消費税法基本通達逐条解説(令和6年版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 末安 直貴 編 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3259-2 発刊日: 2024-09-10 定価 ¥5,720 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 税理士、会計士、事業者、税務職員の必備書として6年振りの改訂版。令和6年6月28日発遣までの通達改正を織り込み、基本通達のすべての条項を詳細に解説した最新版となっています。インボイス通達、軽減通達、総額表示通達が基本通達に統合されたことから、税務調査対応・顧問先指導・税理士試験にも不可欠の一冊。巻末には様式通達、経理通達、税率引上げに伴う経過措置通達などを収録。★主要目次★第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分第2節 法人の納税義務1-2-1 法人でない社団の範囲1-2-2 法人でない財団の範囲1-2-3 人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め1-2-4 福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等1-2-5 従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属第3節 共同事業に係る納税義務1-3-1 共同事業に係る消費税の納税義務1-3-2 匿名組合に係る消費税の納税義務第4節 納税義務の免除1-4-1 納税義務が免除される課税期間1-4-1の2 適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係1-4-2 基準期間における課税売上高等に含まれる範囲1-4-3 原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算1-4-4 基準期間における課税売上高の算定単位1-4-5 基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高1-4-6 新規開業等した場合の納税義務の免除1-4-7 法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲1-4-8 過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用1-4-9 個人事業者の基準期間における課税売上高の判定1-4-10 課税事業者選択届出書を提出できる事業者1-4-11 課税事業者選択届出書の効力1-4-12 相続があった場合の課税事業者選択届出書の効力等1-4-13 合併があった場合の課税事業者選択届出書の効力等1-4-13の2 分割があった場合の課税事業者選択届出書の効力等1-4-14 事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択1-4-15 事業を廃止した場合の届出書の取扱い1-4-15の2 調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係1-4-16 「やむを得ない事情」の範囲1-4-17 「事情がやんだ後相当の期間内」の意義第5節 納税義務の免除の特例1-5-1 納税義務が免除されない相続人の範囲1-5-2 包括遺贈1-5-3 被相続人の事業を承継したとき1-5-4 相続があった場合の納税義務1-5-5 共同相続の場合の納税義務1-5-6 合併があった場合の納税義務1-5-6の2 分割等があった場合の納税義務1-5-7 合併があった日1-5-8 削除1-5-9 分割等があった日1-5-10 吸収分割があった日1-5-11 削除1-5-12 削除1-5-13 株式等の所有割合に異動があった場合の適用関係1-5-14 削除1-5-15 「新設法人」の意義1-5-15の2 法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期1-5-16 出資の金額の範囲1-5-17 合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定1-5-18 新設法人等の3年目以後の取扱い1-5-19 新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の選択1-5-20 法人設立届出書の提出があったときの取扱い1-5-21 法第12条の2第2項の規定が適用される新設法人1-5-21の2 法第12条の3第3項の規定が適用される特定新規設立法人1-5-21の3 総収入金額の範囲1-5-22 調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係1-5-22の2 高額特定資産等を売却等した場合の法第12条の4の適用関係1-5-23 特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額1-5-24 法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の支払対価1-5-25 共有に係る高額特定資産1-5-26 自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定1-5-27 自己建設資産が棚卸資産である場合の高額特定資産の判定1-5-28 保有する棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合1-5-29 調整対象自己建設高額資産に係る法第12条の4第2項の適用関係1-5-30 高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係1-5-31 調整対象自己建設高額資産の判定第6節 国外事業者1-6-1 国外事業者の範囲第7節 適格請求書発行事業者1-7-1 登録申請書を提出することができる事業者1-7-2 登録番号の構成1-7-3 適格請求書発行事業者の登録の効力1-7-4 相続があった場合の登録の効力1-7-5 共同相続があった場合の登録の効力1-7-6 合併又は分割があった場合の登録の効力1-7-7 事業の廃止による登録の失効第8節 適格請求書発行事業者の義務1-8-1 適格請求書の意義1-8-2 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供1-8-3 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例1-8-4 軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項1-8-5 軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売1-8-6 家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等1-8-7 共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等1-8-8 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付1-8-9 媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義1-8-10 媒介者等に対する通知の方法1-8-11 媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容1-8-12 3万円未満のものの判定単位1-8-13 公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲1-8-14 自動販売機及び自動サービス機の範囲1-8-15 適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位1-8-16 外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等1-8-17 適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位1-8-18 登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等1-8-19 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付1-8-20 適格返還請求書の交付方法1-8-21 修正適格請求書の記載事項第2章 納 税 地第1節 個人事業者の納税地2-1-1 住所2-1-2 事業所その他これらに準ずるもの第2節 法人の納税地2-2-1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地2-2-2 被合併法人の消費税に係る納税地第3章 課税期間第1節 個人事業者の課税期間3-1-1 個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日3-1-2 事業を廃止した場合の課税期間第2節 法人の課税期間3-2-1 新たに設立された法人の最初の課税期間開始の日3-2-2 組織変更等の場合の課税期間3-2-3 課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課税期間3-2-4 更生会社等の課税期間3-2-5 設立無効等の判決を受けた場合の清算3-2-6 人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日第3節 課税期間の特例3-3-1 課税期間特例選択等届出書の効力3-3-2 相続があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等3-3-3 合併があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等3-3-4 分割があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等第4章 実質主義、信託財産に係る譲渡等の帰属第1節 実質主義4-1-1 資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定4-1-2 親子間、親族間における事業主の判定4-1-3 委託販売等の場合の納税義務者の判定第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属4-2-1 信託契約に基づき財産を受託者に移転する行為等4-2-2 集団投資信託等の信託財産に係る取扱い第3節 受益者等課税信託に関する取扱い4-3-1 信託財産に属する資産及び資産等取引の帰属4-3-2 権利の内容に応ずることの例示4-3-3 信託の受益者としての権利の譲渡4-3-4 受益者等課税信託に係る受益者の範囲4-3-5 受益者とみなされる委託者第4節 法人課税信託に関する取扱い4-4-1 法人課税信託の受託者の納税義務4-4-2 受託事業者の簡易課税制度の適用関係4-4-3 受託事業者が交付する適格請求書等4-4-4 法人課税信託の受託者が提出する届出書等4-4-5 信託事務を主宰する受託者の意義第5章 課税範囲第1節 通 則5-1-1 事業としての意義5-1-2 対価を得て行われるの意義5-1-3 資産の意義5-1-4 代物弁済の意義5-1-5 負担付き贈与の意義5-1-6 金銭以外の資産の出資の範囲5-1-7 付随行為5-1-8 事業に関して行う家事用資産の譲渡5-1-9 リース取引の実質判定5-1-10 親族間の取引5-1-11 非居住者が行う取引第2節 資産の譲渡の範囲5-2-1 資産の譲渡の意義5-2-2 保証債務等を履行するために行う資産の譲渡5-2-3 会報、機関紙(誌)の発行5-2-4 保険金、共済金等5-2-5 損害賠償金5-2-6 容器保証金等の取扱い5-2-7 建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い5-2-8 剰余金の配当等5-2-9 自己株式の取扱い5-2-10 対価補償金等5-2-11 譲渡担保等5-2-12 自社使用等5-2-13 資産の廃棄、盗難、滅失5-2-14 寄附金、祝金、見舞金等5-2-15 補助金、奨励金、助成金等5-2-16 下請先に対する原材料等の支給第3節 みなし譲渡第1款 個人事業者の家事消費等5-3-1 家事消費等の意義5-3-2 使用の意義第2款 役員に対するみなし譲渡5-3-3 役員の範囲5-3-4 同順位の株主グループ5-3-5 役員に対する無償譲渡等第4節 資産の貸付け5-4-1 資産に係る権利の設定の意義5-4-2 資産を使用させる一切の行為の意義5-4-3 借家保証金、権利金等5-4-4 福利厚生施設の利用5-4-5 資産の無償貸付け第5節 役務の提供5-5-1 役務の提供の意義5-5-2 解約手数料、払戻手数料等5-5-3 会費、組合費等5-5-4 入会金5-5-5 ゴルフクラブ等の入会金5-5-6 公共施設の負担金等5-5-7 共同行事に係る負担金等5-5-8 賞金等5-5-9 滞船料5-5-10 出向先事業者が支出する給与負担金5-5-11 労働者派遣に係る派遣料5-5-12 電気通信役務に係る回線使用料等第6節 保税地域からの引取り5-6-1 保税地域から引き取られる外国貨物の範囲5-6-2 無償による貨物の輸入等5-6-3 無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準5-6-4 保税地域において外国貨物が亡失又は滅失した場合5-6-5 保税作業により製造された貨物5-6-6 