申告所得税・源泉所得税関係 租税特別措置法通達逐条解説(令和7年版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 鈴木憲太郎 / 今井樹理 / 川瀬智広 共編 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3273-8 発刊日: 2025-01-31 定価 ¥5,170 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 「申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達」の全項目について、通達の趣旨、制度の概要、背景、疑問点に対する意見、適用基準、具体的な計算例、実務上の留意点等を逐条的に詳説。今版では、平成30年7月以降、令和6年10月末までのすべての改正を織り込むとともに、読者の理解を深めるために、解説に図解を用いるなど所要の見直しを行って改訂。通達集・解説書の両面から使用できる実務必携書。★主要目次★第3条⦅利子所得の分離課税等⦆関係3-1 源泉分離課税の効果第3条の3⦅国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等⦆関係3の3-1 国外において発行された公社債等の意義3の3-2 国外において支払われるものの意義3の3-3 内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等3の3-4 源泉徴収の時期3の3-5 源泉徴収の対象とならない場合3の3-6 外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算3の3-7 外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額3の3-8 信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収3の3-9 みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除3の3-10 限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除3の3-10の2 外国所得税について還付を受けた場合3の3-11 源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力3の3-12 源泉徴収不適用申告書の効力3の3-13 削除3の3-14 削除3の3-15 削除3の3-16 利子所得に係る取扱いの準用第4条の2⦅勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税⦆関係4の2-1 用語の意義4の2-2 財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者4の2-3 同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定4の2-4 利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用4の2-5 最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力4の2-6 財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力4の2-7 財形住宅貯蓄申告書の効力4の2-8 郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合4の2-9 財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合4の2-10 財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出4の2-11 継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出4の2-12 退職に含まれないもの4の2-13 退職、転任その他の理由に含まれるもの4の2-14 最後の払込日から2年を経過する日4の2-15 海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定4の2-15の2 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定4の2-16 退職等に関する通知の効力4の2-17 不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い4の2-18 不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出4の2-18の2 事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合4の2-19 住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続4の2-20 勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が同時に行われた場合の手続4の2-21 削除4の2-21の2 削除4の2-22 海外事業所等の意義4の2-23 国内払賃金の意義4の2-24 国外勤務期間内における限度額の変更等4の2-25 国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合4の2-26 国内勤務をすることとなった日の意義4の2-27 国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出4の2-28 国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略4の2-29 出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合4の2-30 削除4の2-31 海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合4の2-31の2 育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合4の2-32 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合4の2-33 削除4の2-34 転任があった場合の書類の送付4の2-35 退職があった場合の書類の写しの送付4の2-36 そ及課税の対象となる利子等4の2-37 転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等4の2-38 財形住宅貯蓄の払出し等の管理4の2-39 財形住宅貯蓄者が死亡した場合4の2-40 差益の収入すべき時期4の2-41 要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期4の2-42 違反の財形住宅貯蓄が発見された場合4の2-43 財形住宅貯蓄申告書の受理届4の2-44 居住の用に供している家屋4の2-45 医療費の範囲等第4条の3⦅勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税⦆関係4の3-1 用語の意義4の3-2 財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用4の3-3 財形年金養老保険に係る還付金4の3-4 