源泉所得税の誤りが多い事例と判断に迷う事例Q&A(四訂版)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    髙橋 幸之助 著
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3248-6
    発刊日:
    2024-08-06
  • 定価 ¥2,860 (税込)

  • 商品の紹介

    源泉所得税は、主に、給与、報酬料金に課税される税金で、給与、報酬料金を支払う時に徴収し、国に納付することになります。
    これを源泉徴収というわけですが、外国人や海外の企業に支払をする際にも、源泉徴収の対象となるものがあり、実務においては、外国人や外国企業に代わって国に納付した税金が海外から回収できないケースもあるようです。
    さらに、やっかいなのは、海外の支払に対し源泉徴収をする際に、避けて通れない租税条約の理解でしょう。
    租税条約は、源泉所得税を免除又は軽減する制度ですが、相手国によって、取扱いが違いますので、気をつけなければなりません。
    本書は、これら源泉徴収する際に判断に迷う事例、また、海外への支払に際しこれだけは知っておきたい事項、さらに、マイナンバーと源泉徴収について基本的に押さえておくべき項目をQ&A方式でやさしく解説します。


    ★主要目次★

    第1章 申告納税制度
     ガイダンス
    1 申告納税制度について
    (1)申告納税制度の意義
    (2)特定の所得に対する源泉徴収制度
     (参考) 所得区分の判定事例(給与所得、一時所得、雑所得)
     (参考) 所得区分に関する注目判決(その1)
     (参考) 国の収入と税
    (3) 特定の所得に対する源泉徴収制度

    第2章 源泉徴収制度
    1 源泉徴収制度の仕組み
    (1)給与所得者(サラリーマン)の場合
    (2)事業所得者(個人事業者)の場合
     (参考) 主要国の給与に係る源泉徴収制度の概要
    2 源泉徴収義務者について
    (1)源泉徴収義務者とは
    (2)源泉徴収義務者の役割と責任
    3 源泉徴収される税金の種類
    4 源泉所得税(復興特別所得税を含む)の納税地
    (1)「支払事務」とは
    (2)納税地の特例
    5 源泉徴収をする時期
    (1)「支払」とは
    (2)「支払確定」と源泉徴収
    6 源泉所得税(復興特別所得税を含む)の納付期限
    (1)原則
    (2)納期の特例
    (3)期限後に納付した場合の法的救済措置(通則法67③)
    7 源泉徴収の対象となる所得の範囲
    8 給与所得に対する源泉徴収の実務
     ガイダンス
    (1)給与所得とは
    (2)給与所得と事業所得の区分(実務上の判断基準)
     (参考) 所得区分に関する注目判決(その2)
    (3)金銭で支給される給与と現物給与
    (4)非課税となる給与
    (5)毎月の源泉徴収税額の算出(税額表の見方)
     (参考) 配偶者の範囲と配偶者控除及び配偶者特別控除
    (6)源泉徴収税額の精算(年末調整)
     (参考) 年末調整の際に留意する過去の主な改正点
     (参考) 主要国における給与所得者を対象とした概算控除の概算
    (7)法定調書の作成と提出
     (参考) 源泉所得税の推計課税について
    〔トピックス〕定額減税の概要
    9 報酬・料金に対する源泉徴収の実務
     ガイダンス
    (1)報酬・料金とは
    (2)報酬料金の範囲(実務上の判断基準)
    (3)報酬・料金の源泉徴収税額の算出
      ① 二段階税率
     ② 消費税の取扱い
    (4)法定調書の作成と提出
    10 非居住者と源泉徴収
     ガイダンス
    (1)納税者の区分と課税所得の範囲
    (2)非居住者に対する源泉徴収(所得の種類と税率)
    (3)非居住者と居住者の区分(関係法令)
    11 租税条約について
     ガイダンス
    (1)租税条約の目的
    (2)租税条約の適用を受ける手続き
    (3)モデル条約と我が国が締結した租税条約の比較
    (4)租税条約の実務(条約の読み方・届出書の書き方)
    (5)租税条約の規定ぶり
    (6)特典条項(日米租税条約の場合)
    〔トピックス〕ウクライナとの新租税条約の締結

