試験研究費の法人税務(十訂版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 成松 洋一 著 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3271-4 発刊日: 2024-10-24 定価 ¥5,060 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 企業が行う「試験研究」の内容や分野は広範囲に渡り、その税務上の取扱いも複雑になっている。試験研究費は一義的に取扱いの定まるものではなく、個々の試験研究費の内容や性質に応じた税務処理をしなければならない。本書では、試験研究費について、その定義から具体的税務処理の取扱いまでを、体系的かつ詳細に解説。具体的事例による【質疑応答】や重要な【裁決例】、【判決例】も随所に交えて、理論と実践の両側面から「試験研究費」をめぐる法人税務を網羅した1冊。前版(令和4年刊)の収録内容を見直すとともに、令和6年度税制改正までを織り込み、可能な限り新たな設例等を追加して改訂。◆試験研究費に関する税務上の取扱いを体系的に解説。◆「試験研究費の実態」から「試験研究費と源泉徴収」までの10章にまとめ、それぞれの章を概要からその具体的な取扱いまでを詳解。◆実務上誤りやすい取扱いに関しては、可能な限り仕分け例や質疑応答により具体的に分かりやすく解説。◆最新の判例・裁決例を随所に加えて、実務に即した形の質疑応答事例を豊富に収録。◆令和6年度税制改正までを反映。★主要目次★第1章 試験研究費の実態Ⅰ 総 説Ⅱ 研究費の支出状況1 研究費の推移2 研究主体別研究費の推移(1) 全体の状況(2) 資本金階級別の状況3 性格別研究費の推移(1) 全体の状況(2) 企業の状況4 費目別研究費の状況5 受入研究費と社外支出研究費の状況(1) 受入研究費の状況(2) 社外支出研究費の状況Ⅲ 国際技術交流の状況第2章 試験研究費と法人税務Ⅰ 総 説Ⅱ 期間費用との関係Ⅲ 棚卸資産との関係Ⅳ 固定資産との関係Ⅴ 繰延資産との関係Ⅵ 特別税額控除との関係Ⅶ 所得控除との関係Ⅷ 源泉徴収との関係第3章 試験研究費の意義と範囲Ⅰ 総 説Ⅱ 試験研究等の意義1 試験研究の意義(1) 一般的な意味(2) 科学技術研究調査規則における定義イ 研究の意義ロ 具体的な区分基準ハ ソフトウエア開発における例ニ 金融業、保険業などにおける例(3) 研究開発税制における定義2 研究開発の意義(1) 総 説(2) 民間研究活動調査における定義(3) 研究開発費会計基準における定義イ 研究・開発の意義ロ 研究・開発に含まれる典型例ハ 研究・開発に含まれない典型例(4) 国際会計基準等における定義(5) イノベーションボックス税制における定義(6) 試験研究と研究開発の関係3 開発研究の意義(1) 定 義(2) 開発研究が要件の制度4 産業試験研究の意義Ⅲ 性格別の試験研究費1 科学技術研究調査規則における定義(1) 定 義(2) 具体的な区分例2 税務上における定義(1) 旧通達における定義(2) 研究開発税制における定義Ⅳ 形態別の試験研究費1 総 説2 自己研究3 委託研究4 共同研究5 受託研究Ⅴ 法令別の試験研究費1 総 説2 旧商法3 旧財務諸表等規則4 企業会計原則5 研究開発費会計基準6 原価計算基準7 法人税法等(1) 概 説(2) 試験研究費の意義イ 繰延資産ロ 試験研究費の特別税額控除(3) 研究開発費の意義Ⅵ 試験研究費の課税上の区分1 概 要2 四つの区分3 内 容第4章 試験研究費と期間費用Ⅰ 総 説Ⅱ 期間費用となる試験研究費1 企業会計の取扱い(1) 原価性の考え方(2) 研究開発費の処理2 法人税の取扱い(1) 原価性の判断基準(2) 性格別の研究による判断基準(3) 研究部門による判断基準Ⅲ 試験研究費の計上時期1 概 要2 発生主義と費用収益対応の原則3 債務確定基準(1) 意 義(2) 研究開発積立金の設定の可否Ⅳ 委託研究の課税関係1 総 説2 委託研究の性格3 請負による費用の計上時期4 委託研究費の計上時期(1) 基本的な考え方(2) 委託研究費が変動する場合(3) 委託研究費を研究の進展に応じて支払う場合5 寄附金課税の適用(1) 委託研究費が不合理である場合(2) 委託研究費を寄附金にした場合6 交際費・使途不明(秘匿)金課税の適用(1) 交際費課税(2) 使途不明(秘匿)金課税Ⅴ 共同研究の課税関係1 総 説2 共同研究費の計上時期3 共同研究負担金の処理(1) 損金算入時期(2) 資産としての処理4 民法上の組合方式における処理(1) 民法上の組合の意義(2) 課税上の原則(3) 損失等の計算方法イ 