生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等4の3-5 削除4の3-6 生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分4の3-7 財形年金貯蓄の確認申告書の不提出4の3-8 財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更4の3-9 財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続4の3-10 削除4の3-11 削除4の3-12 差益の収入すべき時期4の3-13 削除4の3-14 財形年金貯蓄申告書の受理届第5条⦅納税準備預金の利子の非課税⦆関係5-1 租税の意義第7条⦅特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税⦆関係7-1 用語の意義7-2 外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲7-3 措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係7-4 非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係7-5 削除7-6 特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係7-7 非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法7-8 特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係第8条⦅金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用⦆関係8-1 公社債の範囲8-2 銀行の範囲8-3 農業協同組合等の範囲8-4 委託等の期間の通算8-5 収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算第8条の2⦅私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等⦆関係8の2-1 負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除8の2-2 利子所得に係る取扱いの準用第8条の3⦅国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等⦆関係8の3-1 利子所得に係る取扱いの準用8の3-2 国外公社債等又は国外株式に係る取扱いの準用8の3-3 私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用第8条の4⦅上場株式等に係る配当所得等の課税の特例⦆関係8の4-1 上場株式等に係る配当所得等について申告分離課税を適用した場合の効果第8条の5⦅確定申告を要しない配当所得等⦆関係8の5-1 確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果8の5-2 負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除8の5-3 一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合8の5-4 確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い第9条の2⦅国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例⦆関係9の2-1 削除9の2-2 外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算9の2-3 外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額9の2-4 外国所得税について還付を受けた場合9の2-5 国外公社債等に係る取扱いの準用第10条⦅試験研究を行った場合の所得税額の特別控除⦆関係10-1 試験研究の意義10-2 試験研究に含まれないもの10-3 新たな役務の意義10-4 従前に提供している役務がある場合の新たな役務の判定10-5 サ-ビス設計工程の全てが行われるかどうかの判定10-6 試験研究費の額に含まれる人件費の額10-7 試験研究の用に供する資産の減価償却費10-8 試験研究用固定資産の除却損の額10-9 試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い10-10 他の者から支払を受ける金額の範囲10-11 試験研究費の額の統一的計算10-12 中小事業者であるかどうかの判定10-13 常時使用する従業員の範囲10-14 年の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用10-15 知的財産権の使用料及び新規高度研究業務従事者に対する人件費10-16 調整前事業所得税額の計算の基礎となる各種所得の金額10-17 特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義10-18 学位の意義10-19 新規高度研究業務従事者であることを明らかにする書類第10条の3から第15条まで⦅特別税額控除及び減価償却の特例⦆共通関係10の3~15共-1 特別償却等の適用を受けたものの意義10の3~15共-2 償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算10の3~15共-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額第10条の3⦅中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係10の3-1 年の中途において中小事業者に該当しなくなった場合の適用10の3-1の2 主要な事業であるものの例示10の3-2 取得価額の判定単位10の3-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定10の3-4 主たる事業でない場合の適用10の3-5 事業の判定10の3-6 その他これらの事業に含まれないもの10の3-7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等10の3-8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与10の3-9 特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算第10条の4⦅地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係10の4-1 国庫補助金等をもって取得等した特定地域経済牽引事業施設等の取得価額10の4-2 新増設の範囲10の4-3 特別償却等の対象となる建物の附属設備10の4-4 承認地域経済牽引事業の用に供したものとされる資産の貸与10の4-5 取得価額の合計額が80億円を超えるかどうか等の判定10の4-6 2以上の年分において事業の用に供した場合の取得価額の計算10の4-7 特定事業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算第10条の4の2⦅地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係10の4の2-1 