譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得等関係 租税特別措置法通達逐条解説(令和7年版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 松下武史 編 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3309-4 発刊日: 2025-02-18 定価 ¥6,050 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 本書は譲渡所得・山林所得、並びに株式等の譲渡所得等関係に係る通達の趣旨や背景、考え方や実務上の留意事項等を逐条的にわかりやすく解説するとともに、各通達に関連する法律・通達の条文はもとより、裁判例、裁決例をも収録した実務必携書です。◆前回版(令和4年2月)以降の改正を踏まえ、実務上の留意点等について、裁判例や裁決令や設例・計算例を交えて分かりやすく解説。◆利用の便に供するため、各通達に関連する土地収用法、都市計画法や会社法及び所得税基本通達等の関係法令・通達の条文を収録。◆通達集として、また解説書としての両面から活用できるよう編集。★主要目次★「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)〔その1〕措置法第30条《山林所得の概算経費控除》関係30-1 分収造林契約等の収益等についての適用30-2 概算経費率による必要経費の計算30-3 「被災事業用資産の損失の金額」についての留意事項措置法第30条の2《山林所得に係る森林計画特別控除》関係30の2-1 森林計画特別控除の対象となる山林所得30の2-2 分収造林契約等の収益についての適用30の2-3 森林計画特別控除額の計算措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》・第32条《短期譲渡所得の課税の特例》共通関係31・32共-1 分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲31・32共-1の2 転用未許可農地31・32共-1の3 受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等31・32共-2 譲渡所得の金額の計算31・32共-3 特別控除額の異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の構成31・32共-4 雑損失の繰越控除及び所得控除の順序31・32共-5 代替資産等の取得の日31・32共-6 改良、改造等があった土地建物等の所有期間の判定31・32共-7 配偶者居住権等が消滅した場合における建物又は土地等の所有期間の判定31・32共-8 配偶者居住権を有する居住者が建物又は土地等を取得した場合の所有期間の判定措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》関係31-1 適用税率が異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の計算31-2 端数計算措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係31の2-1 地方道路公社等に対する土地等の譲渡31の2-2 収用対償地の買取りに係る契約方式31の2-3 収用対償地が農地等である場合31の2-4 独立行政法人都市再生機構等に対する土地等の譲渡31の2-5 収用交換等による譲渡31の2-6 建築物の「敷地面積」の意義31の2-7 建築物の「建築面積」の意義31の2-8 建築物の建築をする事業の施行地区の面積要件等31の2-9 建築事業を行う者が死亡した場合31の2-10 建築物を2以上の者が建築する場合31の2-11 削除31の2-12 削除31の2-13 宅地造成につき開発許可を受けた者が有する当該宅地造成区域内の土地等の譲渡についての特例の不適用31の2-14 宅地の造成等を行う個人又は法人31の2-15 「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」の意義31の2-16 「一団の宅地の面積」の判定31の2-17 「土地区画整理法に規定する組合員である個人又は法人」の意義31の2-18 国土交通大臣の証明の日前に土地等を譲渡した場合31の2-19 「住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行う者31の2-20 「住居の用途に供する独立部分」及び「床面積」の判定31の2-21 換地処分後の土地等の譲渡31の2-22 住宅の床面積等31の2-23 併用住宅の場合31の2-24 床面積の意義31の2-25 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡31の2-26 国土利用計画法の許可を受けて買い取られる場合31の2-27 国土利用計画法の届出をして買い取られる場合31の2-28 「確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間」の判定31の2-29 確定優良住宅地等予定地のための譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった場合の証明書類31の2-30 証明書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情がある場合の特例の適用31の2-31 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間を延長するための手続等31の2-32 優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係31の3-1 固定資産の交換の特例等との関係31の3-2 居住用家屋の範囲31の3-3 措置法第31条の3第2項第3号に掲げる資産31の3-4 敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合31の3-5 居住用土地等のみの譲渡31の3-6 生計を一にする親族の居住の用に供している家屋31の3-7 店舗兼住宅等の居住部分の判定31の3-8 店舗等部分の割合が低い家屋31の3-9 「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」の判定時期31の3-10 居住用家屋の一部の譲渡31の3-11 居住用家屋を共有とするための譲渡31の3-12 