所得税基本通達逐条解説(令和6年版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 今井慶一郎 / 鈴木憲太郎 / 佐藤誠一郎 / 谷本雄一 共編 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3169-4 発刊日: 2024-02-13 定価 ¥5,830 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 所得税基本通達は、昭和45年7月に制定され、以来、所得税関係法令の改正等により数次にわたり改正されてきました。本書は、前版(令和3年1月)以降、前版以降の改正事項を織り込んだ最新版。基本通達の全項目について趣旨や考え方を示し、実務上の留意点を設例、計算例等を用いて詳細に解り易く解説しています。・雑所得の範囲の取扱いに関する改正などを織り込み改訂・解説中に可能な限り関係諸法や関連通達、参考情報等を掲載して改訂★主要目次★第1編 総 則第1章 通 則法第2条《定義》関係〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕〔人格のない社団等(第8号関係)〕〔公社債(第9号関係)〕〔預貯金(第10号関係)〕〔棚卸資産(第16号関係)〕〔減価償却資産(第19号関係)〕〔繰延資産(第20号関係)〕〔変動所得(第23号関係)〕〔臨時所得(第24号関係)〕〔障害者(第28号関係)〕〔寡婦及びひとり親(第30、31号関係)〕〔勤労学生(第32号関係)〕〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕〔扶養親族(第34号及び第34号の2関係)〕〔特別農業所得者(第35号関係)〕法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係第2章 課税所得の範囲法第7条《課税所得の範囲》関係法第9条《非課税所得》関係〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕〔旅費(第4号関係)〕〔通勤手当(第5号関係)〕〔現物給与(第6号関係)〕〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕〔強制換価等による譲渡(第10号関係)〕〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕〔学資金(第15号関係)〕〔国等の子育て支援金等の助成(第16号関係)〕〔相続等により取得するもの(第17号関係)〕〔保険金、損害賠償金等(第18号関係)〕法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》関係法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》関係第3章 所得の帰属に関する通則法第12条《実質所得者課税の原則》関係法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる 収益及び費用の帰属》関係第2編 居住者の納税義務第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除第1節 各種所得の金額の計算第1款 所得の種類及び各種所得の金額法第23条《利子所得》関係法第24条《配当所得》関係法第25条《配当等の額とみなす金額》関係法第26条《不動産所得》関係法第27条《事業所得》関係法第28条《給与所得》関係法第30条《退職所得》関係法第31条《退職手当等とみなす一時金》関係法第32条《山林所得》関係法第33条《譲渡所得》関係法第34条《一時所得》関係法第35条《雑所得》関係法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係第2款 所得金額の計算の通則法第36条《収入金額》関係〔収入金額〕〔収入金額の収入すべき時期〕〔経済的利益〕〔給与等に係る経済的利益〕〔給与等とされる経済的利益の評価〕法第37条《必要経費》関係〔債務が確定している費用〕〔租税公課〕〔資本的支出と修繕費等〕〔海外渡航費〕〔その他の共通費用〕〔山林に係る費用〕法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕〔質屋営業の所得計算〕〔請負による所得計算〕〔造成団地の分譲による所得計算〕〔出版業の所得計算〕〔災害損失特別勘定〕〔売上割戻し〕〔仕入割戻し〕〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕〔商品等の販売に要する景品等の費用〕〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕〔組合の所得計算〕〔信用取引に係る所得計算〕〔リース取引に係る各種所得金額の計算(令第184条の2関係)〕〈リース取引の意義〉〈売買されるリース取引〉〈金銭の貸借とされるリース取引〉〔その他〕法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係第3款 収入金額の計算法第39条《棚卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係法第40条《棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》関係法第41条《農産物の収穫の場合の総収入金額算入》関係法第41条の2《発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額》関係法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》関係法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》関係第4款 必要経費等の計算第1目 家事関連費、租税公課等法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係〔家事関連費(第1号関係)〕〔附帯税(第2号関係)〕〔罰金等(第7号関係)〕〔損害賠償金等(第8号関係)〕〔課徴金等(第10号関係)〕〔薄外経費(第3項関係)〕法第46条《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》関係第2目 資産の評価及び償却費法第47条《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法》関係〔棚卸資産の評価の方法(令第99条関係)〕〔棚卸資産の評価の方法の選定(令第100条関係)〕〔棚卸資産の評価の方法の変更手続(令第101条関係)〕〔棚卸資産の取得価額(令第103条関係)〕〔棚卸資産の取得価額の特例(令第104条関係)〕〔棚卸しの手続〕法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》関係〔減価償却資産の償却の方法(令第120条及び第120条の2関係)〕〔減価償却資産の範囲〕〔減価償却資産の償却の方法(令第120条関係)〕〔国外リース資産の償却の方法〕〔特別な償却の方法(令第120条の3関係)〕〔減価償却資産の償却の方法の変更手続(令第124条関係)〕〔減価償却資産の取得価額(令第126条関係)〕〔耐用年数の短縮(令第130条関係)〕〔償却費の計算(令第131条関係)〕〔鉱業用減価償却資産の償却〕〔温泉利用権の償却〕〔工業所有権の実施権等の償却〕〔生物の償却〕〔リース資産の償却等〕〈所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義〉〈賃借人の処理〉〈賃貸人の処理〉〈その他〉〔年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)〕〔増加償却(令第133条関係)〕〔陳腐化償却(令第133条の2関係)〕〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕〔減価償却資産の除却等〕〔償却累積額による償却費の特例及び堅牢な建物等の償却費の特例(令第134条及び第134条の2関係)〕〔劣化資産〕〔その他〕法第50条《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法》関係〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕〔少額の繰延資産(令第139条の2関係)〕第3目 資産損失法第51条《資産損失の必要経費算入》関係〔固定資産等の損失〕〔貸倒損失〕〔返品〕〔返品債権特別勘定〕第4目 引当金法第52条《貸倒引当金》関係〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕〔一括評価による繰入れ(第2項関係)〕法第54条《退職給与引当金》関係〔退職給与規程の範囲(令第153条関係)〕〔退職給与引当金勘定への繰入限度額(令第154条関係)〕〔退職給与引当金勘定の金額の取崩し(令第155条関係)〕〔死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理(令第157条関係)〕第5目 親族が事業から受ける対価法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》関係第4款の2 外貨建取引の換算法第57条の3《外貨建取引の換算》関係第5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例 