裁決事例集(第133集)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    大蔵財務協会 編
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3255-4
    発刊日:
    2024-08-07
  • 定価 ¥2,640 (税込)

  • 商品の紹介

    国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。
    今回の第133集は、令和5年10月から令和5年12月までの公表裁決を収録。


    ★主要目次★

    〈令和5年10月分から12月分〉
    一 国税通則法関係
    (期間及び期限 災害その他やむを得ない理由)
    1 請求人がした青色申告承認申請書の提出期限の延長申請に関し、原処分庁が先にした同延長申請の承認を取り消した処分について、請求人が青色申請を期限までにすることができなかったことに通則法第11条規定の「災害その他やむを得ない理由」はなく、同承認は同条に適合しないにもかかわらずされたものだから、同取消処分が適法とした事例(災害による申告、納付等の期限延長申請の承認取消処分・棄却・令和5年11月15日裁決)

    (重加算税 隠ぺい、仮装の認定  認めなかった事例)
    2 請求人が、工事代金の一部が申告漏れとなったことについて、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠匿あるいは故意に脱漏したとまでは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(令和2年1月1日から令和3年12月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、令和2年1月1日から令和3年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和5年12月4日裁決)

    (過少申告加算税 その他)
    3 国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容により判断すべきとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和5年12月7日裁決)

    (過少申告加算税 更正の予知)
    4 請求人がした修正申告書の提出は、通則法第65条第5項(令和4年法律第4号による改正前のもの)の「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたもの」に該当しないとした事例(平成29年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和5年12月7日裁決)

    (更正又は決定等 更正決定通知  処分の理由)
    5 各更正通知書に添付された各別表から算出される金額と当該各更正通知書に記載された金額とが不一致である場合において理由の提示に不備があると判断した事例(平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで、平成30年12月1日から令和元年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和5年12月15日裁決)

    二 所得税法関係
    (医療費控除 医療費の範囲)
    6 病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例(平成30年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対する理由なし通知処分・棄却・令和5年11月6日裁決)

    三 法人税法関係
    (収益の益金算入基準)
    7 一括払された金型等相当額を24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理が公正処理基準に適合するものとした事例(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の法人税、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間の消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和5年12月21日裁決)

    四 相続税法関係
    (財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 倍率方式による評価)
    8 請求人が相続により取得した土地について、財産評価基本通達に定める評価方法によるべきではない特別の事情があるとは認められず、固定資産税評価額に基づいて当該通達に従って評価された価額は適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができると判断した事例(平成28年6月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・令和5年11月9日裁決)

    五 国税徴収法関係
    (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 無償譲渡と認めた事例 土地)
    9 役員退職給与の不相当に高額な部分が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・令和5年12月14日裁決)

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