居住用家屋の敷地の判定31の3-13 「災害」の意義31の3-14 災害滅失家屋の跡地等の用途31の3-15 居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合31の3-16 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡31の3-17 権利変換により取得した施設建築物等の一部を取得する権利等の譲渡31の3-18 居住用家屋の敷地の一部の譲渡31の3-19 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い31の3-19の2 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い31の3-20 特殊関係者に対する譲渡の判定時期31の3-21 「生計を一にしているもの」の意義31の3-22 同居の親族31の3-23 「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義31の3-24 名義株についての株主等の判定31の3-25 会社その他の法人31の3-26 住民基本台帳に登載されていた住所が譲渡資産の所在地と異なる場合31の3-27 買換資産を取得できなかった場合の軽減税率の適用措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》関係31の4-1 昭和28年以後に取得した資産についての適用措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係32-1 端数計算32-2 土地類似株式等の判定の時期32-3 総資産の価額の算定が困難な場合の簡便計算32-4 譲渡直前に借入等を行った場合の土地類似株式等の判定32-5 募集株式の割当て等があった場合における譲渡株式数の割合32-6 その他これに準ずる関係のある者の範囲32-7 軽減税率対象所得32-8 課税繰延べの特例の適用を受ける場合の1,000㎡の面積基準の判定32-9 軽減税率対象土地等に係る部分の譲渡所得の計算32-10 特別控除額等の控除の順序措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係33-1 収用又は使用の範囲33-2 関連事業に該当する場合33-3 既存の公的施設の機能復旧に該当するための要件33-4 関連事業の関連事業33-5 棚卸資産等の収用交換等33-6 権利変換差額等についての収用等の課税の特例33-7 収用等又は換地処分等があった日33-8 対価補償金とその他の補償金との区分33-9 補償金の課税上の取扱い33-10 2以上の資産について収用等が行われた場合の補償金33-11 収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合33-12 収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合の計算33-13 事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金33-14 引き家補償等の名義で交付を受ける補償金33-15 移設困難な機械装置の補償金33-16 残地補償金33-17 残地買収の対価33-18 残地保全経費の補償金33-19 特別措置等の名義で交付を受ける補償金33-20 減価補償金33-21 権利変換による補償金の範囲33-22 収用等に伴う課税の特例を受ける権利の範囲33-23 権利変換により新たな権利に変換することがないものの意義33-24 公有水面の埋立又は土地収用事業の施行に伴う漁業権等の消滅33-25 公有水面の埋立に伴う権利の消滅の意義33-26 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合33-27 逆収用の請求ができる場合に買い取られた資産等の対価33-28 取壊し又は除去をしなければならない資産等の損失に対する補償金33-28の2 取壊し等による損失補償金の取扱い33-29 発生資材等の売却代金33-29の2 伐採立竹木の損失補償金と売却代金とがある場合の必要経費等の控除33-30 借家人補償金33-31 借家権の範囲33-31の2 除却される資産等の損失に対する補償金33-31の3 配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値の減少による損失補償金の取扱い33-31の4 借地人が交付を受けるべき借地権の対価補償金の代理受領とみなす場合33-32 収益補償金の課税延期33-33 経費補償金等の課税延期33-34 収用等をされた資産の譲渡に要した費用の範囲33-35 譲渡費用の額の計算33-36 発生資材を自己使用した場合の取扱い33-37 発生資材を譲渡した場合の取扱い33-38 取壊し等が遅れる場合の計算の調整33-38の2 配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物33-38の3 配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物の判定33-39 1組の資産を譲渡した場合の代替資産33-40 2以上の用に供されている資産33-41 事業の用に供されていたもの33-42 事業の用と事業以外の用とに併用されていた資産の取扱い33-43 生計を一にする親族の事業の用に供している資産33-44 代替資産とすることができる事業用固定資産の判定33-44の2 資本的支出33-45 相続人が代替資産を取得した場合33-46 清算金等の相殺が行われた場合33-46の2 仮換地の指定により交付を受ける仮清算金33-47 代替資産の取得の時期33-47の2 長期先行取得が認められるやむを得ない事情33-47の3 特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い33-47の4 譲渡の日の属する年の前年以前において取得した資産の特例の適用33-47の5 短期保有資産と長期保有資産とがある場合等の買換差金の区分33-48 代替資産についての特別償却の不適用33-49 代替資産の償却費の計算33-49の2 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間を延長するための手続等33-50 収用証明書の区分一覧表33-51 代行買収の要件33-51の2 事業施行者以外の者が支払う漁業補償等33-52 証明の対象となる資産の範囲33-53 