譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得等関係 租税特別措置法通達逐条解説(令和7年版)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    松下武史 編
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3309-4
    発刊日:
    2025-02-18
  • 定価 ¥6,050 (税込)

  • 商品の紹介

    本書は譲渡所得・山林所得、並びに株式等の譲渡所得等関係に係る通達の趣旨や背景、考え方や実務上の留意事項等を逐条的にわかりやすく解説するとともに、各通達に関連する法律・通達の条文はもとより、裁判例、裁決例をも収録した実務必携書です。

    ◆前回版(令和4年2月)以降の改正を踏まえ、実務上の留意点等について、裁判例や裁決令や設例・計算例を交えて分かりやすく解説。

    ◆利用の便に供するため、各通達に関連する土地収用法、都市計画法や会社法及び所得税基本通達等の関係法令・通達の条文を収録。

    ◆通達集として、また解説書としての両面から活用できるよう編集。


    ★主要目次★

    「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)〔その1〕

    措置法第30条《山林所得の概算経費控除》関係

    30-1 分収造林契約等の収益等についての適用
    30-2 概算経費率による必要経費の計算
    30-3 「被災事業用資産の損失の金額」についての留意事項

    措置法第30条の2《山林所得に係る森林計画特別控除》関係

    30の2-1 森林計画特別控除の対象となる山林所得
    30の2-2 分収造林契約等の収益についての適用
    30の2-3 森林計画特別控除額の計算

    措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》・第32条《短期譲渡所得の課税の特例》共通関係

    31・32共-1 分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲
    31・32共-1の2 転用未許可農地
    31・32共-1の3 受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等
    31・32共-2 譲渡所得の金額の計算
    31・32共-3 特別控除額の異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の構成
    31・32共-4 雑損失の繰越控除及び所得控除の順序
    31・32共-5 代替資産等の取得の日
    31・32共-6 改良、改造等があった土地建物等の所有期間の判定
    31・32共-7 配偶者居住権等が消滅した場合における建物又は土地等の所有期間の判定
    31・32共-8 配偶者居住権を有する居住者が建物又は土地等を取得した場合の所有期間の判定

    措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》関係

    31-1 適用税率が異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の計算
    31-2 端数計算

    措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

    31の2-1 地方道路公社等に対する土地等の譲渡
    31の2-2 収用対償地の買取りに係る契約方式
    31の2-3 収用対償地が農地等である場合
    31の2-4 独立行政法人都市再生機構等に対する土地等の譲渡
    31の2-5 収用交換等による譲渡
    31の2-6 建築物の「敷地面積」の意義
    31の2-7 建築物の「建築面積」の意義
    31の2-8 建築物の建築をする事業の施行地区の面積要件等
    31の2-9 建築事業を行う者が死亡した場合
    31の2-10 建築物を2以上の者が建築する場合
    31の2-11 削除
    31の2-12 削除
    31の2-13 宅地造成につき開発許可を受けた者が有する当該宅地造成区域内の土地等の譲渡についての特例の不適用
    31の2-14 宅地の造成等を行う個人又は法人
    31の2-15 「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」の意義
    31の2-16 「一団の宅地の面積」の判定
    31の2-17 「土地区画整理法に規定する組合員である個人又は法人」の意義
    31の2-18 国土交通大臣の証明の日前に土地等を譲渡した場合
    31の2-19 「住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行う者
    31の2-20 「住居の用途に供する独立部分」及び「床面積」の判定
    31の2-21 換地処分後の土地等の譲渡
    31の2-22 住宅の床面積等
    31の2-23 併用住宅の場合
    31の2-24 床面積の意義
    31の2-25 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡
    31の2-26 国土利用計画法の許可を受けて買い取られる場合
    31の2-27 国土利用計画法の届出をして買い取られる場合
    31の2-28 「確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間」の判定
    31の2-29 確定優良住宅地等予定地のための譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった場合の証明書類
    31の2-30 証明書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情がある場合の特例の適用
    31の2-31 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間を延長するための手続等
    31の2-32 優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等

