附帯税の実務研究

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    品川芳宣 著
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3302-5
    発刊日:
    2025-01-22
  • 定価 ¥6,050 (税込)

  • 商品の紹介

    附帯税に関する紛争事件(争訟事件に限らず、税務調査時の紛争を含む)の解決に資することを目的に刊行。
    近年の附帯税に関する様々な改正を踏まえ体系的な理解を深めるとともに、理論に裏付けられた実務への応用を解説した実務書となっている。

    ●平成元年より、先がけて附帯税の法律問題を体系的にまとめ、附帯税の実務のバイブル的存在を著してきた著者による最新刊。

    ●各種加算税が軽減又は免除される場合の「正当な理由」の存在や「更正があるべきことを予知してされたものでない」か否かが法定されているところ、それらの解釈等の問題を納税者側の見地からも一層考える必要があるため、本書は、租税制裁を受ける納税者側から見た加算税を中心とした附帯税のあり方について解説。

    ●附帯税の研究は、それぞれの本税との関係や租税手続、とりわけ税務調査手続との関係を見極めることが一層重要であり、それらの問題を総合的に考察し、その中で附帯税の賦課関係及び実務の在り方を論及した一冊。


    ★主要目次★

    は し が き

    第一章 附帯税と本税の関係
    一 附帯税の確定手続と争訟手段
    二 附帯税の附随性
    三 附帯税の独立性

    第二章 延 滞 税
    一 規定の概要
     1 延滞税の成立と確定
     2 延滞税の課税要件
     3 延滞税の額
      (1) 法令上の税率
      (2) 軽減税率の要件
     4 延滞税の計算期間
     5 延滞税の免除
      (1) 法令の規定
      (2) 通達の取扱い
       イ 誤指導
       ロ 申告書提出後における法令解釈の明確化等
       ハ 申告期限時における課税標準等の計算不能
       ニ 振替納付に係る納付書の送付漏れ等
       ホ その他類似事由
    二 延滞税賦課の二重処罰性
    三 延滞税賦課の処分性
     1 催告通知の性格
     2 旧税法下の事例
     3 国税通則法下の事例
      (1) 東京地裁昭和四一年六月一九日判決
      (2) 札幌地裁昭和五〇年六月二四日判決
      (3) 新潟地裁昭和五四年三月一二日判決
      (4) その他の事例
    四 更正処分の遅延と延滞税不納付の当否
    五 源泉徴収制度における延滞税等の負担者
     六 減額更正後に増額更正があった場合の延滞税
     1 制度創設の趣旨
     2 規定の内容

    第三章 利 子 税
    一 規定の概要
     1 利子税の成立と確定
     2 利子税の課税要件と計算
     3 利子税の免除
     4 利子税の損金性(必要経費性)
    二 延滞税との共通性
    三 損金算入の時期