関連事業に係る収用証明書の記載事項措置法第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》関係33の3-1 借家権の範囲33の3-2 代替住宅等とともに取得する清算金33の3-3 換地処分により譲渡した土地等に固定資産以外のものがある場合33の3-4 申告手続措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》関係33の4-1 5,000万円控除の特例と課税繰延べの特例の適用関係33の4-1の2 受益者等課税信託の信託財産に属する資産について収用交換等があった場合の「買取り等の申出のあった日」等33の4-2 仲裁の申請等があった場合の留意事項33の4-2の2 「許可を要しないこととなった場合」等の意義33の4-2の3 許可申請の取下げがあった場合33の4-2の4 仲裁判断等があった場合の証明書類33の4-3 補償金の支払請求があった土地の上にある建物等の譲渡期間の取扱い33の4-3の2 漁業権等の消滅により取得する補償金等の譲渡期間の取扱い33の4-3の3 関連事業33の4-4 事業計画の変更等があった場合の一の収用交換等に係る事業33の4-5 一の収用交換等に係る事業につき譲渡した資産のうちに権利取得裁決による譲渡資産と明渡裁決による譲渡資産とがある場合の取扱い33の4-6 死亡により資産を取得した者の範囲33の4-7 買取り等の申出証明書の発行者33の4-8 代行買収における証明書の発行者措置法第33条の5《収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等》関係33の5-1 代替資産を取得した場合の修正申告書の提出期限等措置法第33条の6《収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算》関係33の6-1 代替資産等の取得価額の計算措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係34-1 特定土地区画整理事業の施行者と買取りをする者の関係34-1の2 宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定34-2 代行買収の要件34-3 借地権の設定の対価についての不適用34-4 一の事業の判定34-4の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定土地区画整理事業等のために買い取られた場合34-5 特定土地区画整理事業等の証明書の区分一覧表措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係34の2-1 「宅地」の範囲34の2-2 地方公共団体等が行う宅地造成事業の施行者と買取りをする者の関係34の2-3 代行買収の要件34の2-4 収用対償用地が農地等である場合34の2-5 収用対償地の買取りに係る契約方式34の2-6 一団地の公営住宅の買取りが行われた場合の措置法第33条等との適用関係34の2-7 公営住宅の買取りが行われた場合における特例の適用対象となる土地等の範囲34の2-8 削除34の2-9 土地区画整理事業として行われる宅地造成事業34の2-10 削除34の2-11 削除34の2-12 削除34の2-13 土地区画整理事業として行う宅地造成事業のための土地等の買取り時期34の2-14 公募要件34の2-15 公募手続開始前の譲渡34の2-16 会員を対象とする土地等の譲渡34の2-17 措置法第31条の2との適用関係34の2-18 削除34の2-19 2以上の年に譲渡している場合の措置法第34条との適用関係34の2-20 「公共用施設」の範囲34の2-21 事業の区域の面積判定34の2-22 一の事業の判定34の2-22の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合34の2-23 収用対償地の事業概念34の2-24 特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表措置法第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係34の3-1 農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係〔居住用財産の譲渡(第2項関係)〕35-1 固定資産の交換の特例等との関係35-2 居住用土地等のみの譲渡35-3 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡35-4 居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い35-5 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い35-6 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用〔被相続人の居住用財産の譲渡(第3項関係)〕35-7 同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の特別控除の適用35-7の2 相続人が3人以上であるときの同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の特別控除額の金額35-8 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例等との関係35-9 「被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人」の範囲35-9の2 要介護認定等の判定時期35-9の3 特定事由により居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までの利用制限35-9の4 譲渡の日の判定35-9の5 「被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合」の意義35-9の6 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数35-10 被相続人居住用家屋の範囲35-11 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物35-12 「被相続人以外に居住をしていた者」の範囲35-13 被相続人居住用家屋の敷地等の判定等35-14 用途上不可分の関係にある2以上の建築物35-15 被相続人居住用家屋が店舗兼住宅等であった場合の居住用部分の判定35-16 相続の時から譲渡の時までの利用制限35-17 