    措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

    31の3-1 固定資産の交換の特例等との関係
    31の3-2 居住用家屋の範囲
    31の3-3 措置法第31条の3第2項第3号に掲げる資産
    31の3-4 敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合
    31の3-5 居住用土地等のみの譲渡
    31の3-6 生計を一にする親族の居住の用に供している家屋
    31の3-7 店舗兼住宅等の居住部分の判定
    31の3-8 店舗等部分の割合が低い家屋
    31の3-9 「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」の判定時期
    31の3-10 居住用家屋の一部の譲渡
    31の3-11 居住用家屋を共有とするための譲渡
    31の3-12 居住用家屋の敷地の判定
    31の3-13 「災害」の意義
    31の3-14 災害滅失家屋の跡地等の用途
    31の3-15 居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合
    31の3-16 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡
    31の3-17 権利変換により取得した施設建築物等の一部を取得する権利等の譲渡
    31の3-18 居住用家屋の敷地の一部の譲渡
    31の3-19 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い
    31の3-19の2 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い
    31の3-20 特殊関係者に対する譲渡の判定時期
    31の3-21 「生計を一にしているもの」の意義
    31の3-22 同居の親族
    31の3-23 「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義
    31の3-24 名義株についての株主等の判定
    31の3-25 会社その他の法人
    31の3-26 住民基本台帳に登載されていた住所が譲渡資産の所在地と異なる場合
    31の3-27 買換資産を取得できなかった場合の軽減税率の適用

    措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》関係

    31の4-1 昭和28年以後に取得した資産についての適用

    措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係

    32-1 端数計算
    32-2 土地類似株式等の判定の時期
    32-3 総資産の価額の算定が困難な場合の簡便計算
    32-4 譲渡直前に借入等を行った場合の土地類似株式等の判定
    32-5 募集株式の割当て等があった場合における譲渡株式数の割合
    32-6 その他これに準ずる関係のある者の範囲
    32-7 軽減税率対象所得
    32-8 課税繰延べの特例の適用を受ける場合の1,000㎡の面積基準の判定
    32-9 軽減税率対象土地等に係る部分の譲渡所得の計算
    32-10 特別控除額等の控除の順序

    措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係

    33-1 収用又は使用の範囲
    33-2 関連事業に該当する場合
    33-3 既存の公的施設の機能復旧に該当するための要件
    33-4 関連事業の関連事業
    33-5 棚卸資産等の収用交換等
    33-6 権利変換差額等についての収用等の課税の特例
    33-7 収用等又は換地処分等があった日
    33-8 対価補償金とその他の補償金との区分
    33-9 補償金の課税上の取扱い
    33-10 2以上の資産について収用等が行われた場合の補償金
    33-11 収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合
    33-12 収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合の計算
    33-13 事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金
    33-14 引き家補償等の名義で交付を受ける補償金
    33-15 移設困難な機械装置の補償金
    33-16 残地補償金
    33-17 残地買収の対価
    33-18 残地保全経費の補償金
    33-19 特別措置等の名義で交付を受ける補償金
    33-20 減価補償金
    33-21 権利変換による補償金の範囲
    33-22 収用等に伴う課税の特例を受ける権利の範囲
    33-23 権利変換により新たな権利に変換することがないものの意義
    33-24 公有水面の埋立又は土地収用事業の施行に伴う漁業権等の消滅
    33-25 公有水面の埋立に伴う権利の消滅の意義
    33-26 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
    33-27 逆収用の請求ができる場合に買い取られた資産等の対価
    33-28 取壊し又は除去をしなければならない資産等の損失に対する補償金
    33-28の2 取壊し等による損失補償金の取扱い
    33-29 発生資材等の売却代金
    33-29の2 伐採立竹木の損失補償金と売却代金とがある場合の必要経費等の控除
    33-30 借家人補償金
    33-31 借家権の範囲
    33-31の2 除却される資産等の損失に対する補償金
    33-31の3 配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値の減少による損失補償金の取扱い
    33-31の4 借地人が交付を受けるべき借地権の対価補償金の代理受領とみなす場合
    33-32 収益補償金の課税延期
    33-33 経費補償金等の課税延期
    33-34 収用等をされた資産の譲渡に要した費用の範囲
    33-35 譲渡費用の額の計算
    33-36 発生資材を自己使用した場合の取扱い
    33-37 発生資材を譲渡した場合の取扱い
    33-38 取壊し等が遅れる場合の計算の調整
    33-38の2 配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物
    33-38の3 配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物の判定
    33-39 1組の資産を譲渡した場合の代替資産
    33-40 2以上の用に供されている資産
    33-41 事業の用に供されていたもの
    33-42 事業の用と事業以外の用とに併用されていた資産の取扱い
    33-43 生計を一にする親族の事業の用に供している資産
    33-44 代替資産とすることができる事業用固定資産の判定
    33-44の2 資本的支出
    33-45 相続人が代替資産を取得した場合
    33-46 清算金等の相殺が行われた場合
    33-46の2 仮換地の指定により交付を受ける仮清算金
    33-47 代替資産の取得の時期
    33-47の2 長期先行取得が認められるやむを得ない事情
    33-47の3 特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い
    33-47の4 譲渡の日の属する年の前年以前において取得した資産の特例の適用
    33-47の5 短期保有資産と長期保有資産とがある場合等の買換差金の区分
    33-48 代替資産についての特別償却の不適用
    33-49 代替資産の償却費の計算
    33-49の2 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間を延長するための手続等
    33-50 収用証明書の区分一覧表
    33-51 代行買収の要件
    33-51の2 事業施行者以外の者が支払う漁業補償等
    33-52 証明の対象となる資産の範囲
    33-53 関連事業に係る収用証明書の記載事項

