否
    ○ 同一譲渡代金で同一事業年度に先行取得資産の圧縮記帳と特別勘定経理の可否と手続
    ○ 近隣との紛争による買換資産の取得期間の延長の可否
    ○ 取得予定建物の建設期間が1年を超える場合とやむを得ない事情
    ○ 買換資産が新型機械である場合の「やむを得ない事情」の有無
    ○ 工事会社の工事ミスのため取得が遅れる場合の特別勘定の設定期間の延長の可否
    ○ 農地転用の許可等が長びく場合の取得指定期間の延長の可否
    ○ 建物の入居者が容易に立ち退かない場合の取得指定期間の延長の可否
    ○ 縄伸びにより譲渡年度後に譲渡代金の追加払を受けた場合の取扱い
    ○ 延長期間前における長期特別勘定の流用の可否
    (圧縮損の取戻し)
    ○ 法人が解散した場合の圧縮損の取戻しの要否
    ○ 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮損の取戻し
    (特別償却等の重複適用)
    ○ 特別勘定を設けて圧縮記帳を行う場合と特別償却の適用の可否
    ○ 特別償却不足額がある場合の重複適用の判定
    ○ 特定事業の用地買収等の特別控除不適用と圧縮記帳の可否
    ○ 特別勘定を設定するための明細書の記載の程度
    ○ 特別勘定を設定する場合の取得予定の買換資産の特定
    ○ 特別勘定を設定した場合の特別償却の適用の可否等
    ○ 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
    (参考通達)
    工場等集団化計画および店舗等集団化計画にかかる税法上の取扱いについて(昭和43.4.20直審(法)31)
    内航船舶の買換えに伴う建造引当権の取扱いについて(昭和53.7.6直審4―23)
    (文書回答事例)
    複数回の適格合併等により移転を受けた特定資産の取得日の判定について(平成25.1.17)
    特定の資産の買換えの場合の課税の特例(第9号)における買換資産の範囲及び面積要件の判定について(平成28.10.20)

    第11章 特定の交換分合により土地等を取得した場合の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 対象となる交換分合の範囲
    ⑴ 農業振興法による交換分合
    ⑵ 農住組合法による交換分合
    3 圧縮限度額の計算
    4 圧縮記帳の経理方法の特例
    5 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 内 容
    ⑵ 税務署長への届出
    6 申告要件
    7 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 交換分合により支払を受けた清算金で取得した資産の圧縮記帳の可否

    第12章 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 対象資産の範囲
    ⑴ 意 義
    ⑵ 遊休資産の取扱い
    ⑶ 土地の定着物等の取扱い
    ⑷ 特定普通財産の上に存する権利の範囲
    3 対象となる交換の範囲
    ⑴ 交換の範囲
    ⑵ 対象から除外される交換
    4 圧縮限度額の計算
    ⑴ 原 則
    ⑵ 態様別の圧縮限度額の計算
    イ 交換取得資産のみを取得した場合
    ロ 交換取得資産と交換差金を取得した場合
    ハ 交換取得資産の取得と交換差金の支出をした場合
    ⑶ 譲渡経費の額の計算
    イ 譲渡経費の計算式
    ロ 譲渡経費の範囲
    ハ 2以上の資産を交換した場合の譲渡経費の計算
    ニ 譲渡経費の支出が遅れる場合の調整
    5 特定事業の用地買収等の特別控除との関係
    6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 内 容
    ⑵ 税務署長への届出
    7 申告要件
    ⑴ 概 要
    ⑵ 譲渡対価の額等に誤りがあった場合
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例

    第13章 技術研究組合が取得した試験研究用資産の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 適用対象法人
    3 賦課金の範囲
    4 試験研究用資産の範囲
    ⑴ 対象資産の範囲
    ⑵ 固定資産の範囲
    5 賦課金の納付年度に試験研究用資産を取得した場合の圧縮記帳
    ⑴ 試験研究用資産の取得価額が納付された賦課金以下である場合
    ⑵ 試験研究用資産の取得価額が納付された賦課金を超える場合
    6 賦課金の納付年度後に試験研究用資産を取得する場合の仮受経理と圧縮記帳
    7 申告要件
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 資本的支出についての圧縮記帳の可否
    ○ 賦課金の追加徴収をした場合の圧縮記帳

    第14章 転廃業助成金等で取得等した固定資産の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 適用対象法人
    3 転廃業助成金等の範囲
    ⑴ 転廃業助成金等の意義
    ⑵ 減価補塡金の意義
    ⑶ 転廃業助成金の意義
    ⑷ 取壊し等に要する費用がある場合の減価補塡金等の範囲
    4 減価補塡金の交付を受けた場合の圧縮記帳
    ⑴ 概 要
    ⑵ 転廃業助成金等の交付を受けた場合の意義
    ⑶ 適用対象資産
    ⑷ 圧縮限度額
    5 転廃業助成金により固定資産を取得等した場合の圧縮記帳
    ⑴ 助成金の交付年度に固定資産を取得等した場合
    ⑵ 助成金の交付年度前に固定資産を取得等した場合
    ⑶ 助成金の交付年度後に固定資産を取得等する場合
    イ 特別勘定経理
    ロ 特別勘定の設定ができる期間
    ハ 特別勘定の繰入限度額
    ニ 固定資産の取得等をした場合の圧縮記帳
    ホ 特別勘定の取崩し
    6 特別償却等との重複適用の排除
    7 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑵ 期中における特別勘定経理
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑶ 特別勘定の引継ぎ
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 引継ぎの効果
    ⑷ 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    8 申告要件
    9 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 特別賦課金がある場合の転廃業助成金の計算
    ○ 先行取得資産を代替資産とすることの可否
    ○ 転廃業助成金の交付時期が異なる場合の指定期間の始期

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