被相続人居住用家屋の敷地等の一部の譲渡35-18 対象譲渡について措置法第35条第3項の規定を適用しないで申告した場合35-19 譲渡の対価の額35-20 その譲渡の対価の額が1億円を超えるかどうかの判定35-21 居住用家屋取得相続人の範囲35-22 「対象譲渡資産一体家屋等」の判定35-23 「適用後譲渡」の判定35-24 被相続人の居住用財産の一部を贈与している場合35-25 適用前譲渡又は適用後譲渡をした旨等の通知がなかった場合35-26 登記事項証明書で特例の対象となる被相続人居住用財産であることについての証明ができない場合35-27 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用措置法第35条の2《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係35の2-1 「取得」の範囲35の2-2 取得をした日の判定35の2-3 特殊関係者からの取得の判定時期35の2-4 「生計を一にしているもの」の意義35の2-5 「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義35の2-6 名義株についての株主等の判定35の2-7 会社その他の法人35の2-8 立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合35の2-9 土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分35の2-10 換地処分等により取得した土地等35の2-11 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の所有期間の判定35の2-12 所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用措置法第35条の3《低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係35の3-1 譲渡の対価の額35の3-2 譲渡の対価の額が500万円又は800万円を超えるかどうかの判定35の3-2の2 譲渡の対価の額に係る要件が異なる区域に所在する低未利用土地等を譲渡した場合の判定35の3-3 所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用35の3-4 特殊関係者に対する譲渡の判定時期等措置法第36条《譲渡所得の特別控除額の特例等》関係36-1 譲渡所得の特別控除額の累積限度額措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係36の2-1 措置法第36条の2第1項第3号に掲げる資産36の2-2 居住期間の判定36の2-3 換地処分等があった場合の居住期間の取扱い36の2-4 借家であったものを取得した場合の居住期間36の2-5 家屋の建替え期間中の居住期間の取扱い36の2-6 譲渡資産の譲渡に係る対価の額36の2-6の2 譲渡に係る対価の額が1億円を超えるかどうかの判定36の2-6の3 「譲渡資産と一体として居住の用に供されていた家屋又は土地等」の判定36の2-6の4 居住用財産の一部を贈与している場合36の2-6の5 低額譲渡等36の2-7 店舗兼住宅等の居住部分の判定36の2-8 居住用家屋の敷地の判定36の2-9 買換資産を一括取得した場合の取得価額の区分36の2-10 立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合36の2-11 宅地の造成36の2-12 買換資産の改良、改造等36の2-13 買換家屋の床面積要件及び買換土地等の面積要件の判定36の2-14 床面積の意義36の2-15 借地権又は底地に係る面積要件の判定36の2-16 やむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合36の2-17 買換資産を当該個人の居住の用に供したことの意義36の2-18 仮換地の指定されている土地等の判定36の2-19 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い36の2-20 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い36の2-21 相続人が買換資産を取得した場合36の2-22 特例の対象となる譲渡資産であることについての証明36の2-23 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱い等の準用措置法第36条の3《特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》関係36の3-1 修正申告書の提出期限36の3-2 居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》関係37-1 収用等をされた資産についての適用除外37-2 不動産売買業者の有する土地建物等37-3 事業に準ずるものの範囲37-4 事業の用と事業以外の用とに併用されていた資産の買換え37-5 低額譲渡等37-6 借地権等の返還により支払を受けた借地権等の対価に対する特例の適用37-7 同一の3月期間内に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした場合の届出37-7の2 譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした者が届出をする前に死亡した場合37-7の3 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡による収入金額を超える場合37-8 土地等が譲渡資産又は買換資産に該当するかどうかの判定37-9 建物等が買換資産に該当するかどうかの判定37-10 買換資産が2以上ある場合の面積制限の適用37-11 譲渡対価を区分した場合の面積制限の適用37-11の2 削除37-11の3 土地造成費についての面積制限37-11の4 共有地に係る面積制限37-11の5 仮換地に係る面積制限37-11の6 借地権又は底地に係る面積制限37-11の7 削除37-11の8 削除37-11の9 削除37-11の10 取得をされた資産の範囲37-11の11 交換差金を支払って取得した交換取得資産等と特例の適用37-11の12 削除37-11の13 所有期間が10年を超える土地等についての買換えの適用37-11の14 