輸入外航機等の課税関係第7節 国内取引の判定5-7-1 国外と国外との間における取引の取扱い5-7-2 船舶の登録をした機関の所在地等5-7-3 航空機の登録をした機関の所在地5-7-4 鉱業権等の範囲5-7-5 特許権等の範囲5-7-6 著作権等の範囲5-7-7 特別の技術による生産方式の範囲5-7-8 営業権の範囲5-7-9 漁業権等の範囲5-7-10 資産の所在場所が国外である場合の取扱い5-7-11 船荷証券の譲渡に係る内外判定5-7-12 貸付けに係る資産の所在場所が変わった場合の内外判定5-7-13 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等5-7-14 事務所の意義5-7-15 役務の提供に係る内外判定5-7-15の2 電気通信利用役務の提供に係る内外判定5-7-15の3 国外事業者の恒久的施設で行う特定仕入れに係る内外判定5-7-15の4 国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定第8節 特定資産の譲渡等及び特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供5-8-1 特定資産の譲渡等に係る納税義務5-8-2 特定資産の譲渡等の表示義務5-8-3 電気通信利用役務の提供5-8-4 事業者向け電気通信利用役務の提供5-8-5 職業運動家の範囲5-8-6 特定役務の提供から除かれるもの5-8-7 特定役務の提供を行う者の仲介等5-8-8 プラットフォーム事業者による国外事業者の判定5-8-9 プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供第9節 軽減対象課税資産の譲渡等5-9-1 食品の範囲5-9-2 飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い5-9-3 一の資産の価格のみが提示されているもの5-9-4 一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合5-9-5 自動販売機による譲渡5-9-6 飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義5-9-7 飲食に用いられる設備5-9-8 飲食設備等の設置者が異なる場合5-9-9 食事の提供の範囲5-9-10 持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定5-9-11 給仕等の役務を伴う飲食料品の提供5-9-12 有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託5-9-13 1週に2回以上発行する新聞の意義第6章 非課税範囲第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係6-1-1 土地の範囲6-1-2 土地の上に存する権利の意義6-1-3 借地権に係る更新料、名義書換料6-1-4 土地の貸付期間の判定6-1-5 土地付建物等の貸付け6-1-6 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料6-1-7 公有水面使用料、道路占用料、河川占用料第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係6-2-1 非課税の対象となる有価証券等の範囲6-2-2 船荷証券等6-2-3 支払手段の範囲第3節 利子を対価とする貸付金等関係6-3-1 金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等6-3-2 保険代理店報酬等6-3-2の2 償還有価証券に係る償還差益6-3-3 保険料に類する共済掛金の範囲6-3-4 売上割引又は仕入割引6-3-5 前渡金等の利子6-3-6 賦払金の支払回数第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係6-4-1 郵便切手類の譲渡6-4-2 郵便切手類の範囲6-4-3 請求権を表彰する証書の意義6-4-4 物品切手等に該当するかどうかの判定6-4-5 物品切手等の発行6-4-6 物品切手等の取扱手数料第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係6-5-1 非課税となる行政手数料等の範囲等6-5-2 非課税とならない行政手数料等6-5-3 非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲第6節 医療の給付等関係6-6-1 医療関係の非課税範囲6-6-2 医療品、医療用具の販売6-6-3 保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養第7節 社会福祉事業等関係6-7-1 介護保険関係の非課税の範囲6-7-2 「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲6-7-3 福祉用具の取扱い6-7-4 介護サービスの委託に係る取扱い6-7-5 社会福祉関係の非課税範囲6-7-6 生産活動等の意義6-7-7 児童福祉施設の取扱い6-7-7の2 保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等6-7-8 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲6-7-9 社会福祉事業の委託に係る取扱い6-7-10 包括的支援事業の委託に係る取扱い第8節 助産に係る資産の譲渡等関係6-8-1 助産に係る資産の譲渡等の範囲6-8-2 妊娠中及び出産後の入院の取扱い6-8-3 妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係6-9-1 埋葬、火葬の意義6-9-2 改葬の取扱い第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係6-10-1 身体障害者用物品の範囲6-10-2 部分品の取扱い6-10-3 改造の取扱い6-10-4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い第11節 学校教育関係6-11-1 学校教育関係の非課税範囲6-11-2 施設設備費の意義6-11-3 在学証明等に係る手数料の範囲6-11-4 学校等が行う役務の提供で課税されるもの6-11-5 幼稚園の範囲6-11-6 公開模擬学力試験に係る検定料第12節 教科用図書の譲渡関係6-12-1 教科用図書の範囲6-12-2 教科用図書の供給手数料の取扱い6-12-3 補助教材の取扱い第13節 住宅の貸付け関係6-13-1 住宅の貸付けの範囲6-13-2 