    第四章 過少申告加算税
    一 規定の概要
     1 過少申告加算税の成立と確定
     2 過少申告加算税の課税要件
     3 過少申告加算税の課税割合と計算
     4 過少申告加算税の免除
      (1) 正当な理由がある場合
      (2) 減額更正後の増額更正
      (3) 更正を予知しない修正申告
      (4) その他
     5 他の法律による特例
      (1) 租税特別措置法による特例
      (2) 相続税法による特例
      (3) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律による特例
      (4) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律による特例
    二 過少申告加算税の加重
     1 申告漏れ額が多額の場合
      (1) 制度の趣旨
      (2) 累積増差税額の意義
      (3) 期限内申告税額の意義
     2 帳簿不提示等があった場合
      (1) 制度の趣旨
      (2) 制度上の問題
      (3) 解釈(適用)上の留意点
     3 重加算税が課される場合
    三 正当な理由
     1 「正当な理由」と過少申告加算税の額
     2 「正当な理由」の規定と合憲性
      (1) 租税法律主義との関係
      (2) 罪刑法定主義等との関係
     3 「正当な理由」の意義
      (1) 旧通達の取扱い
      (2) 裁判例の動向
      (3) 現行通達の取扱い
       イ 加算税通達の発出とその方法
       ロ 「正当な理由」の意義
       ハ 取扱いの問題点
     4 「正当な理由」の主張・立証責任
      (1) 課税処分取消訴訟における主張・立証責任
      (2) 主張・立証責任に関する判例の動向
      (3) 「正当な理由」の主張・立証責任
     5 「正当な理由」に関する個別事例
      (1) 税法解釈の疑義に関するもの
       イ 株主優待金
       ロ 寄付金・役員賞与等
       ハ 収益計上時期等
       ニ 交際費等の範囲
       ホ 譲渡所得の計算
       ヘ 特別償却の対象資産
       ト 所得の種類の区分
       チ 扶養控除の対象となる扶養親族
       リ その他
      (2) 事実関係の不知・誤認に関するもの
       イ 横領事実の不知
       ロ 青色申告の有無
       ハ 交換における取得資産の所有期間
       ニ その他
      (3) 税務官庁の対応に関するもの
       イ 税務官庁の言動と信義則
       ロ 税務職員の誤指導
       ハ 税務官庁の不作為
       ニ 税務官庁の見解の変更・通達の記載内容
       ホ 公刊物における担当職員の見解
       ヘ その他
    四 減額更正後の増額更正
      (1) 制度創設の趣旨
    五 更正の予知
     1 規定の趣旨
     2 更正を予知しないでした修正申告の意義
      (1) 解釈上の論点
      (2) 「調査があったこと」の意義
      (3) 「更正があるべきことを予知」の意義
       イ 旧通達の取扱い
       ロ その後の国側の主張
       ハ 裁判例の動向
       ニ 現行通達の取扱い
       ホ 小 括
     3 「更正の予知」の主張・立証責任
     4 事前通知の法制化とその影響
      (1) 法制化の意義
      (2) 調査通知との関係
      (3) 調査通知に関する留意事項
     5 「更正の予知」に関する個別事例

    第五章 無申告加算税
    一 規定の概要
     1 無申告加算税の成立と確定
     2 無申告加算税の課税要件
     3 無申告加算税の課税割合と計算
     4 無申告加算税の加重
      (1) 無申告加算税額が多額な場合
      (2) 帳簿不提示等があった場合
      (3) 無申告等について前科がある場合
     5 無申告加算税の減免
      (1) 正当な理由がある場合
      (2) 更正を予知しないでした申告の場合
      (3) 法定申告期限内申告の意思があったと認められる場合
     6 他の法律による特例
      (1) 租税特別措置法による特例
      (2) 相続税法による特例
      (3) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律による特例
    二 正当な理由
     1 「正当な理由」に関する解釈論
     2 「正当な理由」に関する個別事例
      (1) 税法解釈の疑義に関するもの
      (2) 税務官庁の対応に関するもの
      (3) 事実関係の誤認等に関するもの

    第六章 不納付加算税
    一 規定の概要
     1 不納付加算税の成立と確定
     2 不納付加算税の課税(徴収)要件
     3 不納付加算税の課税割合と計算
     4 不納付加算税の減免
      (1) 正当な理由がある場合
      (2) 告知を予知しないでした納付の場合
      (3) 法定納期限前に納付する意思があったと認められる場合
    二 正当な理由
     1 「正当な理由」に関する解釈論
      (1) 他の加算税との異同
      (2) 旧通達の取扱い
      (3) 裁判例の動向
      (4) 現行通達の取扱い
       イ 正当な理由があると認められる場合
       ロ 偶発的納付遅延等によるものの特例
     2 「正当な理由」に関する個別事例
    三 告知の予知
    四 不納付加算税等の負担者

