不動産取引と消費税(改訂版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 齋藤文雄 著 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3153-3 発刊日: 2023-09-07 定価 ¥4,400 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 インボイス制度の開始を控え、不動産取引における消費税の取扱いを解説、Q&A(169問)、裁判例・裁決例(21問)により詳解。インボイス関連の追加として「相続による事業承継とインボイス制度」、「令和5年10月1日をまたぐ建設仮勘定と消費税」等のQ&Aを、居住用賃貸建物をめぐる事例として「入居者がいる住宅の課税仕入れの用途区分が争われた事件」の裁判例等を収録。また、共同相続があった場合の適格請求書発行事業者とみなされる期間、2割特例が適用できない課税期間、適格返還請求書の交付義務免除、端数処理の取扱いなど、インボイス制度に関する実務上の留意点を多数解説。 ★主要目次★第1章 住宅に係る消費税法の改正の歴史1 消費税導入時2 住宅家賃の非課税化○自販機スキームの事例3 消費税率の引上げと地方消費税の導入4 事業者免税点制度と簡易課税制度の適用上限の引下げ5 課税事業者を選択した事業者が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の特例創設○金地金スキーム○簡易課税制度を利用した事例 1○簡易課税制度を利用した事例 26 消費税率の引上げと特定新規設立法人の特例創設7 高額特定資産の仕入れ等を行った場合の特例創設8 高額特定資産である棚卸資産を取得した免税事業者が課税事業者となった場合の特例創設◆ 棚卸資産として自己建設した高額資産も対象9 居住用賃貸建物の課税仕入れ等に対する仕入税額控除制度の不適用規定の創設第2章 国内取引に係る課税の対象第1節 課税の対象の概要1 課税の対象の定義(1) 資産の譲渡等(2) 特定仕入れワン・ポイント 用語の定義2 国内において行われるものであること3 事業者が事業として行うものであること(1) 事業者の意義(2) 事業としての意義(3) 個人事業者の事業付随行為イ 含まれるものロ 含まれないもの(4) 個人事業者と給与所得者の区分イ 基本的な考え方ロ 給与であるか事業であるかが不明な場合の判定4 対価を得て行われるものであること(1) 意義ワン・ポイント 非居住者が行う資産の譲渡等(2) みなし譲渡の特例イ 個人事業者の場合ロ 法人の場合(3) 対価を得て行われる資産の譲渡等に類する行為イ 代物弁済による資産の譲渡ロ 負担付き贈与による資産の譲渡ワン・ポイント 他の事業者に対して行った広告宣伝用資産の贈与ハ 金銭以外の資産の出資ニ 法人課税信託等に係る資産の移転等ホ 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継へ 不特定かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの卜 土地収用法等に基づく所有権等の権利の収用による補償金の取得第2節 具体的な取扱い1 資産の譲渡(1) 資産の譲渡の意義ワン・ポイント1 「資産」の意義2 強制換価手続(2) 資産の譲渡の判定イ 会報、機関紙(誌)の発行ロ 保険金、共済金等ハ 損害賠償金ニ 建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱いホ 剰余金の配当等ワン・ポイント 協同組合等の事業分量配当等の取扱いヘ 自己株式の取扱いト 譲渡担保等チ 自社使用等リ 資産の廃棄、盗難、滅失ヌ 寄附金、祝金、見舞金等ル 補助金、奨励金、助成金等ヲ 下請先に対する原材料等の支給ワン・ポイント 有償支給した事業者が自己の資産として管理している場合ワ リース取引の実質判定2 資産の貸付け(1) 資産の貸付けの意義ワン・ポイント 著作権に関する資産の貸付けと電気通信利用役務の提供(2) 資産の貸付けの判定イ 借家保証金、権利金等ワン・ポイント 権利の設定の対価ロ 福利厚生施設の利用3 役務の提供(電気通信利用役務の提供を除く。)(1) 役務の提供の意義(2) 役務の提供の判定イ 解約手数料、払戻手数料等ロ 会費、組合費等ハ 入会金ニ ゴルフクラブ等の入会金ホ 公共施設の負担金等ヘ 共同行事に係る負担金等ト 賞金等チ 滞船料、早出料リ 出向先事業者が支出する給与負担金ヌ 労働者派遣に係る派遣料ル 電気通信役務に係る回線使用料等4 電気通信利用役務の提供(1) 電気通信利用役務の提供の意義(2) 電気通信利用役務の提供の範囲イ 電気通信利用役務の提供に該当するものロ 電気通信利用役務の提供に該当しないもの第3節 特定仕入れ1 特定仕入れの意義2 「事業者向け電気通信利用役務の提供」の意義3 「特定役務の提供」の意義ワン・ポイント1 特定役務の提供における「事業」の意義2 「他の事業者に対して行う役務の提供」の意義3 「不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く」の意義4 「特定役務の提供」に該当する取引の具体例国内取引に係る課税の対象 裁判例・裁決例○消費税の「事業として」の判断に所得税の事業概念は適合しないとされた事例○オール電化に係る手数料収入は課税売上げではないとしてアパートの建築に係る課税仕入れ等の税額の控除が否認された事例○賃借人に支払う賃貸アパートの立退料は 課税仕入れに当たらないとされた事例○事業用資産であるマンションの物納も資産の譲渡等に該当するとされた事例国内取引に係る課税の対象 Q&A2-1 会社員が行う建物の貸付けの取扱い2-2 事業者の事業用固定資産の売却2-3 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係2-4 テナントから領収するビルの共益費2-5 違約入居者から受け取る割増賃貸料2-6 建物の賃借人としての地位の譲渡2-7 建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用2-8 共同施設に係る特別負担金2-9 マンション管理組合の課税関係2-10 共有地の分割等2-11 マンション建替組合が権利変換方式により行う建替事業の課税関係2-12 市街地再開発事業に対する消費税の課税関係2-13 土地区画整理事業による換地処分に対する消費税法の適用関係2-14 