図解 源泉所得税(令和6年版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 大蔵財務協会 編 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3223-3 発刊日: 2024-07-12 定価 ¥3,520 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 源泉徴収事務に従事される方々が、源泉徴収制度の仕組みや趣旨を十分に理解して頂くことが出来るよう、源泉所得税に関する基本的事項を図表やフローチャートを多用して体系的にわかりやすく解説しています。今回の改訂にあたっては、令和6年分所得税の定額減税をはじめ、源泉徴収の対象とされる報酬・料金等の範囲の改正やストックオプション税制の利便性の向上を図る措置といった令和6年度税制改正、並びに令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出できることとなる「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いの概要を織り込み更に内容を充実。★主要目次★第1章 総則第1 源泉徴収制度のあらまし第2 納税義務1 納税義務者2 源泉徴収義務者第3 納税地1 納税地の原則2 納税地の特例3 納税地に関する届出第4 源泉徴収の対象となる所得の範囲1 居住者が支払を受ける所得2 内国法人が支払を受ける所得3 非居住者等が支払を受ける所得第5 非課税所得1 預金の利子等2 遺族年金等3 所得税法以外の法令に基づく非課税所得第6 所得税及び復興特別所得税を徴収する時期1 徴収時期の原則2 徴収時期の特例第2章 給与所得に対する源泉徴収第1 給与所得の意義1 給与所得の範囲2 給与所得とその他の所得との区分第2 非課税とされる給与1 通勤手当等2 旅費3 海外渡航費4 外国人に対する休暇帰国のための旅費(ホームリーブ旅費)5 宿日直料6 深夜勤務者の食事代7 結婚祝金品等8 葬祭料、香典、見舞金9 失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税10 災害補償金等11 死亡退職者の給与等12 学資金13 在外手当14 交際費等15 外国政府等に勤務する人の給与第3 経済的利益1 経済的利益の範囲2 経済的利益の評価の原則3 食事の支給4 制服や身回品の支給5 永年勤続者の記念品等の支給6 創業記念品等の支給7 商品、製品等の値引販売8 金銭の無利息貸付け等9 用役の提供等10 技術習得費用11 レクリエーション費用12 使用者契約の生命保険契約等13 使用者契約の損害保険契約等14 使用人等契約の保険契約等15 少額な保険料の負担16 会社役員賠償責任保険の保険料の負担17 使用人等の行為に基因する損害賠償金等の負担18 ゴルフクラブ等の入会金等の負担19 社交団体の入会金等の負担20 ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等の負担21 使用人に対する住宅等の貸与22 役員に対する住宅等の貸与23 職務上の必要に基づく社宅等の貸与24 譲渡制限付株式の交付を受けた場合の経済的利益25 ストックオプションを行使して新株を取得した場合の経済的利益26 在宅勤務やコロナ禍における経済的利益や費用負担の取扱い《給与所得》第4 給与所得の課税標準1 給与所得控除額2 給与所得控除の性格3 給与所得者の特定支出控除4 所得金額調整控除第5 給与所得の収入金額の収入すべき時期第6 源泉徴収の際に控除される諸控除1 諸控除の種類2 所得控除(1) 社会保険料控除(2) 小規模企業共済等掛金控除(3) 生命保険料控除(4) 地震保険料控除(5) 障害者控除(6) 寡婦控除及びひとり親控除(7) 勤労学生控除(8) 配偶者控除(9) 配偶者特別控除(10) 扶養控除(11) 基礎控除3 住宅借入金等特別控除(1) 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続(2) 住宅の取得等の範囲(3) 対象となる借入金等の範囲(4) 住宅借入金等特別控除の控除限度額(5) 入居期限の特例等第7 給与所得に対する源泉徴収税額の計算1 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出と保存(1) 提出(2) 保存2 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載事項と添付書類(1) 記載事項(2) 添付書類3 簡易な扶養控除等申告書の提出(1) 簡易な申告書の提出及び記載方法(2) 控除対象扶養親族の所得の見積額に変動があった場合(3) 簡易な申告書を提出後に異動があった場合4 税額の算定方法(1) 賞与以外の給与に対する源泉徴収(2) 賞与に対する源泉徴収第8 年末調整1 年末調整を行う理由2 年末調整の手順3 年末調整の対象となる人とならない人4 年末調整を行う時期5 年末調整の対象となる給与6 年税額の計算7 過不足額の精算8 給与の計算を事務機械によっている場合の源泉徴収税額の求め方の特例○ 財務省告示による税額計算の特例(参考)(1) 月額表の乙欄を適用する給与に対する税額の機械計算(2) 電子計算機等による年末調整第9 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税1 給与の支払者における定額減税の事務の概要(給与所得者に対する定額減税)2 月次減税事務の詳細(1) 控除対象者の確認(2) 各人別控除事績簿の作成(3) 月次減税額の計算(4) 給与等支払時の月次減税額の控除(5) 控除後の事務3 年調減税事務の手順(1) 控除対象者の確認(2) 年調減税額の計算(3) 年調減税額の控除4 源泉徴収票への記載(1) 年末調整済みの源泉徴収票(2) 年末調整を行っていない源泉徴収票第3章 退職所得に対する源泉徴収第1 退職所得の意義と範囲1 退職所得の範囲2 退職所得に該当しないもの第2 退職所得の収入すべき時期1 