三つの計算方法ロ 各計算方法の効果ハ 金融商品会計基準の取扱い(4) 課税上の特例5 匿名組合方式における処理(1) 匿名組合の意義(2) 課税上の処理(3) 損失等の計算方法イ 匿名組合員ロ 営業者6 投資事業有限責任組合方式における処理(1) 投資事業有限責任組合の意義(2) 課税上の処理(3) 損失負担の会計処理イ 総額方式ロ 中間方式ハ 純額方式7 有限責任事業組合方式における処理(1) 有限責任事業組合の意義(2) 課税上の原則(3) 課税上の特例8 寄附金課税の適用9 移転価格税制の適用Ⅵ 受託研究の課税関係1 総 説2 受託研究費の収益計上時期(1) 基本的な考え方(2) 技術役務の提供(3) ソフトウエアの受注製作イ 旧会計基準の取扱いロ 新会計基準の取扱いハ 法人税の取扱い3 受託研究原価の計算Ⅶ 試験研究資金の調達1 総 説2 補助金の受領3 寄附金の募集4 新株の発行(1) 増資の処理(2) 株式交付費の処理(3) エンジェル税制(4) スタートアップ再投資税制(5) オープンイノベーション促進税制5 社債等の発行(1) 普通社債の処理(2) 新株予約権の処理イ 発行時の会計処理ロ 権利行使時の会計処理ハ 失効時の会計処理(3) 新株予約権付社債の処理イ 転換社債型新株予約権付社債の場合ロ 転換社債型新株予約権付社債以外の場合(4) 社債発行差金の処理(5) 社債等発行費の処理6 資金の借入れ(1) 支払利子の計上時期(2) 低利融資を受けた場合の処理(3) 支払利子の原価性(4) 信用保証料等の処理Ⅷ 特許侵害による損害賠償金等1 賠償責任の発生2 税務上の処理(1) 基本的な考え方(2) 特許侵害等による場合(3) 優良誤認表示等の場合Ⅸ 青色欠損金の繰越控除Ⅹ 青色欠損金の繰戻還付〔判 例〕○ 学校法人が製薬会社等から受領した寄附金の中に治験等の役務提供の対価があるとされた事例○ 匿名組合の意義について判断された事例○ 民法上の組合か匿名組合かについて判断された事例○ 損害賠償金の損金算入時期について判断された事例〔裁決例〕○ 新製品の開発費の損金算入時期について判断された事例○ 試験研究の内容・性格ごとに損金算入ができるとされた事例○ 業務委託料に対価性がなく寄附金とされた事例○ 民法上の組合の法的性格について判断された事例○ 匿名組合契約による損益の確定時期について判断された事例○ 保証料の損金算入時期について判断された事例〔質疑応答〕○ 期間単位で委託した試験業務の委託料の損金算入時期○ 委託研究開発費を研究開発の進展に応じて費用計上する方法○ 委託研究の成果である特許権等を委託先に帰属させる場合の処理○ 従来の寄附金から委託研究費に切り替える場合の処理○ 共同研究における発生費用の計上時期○ 研究開発分担金の費用計上時期○ 研究の進捗状況に応じて支払う研究負担金の計上時期○ 共同研究を行うため結成した任意組合が特許権を取得した場合の出資者の処理○ 民法上の組合か匿名組合かの判定(1)○ 民法上の組合か匿名組合かの判定(2)○ 研究開発費用の全額を負担する場合の寄附金課税の有無○ 代表者に支払う保証料の損金算入の可否○ 特許侵害訴訟における弁護士等に対する着手金の処理第5章 試験研究費と棚卸資産Ⅰ 総 説Ⅱ 棚卸資産の範囲1 棚卸資産の意義2 試験研究から生じる棚卸資産(1) 試作品・仕掛品(2) 受託研究の仕掛品(3) 研究用原材料・消耗品3 販売用ソフトウエアⅢ 棚卸資産の取得価額1 意 義2 原価差額の調整Ⅳ 製造原価となる試験研究費1 基本的な考え方2 具体的な取扱い(1) 性格別の試験研究費イ 総 説ロ 基礎研究と応用研究ハ 工業化研究(2) 新製品または新技術の試験研究費(3) 工業所有権等の頭金、使用料等(4) 販売用ソフトウエア3 試験研究原価の計算方法(1) 個別原価計算(2) 原価項目(3) 非原価項目Ⅴ 棚卸資産の評価損1 概 要2 試験研究資産等の評価損(1) 評価損の計上事由(2) 具体的な適用Ⅵ 販売用ソフトウエアの収益計上時期1 基本的な考え方2 ライセンスの供与の場合3 ソフトウエアの使用料等が返金不要な場合〔裁決例〕○ 一括収受した保守管理料の収益計上時期が判断された事例〔質疑応答〕○ 他に委託して製造した研究開発用の試薬の処理方法○ 開封した試験薬等の貯蔵品計上の要否○ 医薬品の研究開発過程で製造する治験薬の処理方法○ 試験研究用ガラス器具等の処理方法○ 試験研究が複数年にわたる場合の製造原価への算入時期○ 役員に対する特許権使用料の取扱い○ ソフトウエアの使用料収入の計上時期第6章 試験研究費と固定資産Ⅰ 総 説Ⅱ 固定資産の範囲1 固定資産の意義(1) 税務上の固定資産(2) 特定の研究開発目的の資産イ 企業会計の取扱いロ 