定額減税の実務チェックポイント

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    清水 一郎 / 柳谷 憲司 共著
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3246-2
    発刊日:
    2024-05-17
  • 定価 ¥1,980 (税込)

  • 商品の紹介

    令和6年度税制改正において所得税・個人住民税の定額減税が実施されることとなり、併せて、定額減税しきれなかった額について給付措置が設けられました。
    特に、定額減税については令和6年6月1日以後最初に支給される給与等について源泉徴収を行う際から実施されることもあり、源泉徴収事務の現場においてはより迅速な対応が求められています。
    そこで、本書では、定額減税の取扱いを素早く適切に理解出来るよう、所得税・地方税のそれぞれの視点から制度概要を示したうえで、源泉徴収義務者が定額減税の実務を進めていくうえで生じるであろう疑問点にスポットを当て、要所に様式記載例、Q&A、イメージ図等を織り交ぜて分かりやすく解説するとともに、令和6年分の所得税額を所得税の減税額が上回った場合の給付金の概要についても述べています。
    税理士、源泉徴収義務者をはじめ、定額減税に係る源泉徴収事務及び給付制度に携わる方々必携の一冊です。


    ★主要目次★

    Ⅰ 今回の制度について

    Ⅱ 実施方法について
    《所得税関係》
    1 総論
    2 各論:確定申告関係
    3 各論:源泉徴収減税関係
    4 各論:特定公的年金等減税関係について

    《地方税関係》
    1 総論
    2 各論:普通徴収関係
    3 各論:特別徴収関係
    4 その他

    Ⅲ 制度の概要
    《所得税の取扱いと地方税の取扱いとの連携等関係》
    1 情報の連携
    2 調整給付による給付金関係
    (1) 制度の概要
    (2) 対象者及び手続の概要
    (3) 実施のイメージ

    Ⅳ 源泉徴収事務担当者が知っておきたいQ&A
    Q1 申告減税と他の税額控除制度の適用関係
    Q2 所得税に係る各定額減税制度間の取扱い
    Q3 給与等や公的年金等以外の収入に係る定額減税の適用について
    Q4 源泉徴収定額減税と特定公的年金等減税の適用関係
    Q5 個人住民税の均等割に係る定額減税の適用について
    Q6 源泉徴収減税の適用対象となる給与等の範囲について
    Q7 合計所得金額について(その1)
    Q8 合計所得金額について(その2)
    Q9 世帯主が申告減税の対象とならない場合の適格扶養親族等に係る定額減税の適用について
    Q10 支払者が受給者から令和6年6月1日前に減税申告書の提出を受けた場合の取扱いについて
    Q11 支払者側から減税申告書の提出を求めることの可否
    Q12 減税申告書の税務署への提出期限
    Q13 源泉徴収減税の計算に誤りがあった場合の対応
    Q14 源泉徴収減税の計算に誤りがあったことにより納付税額が過少となった場合に加算税等の対象とされるか否か
    Q15 復興特別所得税の取扱いについて
    Q16 退職後に支払われる給与等に係る定額減税適用の可否について
    Q17 給与等減税申告書の提出がない場合の年少扶養親族の取扱いについて
    Q18 年調減税申告書の提出がない場合の年少扶養親族の取扱いについて
    Q19 年の中途で居住者となった者の合計所得金額の範囲について
    Q20 海外留学中の扶養親族がいる場合の取扱いについて
    Q21 令和6年6月1日以降に扶養控除等申告書の提出先を変更した場合
    Q22 中途で退職した者に係る定額減税の取扱いについて
    Q23 年の中途で出国(入国)した者の取扱いについて
    Q24 定額減税の適用を受給者と配偶者本人の両方で受けた場合の取扱いについて
    Q25 年末調整や確定申告において定額減税の対象としなかった適格扶養親族等がいる場合の取扱いについて
    Q26 別々の者が同一の者を適格扶養親族としていた場合の判定
    Q27 租税条約の適用を受ける支払(事業修習生、留学生等)
    Q28 個人住民税に係る定額減税制度の適用対象とならない者の取扱い
    Q29 令和7年度分の給与等に係る特別徴収の取扱い
    Q30 住民登録のない場所に住所がある場合の取扱いについて

    Ⅴ ポイント解説
    《給与等支払者が源泉徴収減税に係る事務を行うに当たり確認すべき主な事項及び確認方法について》
    1 給与等の支給時において確認すべき事項等
    2 年末調整事務を行うときにおいて確認すべき事項等
    3 令和6年分の源泉徴収票及び令和7年度分の給与支払報告書の作成において確認すべき事項

    Ⅵ 設例
    《主に給与等支払者の源泉徴収減税事務》
    1 給与等支払者の源泉徴収事務のパターン
    2 「月次減税事務+年調減税事務」のパターンの源泉徴収減税に係る事務
    (1) 令和6年6月給与支給時
    (2) 令和6年6月賞与支給時
    (3) 令和6年7月源泉所得税納付時
    (4) 年末調整時
    (5) 令和7年1月源泉所得税納付時
    【参考】給与等支払者が還付できない場合(税務署から還付する場合)
    (6) 源泉徴収票作成時
    【参考】調整給付の支給
    3 令和6年分の所得税に係る予定納税における定額減税

    《その他の設例(令和6年中に受給者又は適格扶養親族等のステータスに変更があった場合)》
    1 令和6年4月1日に退職した者で、同年1月1日に扶養控除等申告書を提出している者の場合
    2 令和6年10月20日に退職した者で、同年1月1日に扶養控除等申告書を提出している者の場合(定額減税に係る申告書の提出なし)
    3 令和6年4月1日に扶養控除等申告書に記載の適格扶養親族等に異動(扶養親族の死亡)があった場合
    4 令和6年10月20日に扶養控除等申告書に記載の適格扶養親族等に異動(扶養親族の結婚)があった場合
    5 年末調整時に年調減税申告書(適格扶養親族等の追加)の提出があった場合

    〔関連資料〕
    1 租税特別措置法関係三段表(抄)
    2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(抄)
    3 地方税法関係附則(抄)
    4 低所得者支援及び定額減税を補足する給付について
    5 デフレ完全脱却のための総合経済対策

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