一般的な場合2 一の勤務先の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける場合第3 退職所得の課税標準第4 退職所得控除額1 勤続年数の計算(1) 原則(2) 一時勤務しなかった期間がある場合2 退職所得控除額の計算(1) 通常の場合の退職所得控除額の計算(2) 特殊な場合の退職所得控除額の計算(3) 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の計算例第5 短期退職手当等に係る退職所得1 短期退職手当等の範囲2 短期退職手当等に係る退職所得の課税標準3 短期退職所得控除額の計算第6 特定役員退職手当等に係る退職所得1 特定役員退職手当等の範囲2 特定役員退職手当等に係る退職所得の課税標準3 特定役員退職所得控除額第7 退職所得に対する源泉徴収税額1 「退職所得の受給に関する申告書」の提出等2 源泉徴収税額の計算例第8 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付第9 非居住者に支払う退職所得の源泉徴収1 制度の概要と趣旨2 制度の適用を受けるための手続3 選択課税制度を選択した場合の計算例第4章 公的年金等に対する源泉徴収第1 概要1 課税方法2 公的年金等の雑所得の金額第2 公的年金等の範囲1 公的年金等の範囲2 適格退職年金契約等に基づく退職年金3 特定退職金共済団体から支給される退職年金第3 公的年金等の収入すべき時期1 公的年金等の収入すべき時期2 裁定の遅延等により既往にさかのぼって支給される年金第4 公的年金等に対する源泉徴収税額の計算1 源泉徴収義務2 源泉徴収税額の計算3 特殊な場合の源泉徴収税額の計算4 源泉徴収を要しない公的年金等5 支払明細書及び源泉徴収票の交付第5 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出1 扶養親族等申告書の提出2 簡易な扶養親族等申告書の提出の特例第6 非居住者に支払う公的年金等の取扱い1 国内法の取扱い2 租税条約の取扱い第5章 利子所得に対する源泉徴収第1 利子所得の意義及び範囲1 利子所得の意義及び範囲2 利子所得の金額の計算第2 利子所得の収入金額の収入すべき時期第3 利子所得に対する源泉徴収1 居住者が支払を受ける利子所得に対する課税関係の概要2 利子等の所得者別の課税関係3 金融機関等に対する特例4 源泉徴収の時期及び納付期限5 源泉徴収税額第4 国外公社債等の利子等に対する分離課税等第5 利子所得の非課税に関する制度1 利子所得の非課税の概要2 障害者等の少額貯蓄非課税制度3 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度及び勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度第6章 配当所得に対する源泉徴収第1 配当所得の意義及び範囲1 配当所得の意義2 配当所得の範囲3 配当所得の金額の計算第2 配当所得の収入金額の収入すべき時期第3 配当所得の課税制度の概要1 課税制度の概要2 配当課税の例外3 確定申告を要しない配当所得第4 配当所得に対する源泉徴収1 源泉徴収の時期2 源泉徴収の対象となる金額(課税標準)3 源泉徴収税率4 源泉徴収を要しない配当所得第5 国外株式等の配当等第7章 報酬・料金等に対する源泉徴収第1 概要1 源泉徴収を要する者の範囲等2 源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲第2 源泉徴収の対象となる報酬・料金等の取扱い1 居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収(1) 原稿料、講演料、放送謝金、著作権又は工業所有権等の使用料(2) 弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に関する報酬・料金(3) 医師等に対して社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(4) プロ野球の選手等の職業運動家、モデル、外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金(5) 映画、演劇その他の芸能又はラジオ放送、テレビジョン放送に係る出演、演出、企画の報酬・料金、芸能人の役務の提供を内容とする事業の報酬・料金(6) ホステス等の業務に関する報酬・料金(7) 役務の提供を約することにより一時に受ける契約金(8) 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金2 内国法人に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収第3 源泉徴収税額の計算1 源泉徴収税額の計算方法2 消費税等の額に対する源泉徴収第8章 内国法人に対する源泉徴収第1 概要第2 源泉徴収の範囲等1 源泉徴収の対象となる所得の範囲と源泉徴収税率2 源泉徴収を要しない利子等及び配当等第9章 非居住者及び外国法人に対する源泉徴収第1 非居住者等に対する源泉徴収の概要1 概要2 恒久的施設第2 非居住者等の所得に対する源泉徴収税額の計算1 源泉徴収税額の計算2 外貨表示の支払金額の邦貨換算の方法3 源泉徴収免除制度4 租税条約による免税又は税率の軽減を受けるための手続5 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係)第3 所得種類別の取扱い1 事業及び資産運用等の所得(第1〜3号及び第17号該当所得)2 組合契約事業利益の配分(第4号該当所得)3 土地等の譲渡対価(第5号該当所得)4 人的役務提供事業の対価(第6号該当所得)5 不動産等の賃貸料及び船舶、航空機の貸付けによる対価(第7号該当所得)6 公社債、預貯金の利子等(第8号該当所得)7 配当等(第9号該当所得)8 貸付金の利子(第10号該当所得)9 工業所有権等の使用料等(第11号該当所得)10 