法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》関係法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係法第62条《生活に通常必要でない資産の災害による損失》関係第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》関係法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》関係第7款 収入及び費用の帰属の時期の特例法第65条《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期》関係法第66条《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》関係法第67条《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期》関係法第67条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》関係〈リース取引の意義〉〈金銭の貸借とされるリース取引〉法第67条の3《信託に係る所得の金額の計算》関係第2節 損失の繰越控除法第70条《純損失の繰越控除》関係〔被災事業用資産の損失の金額の計算等〕〔災害関連費用(令第203条関係)〕〔繰越控除の適用要件〕法第70条の2《特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例》関係法第71条《雑損失の繰越控除》関係第3節 所得控除法第72条《雑損控除》関係法第73条《医療費控除》関係法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係法第76条《生命保険料控除》関係法第77条《地震保険料控除》関係法第78条《寄附金控除》関係法第79条《障害者控除》関係法第80条《寡婦控除》関係法第81条《ひとり親控除》関係法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係第2章 税額の計算法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》関係法第93条《分配時調整外国税相当額控除》関係法第95条《外国税額控除》関係法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係第3章 申告、納付及び還付第1節 予定納税法第104条《予定納税額の納付》関係法第105条《予定納税基準額の計算の基準日等》関係法第106条《予定納税額等の通知》関係法第108条《特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等》関係法第109条《特別農業所得者に対する予定納税額等の通知》関係法第110条《特別農業所得者の申請》関係法第111条《予定納税額の減額の承認の申請》関係法第113条《予定納税額の減額の承認の申請に対する処分》関係法第114条《予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税額の特例》関係第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付法第120条《確定所得申告》関係法第121条《確定所得申告を要しない場合》関係法第122条《還付等を受けるための申告》関係法第124条《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告》及び第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》関係法第127条《年の中途で出国をする場合の確定申告》関係法第132条《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納》関係法第137条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》及び第141条《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求》関係法第142条《純損失の繰戻しによる還付の手続等》関係第3節 青色申告法第143条《青色申告》関係法第144条《青色申告の承認の申請》関係法第148条《青色申告者の帳簿書類》関係法第150条《青色申告の承認の取消し》関係第4章 期限後申告及び修正申告等の特例法第151条の6《遺産分割等があった場合の修正申告の特例》関係第5章 更正の請求の特例法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》関係法第153条の6《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係第3編 非居住者及び法人の納税義務第1章 国内源泉所得法第161条《国内源泉所得》関係〔恒久的施設〕〔恒久的施設帰属所得(第1号関係)〕〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕〔不動産等の貸付けによる所得(第7号関係)〕〔債券の利子等(第8号関係)〕〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕〔使用料等の所得(第11号関係)〕〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕〔その他〕法第162条《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》関係第2章 非居住者の納税義務第1節 通 則法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係第2節 非居住者に対する所得税の総合課税法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》関係法第165条の3《恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入》関係法第165条の4《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》関係法第165条の6《非居住者に係る外国税額の控除》関係第3節 非居住者に対する所得税の分離課税法第169条《分離課税に係る所得税の課税標準》関係第3章 法人の納税義務第1節 内国法人の納税義務法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係第2節 外国法人の納税義務法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係法第180条《恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例》関係第4編 源 泉 徴 収第1章 通 則法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係第2章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収法第181条《源泉徴収義務》関係第3章 給与所得に係る源泉徴収第1節 通 則法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係第2節 源泉徴収義務及び徴収税額法第183条《源泉徴収義務》関係法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》関係法第186条《賞与に係る徴収税額》関係第3節 年末調整法第190条《年末調整》関係法第191条《過納額の還付》関係法第192条《不足額の徴収》関係第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》及び第195条《従たる給与についての扶養控除等申告書》関係法第195条の2《給与所得者の配偶者控除等申告書》関係法第195条の3《給与所得者の基礎控除申告書》関係法第196条《給与所得者の保険料控除申告書》関係第4章 退職所得に係る源泉徴収法第201条《徴収税額》関係法第203条《退職所得の受給に関する申告書》関係第5章 公的年金等に係る源泉徴収法第203条の3《徴収税額》関係法第203条の6《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書》関係法第203条の7《源泉徴収を要しない公的年金等》関係第6章 報酬、料金等に係る源泉徴収法第204条《源泉徴収義務》関係〔共通関係〕〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕〔診療報酬(第3号関係)〕〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕〔契約金(第7号関係)〕〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕法第205条《徴収税額》関係法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収法第212条《源泉徴収義務》関係法第213条《徴収税額》関係法第214条《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得》関係第8章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係法第219条《承認の取消し等があった場合の納期の特例》関係第9章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係第5編 雑 則第2章 その他の雑則法第232条《事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等》関係附 則索 引 商品のキャンセル及び返品について 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