金融商品種類別の所得税の要点解説(令和6年12月改訂版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 小田満 著 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3289-9 発刊日: 2024-12-17 定価 ¥2,970 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 金融商品に係る所得の課税関係について、利子・配当・譲渡・雑などの所得区分、源泉分離や総合・申告分離課税などの課税方式を図表に整理して、金融商品の種類別に解説。株式等及び公社債等の利子・配当及び譲渡所得等に係る課税の一体化を踏まえた金融商品課税に係る最新の解説による決定版ガイド!!●株式等及び公社債等の譲渡、利子及び配当所得等に係る課税を一体化する抜本改正が行われた平成28年度税制改正を踏まえ、金融商品に係る所得税の課税関係をわかりやすく解説。金融商品を種類別に整理し、留意点を解説。●金融商品に係る所得の課税関係について、利子・配当・譲渡・雑などの所得区分、源泉分離や総合・申告分離課税などの課税方式を図表に整理して解説。●特定口座等の特殊な取扱いや損益通算・繰越控除、配当控除や外国税額控除その他の課税の特例措置について、新税制に対応した整理により解説。●金融商品に関する専門用語などを、コラム形式でわかりやすく解説。今版では「社債型種類株式」や「アクティブ型ETF」、「デジタル証券」、「ドルコスト平均法」等について、解説を追加。●今版では令和6年税制改正における「ストックオプション税制」や「エンジェル税制」に係る改正事項について、解説を追加。★主要目次★第1部 所得税における金融商品に係る所得の課税方式第1章 所得税の課税体系の中の金融商品に係る所得の課税方式の位置付け1 所得の種類別の計算と課税方式の種類2 所得種類別の課税方式及び損益通算・繰越控除の概要 コラム 復興特別所得税の加算3 株式等、上場株式等及び一般株式等の範囲4 金融商品の種類区分第2章 金融所得課税の一体化をめざした税制改正1 株式等の譲渡益課税等に関する税制改正の沿革2 改正前の課税方式の概要3 改正の対象となった公社債等4 改正前後の金融商品の分類・名称5 改正後の課税方式の概要6 改正後の利子所得の課税方式 コラム 特定の同族株主等が有する少人数私募債に関する税制改正の経緯7 改正後の配当所得の課税方式8 改正後の譲渡所得等の課税方式 コラム 株式等に係る譲渡所得等の所得区分及び取得費の特例9 改正後の譲渡損の損益通算・繰越控除 コラム 倒産した会社の株式の特例 コラム 譲渡があったとみなされる場合及び譲渡がなかったとみなされる場合第2部 金融商品種類別の所得税の課税方式第1章 株式及び出資1 株式及び出資の範囲2 株式及び出資に係る配当所得の課税方式 コラム 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る住民税の課税方式の選択3 株式及び出資に係る譲渡所得等の課税方式 コラム TOB成立後の上場株式の譲渡所得の課税方式 コラム 投資一任口座(ラップ口座・ファンドラップ)における株取引の所得 ◉ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の記載例 コラム 種類株式の分類第2章 公社債1 公社債の分類2 利子所得の課税方式3 公社債に係る譲渡所得等の課税方式 コラム EB債(上場株式等償還特約付社債)の損益4 割引債に係る源泉徴収及び申告分離課税の特例5 特定目的会社(SPC)が発行する有価証券に係る所得の課税関係第3章 信託の種類及び金融商品課税の対象となる信託の概要1 信託の種類2 それぞれの信託の概要第4章 投資法人の投資口1 投資法人の投資口等の概要及び課税関係2 投資法人による不動産投資信託(REIT)3 投資法人の投資口に係る配当所得の課税方式4 投資法人の投資口に係る譲渡所得等の課税方式 コラム 似て非なるREITとREIT投信第5章 法人課税信託の受益権1 法人課税信託の範囲及び課税関係2 法人課税信託の受益権に係る配当所得の課税方式3 法人課税信託の受益権に係る譲渡所得等の課税方式第6章 株式等証券投資信託の受益権1 株式等証券投資信託の種類及び課税関係 コラム ETF(上場投資信託)2 株式等証券投資信託の受益権に係る所得の課税方式 コラム 譲渡益とみなされる収益分配金の特例第7章 