移転困難として収用を請求し収用された建物に係る補償金2-15 移転補償金が対価補償金とされる場合2-16 主たる事業の廃止に伴うみなし譲渡等の適用関係2-17 下水道工事等に係る路面復旧工事の費用負担金の取扱い2-18 新型コロナウイルス感染症等の影響への対策として家賃の減額を行った場合第3章 非課税・免税第1節 消費税の性格から課税の対象になじまないため非課税とされているもの1 土地の譲渡及び貸付け(1) 非課税となる土地の範囲(2) 「土地の上に存する権利」の意義(3) 借地権に係る更新料、名義書換料の取扱い(4) 非課税とされる「土地の貸付け」から除かれるものイ 一時的に使用させる場合ロ 施設の利用に伴い土地を使用させる場合ワン・ポイント1 未整備の駐車場又は駐輪場2 建物の貸付けに伴う敷地の利用3 仲介料を対価とする役務の提供(5) 公有水面使用料等の取扱い2 有価証券等及び支払手段等の譲渡(1) 非課税の対象となる有価証券等の範囲イ 金融商品取引法 2条 1項《定義》に規定する有価証券ロ イの有価証券に類するもの(2) 非課税となる有価証券から除かれるもの(3) 非課税となる支払手段等の範囲イ 外国為替及び外国貿易法 6条 1項 7号《定義》に規定する支払手段ロ イの支払手段に類するもの3 利子を対価とする資産の貸付け等(1) 利子を対価とする貸付金等の範囲ワン・ポイント 保険代理店報酬等の取扱い(2) 償還有価証券に係る償還差益の取扱い(3) 保険料に類する共済掛金の範囲(4) 前渡金等の利子の取扱い(5) 売上割引又は仕入割引の取扱い(6) 割賦販売等に係る金利又は保証料で非課税となるものの賦払金の支払回数4 郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡(1) 非課税となる郵便切手類の譲渡(2) 郵便切手類の範囲(3) 非課税となる証紙の譲渡5 国等の手数料(1) 非課税となる国等が徴収する手数料等の範囲イ 法令に基づく事務に係る手数料等で法令にその徴収について根拠となる規定があるものロ 法令に基づく事務に係る手数料等で、法令にその徴収の根拠となる規定がないもの6 外国為替業務等(1) 非課税とされる外国為替業務等の範囲(2) 非課税とされる外国為替業務等から除かれるもの第2節 社会政策的な配慮から非課税とされているもの1 介護サービスとしての特定施設入居者生活介護2 住宅の貸付け(1) 「住宅の貸付け」の定義イ 「貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」の意義ロ 「貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」の意義(2) 「人の居住の用に供する家屋」の範囲(3) 非課税とされる住宅の貸付けイ 「住宅の貸付け」の範囲ロ 施設等を備えた住宅等の貸付け(4) 住宅の貸付けから除かれる旅館業に該当するものの範囲(5) 店舗等併設住宅の貸付け(6) ケア付マンションの貸付け等(7) 他に転貸する場合の住宅の貸付け(8) 用途を変更する旨の契約を締結した場合の取扱い(9) 敷金、保証金等の取扱い第3節 輸出免税1 輸出免税の範囲2 非居住者に対する役務の提供3 輸出免税の適用要件非課税・免税 裁判例・裁決例○駐車場の貸付けとされた事例○霊園の貸付けが課税の対象とされた事例○住宅の再転貸も「住宅の貸付け」に該当するとされた事例課非判定 Q&A3-1 駐車場用の土地の貸付け3-2 土地に設定された抵当権の譲渡3-3 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金3-4 不動産の買主の地位の有償移転(中間省略登記)の場合の取扱い3-5 賃貸型土地信託に係る消費税3-6 未経過固定資産税等の取扱い3-7 不動産の引渡しに伴う登記をしなかった場合の固定資産税等3-8 売買とされる PFI事業に係る消費税の取扱い3-9 道路占用料等3-10 耕作権の譲渡3-11 土地の賃貸借により行われる採石等3-12 貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額3-13 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料3-14 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料3-15 電柱の使用料3-16 定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いにより一括して授受した場合3-17 寺院墓地等の永代使用料と納骨堂の永代使用料3-18 家賃保証サービスに係る取扱い3-19 経営事項審査に係る手数料の課税関係3-20 貸付けが非課税となる住宅の範囲3-21 住宅の貸付けから除外される貸別荘や一時貸し用マンション3-22 住宅の貸付けに付随する駐車場の範囲3-23 一部が駐車場付きの賃貸料を定める集合住宅の貸付け3-24 駐車場付きの状態でマンションを転貸する場合3-25 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い3-26 下宿の取扱い3-27 店舗等併設住宅の貸付け3-28 用途変更の取扱い3-29 転貸を前提とした住宅の貸付け3-30 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定【集合住宅の賃料又は共益費として収受するものの課税・非課税の判定】【賃料とは別の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い】3-31 民泊事業を行った場合の消費税の課税関係3-32 特定施設入居者生活介護の課税関係3-33 認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入及びその取得費用に係る消費税の取扱い3-34 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料3-35 非居住者に対して住宅の貸付けを行った場合の課税関係第4章 納税義務者第1節 納税義務者に関する原則的な取扱い1 概要(1) 原則(2) リバースチャージ方式(3) 国及び地方公共団体等イ 国及び地方公共団体ロ 公共法人・公益法人等(4) 人格のない社団等イ 法人でない社団の意義ロ 法人でない財団の意義ハ 代表者又は管理人の定めがあるものの意義2 共同事業に係る納税義務ワン・ポイント 持分比率を超えて資産の譲渡等を行った場合3 匿名組合に係る納税義務第2節 小規模事業者に係る納税義務の特例1 事業者免税点制度の効力等.