プール、アスレチック施設等付き住宅の貸付け6-13-3 駐車場付き住宅の貸付け6-13-4 旅館業に該当するものの範囲6-13-5 店舗等併設住宅の取扱い6-13-6 住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い6-13-7 転貸する場合の取扱い6-13-8 用途変更の場合の取扱い6-13-9 家賃の範囲6-13-10 貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義6-13-11 貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義第7章 輸出免税等第1節 通 則7-1-1 輸出免税の適用範囲第2節 輸出免税等の範囲7-2-1 輸出免税等の具体的範囲7-2-2 輸出物品の下請加工等7-2-3 国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の取扱い7-2-4 旅客輸送に係る国際輸送の範囲7-2-5 貨物輸送に係る国際輸送の範囲7-2-6 旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い7-2-7 国外の港等を経由して目的港等に到着する場合の輸出免税の取扱い7-2-8 船舶運航事業を営む者等の意義7-2-9 船舶の貸付けの意義7-2-10 船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の意義7-2-11 水先等の役務の提供に類するもの7-2-12 外国貨物の荷役等に類する役務の提供7-2-13 指定保税地域等における役務の提供の範囲等7-2-13の2 特例輸出貨物に対する役務の提供7-2-14 その他これらに類する役務の提供7-2-15 非居住者の範囲7-2-16 非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲7-2-17 国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供7-2-18 外航船等への積込物品に係る輸出免税7-2-19 合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税7-2-20 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税7-2-21 保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合の輸出免税7-2-22 加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減7-2-23 輸出証明書等第3節 租税特別措置法関係7-3-1 外航船等に積み込む物品の範囲7-3-2 外航船等の範囲7-3-3 外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税の手続7-3-4 外航船等について資格の変更があった場合の取扱い第8章 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税第1節 適用範囲等8-1-1 輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲8-1-2 「対価の額の合計額」の意義8-1-3 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合8-1-4 災害その他やむを得ない事情の範囲8-1-5 免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合8-1-5の2 輸出しないときの範囲8-1-6 輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収8-1-7 即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日8-1-8 輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等8-1-9 削除8-1-10 一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入者誓約書の作成方法8-1-11 手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続8-1-12 承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い第2節 輸出物品販売場の許可等8-2-1 輸出物品販売場の許可8-2-2 輸出物品販売場を移転した場合8-2-3 承認免税手続事業者の承認8-2-4 承認送信事業者の承認8-2-5 臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認8-2-6 輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合8-2-7 承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合8-2-8 承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合8-2-9 臨時販売場を設置しようとする事業者の承認を取り消すことができる場合第3節 購入記録情報の提供等8-3-1 輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出8-3-2 購入記録情報の国税庁長官への提供の時期8-3-3 手続委託型輸出物品販売場に係る国税庁長官への購入記録情報の提供8-3-4 承認送信事業者から市中輸出物品販売場を経営する事業者への購入記録情報の提供8-3-5 購入記録情報の提供時における災害その他やむを得ない事情の範囲第9章 資産の譲渡等の時期第1節 通 則第1款 棚卸資産の譲渡の時期9-1-1 棚卸資産の譲渡の時期9-1-2 棚卸資産の引渡しの日の判定9-1-3 委託販売による資産の譲渡の時期9-1-4 船荷証券等の譲渡の時期第2款 請負による譲渡等の時期9-1-5 請負による資産の譲渡等の時期9-1-6 建設工事等の引渡しの日の判定9-1-7 値増金に係る資産の譲渡等の時期9-1-8 部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例9-1-9 機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例9-1-10 不動産の仲介あっせんに係る譲渡等の時期9-1-11 技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期9-1-12 運送収入に係る資産の譲渡等の時期第3款 