給与、人的役務の提供に対する報酬(第12号イ該当所得)(1) 課税方法(2) 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(3) 勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算方法(4) 短期滞在者の免税(5) 学生、事業修習者等の免税(6) 教授等の免税(7) 自由職業者に対する課税(8) 芸能人等に対する課税11 公的年金等(第12号ロ該当所得)12 退職手当等(第12号ハ該当所得)13 事業の広告宣伝のための賞金(第13号該当所得)14 生命保険契約等に基づく年金(第14号該当所得)15 定期積金の給付補填金等(第15号該当所得)16 匿名組合契約等に基づく利益の分配(第16号該当所得)第4 BEPS防止措置実施条約1 概要2 本条約の適用対象となる租税条約3 BEPS防止措置の選択及び適用4 本条約の我が国の租税条約に対する適用開始時期第10章 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収第1 株式等の譲渡所得等に対する課税制度の概要1 株式等の譲渡所得等に対する課税2 公社債等の譲渡所得等に対する課税3 国内に恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例第2 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の特例1 特定口座制度の概要2 特定口座の意義3 特定口座で保管できる株式等の範囲4 特定口座の開設等5 特定口座内保管上場株式等の譲渡の範囲第3 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等及び源泉徴収選択口座内配当等に対する源泉徴収1 源泉徴収を選択する場合の手続2 源泉徴収選択口座への上場株式等の配当等の受入3 源泉徴収税額の計算4 特定口座年間取引報告書の提出5 申告不要制度第11章 その他の所得に対する源泉徴収第1 金融類似商品の収益に対する課税の概要1 課税方法2 源泉徴収の対象となる収益の額3 源泉徴収税率4 源泉徴収税額の納付第2 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収1 徴収税額2 源泉徴収を要しない年金3 源泉徴収税額の納付第3 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収1 匿名組合契約等に基づく利益の分配2 徴収税額3 源泉徴収税額の納付4 非居住者等に対する利益の分配第4 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に対する課税の概要1 課税方法2 課税の対象となる懸賞金付預貯金等3 源泉徴収税額の納付第5 割引債の償還金に係る差益金額に対する源泉徴収の特例1 源泉徴収の対象となる割引債2 差益金額の意義3 源泉徴収税額の納付第6 割引債の償還差益に対する源泉徴収1 源泉徴収の対象となる割引債2 発行時に源泉徴収を要する具体的な割引債3 源泉徴収を要しない割引債第12章 災害被害者に対する救済制度第1 救済制度の概要1 災害の範囲2 救済制度の内容第2 給与所得者等に対する救済1 給与所得者又は公的年金等の受給者の場合2 徴収猶予及び還付の手続3 確定申告による所得税の軽減・免除第3 報酬・料金の支払を受ける者に対する救済1 報酬・料金に係る源泉所得税の徴収猶予2 徴収猶予の手続第4 源泉徴収義務者に対する救済1 災害等による期限の延長2 所得税及び復興特別所得税の納税の猶予3 納税の猶予の手続第13章 源泉徴収税額の納付、徴収及び還付第1 納付1 納付期限2 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期の特例3 納付の手続第2 納税の告知1 源泉徴収義務者が納付しなかった場合2 納税の告知の方法3 源泉徴収税額のみなし納付4 納税告知税額の計算方法第3 源泉徴収における推計課税1 概要2 推計課税の対象となる支払3 給与等の支払の日及び支払金額の確定4 給与等の総額又は人数の推計5 ホステス報酬等の支払金額から控除する金額第4 過誤納金の処理1 概要2 過誤納金の生ずる場合と還付手続第5 不納付加算税等1 概要2 不納付加算税の額の計算3 不納付加算税が課されない場合第14章 源泉徴収票及び支払調書の作成、提出第1 概要第2 源泉徴収票1 給与所得の源泉徴収票2 退職所得の源泉徴収票3 公的年金等の源泉徴収票第3 支払調書1 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書2 不動産の使用料等の支払調書3 不動産等の譲受けの対価の支払調書4 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書5 その他の法定調書第15章 復興特別所得税の源泉徴収1 源泉徴収の対象となる所得2 源泉徴収すべき復興特別所得税の税率3 居住者の給与等に係る源泉徴収すべき所得税の額と復興特別所得税の額4 年末調整5 支払調書第16章 令和6年度税制改正の主な改正事項1 ストックオプション税制の利便性の向上2 源泉徴収制度及び支払調書の提出の対象拡大3 源泉徴収の不適用の適用対象の追加〔付録〕税額表1 所得税額の速算表(令和6年分)2 給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)① 月額表② 日額表③ 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)3 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(令和6年分)4 源泉徴収のための退職所得控除額の表(令和6年分)・索引 商品のキャンセル及び返品について 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