法人税の取扱い2 工業所有権等(1) 工業所有権の意義(2) 工業所有権の実施権等(3) 育成者権(4) 営業権3 ソフトウエア(1) ソフトウエアの意義(2) コンテンツとの区分イ コンテンツの意義ロ 制作者側の処理ハ 購入者側の処理(3) 研究開発用ソフトウエア(4) 機器組込みソフトウエア4 少額減価償却資産の特例(1) 少額減価償却資産の一時償却(2) 一括償却資産の3年均等償却(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の一時償却5 実験用動物の処理6 研究素材用資産の処理7 試作品と模型の処理(1) 試作品(2) 模 型(3) ソフトウエア開発のプロトタイプⅢ 固定資産の取得価額1 取得価額の意義2 工業所有権の取得価額(1) 他の者から取得した場合イ 工業所有権の取得価額ロ 出願権の取得価額ハ 実施権・使用権の取得価額(2) 自己の試験研究により取得した場合イ 問題の所在ロ 企業会計の考え方ハ 法人税の考え方3 工業所有権の評価(1) 問題の所在(2) 一般的な評価方法(3) 財産評価通達の評価方法イ 特許発明を他の者に実施させている場合ロ 特許発明を自ら実施している場合(4) 移転価格税制の評価方法イ 問題点ロ 基本的な算定方法ハ 無形資産の取引4 ソフトウエアの取得価額(1) 基本的な考え方イ 購入した場合ロ 自己製作した場合(2) 販売目的のソフトウエアイ 企業会計の取扱いロ 法人税の取扱い(3) 自社利用のソフトウエアイ 企業会計の取扱いロ 法人税の取扱い(4) 付随費用の処理イ ソフトウエアの導入費用ロ ソフトウエアの仕損じ費用ハ ソフトウエア製作等の少額付随費用ニ データのコンバート費用ホ トレーニング費用(5) 資本的支出と修繕費イ 資本的支出と修繕費の意義ロ ソフトウエアの資本的支出と修繕費5 圧縮記帳の適用資産の取得価額6 共有資産の取得価額Ⅳ 固定資産の耐用年数1 耐用年数の原則2 工業所有権等の耐用年数(1) 原 則(2) 実施権等の耐用年数(3) 営業権の耐用年数(4) 中古資産の耐用年数の見積り3 開発研究用減価償却資産の特例(1) 趣 旨(2) 開発研究の意義(3) 対象資産と耐用年数4 耐用年数の短縮(1) 趣 旨(2) 短縮事由(3) 試験研究用資産等への適用イ 基本的な考え方ロ 研究プロジェクト期間による短縮の可否Ⅴ 固定資産の減価償却方法1 法定の減価償却方法2 工業所有権等の減価償却方法3 ソフトウエアの減価償却方法(1) 企業会計の取扱いイ 基本的な考え方ロ 市場販売目的のソフトウエアハ 自社利用のソフトウエア(2) 法人税の取扱いイ 基本的な考え方ロ 特別な償却方法の可否ハ 減価償却の開始時期Ⅵ 試験研究用資産等の特別償却1 総 説2 中小企業者等の機械等の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 適用対象事業(5) 特別償却額の計算3 国家戦略特別区域における機械等の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算(5) 所得控除との選択適用4 国際戦略総合特別区域における機械等の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算5 中小企業者等の特定経営力向上設備等の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 適用対象事業(5) 特別償却限度額6 事業適応設備の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算7 関西文化学術研究都市における文化学術研究施設の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算8 生産方式革新事業用資産等の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算9 沖縄の特定地域における工業用機械等の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算10 医療用機器の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算11 輸出事業用資産の割増償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 割増償却額の計算 38412 特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却額の計算(5) 