(1) 納税義務の免除ワン・ポイント 基準期間における課税売上高を判定基準とする趣旨(2) インボイス制度と事業者免税点制度(3) 仕入税額控除の不適用2 基準期間と基準期間における課税売上高(1) 基準期間の意義(2) 基準期間における課税売上高イ 原則ロ 基準期間における課税売上高の範囲ハ 基準期間が 1年でない法人ニ 個人事業者が基準期間となる年の中途において事業を開始した場合等ワン・ポイント 個人事業者の法人成りホ 基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高の計算(3) 新規開業等をした場合3 課税事業者の選択(1) 課税事業者選択の特例(2) 届出書の効力イ 原則ロ 特例ワン・ポイント1 法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲2 課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の意義3 過去 2年以上課税資産の譲渡等がない場合4 事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択ハ 課税事業者を選択した後の課税期間において基準期間における課税売上高が 1千万円を超えた場合の「課税事業者選択届出書」の効力ニ 相続等があった場合における課税事業者選択特例の適用関係(イ) 相続があった場合(ロ) 合併があった場合(ハ) 分割があった場合の届出書の効力(3) 課税事業者選択特例の不適用イ 「課税事業者選択不適用届出書」の提出ロ 「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限等(イ) 通常の場合(ロ) 調整対象固定資産の仕入れ等がある場合(ハ) 高額特定資産の仕入れ等がある場合(4) 「課税事業者選択届出書」等の提出の特例イ 「やむを得ない事情」の範囲ロ 「事情がやんだ後相当の期間内」の意義(5) 事業を廃止した場合等の届出(6) 特定非常災害に係る課税事業者選択(不適用)届出等の特例ワン・ポイント1 特定非常災害の意義2 被災事業者の意義3 指定日の意義4 届出書の効力開始日4 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例ワン・ポイント相続、合併、分割等があった場合の取扱い(1) 特定期間(イ) 「前事業年度」の 6月間が特定期間となる場合(ロ) 「前々事業年度」の 6月間が特定期間となる場合(2) 6月の期間の特例イ 「前事業年度」の 6月の期間の特例(イ) 前事業年度の末日が月末の場合(ロ) 前事業年度の末日が月末でない場合ロ 「前々事業年度」の 6月の期間が特定期間となる場合の特例(イ) 前々事業年度の末日が月末の場合(ロ) 前々事業年度の末日が月末でない場合(3) 特定期間における課税売上高イ 原則ワン・ポイント「特定期間における課税売上高」と「基準期間における課税売上高」ロ 給与等の金額による判定第3節 相続、合併、分割等があった場合の事業者免税点制度の特例1 相続があった場合2 合併があった場合(1) 吸収合併の場合(2) 新設合併の場合3 分割等又は吸収分割があった場合(1) 分割等に係る新設分割子法人の納税義務(2) 分割等に係る新設分割親法人の納税義務(3) 吸収分割に係る分割承継法人の納税義務(4) 吸収分割に係る分割法人の納税義務第4節 基準期間がない法人に対する事業者免税点制度の特例1 新設法人の特例(1) 「出資の金額」の範囲(2) 特定期間がある場合や新設合併・分割等の場合2 特定新規設立法人の特例(1) 特定要件該当性(2) 判定対象者(3) 基準期間相当期間における課税売上高3 新設法人等が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合第5節 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例1 高額特定資産を取得した場合2 自己建設高額特定資産に係る仕入れ等を行った場合3 高額特定資産である棚卸資産を取得した免税事業者が課税事業者となった場合【調整対象自己建設高額資産の場合】第6節 実質行為者課税の原則1 資産の譲渡等の実質行為者課税の原則2 委託販売等の場合の資産の譲渡等の帰属第7節 信託財産に属する資産の譲渡等の帰属1 受益者等課税信託2 法人課税信託等3 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用(1) 個人事業者が受託事業者である場合等(2) 固有事業者の事業者免税点制度の適用判定等(3) 受託事業者の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用判定等納税義務者 裁判例・裁決例○開業のための準備行為を行った日が課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日に当たるとされた事例○課税売上割合を高めるために住宅家賃を管理運営会社に帰属させたことが否認された事例納税義務 Q&A4-1 課税資産の譲渡等を開始した日の属する課税期間4-2 共同相続があった場合の各相続人の共同事業に係る納税義務の判定4-3 相続があった年中に遺産分割協議が整った場合の翌年及び翌々年の納税義務の判定4-4 新規設立法人が株式の100%を保有している他の法人の特殊関係法人該当性4-5 新設分割子法人が特定新規設立法人に該当する場合4-6 資本金 1千万円以上の新設法人が基準期間のない課税期間に調整対象固定資産を購入した場合4-7 高額特定資産の仕入れ等と事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用関係4-8 棚卸資産である土地に係る造成費用の高額特定資産該当性4-9 建設工事の手付金の額が1千万円以上となった場合の高額特定資産の判定4-10 受注した建設工事に要する課税仕入れの累計額が1千万円以上となった場合の建設業者における高額特定資産の判定4-11 課税事業者を選択している法人が第 3期(2021年 12月期)に居住用賃貸建物を取得する場合4-12 居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の不適用と事業者免税点制度の 