固定資産の譲渡の時期9-1-13 固定資産の譲渡の時期9-1-14 農地の譲渡の時期の特例9-1-15 工業所有権等の譲渡等の時期9-1-16 ノウハウの頭金等に係る資産の譲渡等の時期第4款 有価証券の譲渡の時期9-1-17 有価証券等の譲渡の時期9-1-17の2 株券の発行がない株式等の譲渡の時期9-1-17の3 登録国債の譲渡の時期9-1-17の4 持分会社の社員の持分等の譲渡の時期9-1-18 株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期9-1-19 貸付金利子等を対価とする資産の譲渡等の時期9-1-19の2 償還差益を対価とする資産の譲渡等の時期9-1-20 賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期9-1-21 工業所有権等の使用料を対価とする資産の譲渡等の時期第6款 その他の資産の譲渡等の時期9-1-22 物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期9-1-23 保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期9-1-24 先物取引に係る資産の譲渡等の時期9-1-25 削除9-1-26 強制換価手続による換価による資産の譲渡等の時期9-1-27 前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期9-1-28 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期9-1-29 受益者等課税信託の資産の譲渡等の時期9-1-30 集団投資信託等の資産の譲渡等の時期第2節 削除(平10課消2-9)9-2-1 削除9-2-2 削除9-2-3 削除9-2-4 削除9-2-5 削除第3節 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例9-3-1 リ-ス譲渡に係る特例の適用関係9-3-2 削除9-3-3 削除9-3-4 契約の変更があった場合の取扱い9-3-5 対価の額に異動があった場合の調整9-3-6 資産を下取りした場合の対価の額9-3-6の2 支払期日前に受領した手形9-3-6の3 債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し9-3-6の4 リース期間の終了に伴い返還を受けた資産9-3-7 個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例9-4-1 工事の請負に係る特例の適用関係9-4-2 損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用第5節 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例9-5-1 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例の適用関係9-5-2 手形又は小切手取引に係る資産の譲渡等及び課税仕入れの時期第6節 その他9-6-1 法人の設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属9-6-2 資産の譲渡等の時期の別段の定め第10章 課税標準及び税率第1節 課税資産の譲渡等10-1-1 譲渡等の対価の額10-1-2 著しく低い価額10-1-3 経済的利益10-1-4 印紙税等に充てられるため受け取る金銭等10-1-5 建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い10-1-6 未経過固定資産税等の取扱い10-1-7 外貨建取引に係る対価10-1-8 交換資産の時価10-1-9 物品切手等の評価10-1-10 他の事業者の資産の専属的利用による経済的利益の額10-1-11 個別消費税の取扱い10-1-12 委託販売等に係る手数料10-1-13 源泉所得税がある場合の課税標準10-1-14 資産の貸付けに伴う共益費10-1-15 返品、値引等の処理10-1-16 別途収受する配送料等10-1-17 下取り10-1-18 自家消費等における対価10-1-19 家事共用資産の譲渡10-1-20 譲渡等に係る対価が確定していない場合の見積り10-1-21 別払運賃がある場合における課税標準に算入すべき運賃の計算の特例第2節 特定課税仕入れ10-2-1 特定課税仕入れに係る支払対価の額10-2-2 外貨建取引に係る支払対価の額10-2-3 国外事業者のために負担する旅費等10-2-4 芸能人の役務の提供の対価に含まれないもの第11章 仕入れに係る消費税額の控除第1節 通 則11-1-1 課税仕入れ11-1-2 給与等を対価とする役務の提供11-1-3 課税仕入れの相手方の範囲11-1-4 家事共用資産の取得11-1-5 水道光熱費等の取扱い11-1-6 実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い11-1-7 新規に開業をした事業者の仕入税額控除11-1-8 相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除11-1-9 課税仕入れに係る消費税額の計算11-1-10 帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義第2節 課税仕入れの範囲11-2-1 現物給付する資産の取得11-2-2 使用人等の発明等に係る報償金等の支給11-2-3 外交員等の報酬11-2-4 会費、組合費等11-2-5 ゴルフクラブ等の入会金11-2-6 公共的施設の負担金等11-2-7 共同行事等に係る負担金11-2-8 保険金等による資産の譲受け等11-2-9 滅失等した資産に係る仕入税額控除11-2-10 課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義11-2-11 国外取引に係る仕入税額控除11-2-12 国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供11-2-13 国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除11-2-14 試供品、試作品等に係る仕入税額控除11-2-15 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義11-2-16 資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い11-2-17 金銭以外の資産の贈与11-2-18 個別対応方式の適用方法11-2-19 共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合11-2-20 