    措置法第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》関係

    33の3-1 借家権の範囲
    33の3-2 代替住宅等とともに取得する清算金
    33の3-3 換地処分により譲渡した土地等に固定資産以外のものがある場合
    33の3-4 申告手続

    措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》関係

    33の4-1 5,000万円控除の特例と課税繰延べの特例の適用関係
    33の4-1の2 受益者等課税信託の信託財産に属する資産について収用交換等があった場合の「買取り等の申出のあった日」等
    33の4-2 仲裁の申請等があった場合の留意事項
    33の4-2の2 「許可を要しないこととなった場合」等の意義
    33の4-2の3 許可申請の取下げがあった場合
    33の4-2の4 仲裁判断等があった場合の証明書類
    33の4-3 補償金の支払請求があった土地の上にある建物等の譲渡期間の取扱い
    33の4-3の2 漁業権等の消滅により取得する補償金等の譲渡期間の取扱い
    33の4-3の3 関連事業
    33の4-4 事業計画の変更等があった場合の一の収用交換等に係る事業
    33の4-5 一の収用交換等に係る事業につき譲渡した資産のうちに権利取得裁決による譲渡資産と明渡裁決による譲渡資産とがある場合の取扱い
    33の4-6 死亡により資産を取得した者の範囲
    33の4-7 買取り等の申出証明書の発行者
    33の4-8 代行買収における証明書の発行者

    措置法第33条の5《収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等》関係

    33の5-1 代替資産を取得した場合の修正申告書の提出期限等

    措置法第33条の6《収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算》関係

    33の6-1 代替資産等の取得価額の計算


    措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

    34-1 特定土地区画整理事業の施行者と買取りをする者の関係
    34-1の2 宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定
    34-2 代行買収の要件
    34-3 借地権の設定の対価についての不適用
    34-4 一の事業の判定
    34-4の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定土地区画整理事業等のために買い取られた場合
    34-5 特定土地区画整理事業等の証明書の区分一覧表

    措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

    34の2-1 「宅地」の範囲
    34の2-2 地方公共団体等が行う宅地造成事業の施行者と買取りをする者の関係
    34の2-3 代行買収の要件
    34の2-4 収用対償用地が農地等である場合
    34の2-5 収用対償地の買取りに係る契約方式
    34の2-6 一団地の公営住宅の買取りが行われた場合の措置法第33条等との適用関係
    34の2-7 公営住宅の買取りが行われた場合における特例の適用対象となる土地等の範囲
    34の2-8 削除
    34の2-9 土地区画整理事業として行われる宅地造成事業
    34の2-10 削除
    34の2-11 削除
    34の2-12 削除
    34の2-13 土地区画整理事業として行う宅地造成事業のための土地等の買取り時期
    34の2-14 公募要件
    34の2-15 公募手続開始前の譲渡
    34の2-16 会員を対象とする土地等の譲渡
    34の2-17 措置法第31条の2との適用関係
    34の2-18 削除
    34の2-19 2以上の年に譲渡している場合の措置法第34条との適用関係
    34の2-20 「公共用施設」の範囲
    34の2-21 事業の区域の面積判定
    34の2-22 一の事業の判定
    34の2-22の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合
    34の2-23 収用対償地の事業概念
    34の2-24 特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表