3年縛りの適用関係4-13 相続による事業承継とインボイス制度第5章 資産の譲渡等の時期第1節 棚卸資産の譲渡の時期1 原則(1) 棚卸資産の譲渡の時期(2) 引渡しの日の判定(3) 土地又は土地の上に存する権利の引渡しの日が明らかでない場合2 委託販売による資産の譲渡の時期(1) 原則(2) 売上計算書が作成されている場合3 船荷証券の譲渡等の時期ワン・ポイント複合運送証券第2節 固定資産の譲渡の時期1 原則2 特例(1) 農地の譲渡の時期の特例(2) 工業所有権等の譲渡等の時期イ 原則ロ 登録により契約の効力が生じる場合(3) ノウハウの頭金等に係る資産の譲渡等の時期イ 原則ロ ノウハウの開示が 2回以上にわたって分割して行われる場合等第3節 有価証券の譲渡の時期1 原則2 原則によれない場合(1) 株券の発行がない株式等の譲渡の時期(2) 登録国債の譲渡の時期(3) 持分会社の社員の持分等の譲渡の時期(4) 株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期第4節 請負による譲渡等の時期1 原則ワン・ポイント請負契約と民法2 建設工事等の引渡し日の判定3 その他の請負に係る資産の譲渡等の時期(1) 値増金に係る資産の譲渡等の時期(2) 部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例(3) 機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例第5節 その他の役務の提供に係る資産の譲渡等の時期1 不動産の仲介あっせんに係る資産の譲渡等の時期2 技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期3 運送収入に係る資産の譲渡等の時期第6節 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期1 貸付金利子等を対価とする資産の譲渡等の時期2 償還差益を対価とする資産の譲渡等の時期3 賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期(1) 原則(2) 契約について係争があった場合の取扱い【賃貸料と所得税・法人税との関係】(1) 賃貸人が個人事業者の場合(2) 賃貸人が法人の場合4 工業所有権等の使用料を対価とする資産の譲渡等の時期第7節 その他の資産の譲渡等の時期1 物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期(1) 物品切手等の発行に係る取扱い(2) 物品切手等と引換に物品の給付等を行った場合の取扱いワン・ポイント 引換え未了の商品引換券等2 保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期【所得税の取扱いの具体例と消費税の取扱い】3 先物取引に係る資産の譲渡等の時期4 リース取引に係る資産の譲渡等の時期5 強制換価手続による資産の譲渡等の時期6 前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期7 共同事業における資産の譲渡等の時期8 信託における資産の譲渡等の時期(1) 受益者等課税信託(2) 集団投資信託等9 個人事業者の家事消費に係る資産の譲渡等の時期第8節 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例1 適用のための前提条件2 個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲3 具体的な取扱い(1) 課税期間内の処理イ 延払基準の方法により経理した場合ロ リース延払基準の方法により経理した場合(2) 課税期間後の処理イ 延払基準の方法により経理した場合ロ リース延払基準の方法により経理した場合(3) 延払基準の方法により経理しなかった場合等イ 延払基準の方法により経理しなかった場合ロ 特例の適用を受けないこととした場合4 契約の変更があった場合の取扱い5 対価の額に異動があった場合の調整6 資産を下取りした場合の対価の額7 債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し8 免税事業者となった場合等の取扱い9 確定申告書への付記(参考) 平成 30年度税制改正による「長期割賦販売等に関する経過措置」第9節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例1 長期大規模工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例ワン・ポイント長期大規模工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例の選択適用2 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例(1) 対象となる工事の範囲(2) 特例の具体的取扱い3 目的物の引渡しを行った課税期間の取扱い4 確定申告書への付記第10節 その他1 国、地方公共団体等に係る資産の譲渡等の時期の特例2 法人の設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属3 資産の譲渡等の時期の別段の定め第11節 課税仕入れ等の時期との関係資産の譲渡等の時期 裁判例・裁決例○契約の効力発生日を固定資産の譲渡の時期とした取扱いが否認された事例○引渡し時に一部工事未了があった賃貸用建物の課税仕入れが認められた事例資産の譲渡等の時期 Q&A5-1 司法書士報酬に係る資産の譲渡等の時期5-2 市街地再開発組合における資産の譲渡等の時期第6章 課税標準と税率第1節 課税資産の譲渡等に係る課税標準1 原則(1) 課税資産の譲渡等の対価の額(2) 金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額イ 代物弁済の場合の対価の額ロ 負担付き贈与の場合の対価の額ハ 金銭以外の出資の場合の対価の額ニ 資産の交換の場合の対価の額ホ 法人課税信託等に係る資産の移転等の場合の対価の額へ 他の事業者の資産の専属的利用による経済的利益の額(3) 対価の額の計算等イ 個別消費税ロ 印紙税、登録免許税、手数料等ハ 源泉徴収される所得税ニ 