長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定37-11の15 主たる事務所資産に該当する資産37-11の16 主たる事務所資産であるかどうかの判定37-12 航空機騒音障害区域内にある土地等の取得の日の判定37-13 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義37-13の2 建造された船舶の意義37-14 貸地の返還を受けた場合に支払った立退料等37-15 資本的支出37-16 土地造成費等37-17 支払った交換差金についての買換えの適用37-18 固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の事業用の判定37-19 譲渡資産又は買換資産が2以上ある場合の買換え37-19の2 譲渡がなかったものとされる部分の金額等の計算37-20 2,000万円控除等の特例と特定の事業用資産の買換えの特例37-21 買換資産を当該個人の事業の用に供したことの意義37-21の2 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の事業用の判定37-21の3 仮換地等の指定後において取得した土地等の事業用の判定等37-21の4 権利変換により取得した施設建築物等の一部を取得する権利等の譲渡37-22 生計を一にする親族の事業の用に供している資産37-23 買換資産を事業の用に供した時期の判定37-24 相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合37-25 短期保有資産と長期保有資産とがある場合等の買換差金の区分37-26 譲渡の日の属する年の前年において取得した資産の買換えの適用37-26の2 長期先行取得が認められるやむを得ない事情37-26の3 特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い37-27 買換資産の取得期間の認定37-27の2 取得期間の認定を行う場合のやむを得ない事情37-28 買換資産の取得が計画と異なる場合の譲渡資産の再区分37-29 買換えの証明書の添付37-30 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間を延長するための手続等措置法第37条の2《特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》関係37の2-1 買換資産を事業の用に供しなくなったかどうかの判定37の2-2 建物、構築物等の建設等が遅れた場合の買換えの不適用措置法第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》関係37の3-1 同一の号に規定する買換資産が2以上ある場合に付すべき取得価額37の3-1の2 買換資産を取得した場合の修正申告書の提出期限等37の3-2 5倍の面積制限を超えて取得した土地等に付すべき取得価額37の3-3 買換えの特例の適用を受けた資産についての特別償却の不適用37の3-4 買換えの特例が適用されないこととなった買換資産に係る特別償却37の3-5 買換資産の償却費の計算措置法第37条の4《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例》関係37の4-1 所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用37の4-2 交換の場合の買換資産措置法第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係37の5-1 特例の対象となる譲渡資産37の5-2 地上階数の判定37の5-2の2 「当該特定民間再開発事業の施行される地区」の範囲37の5-3 譲渡がなかったものとされる部分の金額等の計算37の5-4 買換資産の取得の時期37の5-4の2 自己の建設に係る耐火建築物又は耐火共同住宅を分譲した場合37の5-5 生計を一にする親族の事業の用に供する資産37の5-6 相続人が買換資産を取得した場合37の5-7 譲渡価額が定められていない場合の譲渡収入金額37の5-8 中高層耐火建築物の取得をすることが困難である特別の事情がある場合の適用関係37の5-9 同一の号に規定する買換資産が2以上ある場合に付すべき取得価額37の5-10 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用措置法第37条の6《特定の交換分合により土地等を譲渡した場合の課税の特例》関係37の6-1 農住組合法の規定による交換分合のうち特例の対象となるものの範囲37の6-2 清算金を取得した場合の800万円特別控除措置法第37条の8《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係37の8-1 短期保有の所有隣接土地等と長期保有の所有隣接土地等がある場合の交換差金の区分37の8-2 他の課税の特例に関する取扱いの準用「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)(資料1) 株式譲渡益課税制度の適用時期(令和6年4月1日現在法令等)(資料2) 有価証券の譲渡益課税制度の沿革(平成11年度税制改正以後)措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》共通関係37の10・37の11共-1 株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期37の10・37の11共-2 株式等の譲渡に係る所得区分37の10・37の11共-3 一般株式等に係る譲渡損失の金額又は上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた場合の損益の計算37の10・37の11共-4 一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算37の10・37の11共-5 雑損失の繰越控除及び所得控除の順序37の10・37の11共-6 外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算37の10・37の11共-7 2以上の種類の株式が発行されている場合の取得価額の計算37の10・37の11共-8 受益者等課税信託の信託財産に属する株式等と同一銘柄の株式等を有している場合の取得価額の計算37の10・37の11共-9 特定譲渡制限付株式等の価額37の10・37の11共-9の2 付与された権利の行使等により取得した株式等の価額37の10・37の11共-10 