裁決事例集(第134集)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    大蔵財務協会 編
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3282-0
    発刊日:
    2024-11-15
  • 定価 ¥2,750 (税込)

  • 商品の紹介

    国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。
    今回の第134集は、令和6年1月から令和6年3月までの公表裁決を収録。


    ★主要目次★

    〈令和6年1月分から3月分〉
    一 国税通則法関係
    (過少申告加算税 その他)
    1 財産債務調書に、有価証券の種類別にまとめて用途、所在等が記載され、その銘柄及び数量等の記載がない場合は、「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当して財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となるとした事例(①令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、②過少申告加算税の変更決定処分・①却下及び棄却、②却下・令和6年2月7日裁決)

    (重加算税 従業員の行為)
    2 請求人の従業員が工事業者と通謀して虚偽の工事完了日を記載した工事完了報告書等を作成した行為は、事実の仮装に該当するところ、当該従業員の行為は、請求人の行為と同視でき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却・令和6年1月10日裁決)

    (重加算税 隠ぺい、仮装の意図)
    3 請求人は、会計伝票等を捨てることで、故意に真実の本件各年分の本件事業に係る売上金額及び必要経費を隠匿し、かつ、故意に真実の本件各課税期間に係る課税売上高を隠匿したといえるとして、国税通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとした事例(平成27年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税並びに平成27年課税期間から令和3年課税期間までの消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・棄却・令和6年3月25日裁決)
    二 所得税法関係
    (譲渡所得 譲渡所得の収入金額の意義)
    4 未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例(①令和3年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・①②棄却・令和6年2月13日裁決)

    三 法人税法関係
    (収益の帰属事業年度 保険金収入)
    5 保険金を支払通知日の属する事業年度の収益に計上した請求人の会計処理を正当と判断した事例(①令和3年1月1日から令和3年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・①②全部取消し・令和6年2月26日裁決)

    (タックスヘイブン対策税制)
    6 外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されるとした事例(①令和2年1月1日から令和2年12月31日までの連結事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分②令和2年1月1日から令和2年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・①②一部取消し・令和6年3月14日裁決)

    四 相続税法関係
    (財産の評価 評価の原則 時価の意義)
    7 取引相場のない株式の価額を国税庁長官の指示を受けて評価した価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反するということはできないとした事例(平成29年7月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和6年3月25日裁決)

    (財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 各影響要因に基づく加減)
    8 市街化調整区域内に所在する宅地について、「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することはできないとした事例(令和2年8月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・令和6年3月6日裁決)

    五 国税徴収法関係
    (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 無償譲渡と認めた事例 金銭等)
    9 滞納者から請求人に対する振込みによる送金は、国税徴収法第39条に規定する無償による譲渡に該当するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・令和6年1月29日裁決)

    (財産の換価等 公売公告)
    10 公売公告処分は、原処分庁が公売に付した時期の判断において、租税公平主義に反する違法はないと判断した事例(公売公告処分・棄却・令和6年3月11日裁決)

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