別途収受する配送料等ホ 荷送人に代わって付保する保険料ヘ 資産の貸付けに伴う共益費ト 課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合チ 譲渡等に係る対価が確定していない場合の見積りリ 委託販売等に係る手数料ヌ 原材料等の支給による加工料等ル 返品等の額を差引計算している場合ヲ 共同事業に係る対価の区分2 特則(1) 個人事業者の家事消費等(2) 家事共用資産の譲渡(3) 法人の役員に対する贈与(4) 法人の役員に対する低額譲渡第2節 特定課税仕入れに係る課税標準1 いわゆる「リバースチャージ方式」の概要2 課税標準第3節 税率1 軽減税率の対象2 給仕等の役務を伴う飲食料品の提供課税標準と税率 裁判例・裁決例○路線価から算出した土地代金を控除して建物代金とすることが否認された事例○固定資産税評価額を基に算出した建物の額による更正処分が取り消された事例○建物の取得価額を売買契約書に記載の消費税額等から算出することが否認された事例課税標準 Q&A6-1 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準6-2 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い6-3 譲受法人が建物を取り壊すことを前提とした建物付き土地を譲渡した場合6-4 代物弁済による土地・建物の譲渡対価の額6-5 等価交換における消費税の取扱い6-6 賃貸中の建物を譲渡した場合の持ち回り方式の保証金の取扱い6-7 土地と建物の一括譲渡に係る対価の額を建物の未償却残高を基礎として区分することの是非6-8フリーレント期間を設けた建物の賃貸借に係る消費税の課税関係第7章 仕入税額控除第1節 仕入税額控除の仕組み1 対象となる事業者2 仕入税額控除の対象(1) 課税仕入れイ 購入した資産の用途ロ 免税事業者等からの仕入れハ 事故等により滅失等した場合ニ 課税資産の取得のための原資ホ 事業として行われるものへ 給与等を対価とする役務の提供(イ) 出張旅費、宿泊費、日当等(ロ) 通勤手当(2) 特定課税仕入れイ 特定課税仕入れに係る仕入税額控除ロ 特定課税仕入れに対する経過措置ハ 消費者向け電気通信利用役務の提供に係る経過措置(3) 保税地域からの課税貨物の引取り(4) 居住用賃貸建物の取得等イ 居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額の仕入税額控除制度不適用(イ) 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲(ロ) 居住用賃貸建物の判定時期(ハ) 合理的区分の方法(ニ) 自己建設高額特定資産である場合ロ 居住用賃貸建物を課税転用した場合又は譲渡した場合ハ 適用時期等ニ 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例等との適用関係3 課税仕入れ等に係る消費税額の計算等(1) 課税仕入れに係る消費税額の計算[令和 5年 9月 30日までに行った課税仕入れ][令和 5年 10月 1日以後に行った課税仕入れ]イ 積上げ計算(原則)(イ) 請求書等積上げ計算(ロ) 帳簿積上げ計算ロ 割戻し計算(イ) 課税仕入れに係る支払対価の額(ロ) 支払対価の額が未確定の場合(2) 特定課税仕入れに係る消費税額の計算(3) 課税貨物に係る消費税額第2節 仕入税額控除の時期1 課税仕入れ等を行った日(1) 課税仕入れ及び特定課税仕入れを行った日(2) 課税貨物を引き取った日2 仕入税額控除の時期の特例(1) 未成工事支出金・建設仮勘定ワン・ポイント 免税事業者である課税期間に行った課税仕入れ等(2) 郵便切手類又は物品切手(3) 短期前払費用3 出来高検収書に関する取扱い(1) 取扱いの原則(2) 出来高検収書の取扱いの準用(3) 出来高検収書に係る下請業者の資産の譲渡等の時期第3節 仕入控除税額の計算1 課税売上割合(1) 課税売上割合の計算(2) 課税売上割合の計算上の留意点イ 分母に含めないものロ 分母に調整して加算するもの等2 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入控除税額の計算の特例(1) 輸出取引等に該当する非課税資産の譲渡等イ 適用対象となる輸出取引等とみなされる非課税資産の譲渡等ロ 個別対応方式の場合の用途区分ハ 課税売上割合の計算ニ 有価証券、支払手段及び金銭債権の適用除外(2) 国外で資産を譲渡等するために行った資産の輸出イ 適用要件ロ 課税売上割合の計算3 全額控除できない場合の計算方法(1) 個別対応方式イ 計算方法ロ 課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義等(イ) 課税資産の譲渡等にのみ要するもの(ロ) 具体例(ハ) 試供品、試作品等に係る課税仕入れ等(ニ) 判定時期ハ その他の資産の譲渡等にのみ要するものの意義ニ 課税・非課税共通用のものの意義等(イ) 課税・非課税共通用のもの(ロ) 資産の譲渡等に該当しない取引(不課税取引)に要する課税仕入れ等(ハ) 合理的な基準による区分をした場合(2) 一括比例配分方式4 課税売上割合に準ずる割合(1) 課税売上割合に準ずる割合の適用範囲イ 事業の種類の異なるごとロ 費用の種類の異なるごとハ 事業に係る事業場の単位ごと(2) 課税売上割合に準ずる割合の承認等イ 「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」の提出、承認ロ 申請の却下ハ 承認の取消しニ 適用の取りやめ5 仕入税額控除方式の適用関係(1) 一括比例配分方式を選択できる事業者の範囲(2) 一括比例配分方式から個別対応方式への変更(3) 個別対応方式から一括比例配分方式への変更6 適格請求書発行事業者となった小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)(1) 経過措置の概要(2) 適用できない課税期間(3) 適用要件第4節 仕入税額控除の適用要件1 令和 5年 9月 30日までの仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(1) 帳簿の記載事項イ 課税仕入れの場合ロ 特定課税仕入れの場合ハ 課税貨物の引取りの場合(2) 仕入税額控除の要件となる請求書等イ 課税資産の譲渡等を行った者が作成する書類ワン・ポイント1 資産の内容等の記載の程度2 