株式等の購入費用37の10・37の11共-11 新株予約権の行使により取得した株式の取得価額37の10・37の11共-12 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額37の10・37の11共-13 株式等の取得価額37の10・37の11共-14 1単位当たりの取得価額の端数処理37の10・37の11共-15 株式等を取得するために要した負債の利子37の10・37の11共-16 配当所得の収入金額等がある場合の負債の利子37の10・37の11共-17 負債を借り換えた場合等の負債の利子37の10・37の11共-18 「取得をした日」の判定37の10・37の11共-19 株式の範囲37の10・37の11共-20 公社債の範囲37の10・37の11共-21 受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡等37の10・37の11共-22 法人が自己の株式又は出資を個人から取得する場合の所得税法第59条の適用37の10・37の11共-23 法人の自己の株式等の取得から除かれる措置法令第25条の8第9項第3号の「購入」37の10・37の11共-24 合計所得金額等の計算措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係37の10-1 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の合併の場合37の10-2 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の分割の場合37の10-2の2 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-株式分配の場合37の10-3 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-資本の払戻し等の場合37の10-4 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-口数に定めがない出資の払戻しの場合37の10-5 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の組織変更の場合37の10-6 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合の場合37の10-7 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-投資信託等の信託の併合の場合37の10-8 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係37の11-1 外国金融商品市場37の11-2 公社債情報37の11-3 国外において発行された公社債の意義37の11-4 外国証券情報37の11-5 取得時から引き続き同一の金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされていない公社債37の11-6 平成27年12月31日以前に同族会社が発行した公社債の取扱い37の11-7 信用取引等に係る譲渡益の計算37の11-8 信用取引等の決済の日後に授受される配当落調整額37の11-9 信用取引において現渡しの方法により決済を行った場合の所得計算37の11-10 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得した上場株式等の取得価額37の11-11 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の合併の場合等37の11-12 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-投資信託等の信託の併合の場合37の11-13 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合措置法第37条の11の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係37の11の2-1 非課税口座又は未成年者口座から移管された株式のうち特定管理株式等とならないもの37の11の2-2 特定管理株式等が価値を失った場合の特例の適用37の11の2-3 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱いの準用措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係37の11の3-1 特定口座内保管上場株式等の譲渡による取得費等の額の計算37の11の3-2 削除37の11の3-3 特定口座内保管上場株式等を現渡しした場合37の11の3-4 株式無償割当てにより取得した上場株式等を特定口座に受入れる場合の「取得をした日」37の11の3-5 貸付契約に基づいて返還された上場株式等の取得価額等37の11の3-6 取引所売買株式等37の11の3-7 最終の気配相場の価格37の11の3-8 2以上の市場に価格が存する場合37の11の3-9 価格公表者37の11の3-10 その他価格公表株式等の最終の売買の価格等37の11の3-11 一株に満たない端数の処理37の11の3-12 特定口座内保管上場株式等を払い出した場合37の11の3-13 特定口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額との合計37の11の3-14 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》関係37の11の4-1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限37の11の4-2 他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係37の11の5-1 適用を受けた場合の効果37の11の5-2 2以上の源泉徴収選択口座を有する場合37の11の5-3 源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告する場合の計算37の11の5-4 源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果措置法第37条の11の6《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例》関係37の11の6-1 