    措置法第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

    34の3-1 農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表

    措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係
    〔居住用財産の譲渡(第2項関係)〕
    35-1 固定資産の交換の特例等との関係
    35-2 居住用土地等のみの譲渡
    35-3 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡
    35-4 居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い
    35-5 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い
    35-6 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用
    〔被相続人の居住用財産の譲渡(第3項関係)〕
    35-7 同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の特別控除の適用
    35-7の2 相続人が3人以上であるときの同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の特別控除額の金額
    35-8 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例等との関係
    35-9 「被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人」の範囲
    35-9の2 要介護認定等の判定時期
    35-9の3 特定事由により居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までの利用制限
    35-9の4 譲渡の日の判定
    35-9の5 「被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合」の意義
    35-9の6 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数
    35-10 被相続人居住用家屋の範囲
    35-11 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物
    35-12 「被相続人以外に居住をしていた者」の範囲
    35-13 被相続人居住用家屋の敷地等の判定等
    35-14 用途上不可分の関係にある2以上の建築物
    35-15 被相続人居住用家屋が店舗兼住宅等であった場合の居住用部分の判定
    35-16 相続の時から譲渡の時までの利用制限
    35-17 被相続人居住用家屋の敷地等の一部の譲渡
    35-18 対象譲渡について措置法第35条第3項の規定を適用しないで申告した場合
    35-19 譲渡の対価の額
    35-20 その譲渡の対価の額が1億円を超えるかどうかの判定
    35-21 居住用家屋取得相続人の範囲
    35-22 「対象譲渡資産一体家屋等」の判定
    35-23 「適用後譲渡」の判定
    35-24 被相続人の居住用財産の一部を贈与している場合
    35-25 適用前譲渡又は適用後譲渡をした旨等の通知がなかった場合
    35-26 登記事項証明書で特例の対象となる被相続人居住用財産であることについての証明ができない場合
    35-27 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用

    措置法第35条の2《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係

    35の2-1 「取得」の範囲
    35の2-2 取得をした日の判定
    35の2-3 特殊関係者からの取得の判定時期
    35の2-4 「生計を一にしているもの」の意義
    35の2-5 「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義
    35の2-6 名義株についての株主等の判定
    35の2-7 会社その他の法人
    35の2-8 立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合
    35の2-9 土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分
    35の2-10 換地処分等により取得した土地等
    35の2-11 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の所有期間の判定
    35の2-12 所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用

    措置法第35条の3《低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係

    35の3-1 譲渡の対価の額
    35の3-2 譲渡の対価の額が500万円又は800万円を超えるかどうかの判定
    35の3-2の2 譲渡の対価の額に係る要件が異なる区域に所在する低未利用土地等を譲渡した場合の判定
    35の3-3 所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用
    35の3-4 特殊関係者に対する譲渡の判定時期等

    措置法第36条《譲渡所得の特別控除額の特例等》関係

    36-1 譲渡所得の特別控除額の累積限度額

    措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

    36の2-1 措置法第36条の2第1項第3号に掲げる資産
    36の2-2 居住期間の判定
    36の2-3 換地処分等があった場合の居住期間の取扱い
    36の2-4 借家であったものを取得した場合の居住期間
    36の2-5 家屋の建替え期間中の居住期間の取扱い
    36の2-6 譲渡資産の譲渡に係る対価の額
    36の2-6の2 譲渡に係る対価の額が1億円を超えるかどうかの判定
    36の2-6の3 「譲渡資産と一体として居住の用に供されていた家屋又は土地等」の判定
    36の2-6の4 居住用財産の一部を贈与している場合
    36の2-6の5 低額譲渡等
    36の2-7 店舗兼住宅等の居住部分の判定
    36の2-8 居住用家屋の敷地の判定
    36の2-9 買換資産を一括取得した場合の取得価額の区分
    36の2-10 立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合
    36の2-11 宅地の造成
    36の2-12 買換資産の改良、改造等
    36の2-13 買換家屋の床面積要件及び買換土地等の面積要件の判定
    36の2-14 床面積の意義
    36の2-15 借地権又は底地に係る面積要件の判定
    36の2-16 やむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合
    36の2-17 買換資産を当該個人の居住の用に供したことの意義
    36の2-18 仮換地の指定されている土地等の判定
    36の2-19 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い
    36の2-20 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い
    36の2-21 相続人が買換資産を取得した場合
    36の2-22 特例の対象となる譲渡資産であることについての証明
    36の2-23 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱い等の準用

    措置法第36条の3《特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》関係

    36の3-1 修正申告書の提出期限
    36の3-2 居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合