小売業等の記載事項の特例ロ 課税仕入れを行った者が作成する書類ハ 保税地域から引き取る課税貨物に係る書類(3) 請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲イ 支払対価の額が 3万円未満の場合ロ やむを得ない理由がある場合等(イ) 「やむを得ない理由」の意義(ロ) 国税庁長官が指定する者の住所等の記載の省略2 令和 5年 10月 1日以後の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(1) 原則(2) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合(3) 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(4) 交付を受けた適格請求書等の保存方法等第5節 適格請求書等と登録制度、発行事業者の義務等1 適格請求書2 適格請求書発行事業者の登録制度3 新規開業者の登録に関する特例4 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合の経過措置5 適格請求書発行事業者の登録の取りやめ及び失効6 適格請求書発行事業者の義務等(1) 原則(2) 適格請求書の交付義務が免除される場合(3) 適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書を交付できる場合イ 委託販売の場合の受託者による代理交付ロ 委託販売の受託者による媒介者交付特例ハ 公売等の執行機関による交付(公売特例)(4) 適格請求書の写しの保存方法等仕入税額控除 裁判例・裁決例○区分所有建物の所有者が支払う管理費は課税仕入れに係る支払対価に該当しないとされた事例○管理組合に支払われた前区分所有者の滞納管理費等は消費税法上の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しないとされた事例○入居者のいるアパートの課税仕入れの用途区分は共通用とされた事例?1○入居者のいるアパートの課税仕入れの用途区分は共通用とされた事例?2○介護事業所の指定前に取得した介護施設に係る課税仕入れの用途区分○消費税法基本通達11?2?19 により床面積割合で用途区分することが認められた事例仕入税額控除 Q&A7-1 用途未定賃貸用建物の仕入税額控除7-2 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る消費税の取扱い7-3 埋戻費用を見積計上した場合の消費税の取扱い7-4 建物建築の際に支払う近隣対策費の仕入税額控除7-5 内装工事業者がビル建設会社に支払う建設協力金7-6 居住用賃貸建物の取得に伴って支出した仲介手数料に係る消費税額に対する控除制限規定の適否7-7 設計と建築を異なる事業者と契約した場合の居住用賃貸建物に係る仕入税額控除制限規定の適用関係7-8 建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る課税仕入れ等の税額の合理的な区分7-9 共有の建物が居住用賃貸建物に該当するかどうかの判定7-10 マンション 1棟を購入した場合の契約額と課税仕入れに係る支払対価7-11 非課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義7-12 社宅に係る課税仕入れ等の仕入税額控除7-13 土地購入に伴う仲介手数料の用途区分7-14 土地付建物の仲介手数料の用途区分7-15 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用の用途区分7-16 一部を賃貸するビルを建設するための土地造成費の用途区分7-17 建売住宅の土地について支払った造成費の用途区分7-18 建築条件付きで譲渡する土地の造成費の用途区分7-19 貸ビル建設予定地上の建物撤去費用等の用途区分7-20 販売目的で取得した土地を一時的に資材置場として利用している場合の造成費の用途区分7-21 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの用途区分7-22 地方公共団体に寄附する私道の造成費の用途区分7-23 事業用資産の収用に伴う解体工事費の用途区分7-24 店舗用の賃貸建物の課税仕入れを行った課税期間がフリーレント期間中の場合の用途区分7-25 建設現場で支出する交際費の用途区分7-26 市街地再開発組合が個別対応方式を適用する場合の建築費の用途区分7-27 テナント階のある賃貸マンション建築費の合理的な区分の要否7-28 役員に対して土地を低額譲渡した場合の課税売上割合の計算7-29 課税売上割合に準ずる割合としての床面積割合の適用7-30 たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認7-31 承認を受けた課税売上割合に準ずる割合が95%以上となった場合の仕入控除税額の計算7-32 たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の有価証券の譲渡への準用7-33 家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件7-34 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件7-35 適格請求書等保存方式の下での口座振替や口座振込の場合の仕入税額控除7-36 令和 5年 10月 1日をまたぐ建設仮勘定の消費税第8章 控除税額の調整第1節 調整対象固定資産に関する仕入控除税額の調整1 調整対象固定資産の範囲(1) 調整対象固定資産の意義(2) 一の取引の判定単位(3) 調整対象固定資産について資本的支出があった場合2 課税売上割合が著しく変動した場合の調整(1) 課税売上割合が著しく変動した場合の意義イ 課税売上割合が著しく増加した場合ロ 課税売上割合が著しく減少した場合(2) 通算課税売上割合の計算イ 原則ロ 課税売上割合に準ずる割合を適用している課税期間がある場合の特例(3) 具体的な調整方法イ 仕入控除税額に加算する場合ロ 仕入控除税額から控除する場合(4)相続等があった場合の適用関係3 課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の調整(1) 調整規定の適用範囲(2) 