共通負債利子の額の配分37の11の6-2 源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係37の12-1 1株当たりの取得価額等の計算措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係37の12の2-1 売委託37の12の2-2 上場株式等に係る配当所得等の金額の意義37の12の2-3 削除37の12の2-4 上場株式等に係る配当所得等の金額もある場合の繰越控除の順序37の12の2-5 更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合37の12の2-6 更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額が増加した場合措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係37の13-1 払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合37の13-2 控除対象特定株式数の計算37の13-3 払込みによる取得の後に株式の分割等があった場合の控除対象額の計算37の13-4 削除37の13-5 適用年の翌年以後の取得価額の計算-控除対象特定株式の場合37の13-6 適用年の翌年以後の取得価額の計算-特例控除対象特定株式の場合措置法第37条の13の2《特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係37の13の2-1 適用年の翌年以後の取得価額の計算37の13の2-2 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する取扱いの準用措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等》関係37の13の3-1 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する取扱い等の準用措置法第37条の13の4《株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例》関係37の13の4-1 株式交付親会社の株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額37の13の4-2 株式交付親会社の株式の占める割合の判定等の単位37の13の4-3 一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い37の13の4-4 株式交付により金銭等の交付を受けた場合の譲渡所得等の金額措置法第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係37の14-1 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税37の14-2 受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合37の14-3 非課税口座内上場株式等に係る譲渡損失37の14-4 最終の気配相場の価格37の14-5 2以上の市場に価格が存する場合37の14-5の2 非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管37の14-6 購入の範囲37の14-7 払込みの範囲37の14-8 取得対価の額37の14-9 非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い37の14-10 非課税管理勘定等に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定37の14-11 外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算37の14-12 他年分非課税管理勘定からの移管の範囲37の14-12の2 他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等37の14-13 一株(口)に満たない端数の処理37の14-13の2 削除37の14-14 対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算37の14-15 確認書類の範囲37の14-16 郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合37の14-17 特定の営業所の長が提供事項を取りまとめて提供する場合の取扱い37の14-18 削除37の14-19 郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い37の14-20 重ねて設けられた非課税管理勘定等で行われた取引の取扱い37の14-21 重ねて設けられた非課税管理勘定等の判定37の14-22 継続適用期間中に非課税管理勘定等に受け入れることができない上場株式等37の14-23 継続適用届出書の提出をすることができない者37の14-24 継続適用届出書提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合37の14-25 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用措置法第37条の14の2《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係37の14の2-1 未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税37の14の2-2 未成年者口座内上場株式等に係る譲渡損失37の14の2-3 取得対価の額等の合計額の判定37の14の2-3の2 未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等37の14の2-4 外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算37の14の2-4の2 非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管37の14の2-5 課税未成年者口座の開設及び廃止37の14の2-6 特定口座である課税未成年者口座とそれ以外の特定口座を重複して開設している場合の損益の通算37の14の2-7 居住の用に供している家屋37の14の2-8 医療費の範囲等37の14の2-9 