グローバル・ミニマム課税コンパクトガイド(令和6年版)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    羽床 正秀 / 鵜澤 圭太郎 / 山本 学人 共著
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3204-2
    発刊日:
    2024-07-17
  • 定価 ¥2,200 (税込)

  • 商品の紹介

    「グローバル・ミニマム課税」は大規模な国際企業に対し最低税率15%の課税を義務付ける制度であり、OECD/G20による「BEPS包摂的枠組み」において合意された。
    各国がこれを採用する場合、国内法整備に当たり参照すべき「GloBEルール」における中核的なルールである「所得合算ルール(IIR)」が令和5年度改正により日本でも法制化された。
    本書は本制度について、できるだけ平易な解説を行うものである。

    ●制度の基本的な仕組みについて図をできるだけ使用して平易に解説。
    ●使用されている言葉の定義を「Keyword」において明確に解説。
    ●「重要事項解説」として主要な問題について議論を整理して解説。
    ●読者の理解の助けとなる事項について「参考」資料を掲載。
    ●巻末に「索引」を付し、読者の利用の便に供した。


    ★主要目次★

    はじめに

    第1部 グローバル・ミニマム課税とは
    Ⅰ はじめに
    1 導入の背景
    2 いわゆる「第2の柱」
    Ⅱ OECD/G20による国際的な合意枠組み
    1 GloBEルール
    2 所得合算ルール(IIR)
    3 軽課税所得ルール(UTPR)
    4 適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)
    5 GloBE情報申告(GIR)
    Ⅲ 我が国におけるグローバル・ミニマム課税
    1 IIRの国内法制化としての「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の創設
    2 GIRの国内法制化としての「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の提供制度の創設

    第2部 「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の概要
    Ⅰ 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税とは
    Ⅱ 納税義務者・課税の対象
    1 納税義務者
    2 特定多国籍企業グループ等
    (1) 対象となる主体
    (2) 判定方法
    (3) 判定基準
    3 課税の対象となる内国法人
    (1) 最終親会社等
    (2) 中間親会社等
    (3) 被部分保有親会社等
    Ⅲ 課税期間(対象会計年度)
    Ⅳ 国際最低課税額の計算:全体像
    1 はじめに
    2 国際最低課税額の計算対象
    (1) 概要
    (2) 構成会社等
    (3) 共同支配会社等
    (4) 除外会社に関する特例
    3 国際最低課税額の計算順序
    Ⅴ 国際最低課税額の計算:ステップ①-(1)個別計算所得等の金額の計算
    1 当期純損益金額の決定
    (1) 会社等の当期純損益金額
    (2) 恒久的施設等の当期純損益金額
    (3) 導管会社等・各種投資会社等の特例
    2 特例適用前個別計算所得等の金額の計算
    3 特例規定の適用
    Ⅵ 国際最低課税額の計算:ステップ①-(2)調整後対象租税額の計算
    1 当期対象租税額
    (1) 「当期法人税等の額」に「被配分当期対象租税額」を加えた金額
    (2) 加算額
    (3) 減算額
    2 繰延対象租税額
    (1) 調整後法人税等調整額
    (2) 加算項目
    (3) 減算項目
    3 その他の包括利益等に含まれる対象租税の額
    Ⅶ 国際最低課税額の計算:ステップ②各国の実効税率の計算
    1 国別実効税率
    2 原則的な計算方法
    3 特殊な構成会社等の場合(グルーピング特例)
    Ⅷ 国際最低課税額の計算:ステップ③-(1)グループ国際最低課税額の計算(原則)
    1 当期国別国際最低課税額
    (1) 実質ベース所得除外額
    (2) 実質ベース所得除外額の特例
    (3) 適用免除基準(デミニマス除外)
    2 再計算国別国際最低課税額
    3 未分配所得国際最低課税額
    4 永久差異調整に係る国別国際最低課税額
    5 自国内最低課税額に係る税の額
    Ⅸ 国際最低課税額の計算:ステップ③-(2)グループ国際最低課税額の計算(例外等)
    1 適用免除基準(1)(QDMTTセーフ・ハーバー)
    (1) 適用免除のための具体的要件
    (2) 適用要件
    2 適用免除基準(2)(デミニマス除外)
    (1) 収入金額要件
    (2) 所得金額要件
    (3) 適用要件
    (4) その他
    3 適用免除基準(3)(連結除外構成会社等に係るセーフ・ハーバー)
    (1) 連結除外構成会社等
    (2) 適用免除のための具体的要件
    (3) 適用要件
    4 移行期間CbCRセーフ・ハーバー
    (1) デミニマス要件
    (2) 簡素な実効税率要件
    (3) 通常利益要件
    (4) 適用要件
    5 無国籍会社等の場合
    Ⅹ 国際最低課税額の計算:ステップ④会社等別国際最低課税額の計算
    1 概要
    2 計算方法
    Ⅺ 国際最低課税額の計算:ステップ⑤国際最低課税額の計算
    1 概要
    2 基本的な考え方
    3 計算方法
    (1) 最終親会社等
    (2) 中間親会社等
    (3) 被部分保有親会社等
    Ⅻ 課税標準及び申告・納付等
    1 課税標準、税額の計算
    2 国際最低課税額に係る確定申告
    3 電子情報処理組織による申告
    4 国際最低課税額の確定申告による納付
    5 更正
    6 適用関係

    第3部 「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の提供制度の概要
    Ⅰ 特定多国籍企業グループ等報告事項等とは
    Ⅱ 報告事項
    1 提供義務者の区分に応じて定まる報告事項
    2 適用を受けようとする特例等に関する事項
    3 適用を受けることをやめようとする特例等に関する報告事項
    Ⅲ 提供義務者
    Ⅳ 提供期限
    Ⅴ 提供義務の免除
    1 概要
    2 最終親会社等届出事項の提供
    Ⅵ 適用関係(施行時期)
    Ⅶ 国別報告事項との相違点

    第4部 事例解説
    Ⅰ はじめに
    Ⅱ 【事例1】最終親会社等が内国法人である場合
    Ⅲ 【事例2】最終親会社等及び被部分保有親会社等が内国法人の場合
    Ⅳ 【事例3】最終親会社等が内国法人であり被部分保有親会社等が外国法人の場合
    Ⅴ 【事例4】最終親会社等が内国法人であり共同支配会社等を有する場合
    Ⅵ 【事例5】最終親会社等が外国法人であり被部分保有親会社等が内国法人の場合

    索引

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