相続等があった場合の適用関係(3) 転用までの間に免税事業者等であった課税期間がある場合(4) 住宅の貸付けに係る非課税範囲の明確化に伴う取扱い(5) 仕入控除税額から控除等する金額4 非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の調整(1) 調整規定の適用範囲(2) 相続等があった場合の適用関係(3) 転用までの間に免税事業者等であった課税期間がある場合(4) 仕入控除税額に加算する金額第2節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の仕入控除税額の調整1 免税事業者が課税事業者になった場合(1) 調整を行う場合イ 調整を行う課税期間ロ 調整の対象となる棚卸資産の範囲ハ 相続等により課税期間の途中で課税事業者となる場合二 インボイス制度との関係(2) 調整対象となる消費税額の計算等イ 調整対象となる消費税額ロ 棚卸資産の取得に要した費用ハ 自己の製作等に係る棚卸資産の取得価額等(3) 適用要件ワン・ポイント1 高額特定資産である棚卸資産を取得した免税事業者が課税事業者となった場合(令和 2年度改正)2 消費税法基本通達11.3.5《未成工事支出金》、11.3.6《建設仮勘定》との関係2 課税事業者が免税事業者になった場合第3節 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入控除税額の調整1 仕入税額控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲(1) 原則(2) 自己建設高額特定資産である場合2 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合の調整(1) 概要(2) 居住用賃貸住宅を課税賃貸用に転用した場合の調整計算(3) 調整規定の適用要件3 居住用賃貸建物を譲渡した場合の調整(1) 概要(2) 居住用賃貸建物を譲渡した場合の調整計算(3) 調整規定の適用要件4 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の調整規定創設の影響第4節 売上対価の返還等及び貸倒れ1 売上対価の返還等を行った場合(1) 適用要件(2) 用語の意義(3) インボイス制度との関係(4) 適格返還請求書の記載事項2 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合3 貸倒れに係る消費税額の控除(1) 貸倒れが発生した場合(2) 貸倒れの範囲(3) 貸倒債権を回収した場合控除税額の調整 裁判例○入居者のいる住宅の課税仕入れの用途区分が争われた事件の追加判決控除税額の調整 Q&A8-1 調整対象固定資産の判定単位8-2 調整対象固定資産の判定に係る価額8-3 調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除した場合の第 3年度での調整の要否8-4 調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整の要否8-5 第3年度の課税期間の末日前に調整対象固定資産を売却等した場合8-6 相続により事業承継した前年に被相続人が取得した調整対象固定資産の取扱い8-7 合併があった場合における調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整8-8 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の仕入控除税額の調整8-9 個人事業者が事業を廃止した場合の調整対象固定資産の転用に係る調整の要否8-10 居住用賃貸建物のテナント部分に係る課税仕入れ等の税額を第三年度の課税期間で控除することの可否8-11 個人事業者が法人の事業を承継する場合における消費税の 課税関係(インボイス制度に係る経過措置の適用関係)第9章 簡易課税制度【簡易課税制度の適用上限とみなし仕入率の改正の経緯】第1節 簡易課税制度の概要1 適用対象となる事業者2 適用対象となる課税期間(1) 原則(2) 新たに事業を開始した日の属する課税期間等の特例ワン・ポイント1 課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の意義2 法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲3 過去 2年以上課税資産の譲渡等がない場合4 適用開始時期の選択3 適用上限額以下かどうかの判定(1) 適用上限額の判定基準となる課税売上高(2) 分割等があった場合の判定4 インボイス制度との関係第2節 「簡易課税制度選択届出書」の効力等1 課税事業者が免税事業者となった場合の効力2 被相続人等が提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力3 「簡易課税制度選択不適用届出書」の効力等(1) 「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出(2) 「簡易課税制度選択不適用届出書」提出の期間制限4 調整対象固定資産等を取得した場合の「簡易課税制度選択届出書」の提出制限5 「簡易課税制度選択届出書」等の提出に係る特例(届出特例)(1) 「やむを得ない事情」の範囲(2) 「事情がやんだ後相当の期間内」の意義6 災害等があった場合の「簡易課税制度選択届出書」等の提出に関する特例(災害届出特例)(1) 特例の概要(2) 「災害その他やむを得ない理由」の範囲(3) 承認申請書の提出期限イ 原則ロ 災害等が長期にわたった場合(4) 承認の効力(5) 簡易課税制度の適用をやめようとする場合の特例対象課税期間〔参考〕新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けた場合の簡易課税制度の適用変更7 特定非常災害に係る簡易課税制度選択(不適用)届出の特例(特定非常災害特例)(1) 特定非常災害の意義(2) 被災事業者の意義(3) 指定日の意義8 インボイス制度の実施に伴う簡易課税制度の届出に関する特例(1) 免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受けた場合の簡易課税制度の適用(2) 2割特例の適用者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合第3節 