措置法令第25条の13の8第10項各号に掲げる譲渡があった場合37の14の2-10 基準年前に出国する場合の課税未成年者口座の取扱い37の14の2-11 未成年者口座に受け入れられない合併等により取得した上場株式等以外の株式等の取得価額等37の14の2-12 合併等により取得した上場株式等で未成年者口座又は課税未成年者口座内の上場株式等を基因とするものの受入れ37の14の2-13 遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲37の14の2-14 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等37の14の2-15 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算37の14の2-16 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の申告不要の適用を受けた場合の効果37の14の2-17 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額を申告した場合の効果37の14の2-18 郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合37の14の2-19 郵便等により提出された未成年者口座廃止届出書の提出日の取扱い37の14の2-20 重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い37の14の2-21 重ねて開設された未成年者口座の判定37の14の2-22 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)〔その2〕措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係39-1 所得税の納税義務成立後に相続税額が確定する場合等39-2 所得税の納税義務の成立の時期39-3 非課税財産がある場合の課税価格39-4 贈与税額控除額がないものとして計算した相続税額39-5 相続財産を2以上譲渡した場合の取得費に加算する相続税額39-6 相続財産の譲渡につき交換の特例等の適用を受ける場合の相続税額の加算39-7 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算39-8 相続税額に異動が生ずる更正であっても再計算をしない場合39-9 判決等により相続税額が異動した場合39-10 取得費に加算すべき相続税額の再計算39-11 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算39-12 同一銘柄の株式を譲渡した場合の適用関係39-13 相続時精算課税適用者の死亡後に特定贈与者が死亡した場合39-14 所得税法第60条の3第1項の規定の適用を受けた資産の範囲39-15 延滞税の計算の基礎となる期間に算入しないこととされる所得税の額措置法第40条の3の2《債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例》関係40の3の2-1 中小企業者の範囲40の3の2-2 中小企業者又は取締役等である個人に該当するかどうかの判定時期40の3の2-3 特例の対象となる贈与資産40の3の2-4 内国法人の事業の用に供されている部分40の3の2-5 債務処理計画の要件40の3の2-6 負担付贈与40の3の2-7 保証債務の一部の履行の範囲40の3の2-8 事業資金の貸付条件の変更措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係41の5-1 総合譲渡所得の金額の計算と居住用財産の譲渡損失の金額との関係41の5-1の2 通算後譲渡損失の金額の繰越控除の順序41の5-2 削除41の5-3 措置法第41条の5第7項第1号ハに掲げる資産41の5-4 敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合41の5-5 居住用土地等のみの譲渡41の5-6 災害滅失家屋の跡地等の用途41の5-7 居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合41の5-8 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡41の5-9 居住用家屋の敷地の一部の譲渡41の5-10 災害跡地等を2以上に分けて譲渡した場合41の5-11 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い41の5-12 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い41の5-13 やむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合41の5-14 買換家屋の床面積要件の判定41の5-15 床面積の意義41の5-16 借入金又は債務の借換えをした場合41の5-17 繰上返済等をした場合41の5-18 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱い等の準用措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係41の5の2-1 総合譲渡所得の金額の計算と特定居住用財産の譲渡損失の金額との関係41の5の2-2 通算後譲渡損失の金額の繰越控除の順序41の5の2-3 措置法第41条の5の2第7項第1号ハに掲げる資産41の5の2-4 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い41の5の2-5 借入金又は債務の借換えをした場合41の5の2-6 繰上返済等をした場合41の5の2-7 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱い等の準用附則別表1 優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表別表2 収用証明書の区分一覧表別表3 特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表別表4 特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表別表5 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。