特別償却等の対象となる建物の附属設備10の4の2-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期10の4の2-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定10の4の2-4 取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定10の4の2-5 2以上の年分において事業の用に供した場合の取得価額の計算10の4の2-6 特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算第10条の5の3⦅特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係10の5の3-1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期10の5の3-2 生産等設備の範囲10の5の3-3 削除10の5の3-4 取得価額の判定単位10の5の3-5 国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額10の5の3-6 主たる事業でない場合の適用10の5の3-7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等10の5の3-8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与10の5の3-9 特定経営力向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算第10条の5の4⦅給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除⦆関係10の5の4-1 常時使用する従業員の範囲10の5の4-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期10の5の4-3 給与等の範囲10の5の4-4 他の者から支払を受ける金額の範囲10の5の4-5 雇用安定助成金額の範囲10の5の4-6 資産の取得価額に算入された給与等第10条の5の5⦅認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係10の5の5-1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与第10条の5の6⦅事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係10の5の6-1 事業適応繰延資産に該当するもの10の5の6-2 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与10の5の6-3 分割払の事業適応繰延資産10の5の6-4 中小事業者であるかどうかの判定の時期第10条の6⦅所得税の額から控除される特別控除額の特例⦆関係10の6-1 控除可能期間の判定10の6-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期10の6-3 常時使用する従業員の範囲10の6-4 削除10の6-5 国内資産の内外判定10の6-6 国内資産の判定時期10の6-7 資本的支出10の6-8 国庫補助金等をもって取得等した国内資産の取得価額第11条⦅特定船舶の特別償却⦆関係11-1 被相続人に係る償却不足額の取扱い11-2 償却不足額の処理についての留意事項11-3 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義第11条の2⦅被災代替資産等の特別償却⦆関係11の2-1 同一の用途の判定11の2-2 床面積の意義11の2-3 2以上の被災代替建物を取得した場合の適用11の2-4 おおむね同程度以下の構築物の意義11の2-5 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与11の2-6 建物等と一体的に事業の用に供される附属施設11の2-7 付随区域11の2-8 中小事業者であるかどうかの判定の時期11の2-9 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項第11条の3⦅特定事業継続力強化設備等の特別償却⦆関係11の3-1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期11の3-2 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項11の3-3 取得価額の判定単位11の3-4 国庫補助金等をもって取得等した特定事業継続力強化設備等の取得価額第11条の4⦅環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却⦆関係11の4-1 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の環境負荷低減事業活動用資産の取得価額要件の判定11の4-2 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項第12条⦅特定地域における工業用機械等の特別償却⦆関係12-1 生産等設備等の範囲12-2 削除12-3 一の生産等設備等の取得価額基準の判定12-4 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額12-5 削除12-6 特別償却の対象となる資産12-7 新増設の範囲12-8 工場用又は作業場用等の建物及びその附属設備の意義12-8の2 開発研究の意義12-8の3 専ら開発研究の用に供される器具及び備品12-8の4 委託研究先への資産の貸与12-9 工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定12-10 特別償却等の対象となる工場用又は作業場用等の建物の附属設備12-11 取得価額の合計額が1,000万円等を超えるかどうかの判定12-12 指定事業の範囲12-13 指定事業の用に供したものとされる資産の貸与12-14 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項第12条の2⦅医療用機器等の特別償却⦆関係12の2-1 取得価額の判定単位12の2-2 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額12の2-3 主たる事業でない場合の適用12の2-4 事業の判定12の2-5 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項12の2-6 特別償却の対象となる建物の附属設備第13条⦅輸出事業用資産の割増償却⦆関係13-1 特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲13-2 開発研究の意義13-3 相続により輸出事業用資産を承継した者に対する取扱い13-4 償却不足額の処理についての留意事項第14条⦅特定都市再生建築物の割増償却⦆関係14-1 特定都市再生建築物の範囲14-2 特定都市再生建築物に該当する建物附属設備の範囲14-3 用途変更等があった場合の適用14-4 資本的支出14-5 相続により特定都市再生建築物を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項第15条⦅倉庫用建物等の割増償却⦆関係15-1 公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫15-2 