    第3章 社会保障・税番号(マンナンバー)制度の概要
    1 番号法の成立
    2 番号法成立の背景
    3 個人情報の保護に関する法律等
    4 番号制度の目的
    5 個人番号と法人番号の違い
    6 導入のメリット(国税庁の場合)
    7 保護措置
    8 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
    (1)用語の定義等
    (2)各論の解説(番号法上の保護措置及び安全管理措置)
    (3)個人番号の利用範囲
    9 個人番号(マイナンバー)を適切に取り扱うためのポイント

    第4章 番号制度の導入による税務手続きの変更点 
    1 税務関係書類への番号記載時期
    2 個人番号(マイナンバー)に関する国税庁告示について
    (1)通知カード記載事項が個人番号提供者のものであることを証する書類等
    (2)写真の表示等による個人番号提供者を確認できる書類
    3 給与所得の源泉徴収事務
    (1) 税務手続の変更点
    (2) マイナンバー利用開始前の準備について 
    4 報酬・料金の源泉徴収事務
    (1)税務手続の変更点
    (2) マイナンバー利用開始前の準備について

    第5章 実務上誤りが多い事例及び判断に迷う事例
    【判断に迷う基礎的な事例】
    [事例 1]源泉所得税の納税地
    [事例 2]納期の特例
    [事例 3]納期の特例の要件を満たさない場合の取扱い
    [事例 4]源泉所得税と立替金
    [事例 5]会社が負担した海外研修旅行費用
    [事例 6]永年勤続者に支給するギフト旅行券
    [事例 7]交通費(実費)以外に支給される旅費
    [事例 8]海外出張費と支度金
    [事例 9]タクシー通勤の場合の非課税旅費の限度額
    [事例10]給与所得と事業所得(その1)
    [事例11]給与所得と事業所得(その2)
    [事例12]給与所得と事業所得(その3)
    [事例13]国外に居住する親族の扶養控除
    [事例14]国外に居住する親族の扶養の事実を証明する資料とは
    [事例15]配偶者が複数いる場合の配偶者控除
    [事例16]年の中途で死亡した場合の妻の配偶者控除
    [事例17]年末調整の対象となる給与とは
    [事例18]支払うことが確定した給与とは
    [事例19]家具付社宅を提供した場合の経済的利益
    [事例20]社員の子育て支援のための施設利用による経済的利益
    [事例21]単身赴任者に提供する住宅
    [事例22]カフェテリアプランの採用に伴う課税関係
    [事例23]カフェテリアプランのポイントの課税関係
    [事例24]役員に対する豪華社宅について
    [事例25]社宅に業務用の部分がある場合の徴収すべき家賃とは
    [事例26]社員に社宅を提供した場合の非課税限度額
    [事例27]税額表の使い方(その1)
    [事例28]税額表の使い方(その2)
    [事例29]税額表の使い方(その3)
    [事例30]税額表の使い方(その4)
    [事例31]税額表の使い方(その5)
    [事例32]税額表の使い方(その6)
    [事例33]社内表彰金の取扱い
    [事例34]職業紹介所から派遣された職員に対する報酬の取扱い
    [事例35]レクリエーション(社員旅行)の費用の取扱い(その1)
    [事例36]レクリエーション(社員旅行)の費用の取扱い(その2)
    [事例37]外国人のホームリーブ費用の取扱い
    [事例38]部内資料用に作成を依頼した原稿の謝礼
    [事例39]写真の報酬
    [事例40]講演者の宿泊代と交通費を負担した場合の取扱い(その1)
    [事例41]講演者の宿泊代と交通費を負担した場合の取扱い(その2)
    [事例42]講演者の宿泊代と交通費を負担した場合の取扱い(その3)
    [事例43]報酬・料金のグロスアップ計算
    [事例44]大学教授に支払う市場調査に対する謝金
    【地方公共団体固有の事例】
    [事例45]地方公共団体の開設する医療センターで休日又は夜間に診療等を行う医師等に支払う報酬の取扱い
    [事例46]地方公共団体が医師又は歯科医師に休日、祭日又は夜間に診療等を行うことを委嘱する場合の医師等に支払う委嘱料の取扱い
    [事例47]非常勤の消防団が受ける各種手当の取扱い
    [事例48]地方公共団体等が組織する各種委員会の委員に対する謝金、手当等の取扱い
    [事例49]行政連絡員に支給する報酬の取扱い
    [事例50]宿日直の翌日に勤務が免除される場合の宿日直料
    [事例51]課税される宿日直手当の計算
    [事例52]非居住者の所有する土地等の収用
    [事例53]JETプログラムにより来日した外国人英語教師に支払う報酬の取扱い