開発研究用資産の償却費の研究開発税制の適用13 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却(1) 概 要(2) 適用対象法人(3) 適用対象資産(4) 特別償却限度額(5) 開発研究用資産の償却費の研究開発税制の適用Ⅶ 試験研究用資産の圧縮記帳1 国庫補助金等で試験研究用資産を取得した場合(1) 趣旨と概要(2) 国庫補助金等の交付年度に資産を取得した場合(3) 国庫補助金等の交付年度前に資産を取得した場合(4) 国庫補助金等の交付年度後に資産を取得する場合2 技術研究組合が試験研究用資産を取得した場合(1) 趣旨と概要(2) 適用対象法人(3) 試験研究用資産の範囲(4) 賦課金の納付年度に資産を取得した場合(5) 賦課金の納付年度後に資産を取得する場合Ⅷ 試験研究会社等の企業分割に伴う処理1 総 説2 適格分割(1) 課税上の取扱い(2) 適格分割の意義イ 概 説ロ 企業グループ内の分割ハ 共同事業を営むための分割ニ 分割事業を独立して行うための分割3 適格現物出資(1) 課税上の取扱い(2) 適格現物出資の意義イ 概 説ロ 企業グループ内の現物出資ハ 共同事業を営むための現物出資4 適格株式分配(1) 課税上の取扱い(2) 適格株式分配の意義イ 概 説ロ 通常のスピンオフハ パーシャルスピンオフⅨ 試験研究機器等のリース取引1 基本的な考え方(1) リース取引の意義(2) リース取引の処理イ 売買とされるリース取引ロ 金銭の貸借とされるリース取引2 ソフトウエア・リースの処理Ⅹ 固定資産の除却1 基本的な考え方2 有姿除却3 ソフトウエアの除却(1) 企業会計の取扱い(2) 法人税の取扱いⅪ 固定資産の評価損等1 基本的な考え方(1) 企業会計の減損損失(2) 法人税の評価損(3) 減損会計と法人税の相違点2 試験研究用資産等への適用(1) 減損会計の適用(2) 評価損の計上Ⅻ 知的財産の使用料の収益計上時期等1 総 説2 基本的な考え方3 工業所有権等の譲渡収益の計上時期4 役務提供収益の計上時期の原則等5 知的財産のライセンス供与収益の計上時期6 売上高等に基づく知的財産ライセンスの使用料の収益計上時期7 工業所有権等の使用収益の計上時期8 クロスライセンス契約の収益認識等9 イノベーションボックス税制の適用〔裁決例〕○ 試作品が試験研究費とすべきであるとされた事例○ 試作品ではなく機械装置であるとされた事例○ 試験的施行費用は建物の取得価額に算入すべきであるとされた事例○ 単に賃貸借期間が短いだけでは耐用年数の短縮はできないとされた事例○ 賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であるとしても耐用年数の短縮は認められないとされた事例〔質疑応答〕 (ソフトウエアの資産性)○ ホームページの製作費用の取扱い○ 自社のデータベースにアクセスし閲覧できるホームページの製作費用の処理○ フロッピー化された百科事典の取扱い○ コンテンツの利用無料化に伴う除却処理等の可否○ パソコンに組み込まれたソフトウエアの取扱い○ 委託による試作品にソフトウエアが含まれている場合の取扱い○ ソフトウエアの取得価額の判定単位 (研究開発資産の処理)○ 新商品の研究開発のために取得した防護服の処理○ 試作中の展示実演用機械の処理方法 (工業所有権の取得価額)○ 過去に取得した出願権にもとづき特許権を取得した場合の処理○ 自己の行った試験研究にもとづき取得した工業所有権の取得価額○ 社内で商標を作成し、商標登録する費用の取得価額算入の要否○ 商標権(ロゴマーク)を取得するために要した費用の処理○ 提案された複数のロゴマークのうち一つを採用した場合の取得価額○ デザインコンペを行って採用した商標権の取得価額○ 特許権の帰属をめぐる裁判費用の取扱い○ わが国特許料の損金算入時期○ 米国特許料の取扱い (ソフトウエアの取得価額)○ 自己製作のソフトウエアの取得価額の範囲○ 役員報酬のソフトウエアの取得価額算入の要否○ ソフトウエア開発に使用するハードウエアの償却費の取得価額算入の要否○ ソフトウエア開発を外部に委託する場合の処理○ 販売用ソフトウエアの開発を外部に委託した場合の処理○ 自社利用ソフトウエアの研究開発費の税会不一致処理の解消の有無○ 収益獲得または費用削減にならない研究開発費の判断基準○ 広告宣伝用ソフトウエアの開発費用の損金算入の可否○ 購入したソフトウエアの導入費用等の取扱い○ 新システムの導入に伴うデータの移行作業等の費用の取扱い (ソフトウエアの資本的支出と修繕費)○ 従来と根本的に変更がないソフトウエアを取得した場合の取扱い○ ソフトウエアのバージョンアップ費用の取扱い○ コンピュータウイルスの除去作業費等の取扱い○ バグ取り等機能維持のための費用の取扱い○ ソフトウエア費の区分が不明な場合の形式基準の適用の可否○ 減価償却税制の改正に伴うソフトウエアの改修等の費用の取扱い○ マイナンバー制度の施行に伴う給与計算システムの改修費用の処理○ 販売用ソフトウエアを法令改正等に伴い改定する費用の取扱い○ アウトプット様式の変更等の費用の取扱い (耐用年数)○ 開発研究用の機械装置を製品製造用に転用した場合の適用耐用年数○ 商品の卸売会社が試験研究用に取得した機械装置の耐用年数の判定○ オンラインシステムの機器等の耐用年数○ LAN設備の耐用年数○ 中古資産であるソフトウエアの耐用年数 (償却方法)○ ソフトウエアの償却開始の時期○ 国家戦略特区における器具備品の特別償却と特例耐用年数の適用の可否○ 事業適応繰延資産の範囲と分割払の場合の特別償却限度額の計算 (圧縮記帳)○ 市から研究所用の土地を低額で譲り受けた場合の処理○ 受領した補助金に返還条件がある場合の圧縮記帳の時期○ 研究所の取得費に充てるための補助金を分割受領した場合の圧縮記帳の方法 (除却損・評価損)○ 開発に失敗した新製品にかかるソフトウエアの取扱い○ ソフトウエアのバージョンアップ版を導入した場合の旧版の除却処理の可否○ 研究プロジェクトの解散により廃棄される資産の評価損計上の可否第7章 試験研究費と繰延資産Ⅰ 総 説Ⅱ 繰延資産の範囲1 繰延資産の意義2 同業者団体等の共同研究の負担金3 試験研究用資産の賃借のための権利金等(1) 総 説(2) 課税上の取扱い4 コンテンツ製作のための費用5 研究者等のスカウト料(1) 問題の所在(2) 課税上の取扱い6 ドメインの取得費Ⅲ 繰延資産の償却1 総 説(1) 償却費の損金算入(2) 少額繰延資産の一時償却2 同業者団体等の共同研究の負担金3 試験研究用資産の賃借のための権利金等4 コンテンツ製作のための費用5 研究者等のスカウト料6 事業適応繰延資産Ⅳ 開発費との区分1 総 説2 開発費の範囲(1) 法人税法等の定義(2) 研究開発費会計基準等の定義(3) 試験研究費との関係3 開発費の内容と課税関係(1) 新たな技術の採用のための費用(2) 新たな経営組織の採用のための費用(3) 資源の開発のための費用イ 費用の範囲ロ 探鉱費の処理(4) 市場の開拓のための費用4 開発費の原価性Ⅴ ノウハウの取得費との区分1 総 説2 ノウハウの取得費の取扱い(1) 自己が創設した場合(2) 他から取得した場合Ⅵ ノウハウの設定対価の収益計上時期等1 総 説2 基本的な考え方3 ノウハウの頭金等の収益計上単位4 ノウハウの頭金等の収益計上時期(1) 原 則(2) 返金不要な頭金等の収益計上時期(3) ノウハウの使用料の収益計上時期〔裁決例〕○ 共同開発契約に基づく負担金が繰延資産とされた事例○ 欠損会社から開発費の承継が認められた事例○ スキー場開設のための村道改良費は開発費に当たらないとされた事例○ 店舗開設に当たり前賃借人に支払った金員は権利金とされた事例〔質疑応答〕○ 他社が開発中の化合物の実施許諾を受けた場合の費用の処理方法○ 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるための費用の処理○ 同業者団体における共同研究の負担金の取扱い○ CI(企業イメージの統一)のための費用の取扱い○ ISO規格の取得に要した費用の取扱い○ クロスライセンスによる技術交換を行った場合の処理第8章 試験研究費と税額控除Ⅰ 総 説Ⅱ 一般試験研究費の額に係る税額控除1 概要と趣旨2 適用対象法人(1) 原 則(2) 大企業の適用除外措置3 製品・技術開発に係る試験研究費の範囲(1) 試験研究の範囲イ 試験研究の意義ロ フラスカティ・マニュアルの定義ハ 試験研究に含まれない活動(2) 試験研究費の額の範囲(3) 損金計上される試験研究費の額イ 総 説ロ 具体的な範囲イ 総 説ロ 損金算入要件ハ 原材料費の意義ニ 人件費の意義ホ 経費の意義ヘ 委託研究費の意義ト 研究を受託した場合チ 技術研究組合から賦課される費用(4) 資産計上される試験研究費の額イ 意 義ロ 研究開発費の損金経理要件4 サービス開発に係る試験研究費の範囲(1) 試験研究の範囲イ 試験研究の意義ロ サービス開発の例ハ 「対価を得て」の意義ニ 「新たな役務」の意義ホ サービス設計工程の実施方法ヘ 情報解析専門家の意義(2) 試験研究費の額の範囲イ 試験研究費の額の意義ロ 原材料費の意義ハ 人件費の意義ニ 経費の意義ホ 外注費の意義ヘ 委託費の意義5 特別控除額の計算(1) 特別控除額の計算式イ 令和8年3月31日まで開始年度ロ 令和8年4月1日以後開始年度ハ 税額控除割合の特例ニ 