相続により倉庫用建物等を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項第21条関係21-1 特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て21-2 船舶の定期検査のための修繕21-3 特別修繕完了の日21-4 準備金設定特定船舶を賃貸した場合の取崩し第24条の3⦅農用地等を取得した場合の課税の特例⦆関係24の3-1 取得価額の判定単位24の3-2 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定24の3-3 貸付けの用に供したものに該当しない機械の貸与24の3-4 農用地等の取得したものとみなす金額の計算第25条⦅肉用牛の売却による農業所得の課税の特例⦆関係25-1 免税対象飼育牛の売却価額の計算第25条の2⦅青色申告特別控除⦆関係25の2-1 青色申告特別控除額の計算等25の2-2 変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上控除すべき青色申告特別控除額25の2-3 10万円の青色申告特別控除の控除要件25の2-4 55万円又は65万円の青色申告特別控除25の2-5 適用届出書の提出期限25の2-6 55万円又は65万円の青色申告特別控除における確定申告書の提出期限の意義第27条の2⦅有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例⦆関係27の2-1 複数の有限責任事業組合契約を締結する者等の組合事業に係る事業所得等の計算27の2-2 調整出資金額の計算第28条⦅特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例⦆関係28-1 長期間にわたって使用等される基金28-2 負担金等の必要経費算入時期28-3 中小企業倒産防止共済事業の前払掛金第28条の2⦅中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例⦆関係28の2-1 中小事業者であるかどうかの判定の時期28の2-1の2 常時使用する従業員の範囲28の2-1の3 一時的に貸付けの用に供した減価償却資産28の2-1の4 主要な業務として行われる貸付けの例示28の2-2 取得価額の判定単位28の2-3 明細書の添付第28条の2の2⦅債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例⦆関係28の2の2-1 債務処理計画の要件第28条の3⦅転廃業助成金等に係る課税の特例⦆関係28の3-1 減価補填金に相当する転廃業助成金28の3-2 助成金の対象となった資産の未償却残額28の3-3 取壊し等に要した費用第28条の4⦅土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例⦆関係〔用語の意義〕28の4-1 用語の意義〔適用対象の範囲等〕28の4-2 土地等の取得の時期の判定28の4-3 土地等の引渡しの日に関し特約がある場合28の4-4 転用未許可農地等の譲渡による所得28の4-5 他の者から取得をした土地等の意義28の4-6 自ら公有水面の埋立てにより取得した土地の意義28の4-7 土地等の贈与等があった場合28の4-8 土地の貸付けに係る権利金等の所得区分28の4-9 仲介行為者が2以上である場合の仲介行為の判定28の4-10 売主及び買主の双方から報酬を収受する場合の仲介行為の判定28の4-11 宅地建物取引業法に規定する報酬の額の範囲28の4-12 山林原野の仲介行為28の4-13 分離課税の適用を受ける仲介行為の範囲28の4-14 土地等の譲渡-借地権が消滅した場合28の4-15 土地等の取得-借地権者が底地を取得した場合28の4-16 借地権割合が2分の1以下である土地に係る借地権の譲渡28の4-17 造成工事の対価として土地を交付する場合〔分離課税の事業所得等の金額の計算〕28の4-18 事業所得等の金額の区分計算28の4-19 土地等の原価の額28の4-20 各種引当金の繰入額28の4-21 売上割引28の4-22 事業専従者控除額28の4-23 翌年以後において生じた負債の利子、販売費等28の4-24 土地の譲渡等に係る貸倒損失等28の4-25 事業を廃止した後に土地の譲渡等に係る費用又は損失が生じた場合28の4-26 土地の譲渡等に係る雑所得の収入金額が回収不能となった場合28の4-27 青色申告特別控除額28の4-28 延払基準を適用している場合の土地の譲渡等に係る事業所得の金額28の4-29 現金主義によって所得計算をしている場合の分離課税の事業所得の金額28の4-30 現金主義によって所得計算をしている場合の仲介行為に係る分離課税の事業所得の金額28の4-31 建物・土地等を同時に譲渡した場合における土地等の対価の計算28の4-32 新築した建物を土地等とともに同時に譲渡した場合の対価の計算の特例28の4-33 同時に取得した新築の建物と土地等を同時に譲渡した場合の対価の計算の特例28の4-34 温泉利用権等のある土地等を譲渡した場合における土地等の対価の区分〔適用除外〕28の4-35 収用交換等による土地の譲渡等28の4-36 地方公共団体の出資又は拠出により設立された法人の意義28の4-37 土地区画整理事業の換地処分により取得した土地の譲渡の除外規定の適用28の4-38 優良宅地の造成の意義28の4-39 いわゆる売建方式による場合の土地の引渡しの時期28の4-40 造成工事の対価として取得した土地を譲渡した場合の除外規定の適用28の4-41 公募手続開始前の譲渡28の4-42 会員を対象とする土地等の譲渡28の4-43 一団の宅地の一部の譲渡が公募要件を欠く場合の除外規定の適用28の4-44 公募売れ残り品の譲渡28の4-45 一団の宅地の一部が住宅以外の施設の敷地の用に供される場合の除外規定の適用28の4-46 併用住宅の敷地28の4-47 1,000平方メ-トル未満の優良宅地等の適正価格の判定28の4-48 災害により滅失した家屋の意義28の4-49 主として居住の用に供していた家屋の意義28の4-50 確定申告書に添付する書類の書式〔その他〕28の4-51 分離課税の雑所得と総合課税の雑所得とがある場合28の4-52 分離課税とされる権利金等28の4-53 信託の受益者における書類の添付第29条の2⦅特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等⦆関係29の2-1 措置法第29条の2第1項第3号の1株当たりの価額29の2-2 分割等株式の範囲29の2-3 国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い29の2-4 特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合29の2-5 法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序第29条の3⦅勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例⦆関係29の3-1 用語の意義29の3-2 財形給付金等の所得区分及び収入すべき時期29の3-3 財形給付金等に含まれるもの29の3-4 やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの29の3-5 第二種財形基金給付金に係る所得の源泉徴収等29の3-6 給与等とみなされる財形給付金等に係る源泉徴収税額第29条の4⦅退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例⦆関係29の4-1 