    措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》関係

    37-1 収用等をされた資産についての適用除外
    37-2 不動産売買業者の有する土地建物等
    37-3 事業に準ずるものの範囲
    37-4 事業の用と事業以外の用とに併用されていた資産の買換え
    37-5 低額譲渡等
    37-6 借地権等の返還により支払を受けた借地権等の対価に対する特例の適用
    37-7 同一の3月期間内に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした場合の届出
    37-7の2 譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした者が届出をする前に死亡した場合
    37-7の3 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡による収入金額を超える場合
    37-8 土地等が譲渡資産又は買換資産に該当するかどうかの判定
    37-9 建物等が買換資産に該当するかどうかの判定
    37-10 買換資産が2以上ある場合の面積制限の適用
    37-11 譲渡対価を区分した場合の面積制限の適用
    37-11の2 削除
    37-11の3 土地造成費についての面積制限
    37-11の4 共有地に係る面積制限
    37-11の5 仮換地に係る面積制限
    37-11の6 借地権又は底地に係る面積制限
    37-11の7 削除
    37-11の8 削除
    37-11の9 削除
    37-11の10 取得をされた資産の範囲
    37-11の11 交換差金を支払って取得した交換取得資産等と特例の適用
    37-11の12 削除
    37-11の13 所有期間が10年を超える土地等についての買換えの適用
    37-11の14 長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定
    37-11の15 主たる事務所資産に該当する資産
    37-11の16 主たる事務所資産であるかどうかの判定
    37-12 航空機騒音障害区域内にある土地等の取得の日の判定
    37-13 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義
    37-13の2 建造された船舶の意義
    37-14 貸地の返還を受けた場合に支払った立退料等
    37-15 資本的支出
    37-16 土地造成費等
    37-17 支払った交換差金についての買換えの適用
    37-18 固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の事業用の判定
    37-19 譲渡資産又は買換資産が2以上ある場合の買換え
    37-19の2 譲渡がなかったものとされる部分の金額等の計算
    37-20 2,000万円控除等の特例と特定の事業用資産の買換えの特例
    37-21 買換資産を当該個人の事業の用に供したことの意義
    37-21の2 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の事業用の判定
    37-21の3 仮換地等の指定後において取得した土地等の事業用の判定等
    37-21の4 権利変換により取得した施設建築物等の一部を取得する権利等の譲渡
    37-22 生計を一にする親族の事業の用に供している資産
    37-23 買換資産を事業の用に供した時期の判定
    37-24 相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合
    37-25 短期保有資産と長期保有資産とがある場合等の買換差金の区分
    37-26 譲渡の日の属する年の前年において取得した資産の買換えの適用
    37-26の2 長期先行取得が認められるやむを得ない事情
    37-26の3 特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い
    37-27 買換資産の取得期間の認定
    37-27の2 取得期間の認定を行う場合のやむを得ない事情
    37-28 買換資産の取得が計画と異なる場合の譲渡資産の再区分
    37-29 買換えの証明書の添付
    37-30 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間を延長するための手続等

    措置法第37条の2《特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》関係

    37の2-1 買換資産を事業の用に供しなくなったかどうかの判定
    37の2-2 建物、構築物等の建設等が遅れた場合の買換えの不適用

    措置法第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》関係

    37の3-1 同一の号に規定する買換資産が2以上ある場合に付すべき取得価額
    37の3-1の2 買換資産を取得した場合の修正申告書の提出期限等
    37の3-2 5倍の面積制限を超えて取得した土地等に付すべき取得価額
    37の3-3 買換えの特例の適用を受けた資産についての特別償却の不適用
    37の3-4 買換えの特例が適用されないこととなった買換資産に係る特別償却
    37の3-5 買換資産の償却費の計算

    措置法第37条の4《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例》関係

    37の4-1 所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用
    37の4-2 交換の場合の買換資産

    措置法第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

    37の5-1 特例の対象となる譲渡資産
    37の5-2 地上階数の判定
    37の5-2の2 「当該特定民間再開発事業の施行される地区」の範囲
    37の5-3 譲渡がなかったものとされる部分の金額等の計算
    37の5-4 買換資産の取得の時期
    37の5-4の2 自己の建設に係る耐火建築物又は耐火共同住宅を分譲した場合
    37の5-5 生計を一にする親族の事業の用に供する資産
    37の5-6 相続人が買換資産を取得した場合
    37の5-7 譲渡価額が定められていない場合の譲渡収入金額
    37の5-8 中高層耐火建築物の取得をすることが困難である特別の事情がある場合の適用関係
    37の5-9 同一の号に規定する買換資産が2以上ある場合に付すべき取得価額
    37の5-10 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用