    [事例54]経済連携協定(EPA)に基づき受け入れる外国人看護師・介護福祉士候補者に支給する報酬の取扱い
    [事例55]国政調査員への報酬の取扱い
    [事例56]自治会・町内会と源泉徴収
    [事例57]NPO法人と源泉徴収
    [事例58]人格なき社団と源泉徴収(その1)
    [事例59]人格なき社団と源泉徴収(その2)
    [事例60]消費税と源泉徴収
    【非居住者と外国法人の事例】
    [事例61]居住者と非居住者の区分
    [事例62]国内源泉所得とは
    [事例63]租税条約の意義と目的
    [事例64]租税条約で異なる定めがある場合の所得源泉地
    [事例65]居住者・非居住者の判定
    [事例66]居住者・非居住者の判定(滞在期間が確定していない場合)
    [事例67]居住者・非居住者の判定(海外滞在期間が延長された場合)
    [事例68]居住者・非居住者の判定(国内滞在期間が延長された場合)
    [事例69]みなし国内払いについて
    [事例70]172条申告とは
    [事例71]短期滞在者免税(その1)
    [事例72]短期滞在者免税(その2)
    [事例73]機械、装置及び用具の使用料と債務者主義
    [事例74]米国の有限責任会社と源泉所得税
    [事例75]内国法人の役員としての国外での勤務
    [事例76]中国人留学生に支給するアルバイト賃金
    [事例77]インドネシアからの留学生に支給するアルバイト賃金
    [事例78]租税条約に基づき課税の免除を受ける給与がある場合の「法定調書」の記載方法
    [事例79]改正租税条約により免税となる源泉所得税
    [事例80]租税条約による還付請求
    [事例81]非居住者に対する不動産賃借料の支払い
    [事例82]法人に対する報酬・料金の支払いと法定調書
    【マイナンバーQ&A】
    [質問 1]新入社員とマイナンバー
    [質問 2]マイナンバーを利用して処理する「個人番号利用事務」の対象となる事務処理とは
    [質問 3]マイナンバーを利用して処理する「個人番号関係事務」とは
    [質問 4]特定個人情報の「提供」とは
    [質問 5]特定個人情報の「提供」に当たらない場合とは
    [質問 6]特定個人情報を提供できる場合・その1(個人番号利用事務実施者からの提供)
    [質問 7]特定個人情報を提供できる場合・その2(個人番号関係事務実施者からの提供)
    [質問 8]特定個人情報を提供できる場合・その3(委託に伴う提供)
    [質問 9]特定個人情報を提供できる場合・その4(合併に伴う提供)
    [質問10]個人番号利用事務等の再委託
    [質問11]マイナンバーの共有データベースへの登録
    [質問12]特定個人情報の利用目的の範囲内の利用
    [質問13]法人番号の指定とは
    [質問14]法人番号の公表とは
    [質問15]国税庁が定めた告示(電子提出の場合)
    [質問16]国税庁が定めた告示(書類提示不要の場合)
    [質問17]マイナンバーの記載が不要となる税務関係書類
    [質問18]社員がマイナンバーの提供を拒否した場合
    [質問19]マイナンバー記載の省略
    [質問20]マイナンバーと法定調書(その1)
    [質問21]マイナンバーと法定調書(その2)
    [質問22]マイナンバーと法定調書(その3)
    [質問23]マイナンバーの付番について(地方公共団体の場合)
    [質問24]マイナンバー提示の際の本人確認(身元確認)について
    [質問25]マイナンバーの利用目的と届出について
    [質問26]地方公共団体の独自利用事務と特定個人情報
    [質問27]地方公共団体の同一機関内の庁内連携

    第6章 参考法令等
    (所得税法)
    (所得税法施行令)
    (租税特別措置法)
    (租税特別措置法施行令)
    (所得税基本通達)
    (番号法)
    (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)

商品のキャンセル及び返品について

ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。
クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。
落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。


お支払い商品の・発送方法について

購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。
異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。
代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。