課税仕入れ等の用途区分の判定時期11-2-21 一括比例配分方式から個別対応方式への変更11-2-22 災害その他やむを得ない事情の意義11-2-23 費途不明の交際費等第3節 課税仕入れ等の時期11-3-1 課税仕入れを行った日の意義11-3-2 割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日11-3-3 減価償却資産に係る仕入税額控除11-3-4 繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除11-3-5 未成工事支出金11-3-6 建設仮勘定11-3-7 郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期11-3-8 短期前払費用11-3-9 課税貨物を引き取った日の意義11-3-10 許可前引取りに係る見積消費税額の調整11-3-11 削除第4節 課税仕入れに係る支払対価の額11-4-1 現物出資に係る資産の取得11-4-2 建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い11-4-3 郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額11-4-4 課税資産の譲渡等に係る為替差損益の取扱い11-4-5 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り11-4-6 特定課税仕入れに係る消費税額第5節 課税売上割合の計算等11-5-1 課税売上割合の計算単位11-5-2 免税事業者であった課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等11-5-3 相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算11-5-4 国内において行った資産の譲渡等の対価の額11-5-5 輸出取引に係る対価の返還等があった場合の取扱い11-5-6 課税売上割合の端数計算11-5-7 課税売上割合に準ずる割合11-5-8 課税売上割合に準ずる割合の適用範囲11-5-9 課税売上割合が95%未満であるかどうかの判定11-5-10 課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例 11-6-1 仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例11-6-2 立替払に係る適格請求書11-6-3 古物に準ずるものの範囲11-6-4 通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等11-6-5 通常必要であると認められる通勤手当11-6-6 課税仕入れの相手方の確認を受ける方法11-6-7 元請業者が作成する出来高検収書の取扱い11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存11-6-9 帳簿及び請求書等の保存期間第7節 居住用賃貸建物11-7-1 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲11-7-2 居住用賃貸建物の判定時期11-7-3 合理的区分の方法11-7-4 居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合11-7-5 居住用賃貸建物に係る資本的支出第8節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 11-8-1 国内以外の地域における自己の使用のための資産の輸出等第12章 仕入れに係る消費税額の調整第1節 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の控除の特例第1款 対価の返還等の範囲12-1-1 事業者が収受する早出料12-1-2 事業者が収受する販売奨励金等12-1-3 事業者が収受する事業分量配当金12-1-4 仕入割引12-1-5 輸入品に係る仕入割戻し12-1-6 課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し12-1-7 債務免除12-1-8 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合12-1-9 免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等第2款 対価の返還等の時期12-1-10 仕入割戻しを受けた日12-1-11 一定期間支払を受けない仕入割戻しに係る仕入割戻しを受けた日12-1-12 仕入れに係る対価の返還等の処理第3款 課税貨物に係る消費税額の還付12-1-13 他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義12-1-14 還付を受ける日の意義第2節 調整対象固定資産の範囲12-2-1 調整対象固定資産に含まれるものの範囲12-2-2 調整対象固定資産の支払対価12-2-3 一の取引の判定単位12-2-4 共有に係る調整対象固定資産12-2-5 調整対象固定資産に係る資本的支出第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整12-3-1 通算課税売上割合の計算12-3-2 課税売上割合が著しく増加した場合12-3-3 調整対象固定資産を中途で売却した場合等の不適用第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整12-4-1 調整対象固定資産を一部非課税業務用に転用した場合等の調整12-4-2 免税事業者となった課税期間等が含まれている場合第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整12-5-1 調整対象固定資産を一部課税業務用に転用した場合等の調整12-5-2 免税事業者となった課税期間等が含まれている場合第6節 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の調整12-6-1 課税賃貸用の意義12-6-2 居住用賃貸建物を中途で売却した場合等の法第35条の2第1項の不適用第7節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整 12-7-1 課税事業者となった場合の棚卸資産の取得価額12-7-2 課税仕入れ等により取得した棚卸資産の取得価額12-7-3 製作等に係る棚卸資産の取得価額12-7-4 免税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整規定の不適用の場合12-7-5 