控除上限割合の特例(2) 増減試験研究費割合の意義(3) 増減試験研究費の額の意義(4) 比較試験研究費の額の意義イ 原 則ロ 組織再編成があった場合(5) 試験研究費割合の意義(6) 平均売上金額の意義(7) 試験研究費の統一的計算等6 特別償却等との適用関係(1) 非試験研究用資産の特別償却等との重複適用の可否(2) 試験研究用資産の特別償却等との重複適用の可否(3) DX投資促進税制との重複適用の可否7 グループ通算制度における適用方法(1) 基本的な考え方(2) 税額控除限度額の一体計算(3) 修正・更正の遮断措置8 申告要件Ⅲ 中小企業者等の試験研究費の額に係る税額控除1 概要と趣旨2 適用対象法人(1) 中小企業者等の意義(2) 適用除外事業者の意義(3) 大規模法人の意義(4) その他留意点3 特別控除額の計算(1) 原 則(2) 税額控除割合の特例(3) 中小企業者等控除上限額の特例Ⅳ 特別試験研究費の額に係る税額控除1 概要と趣旨2 特別試験研究費の範囲(1) 特別試験研究の意義(2) 特別試験研究費の額の範囲イ 特別試験研究費の額の意義ロ 監査・確認の意義と方法3 特別控除額の計算Ⅴ 特定中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除1 概要と趣旨2 適用対象法人3 適用対象資産4 適用対象事業5 特別控除額の計算(1) 原 則(2) 税額控除限度超過額の繰越控除Ⅵ 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の税額控除1 概要と趣旨2 適用対象法人3 適用期間4 適用対象資産5 特別控除額の計算(1) 原 則(2) 税額控除限度超過額の繰越控除Ⅶ 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の税額控除1 概要と趣旨2 適用対象法人3 適用対象資産4 特別控除額の計算5 所得控除との選択適用Ⅷ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の税額控除1 概要と趣旨2 適用対象法人3 適用対象資産4 特別控除額の計算Ⅸ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除1 概 要2 適用対象法人3 適用対象資産4 適用対象事業5 特別控除額の計算(1) 原 則(2) 税額控除限度超過額の繰越控除Ⅹ 事業適応設備を取得した場合の税額控除1 概 要2 適用対象法人3 適用対象資産4 特別控除額の計算〔裁決例〕○ 開発部門で生じた費用であっても試験研究費には該当しないとされた事例○ 確定申告書の添付書類が誤っているため税額控除はできないとされた事例〔質疑応答〕 (適用対象法人)○ 賃上げ等をしなかった大企業に対する研究開発税制等の不適用措置 (試験研究の意義)○ 研究開発の材料とするソフトウエアの取得の試験研究性○ 婦人服デザインの考案の試験研究性○ 医薬品の市販後に行う臨床試験の試験研究性○ 海外からの輸入医療機器のデータ収集のための活動の取扱い○ 試験研究費と研究開発費との関係 (ソフトウエアの研究開発費)○ 販売用ソフトウエアの製品マスター完成までの費用の処理○ 収益獲得または費用削減にならないソフトウエアの開発費用 (人件費の額)○ 試験研究費に含まれる人件費の「専ら」要件の趣旨等○ 年度途中から試験研究業務に従事する研究員の「専ら」要件の該当性○ 研究と製造双方に携わっている社員の人件費の取扱い○ 大学の研究室に派遣している研究員の給与等の取扱い○ 研究所の管理職に対する人件費の取扱い○ 建設業における試験研究費の範囲 (経費の額)○ 市場販売目的のソフトウエアの償却費の取扱い○ 研究所の事務用品費や事務機器のリース料等の取扱い○ 試験研究用資産の除却損や譲渡損の試験研究費の該当性 (委託費の額)○ 研究開発子会社に研究を委託した場合の取扱い○ 研究を受託した場合の試験研究費の範囲○ 試作品の売却収入の試験研究費からの控除の要否○ 研究結果にもとづき負担金を受け入れる場合の試験研究費の範囲 (資産計上の研究開発費)○ 会計上の研究開発費と税務上の試験研究費の範囲と相違点○ 市場販売目的ソフトウエアの研究開発費の税額控除の可否○ 棚卸資産の取得価額に含まれる研究開発費の税額控除の時期○ 非試験研究用資産を試験研究用資産に転用した場合の税額控除の可否○ 事業供用時に試験研究用資産に該当するものの研究開発費の処理○ ソフトウエアの著しい改良に要した費用の試験研究費の該当性○ 研究開発費の損金経理要件の充足方法と緩和策の有無○ 自社利用ソフトウエアの研究開発費を資産計上した場合の処理 (サービス開発の範囲)○ 他社から取得した蓄積情報の税額控除の適用の可否 ○ 自己の試験研究の結果開発したサービスを資産計上することの要否 ○ 他社に提供するとともに自社も利用するサービス開発の取扱い○ 開発したサービスを提供して販売手数料を得る場合の対価性○ 開発したサービスから結果的に対価を得られなかった場合の取扱い○ 親子会社が同一のサービス開発を行う場合の新たな役務の判定単位○ 既存の開発サービスに新たなサービスを付加する場合の新たな役務の判定○ 人間に代えてロボットによるサービス提供をする場合の新たな役務の判定○ 過去から集積した情報を利用して行うサービス開発の試験研究性○ サービス設計工程の第一工程から第三工程までを順番に行うことの要否○ サービス設計工程の一部を外部に委託することの可否○ 収集した情報を賃借した電子計算機等で分析を行うことの可否○ サービス設計工程を分業で行い、成果を共有にする場合の適否○ サービス設計工程の途中で研究を中止した場合の試験研究の範囲 (情報解析専門家)○ 収集した情報の分析を行う情報解析専門家の意義○ 情報解析専門家の確率論等の三つの知識すべてを有することの要否○ 情報解析専門家が直接入出力事務等を行うことの要否 (サービス開発の費用)○ サービス開発を行うためのマーケティング費用の試験研究費性○ サービス設計工程の一つが終了した場合の仕掛処理等の要否○ 情報解析専門家のスカウトに伴う仕度金の試験研究費性○ サービス開発に係る試験研究費に含まれる原材料費○ 情報解析専門家の試験研究業務への「専ら」従事要件の判定○ 情報解析専門家の指示を受けて運用を行う電子計算機関連要員の人件費○ データ分析の研修会の受講費用の試験研究費性○ 情報の解析を行う専用のソフトウエアの開発費用の処理○ 情報の収集を行うためのドローンの適用耐用年数○ 情報の解析を行う専用のソフトウエアの適用耐用年数○ サービス開発の外注先がさらに外注する場合の外注費の範囲○ 収集した情報の分析を外注する場合の外注費の範囲○ 試験研究の外注先や受託先が税額控除を受けることの可否 (税額控除の適用方法)○ 比較試験研究費の額の遡及調査の要否○ 製品・技術開発とサービス開発の試験研究費別の税額控除の適用の可否○ 過年度の試験研究費の額が誤っていた場合の比較試験研究費の額等の計算○ 試験研究用固定資産の特別償却と特例耐用年数との重複適用の可否○ 税務調査により法人税額が増加した場合の税額控除額の増額の可否○ サービス開発に係る試験研究費の証拠書類の添付等の要否 (適用除外事業者等の判定)○ 新設法人の過去3事業年度の平均所得金額の計算○ 過去3事業年度の所得金額が異動した場合の適用除外事業者の判定○ 交際費課税制度における「中小企業者」との範囲の相違点○ 大規模法人の孫会社の「中小企業者」に該当の有無 (特別試験研究費)○ サービス開発に係る試験研究の特別試験研究に該当の有無○ 特別試験研究に含まれる共同試験研究の範囲○ 共同研究をしている大学へ試験機器を無償供与した費用の処理○ 民間企業同士で行う共同試験研究の範囲から除かれる子会社等の判定時点○ 特別試験研究に含まれる委託試験研究における特定中小企業者等の範囲等○ 同業者との共同研究の契約を変更した場合の特別試験研究費の範囲○ 特別試験研究とその他の試験研究を兼務する研究員の給与の取扱い○ 特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却と特別試験研究費算入の可否○ 特別試験研究費であることを証明する場合の監査人○ 特別試験研究費とするための委託研究先の確認の方法○ 特別試験研究費の税額控除を受けず一般型の税額控除を受けることの可否○ 特別試験研究費の税額控除と一般型の税額控除の適用関係第9章 試験研究費と所得控除Ⅰ 総 説Ⅱ イノベーションボックス税制1 概要と趣旨2 適用対象法人3 適用対象取引(1) 特許権譲渡等取引イ 特許権譲渡等取引の意義ロ 特許権譲渡等取引の範囲(2) 特定特許権等の意義4 損金算入所得控除額(1) 所得控除額の計算(2) 特許権譲渡等取引に係る所得金額イ 計算方法ロ 研究開発の意義ハ 研究開発費の額の意義ニ 適格研究開発費の額の意義ホ 各特許権譲渡等取引に係る所得金額の計算(3) 適用対象事業年度の所得金額イ 計算方法ロ 通算法人の所得金額5 特許権譲受等取引の独立企業間価格による算定等(1) 概要と趣旨(2) 独立企業間価格の意義6 申告要件Ⅲ オープンイノベーション促進税制1 概要と趣旨2 適用対象法人(1) 経営資源活用共同化推進事業者(2) 新事業開拓事業者(3) 特定事業活動3 適用対象株式(1) 特定株式の種類イ 増資特定株式ロ 購入特定株式(2) 