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容29の4-2 弁済の充当の順序29の4-3 年末調整後に立替払があった場合の再調整29の4-4 確定申告後に立替払があった場合の更正の請求29の4-5 退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合29の4-6 源泉徴収票の作成第40条の3の3⦅非居住者の内部取引に係る課税の特例⦆関係40の3の3-1 最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項40の3の3-2 比較対象取引の意義40の3の3-3 同種又は類似の棚御資産の意義40の3の3-4 比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等40の3の3-5 比較対象取引が複数ある場合の取扱い40の3の3-6 内部取引の単位40の3の3-7 相殺取引40の3の3-8 為替差損益40の3の3-9 値引き、割戻し等の取扱い40の3の3-10 会計処理方法の差異の取扱い40の3の3-11 原価基準法における取得原価の額40の3の3-12 利益分割法の意義40の3の3-13 分割要因40の3の3-14 為替の換算40の3の3-15 残余利益分割法40の3の3-16 準ずる方法の例示40の3の3-16の2 準ずるものの例示40の3の3-16の3 合理的と認められる割引率40の3の3-17 同等の方法の意義40の3の3-17の2 無形資産の例示40の3の3-18 有形資産の貸借の取扱い40の3の3-19 委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い40の3の3-20 金銭の貸付け又は借入れの取扱い40の3の3-21 役務提供の取扱い40の3の3-22 無形資産の使用許諾等の取扱い40の3の3-22の2 固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるもの40の3の3-22の3 予測利益の金額を基礎として算定するもの40の3の3-22の4 著しく不確実な要素を有していると認められるものかどうかの判定40の3の3-22の5 災害に類するものの例示40の3の3-23 独立企業間価格との差額の申告調整40の3の3-24 独立企業間価格との差額の申告減算40の3の3-25 高価買入れの場合の取得価額の調整第41条⦅住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除⦆関係41-1 用語の意義41-1の2 居住の用に供した場合41-2 引き続き居住の用に供している場合41-3 居住の用に供しなくなった場合41-4 再び居住の用に供した場合41-5 新築の日又は増改築等の日41-6 土地等の取得の日41-7 借地権者等が取得した底地の取得時期等41-8 一定期間の意義41-9 削除41-10 家屋の床面積41-11 区分所有する部分の床面積41-12 店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定41-13 住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定41-14 住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人41-15 共済会等からの借入金41-16 借入金等の借換えをした場合41-17 割賦償還の方法等41-18 返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合41-19 繰上返済等をした場合41-20 住宅の新築取得等に係る住宅借入金等の金額等41-21 著しく低い金利による利息である住宅借入金等41-22 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等41-23 住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合41-24 家屋の取得対価の額の範囲41-25 敷地の取得対価の額の範囲41-26 家屋等の取得対価の額等の特例41-26の2 補助金等41-26の3 補助金等の見込控除41-26の4 家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合41-27 店舗併用住宅等の居住部分の判定41-28 定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額41-29 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額41-29の2 一の個人の扶養親族等が他の個人の扶養親族に該当する場合41-29の3 年の中途において死亡した者の親族等が扶養親族に該当するかどうかの判定41-29の4 宅地建物取引業者からの取得の日等41-29の5 災害の意義41-29の6 引き続きその個人の居住の用に供していた家屋41-29の7 災害により居住の用に供することができなくなった場合41-29の8 従前家屋の登記事項証明書41-30 建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書41-30の2 2以上の書類により個人の対象配偶者等に該当する旨が証明される場合の親族関係書類41-30の3 その年に3回以上の支払を行った特例対象個人の送金関係書類の提出又は提示41-31 借入金の年末残高等証明書の交付等41-32 信託の受益者が適用を受ける場合41-33 住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果第41条の2の2⦅年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除⦆関係41の2の2-1 年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合41の2の2-2 信託の受益者が適用を受ける場合第41条の3の2⦅特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例⦆関係41の3の2-1 要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定41の3の2-2 増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合41の3の2-3 高齢者等居住改修工事等の範囲41の3の2-4 特定増改築等住宅借入金等特別控除の規定を適用した場合の効果41の3の2-5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用41の3の2-6 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用第41条の3の11⦅所得金額調整控除⦆関係41の3の11-1 一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合41の3の11-2 年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定41の3の11-3 給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合第41条の3の12⦅年末調整に係る所得金額調整控除⦆関係41の3の12-1 申告書に記載する特別障害者等の判定等第41条の4⦅不動産所得に係る損益通算の特例⦆関係41の4-1 