金銭出資により設立した法人が課税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整第13章 簡易課税制度による仕入れに係る消費税額の控除第1節 通 則13-1-1 削除13-1-2 合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定13-1-3 簡易課税制度選択届出書の効力13-1-3の2 相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等13-1-3の3 合併があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等13-1-3の4 分割があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等13-1-3の5 恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係13-1-4 簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者13-1-4の2 簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い13-1-4の3 調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係13-1-5 事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡易課税制度の選択13-1-5の2 「やむを得ない事情」の範囲等13-1-6 貸倒れがあった場合の適用関係13-1-7 災害その他やむを得ない理由の範囲13-1-8 災害等特例申請書の提出期限13-1-9 簡易課税制度の不適用の特例申請ができる課税期間第2節 事業区分の判定13-2-1 事業者が行う事業の区分13-2-2 性質及び形状を変更しないことの意義13-2-3 食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い13-2-4 第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲13-2-5 製造業等に含まれる範囲13-2-6 製造小売業の取扱い13-2-7 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義13-2-8 廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分13-2-8の2 旅館等における飲食物の提供13-2-8の3 第四種事業に該当する事業13-2-9 固定資産等の売却収入の事業区分13-2-10 売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分第3節 事業の区分及び区分記載の方法13-3-1 事業の種類が区分されているかどうかの判定13-3-2 事業の種類の判定方法第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係13-4-1 二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係13-4-2 三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係第14章 課税標準額に対する消費税額の調整第1節 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲14-1-1 海上運送事業者が支払う船舶の早出料14-1-2 事業者が支払う販売奨励金等14-1-3 協同組合等が支払う事業分量配当金14-1-4 売上割引14-1-5 課税売上げとそれ以外の取引を一括して対象とする売上割戻し14-1-6 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合14-1-7 免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等14-1-8 売上げに係る対価の返還等の処理14-1-8の2 特定資産の譲渡等に係る対価の返還等第2款 対価の返還等を行った時期14-1-9 売上割戻しを行った日14-1-10 一定期間支払わない売上割戻しに係る売上割戻しを行った日14-1-11 取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲14-1-12 免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れに係る対価の返還等14-1-13 免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等14-1-14 特定課税仕入れに係る対価の返還等の処理第2節 貸倒れに係る消費税額の控除14-2-1 取引を停止した時の意義14-2-2 削除14-2-3 貸倒額の区分計算14-2-4 免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ14-2-5 免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ第15章 申告、納付、還付等第1節 中間申告15-1-1 相続等があった場合の中間申告15-1-1の2 前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告15-1-1の3 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力15-1-1の4 相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力15-1-2 中間申告における法第42条と第43条の併用15-1-3 中間申告における簡易課税制度の適用15-1-4 仮決算による申告額が400万円、100万円又は24万円以下である場合の中間申告の要否15-1-4の2 申告期限が同一の日となる一月中間申告書の取扱い15-1-5 仮決算において控除不足額(還付額)が生じた場合15-1-6 中間申告書の提出がない場合の特例15-1-7 中間申告書を提出した者の意義15-1-8 中間納付額の意義15-1-9 中間申告書の提出義務15-1-10 災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合の法第42条第11項の適用関係15-1-11 中間申告書の提出期限のみが同一となった場合の取扱い第2節 確定申告15-2-1 その他の法律等により消費税が免除されるものの範囲15-2-1の2 課税標準額に対する消費税額の計算15-2-2 削除15-2-3 削除15-2-4 削除15-2-5 納付すべき税額がない場合の確定申告の要否15-2-6 