公社債投資信託の受益権1 公社債投資信託の受益権の概要及び課税関係 コラム MMFとMRFの違い2 収益分配金等の所得区分及び課税方式 3 解約・償還・譲渡等による所得の所得区分及び課税方式第8章 公社債等運用投資信託の受益権1 公社債等運用投資信託の受益権の概要及び課税関係2 収益分配金等の所得区分及び課税方式3 解約・償還・譲渡等による所得の所得区分及び課税方式第9章 非公社債等投資信託の受益権1 非公社債等投資信託の受益権の概要及び課税関係2 収益分配金等の所得区分及び課税方式3 解約・償還・譲渡等による所得の所得区分及び課税方式第10章 特定受益証券発行信託の受益権1 特定受益証券発行信託の受益権の概要及び課税関係 コラム ETN(上場投資証券)2 収益分配金等の所得区分及び課税方式3 解約・償還・譲渡等による所得の所得区分及び課税方式第11章 社債的受益権1 社債的受益権の概要及び課税関係2 収益分配金等の所得区分及び課税方式3 解約・償還・譲渡等による所得の所得区分及び課税方式第12章 その他の金融商品等1 合同運用信託2 受益者等課税信託3 CP(コマーシャルペーパー)4 CD(譲渡性預金)5 先物取引に係る所得の課税関係 コラム デリバティブ取引 コラム 株価指数を利用した主な金融商品 コラム 外国為替証拠金取引(FX取引)6 金融類似商品に係る所得の課税関係7 金(ゴールド)に係る所得の課税関係8 イデコ(iDeCo・個人型確定拠出年金)に係る所得の課税関係9 仮想通貨(ビットコイン等)に係る所得の課税関係 コラム ETFとして上場されたビットコイン コラム ビットコイン、電子マネー、デジタル通貨の違いとは? コラム ブロックチェーン技術を使ったデジタル証券10 NFT(Non Fungible Token)とは?第3部 金融商品に係る課税上の特例措置等第1章 少額投資非課税制度1 少額投資非課税制度の改正2 非課税の対象となる配当所得及び譲渡所得等 コラム つみたて投資枠はドル・コスト平均法3 改正前のNISAを有する場合の改正後のNISAにおける取扱い4 改正前のNISAの残額の取扱い5 「ジュニアNISA」の改正後の残額の取扱い コラム NISAの配当金は株式数比例配分方式でないと非課税にならない第2章 エンジェル税制1 エンジェル税制の概要2 特定中小会社の特定株式に係る特例3 特定新規中小企業者の設立特定株式の取得に要した金額の特例(プレシード・シード期のスタートアップへの投資の特例の創設)4 特定株式又は設立特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失の特例5 特定新規中小会社の特定新規株式の取得に要した金額に係る寄附金控除の特例第3章 税制適格ストックオプション1 新株予約権(ストックオプション)の概要2 新株予約権の意義3 株主として付与された場合4 株主として付与された場合以外のとき5 税制適格ストックオプションの特例 コラム 信託型ストックオプション6 非適格ストックオプションの発行会社への譲渡の特例 【参考】 国税庁の「ストックオプションに対する課税」と題するQ&A(令和5年7月改訂版)第4章 譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)による退職金1 譲渡制限付株式の概要2 特定譲渡制限付株式の意義3 特定譲渡制限付株式の付与の手順及び会計処理と税務処理4 勤務実績が良好でないなどの事由に該当した場合5 退職給与に該当しない特定譲渡制限付株式による報酬第5章 国外転出又は非居住者に贈与等をする場合のみなし譲渡所得等の課税の特例1 特例の概要2 国外転出をする場合のみなし譲渡所得等の課税の特例3 贈与等により非居住者に資産が移転する場合のみなし譲渡所得等の課税の特例4 二重課税の調整第6章 株式交付によるM&A1 事業承継のためのM&Aの場合の課税関係2 株式交付と従来からの株式交換との相違点3 事業承継のためのM&Aに係る税制改正4 混合対価の場合の譲渡がなかったものとされる部分の金額5 取得価額の引継ぎ第7章 組合方式又は信託方式による不動産小口投資に係る所得の課税関係1 不動産小口投資の動向2 組合方式による不動産小口化商品3 信託方式による不動産小口化商品第8章 配当控除・外国税額控除・分配時調整外国税相当額控除1 配当控除2 外国税額控除3 分配時調整外国税相当額控除【索引】 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。