    第七章 重加算税
    一 規定の概要
     1 重加算税の成立と確定
     2 重加算税の課税要件
      (1) 過少申告加算税に代えて課す場合
      (2) 無申告加算税に代えて課す場合
      (3) 不納付加算税に代えて徴する場合
      (4) 更正請求書を提出している場合
     3 重加算税の課税割合と計算
      (1) 過少申告加算税に代えて課す場合
      (2) 無申告加算税に代えて課す場合
      (3) 不納付加算税に代えて徴する場合
     4 課税割合の加重
     5 重加算税の適用除外
      (1) 過少申告加算税に代えて課す場合
      (2) 無申告加算税に代えて課す場合
      (3) 不納付加算税に代えて徴する場合
      (4) 正当な理由についての差異
     6 間接国税に係る重加算税の導入
     7 他の法律による特則
    二 重加算税の性質
    三 隠蔽又は仮装の行為
     1 「隠蔽又は仮装」の意義
      (1) 旧通達の取扱い
      (2) 裁判例の動向
      (3) 学説
      (4) 現行通達の取扱い
       イ 通達の種類
       ロ 所得税重加通達
       ハ 法人税重加通達
       ニ 源泉所得税重加通達
       ホ 相続税重加通達
       ヘ 消費税加算税通達
      (5) 要約
     2 故意の要否
      (1) 解釈上の論点
      (2) 裁判例の動向
      (3) 通達の問題点
      (4) 要約
     3 行為の主体(行為者の範囲)
      (1) 解釈上の論点
      (2) 学説
      (3) 裁判例の動向
       イ 所得税
       ロ 法人税
       ハ 相続税
      (4) 加算税通達の問題点
      (5) 要約
     4 不申告・虚偽申告・つまみ申告・虚偽答弁等
      (1) 学説
      (2) 裁判例の動向
      (3) 加算税通達の問題点
      (4) 要約
     5 隠蔽又は仮装の時期と納税義務の成立時期
      (1) 解釈上の論点
      (2) 裁判例の動向
      (3) 加算税通達の問題点
      (4) 要約
     6 「偽りその他不正の行為」との関係
      (1) 「偽りその他不正の行為」の意義
      (2) 「偽りその他不正の行為」と「隠蔽・仮装の行為」との関係
     7 「隠蔽仮装行為」との関係
      (1) 「隠蔽仮装行為」と簿外経費
      (2) 「隠蔽仮装行為」と「隠蔽・仮装」との関係
    四 「隠蔽・仮装」に関する個別事例
     1 「隠蔽・仮装」の態様
     2 隠蔽・仮装がないとされた事例
      (1) 売上(収入)金額の除外
      (2) 仕入、経費の過大計上
      (3) 資産の隠蔽(除外)等
      (4) 全所得計算等に係る不正行為
     3 隠蔽・仮装があるとされた事例
      (1) 売上(収入)金額の除外
       イ 仮名預金等への入金
       ロ 二重帳簿の作成等
       ハ 科目仮装等
       ニ 取引内容の仮装等
       ホ 取引名義の仮装例
       ヘ 税務調査における虚偽答弁等
       ト その他
      (2) 仕入・経費の過大計上
      (3) 資産・負債の不正計上
       イ たな卸資産の除外等
       ロ 預貯金の除外
       ハ その他の資産の除外等
       ニ 負債の過大計上等
      (4) 全所得計算に係る不正行為
       イ 所得計算全体に係る不正
       ロ 申告段階等における不正
       ハ 相続前売買契約の解除

    第八章 加算税共通
    一 加算税の性質
    二 各種加算税の関係
     1 問題の所在
     2 別異説
      (1) 裁判例の動向
      (2) 学説
     3 共通説
      (1) 裁判例の動向
      (2) 学説
    三 賦課決定の理由附記
     1 理由附記の法改正
     2 理由附記の程度
    四 国外財産調書の提出と加算税の特例
     1 国外財産調書の提出
     2 国外財産調書の提出がある場合
     3 国外財産調書の提出等がない場合
     4 国外財産調書の期限後提出と更正の予知
    五 財産債務調書の提出と加算税の特例
     1 財産債務調書の提出
     2 財産債務調書の提出がある場合
     3 軽減措置の適用の判定の基礎となる財産債務調書
     4 財産債務調書の提出がない場合
     5 加重措置の適用の判定の基礎となる財産債務調書
     6 提出期限後に財産債務調書が提出された場合の宥恕措置

    裁決索引
    判例索引

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