事業区分とみなし仕入率1 第一種事業2 第二種事業3 第三種事業(1) 第三種事業の意義(2) 第三種事業の範囲(3) 加工賃等を対価とする役務の提供4 第四種事業5 第五種事業(1) 第五種事業の範囲(2) 第五種事業から除かれる飲食店業の範囲6 第六種事業第4節 課税資産の譲渡等に係る仕入控除税額の計算1 第一種事業から第六種事業までの事業のうち一の事業のみを営む事業者の場合2 第一種事業から第六種事業までの事業のうち二以上の事業を営む事業者の場合(1) 原則的な計算方法(2) 簡便法3 複数の事業を営む事業者の特定の事業に係る割合が高い場合の仕入控除税額の計算の特例(いわゆる75%ルール)(1) 一の事業に係る課税売上高が全体の課税売上高の75%以上の場合の計算の特例(2) 二の事業に係る課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算の特例4 原則的な計算方法と特例による計算方法との適用関係第5節 事業区分の判定及び区分記載の方法1 事業区分の判定2 事業区分の記載の方法3 事業者が課税資産の譲渡等を事業の種類ごとに区分していない場合4 対価の返還等があった場合の事業区分5 簡易課税制度の適用とインボイス制度第6節 他の税額控除等との関係1 売上対価の返還等をした場合の適用関係2 貸倒れがあった場合の適用関係(1) 売掛金等が貸倒れとなった場合(2) 貸倒れに係る消費税額の控除の対象とした売掛金等が回収された場合3 仕入控除税額の調整は不要簡易課税制度 Q&A9-1 不動産業の事業区分9-2 事業用固定資産の売却9-3 テナントの電気料金を個別のメーターで管理して徴収する場合9-4 賃貸物件の屋根に設置した太陽光発電設備による電力の販売9-5 管理物件に係るリフォーム、清掃等を丸投げする場合9-6 サッカーグランドの使用料9-7 公共施設の指定管理者が利用者から受領する利用料9-8 フットサル・コトの賃貸9-9 調整対象固定資産を購入した場合の簡易課税制度の選択制限9-10 既往年度から簡易課税制度を適用している事業者が高額特定資産を取得した場合9-11 高額特定資産の課税仕入れを行った被相続人の事業を承継した相続人の簡易課税制度選択第10章 その他(申告・届出・控除対象外消費税額等)第1節 課税期間1 個人事業者の課税期間2 法人の課税期間3 課税期間の特例第2節 申告・納付1 国内取引に係る申告・納付(1) 確定申告(2) 中間申告イ 直前の課税期間の確定消費税額による方法ロ 仮決算に基づく方法ハ 中間申告書を期限までに提出しなかった場合(3) 大規模法人の電子申告義務化2 輸入取引に係る申告・納付第3節 納税地1 国内取引の納税地(1) 原則(2) 納税地の選択(3) 納税地の指定2 輸入取引の納税地第4節 届出等1 届出が必要な場合2 承認を受けなければならない場合(1) 国内取引関係(2) 外国貨物3 許可を受けなければならない場合第5節 記帳義務・総額表示義務1 記帳義務2 総額表示の義務(1) 総額表示の対象となる取引(2) 総額表示義務に関する特例第6節 控除対象外消費税額等1 資産に係る控除対象外消費税額等2 控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合(1) 法人税における取扱い(2) 所得税における取扱い3 インボイス制度の実施に伴う消費税経理通達の改正(1)経過措置 Q&A10-1 工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要10-2 工事の請負等に係る契約の範囲10-3 建設予定地を変更した場合の経過措置の適用の有無10-4 建設工事の発注者を変更した場合の経過措置の適用の有無10-5 指定日以後に仕様変更があった場合の経過措置の適用の有無10-6 「その他の請負に類する契約」の範囲10-7 「仕事の完成に長期間を要するもの」の意義10-8 目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い10-9 「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」の範囲10-10 「建物の譲渡を受ける者の注文」の範囲10-11 建築後に注文を受けて譲渡する建物の取扱い10-12 青田売りマンション10-13 「売買代金の○%」とする仲介手数料に係る経過措置の適用の有無10-14 設計と工事監理の一括契約で契約金額が区分されていない場合10-15 経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合10-16 経過措置が適用される建設工事の値増金の取扱い10-17 資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要10-18 売買として取り扱われるリース取引10-19 自動継続条項のある賃貸借契約10-20 貸付期間中の解約条項がある場合10-21 「対価の額が定められている」の意義10-22 賃貸料の変更があらかじめ決まっている場合10-23 一定期間賃貸料の変更が行えない場合10-24 「2年ごとに賃料を見直すことができる」旨の定めがある場合10-25 「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め10-26 「協議による同意があった場合に対価を変更することができる」旨の定めがある場合10-27 「共益費」等がある場合10-28 2フロアの貸付けから 1フロアの貸付けへの変更に伴い対価の変更があった場合10-29 正当な理由による対価の増減10-30 新型コロナ感染症の影響を受けたテナントに対して賃料の減額を行った場合の資産の貸付けに係る税率等の経過措置の適否(2)その他 Q&A10-31 設立 1期目で課税売上げがない場合の還付申告10-32 消費税等と譲渡所得10-33 売却した固定資産に係る繰延消費税額等の取扱い10-34 居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等の取扱い10-35 令和 8年 9月 30日までに免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税等の取扱い 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。