相続税土地評価における 鑑定評価実例と裁決事例考察 出版社:株式会社 清文社 登録情報 著者: 永井宏治 著 出版社: 株式会社 清文社 ISBN: 978-4-433-72884-7 発刊日: 2024-12-20 定価 ¥4,180 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 鑑定評価の基本的な知識及び相続税申告における鑑定評価実例を解説し、鑑定評価に関して争われた裁決事例を詳しい図表を用いて検証・考察。税理士をはじめとした相続税申告に携わる実務家必携の一冊。 税理士・笹岡宏保氏推薦!「実践的な事例を用いて解説された類書の追随を許さない良書」(本書「推薦の言葉」より)目次序論 相続税土地評価における不動産鑑定評価と「特別の事情」の考え方 1 はじめに 2 「特別の事情」の構成要件 3 「合理性欠如説」と「合理性比較説」 4 旧4基準から新3基準へ 5 相続税財産評価において鑑定評価に求められること 6 本書の構成と着目点第1部 鑑定評価を採用すべき「特別の事情」がある土地の評価実例■本書を理解するための鑑定評価の基礎知識 実例1 平坦だが、やや造成費が嵩む大規模画地 実例2 路線価が低い地域に存する大規模画地 実例3 中小工場地区内の大規模画地(地積規模の大きな宅地の適用不可) 実例4 道路面との高低差があり、地盤がやや弱い大規模画地 実例5 前面道路が階段状で敷地内高低差を有する土地 実例6 前面道路・隣地との高低差が著しい自宅敷地 実例7 路線価がやや低い地域に存する市街地山林 実例8 宅地への転用ができない市街地山林(純山林) COLUMN 宅地造成費について考える 実例9 土砂災害特別警戒区域にかかる大規模地 実例10 建築基準法第43条2項2号空地に面する大規模画地 実例11 区画数が多く、需要者は底地業者となる底地 実例12 敷地がやや大きく、個別性から相当の減価が見込まれた底地 実例13 分譲マンションの底地 実例14 市街化調整区域内の規模が大きく傾斜のある自宅敷地 実例15 市街化調整区域内の中間山林 実例16 建築不可である市街化調整区域内の雑種地 実例17 地方に存する傾斜が著しい別荘地 実例18 老朽化した分譲マンション 補論 マンション評価改正による財産評価と時価評価の乖離 実例19 減価要因が複合的に存しており、価値が著しく低くなる土地 実例20 建築基準法上の道路に接道しない規模の大きな生産緑地 実例21 建築基準法上の道路に該当しない道路に路線価が付された建築確認不可物件 実例22 間口が著しく狭小である建築確認不可物件 実例23 道路協力地を2パターン想定した無道路地 実例24 建築基準法上の道路に接道しない線路際の土地 実例25 建築基準法の道路まで相当の距離がある無道路の農地第2部 鑑定評価を用いた相続税評価額をめぐる裁決事例の考察 CASE1 面大地の駐車場に対して鑑定評価で申告を行った事例 CASE2 大規模地に対して広大地評価より低い評価となる鑑定評価を行った事例 CASE3 土地の規模、地勢、擁壁等に対する特別な事情の適否が問われた事例 CASE4 品等の高い住宅地域内の土地建物に対して鑑定評価を行った事例 CASE5 傾斜のある市街地山林に対して広大地評価より 低い評価となる鑑定評価を行った事例 CASE6 無道路の大規模地に対する鑑定評価の合理性が問われた事例 CASE7 建築基準法上の道路に接面しない農地に対して 審判所側鑑定評価が採用された事例 CASE8 都市計画道路計画線内に存する土地に対して鑑定評価額で申告を行った事例 CASE9 河川に隣接する非線引都市計画区域内の土地について鑑定評価を行った事例 CASE10 市街化調整区域内の宅地、貸家建付地、雑種地に対して 不動産鑑定士による価格調査報告書で申告を行った事例 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。