残余財産の確定15-2-7 個別対応方式と一括比例配分方式の適用関係15-2-8 消費税申告期限延長届出書を提出できる場合15-2-9 合併又は分割があった場合の消費税申告期限延長届出書の効力第3節 還付を受けるための申告15-3-1 還付を受けるための申告書に係る更正の請求第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限15-4-1 引取りに係る課税貨物についての申告15-4-2 引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の特例15-4-3 郵便により外国貨物を受け取る場合の課税標準額等15-4-4 引取りに係る課税貨物についての納期限の延長15-4-5 特定月において引き取る課税貨物の納期限の延長15-4-6 特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長第5節 仕入控除不足額の還付15-5-1 相続があった場合の還付申告に係る還付加算金第16章 国、地方公共団体等に対する特例第1節 通 則16-1-1 一般会計とみなされる特別会計の範囲16-1-2 令第72条第2項に規定する用語の意義等16-1-2の2 「国又は地方公共団体の会計の処理に準ずるもの」の範囲16-1-3 特別の法律により設立された法人の範囲第2節 特定収入の取扱い16-2-1 特定収入の意義16-2-2 国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法16-2-3 課税仕入れ等に係る特定収入の意義16-2-4 地方公営企業の減価償却費に充てるための補助金の使途の特定16-2-5 基金に係る金銭の受入れ16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義16-2-7 取戻し対象特定収入の判定単位16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い16-2-9 令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係第3節 申告関係16-3-1 国、地方公共団体の中間申告16-3-2 国等に準ずる法人の中間申告16-3-2の2 「その他特別な事情があるもの」の範囲16-3-3 削除16-3-4 国、地方公共団体等の申告期限の特例の承認が取り消された場合の中間申告の取扱い16-3-5 申告期限の特例を受けている事業者が仮決算による中間申告を行う場合の中間申告対象期間第17章 雑 則第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出17-1-1 課税事業者選択届出書を提出している場合17-1-2 事業を廃止した場合17-1-3 死亡した個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書の提出があった場合の死亡届出書の取扱い第2節 申告義務の承継17-2-1 相続人の申告義務17-2-2 提出期限後に死亡した場合の相続人の申告17-2-3 被相続人又は被合併法人に係る還付を受けるための申告第3節 帳簿等17-3-1 保存すべき帳簿第18章 事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い18-1-1 総額表示の具体的な表示方法18-1-2 会員制の店舗等の取扱い18-1-3 専ら他の事業者に対して行われる場合の意義18-1-4 単価、手数料率等の取扱い18-1-5 希望小売価格の取扱い18-1-6 タイムサービスの値引き表示の取扱い18-1-7 総額表示の対象となる表示媒体18-1-8 価格表示をしていない場合第19章 消費税と地方消費税との関係19-1-1 消費税と地方消費税の申告の取扱い19-1-2 消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い第20章 特定非常災害の被災事業者からの届出等に関する特例20-1-1 被災事業者の意義20-1-2 指定日の意義20-1-3 通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人等に対する租特法第86条の5第4項から第6項の適用20-1-4 調整対象固定資産の仕入れ等を行った新設法人等である被災事業者の納税義務の判定20-1-5 届出書の記載事項等第21章 経過措置21-1-1 免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置21-1-2 貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係21-1-3 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置21-1-4 追記の範囲及び内容21-1-5 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる事業者の範囲21-1-6 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位参考通達等1 消費税関係申告書等の様式の制定について2 消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について(法令解釈通達)3 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)4 消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて5 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて6 消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)7 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて8 外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて9 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の取扱通達の全部改正について10 平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)11 平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)付 録1 仕入税額控除の要件における「帳簿」の記載内容について2 仕入税額控除の要件における「帳簿」・「請求書等」の記載内容に関する見解 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。