特別新事業開拓事業者(3) 出資規模等の要件4 損金算入所得控除額(1) 所得控除額の計算(2) 通算法人の所得基準額5 特別勘定の経理方法6 特別勘定の取崩し(1) 増資特定株式(2) 購入特定株式7 申告要件Ⅳ 国家戦略特別実施法人の特別控除1 概要と趣旨2 対象内国法人(1) 特定事業実施法人(2) 国家戦略特別区域(3) 特定事業3 対象事業年度4 損金算入所得控除額(1) 所得控除額の計算(2) 特定事業等に係る所得金額イ 原則ロ 通算法人の場合(3) 対象事業年度の所得金額5 税額控除等との重複適用の排除6 申告要件〔質疑応答〕○ 増資特定株式の特別勘定を損金算入する場合の申告調整の方法○ 保有期間経過の増資特定株式に係る特別勘定の益金算入の可否○ 購入特定株式の特別勘定を益金算入する場合の申告調整の方法第10章 試験研究費と源泉徴収Ⅰ 総 説Ⅱ 源泉徴収制度の概要1 源泉徴収義務者2 源泉所得税等の納税地3 源泉徴収の対象所得(1) 居住者と内国法人(2) 非居住者と外国法人4 源泉徴収の時期5 源泉所得税等の納付時期Ⅲ 居住者と内国法人に対する源泉徴収1 配当所得の源泉徴収(1) 原 則(2) 完全子法人株式等の配当の特例2 給与所得の源泉徴収(1) 給与所得の意義(2) 学資金等イ 総 説ロ 課税上の取扱い(3) 技術等の習得費用イ 総 説ロ 課税上の取扱い(4) 発明報奨金等イ 総 説ロ 特許権等の承継の対価ハ 実施権の設定の対価ニ 工夫、考案等の報奨金等(5) ストック・オプション税制イ 総 説ロ 趣 旨ハ 内 容ニ 親会社から付与されたストック・オプション利益の所得区分(6) 派遣研究者の源泉徴収3 退職所得の源泉徴収4 報酬・料金等の源泉徴収(1) 報酬・料金等の意義(2) 試験研究と報酬・料金等5 匿名組合契約等の利益分配の源泉徴収(1) 匿名組合契約等の意義(2) 試験研究と匿名組合Ⅳ 非居住者と外国法人に対する源泉徴収1 総 説2 国内源泉所得の内容(1) 人的役務提供事業の対価イ 内 容ロ 人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義ハ 機械設備販売事業の付随事業の意義(2) 工業所有権等の使用料等イ 内 容ロ 国内業務にかかるものの意義ハ 特別の技術による生産方式等の意義ニ 工業所有権等と著作権の使用料の意義ホ 図面、人的役務の提供が使用料に該当するかどうかの判定ヘ 使用料に含まれないものト 技術等の現物出資があった場合(3) 国内勤務者に対する給与、報酬等(4) 匿名組合契約等にもとづく利益分配3 源泉徴収義務(1) 原 則(2) 源泉徴収を要しない特例(3) 外貨で支払う場合の源泉徴収4 租税条約による特例〔判 例〕○ 大学入学による費用の負担が給与所得とされた事例○ ストック・オプションの権利行使による経済的利益が給与所得とされた事例○ 匿名組合等の意義について判断された事例○ 和解契約にもとづきロイヤルティとして支払われた金員が国内源泉所得の使用料ではないとされた事例〔裁決例〕○ 専門学校入学の奨学金が貸付金とされた事例○ 役員に割り当てた新株予約権は有利な発行価額によるものとされた事例○ 匿名組合の利益額の計算について判断された事例○ 損害賠償金が工業所有権の使用料に当たるとされた事例○ 衣料品の輸入販売者が海外取引先に支払った金員が工業所有権の使用料に該当するとされた事例○ ソフトウエアに係る著作権を侵害したとして外国法人に対し支払った金員が著作権の使用料に当たるとされた事例○ ゲームソフトの開発委託費が著作権の譲渡対価とされた事例○ 技術導入契約による支払金員が工業所有権等の使用料に当たるとされた事例○ 新日米租税条約の適用時期が判断された事例〔質疑応答〕○ 派遣プログラマーに支払う報酬の源泉徴収の要否○ 採用内定者に対する学資金の源泉徴収の要否○ 個人の学会加入費を負担した場合の源泉徴収の要否○ 特許が受けられなかった発明報奨金の源泉徴収の要否○ 臨床試験の被験者に支払う報酬の源泉徴収の要否○ 特許権の侵害による損害賠償金の源泉徴収の要否○ コーディング料についての源泉徴収の要否○ 研究員の引抜料についての源泉徴収の要否○ データサイエンティストに対する引抜慰留金の源泉徴収の要否○ コンピュータの保守管理料の取扱い○ 非居住者に支払う職務発明の対価の源泉徴収の要否○ 外国工場での研究のためのノウハウの使用料の源泉徴収の要否○ 外国法人に支払う試験委託費の源泉徴収の要否○ 独占的販売権を得るための研究開発助成金の取扱い○ ソフトウエアの提供の対価の源泉徴収の要否索 引 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。