不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合41の4-2 建物及び構築物を土地等とともに取得した場合41の4-3 土地等に係る負債の利子の額の計算41の4-4 組合事業等から生じた不動産所得について措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合の土地等に係る負債の利子の額の計算第41条の4の2⦅特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例⦆関係41の4の2-1 複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算41の4の2-2 重要な財産の処分若しくは譲受けの判定41の4の2-3 多額な借財の判定41の4の2-4 引き続き重要業務のすべての執行の決定に関与する場合第41条の4の3⦅国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例⦆関係41の4の3-1 共通必要経費の額の配分第41条の9⦅懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等⦆関係41の9-1 利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収41の9-2 懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価41の9-3 懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算41の9-4 利子所得に係る取扱いの準用第41条の10⦅定期積金の給付補填金等の分離課税等⦆及び第41条の12⦅償還差益等に係る分離課税等⦆共通関係41の10・41の12共-1 利子所得に係る取扱いの準用第41条の12の2⦅割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例⦆関係41の12の2-1 国外において発行された割引債の意義41の12の2-2 国外において支払われるものの意義41の12の2-3 源泉徴収の対象とならない場合41の12の2-4 外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算41の12の2-5 外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額41の12の2-6 外国所得税について還付を受けた場合第41条の15⦅先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除⦆関係41の15-1 更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合41の15-2 更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額が増加した場合第41条の17⦅特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例⦆関係41の17-1 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を適用した場合の効果第41条の18⦅政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除⦆関係41の18-1 政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用41の18-2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義第41条の18の2⦅認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除⦆関係41の18の2-1 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用41の18の2-2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義第41条の18の3⦅公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除⦆関係41の18の3-1 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用41の18の3-2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義第41条の18の4⦅特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例⦆関係41の18の4-1 払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合41の18の4-2 控除対象特定新規株式数の計算41の18の4-3 相続等により取得した場合の取得価額第41条の19の2⦅既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除⦆関係41の19の2-1 適用年分41の19の2-2 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用第41条の19の3⦅既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除⦆関係41の19の3-1 高齢者等居住改修工事等の日等41の19の3-2 住宅特定改修特別税額控除の規定を適用した場合の効果41の19の3-3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱い等の準用第41条の19の4⦅認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除⦆関係41の19の4-1 新築の日41の19の4-2 認定住宅等新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果41の19の4-3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用41の19の4-4 税額控除等の順序第41条の19の5⦅国外所得金額の計算の特例⦆関係41の19の5-1 国外所得金額の計算の特例41の19の5-2 独立企業間価格との差額の国外所得金額の調整41の19の5-3 独立企業間価格との差額の国外所得金額への加算第41条の20⦅ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例⦆関係41の20-1 接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲41の20-2 ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定41の20-3 飲食をする場所の意義第41条の22⦅免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例⦆関係41の22-1 職業運動家の範囲41の22-2 芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定41の22-3 所得税を免除される対価の意義41の22-4 源泉所得税の納税地の取扱い41の22-5 外貨で表示されている額の邦貨換算附 則 商品のキャンセル及び返品について 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