    措置法第37条の6《特定の交換分合により土地等を譲渡した場合の課税の特例》関係

    37の6-1 農住組合法の規定による交換分合のうち特例の対象となるものの範囲
    37の6-2 清算金を取得した場合の800万円特別控除

    措置法第37条の8《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

    37の8-1 短期保有の所有隣接土地等と長期保有の所有隣接土地等がある場合の交換差金の区分
    37の8-2 他の課税の特例に関する取扱いの準用

    「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)

    (資料1) 株式譲渡益課税制度の適用時期(令和6年4月1日現在法令等)
    (資料2) 有価証券の譲渡益課税制度の沿革(平成11年度税制改正以後)

    措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》共通関係

    37の10・37の11共-1 株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期
    37の10・37の11共-2 株式等の譲渡に係る所得区分
    37の10・37の11共-3 一般株式等に係る譲渡損失の金額又は上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた場合の損益の計算
    37の10・37の11共-4 一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算
    37の10・37の11共-5 雑損失の繰越控除及び所得控除の順序
    37の10・37の11共-6 外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算
    37の10・37の11共-7 2以上の種類の株式が発行されている場合の取得価額の計算
    37の10・37の11共-8 受益者等課税信託の信託財産に属する株式等と同一銘柄の株式等を有している場合の取得価額の計算
    37の10・37の11共-9 特定譲渡制限付株式等の価額
    37の10・37の11共-9の2 付与された権利の行使等により取得した株式等の価額
    37の10・37の11共-10 株式等の購入費用
    37の10・37の11共-11 新株予約権の行使により取得した株式の取得価額
    37の10・37の11共-12 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額
    37の10・37の11共-13 株式等の取得価額
    37の10・37の11共-14 1単位当たりの取得価額の端数処理
    37の10・37の11共-15 株式等を取得するために要した負債の利子
    37の10・37の11共-16 配当所得の収入金額等がある場合の負債の利子
    37の10・37の11共-17 負債を借り換えた場合等の負債の利子
    37の10・37の11共-18 「取得をした日」の判定
    37の10・37の11共-19 株式の範囲
    37の10・37の11共-20 公社債の範囲
    37の10・37の11共-21 受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡等
    37の10・37の11共-22 法人が自己の株式又は出資を個人から取得する場合の所得税法第59条の適用
    37の10・37の11共-23 法人の自己の株式等の取得から除かれる措置法令第25条の8第9項第3号の「購入」
    37の10・37の11共-24 合計所得金額等の計算

    措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

    37の10-1 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の合併の場合
    37の10-2 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の分割の場合
    37の10-2の2 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-株式分配の場合
    37の10-3 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-資本の払戻し等の場合
    37の10-4 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-口数に定めがない出資の払戻しの場合
    37の10-5 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の組織変更の場合
    37の10-6 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合の場合
    37の10-7 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-投資信託等の信託の併合の場合
    37の10-8 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合

    措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

    37の11-1 外国金融商品市場
    37の11-2 公社債情報
    37の11-3 国外において発行された公社債の意義
    37の11-4 外国証券情報
    37の11-5 取得時から引き続き同一の金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされていない公社債
    37の11-6 平成27年12月31日以前に同族会社が発行した公社債の取扱い
    37の11-7 信用取引等に係る譲渡益の計算
    37の11-8 信用取引等の決済の日後に授受される配当落調整額
    37の11-9 信用取引において現渡しの方法により決済を行った場合の所得計算
    37の11-10 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得した上場株式等の取得価額
    37の11-11 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-法人の合併の場合等
    37の11-12 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-投資信託等の信託の併合の場合
    37の11-13 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合

    措置法第37条の11の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

    37の11の2-1 非課税口座又は未成年者口座から移管された株式のうち特定管理株式等とならないもの
    37の11の2-2 特定管理株式等が価値を失った場合の特例の適用
    37の11の2-3 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱いの準用

    措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係

    37の11の3-1 特定口座内保管上場株式等の譲渡による取得費等の額の計算
    37の11の3-2 削除
    37の11の3-3 特定口座内保管上場株式等を現渡しした場合
    37の11の3-4 株式無償割当てにより取得した上場株式等を特定口座に受入れる場合の「取得をした日」
    37の11の3-5 貸付契約に基づいて返還された上場株式等の取得価額等
    37の11の3-6 取引所売買株式等
    37の11の3-7 最終の気配相場の価格
    37の11の3-8 2以上の市場に価格が存する場合
    37の11の3-9 価格公表者
    37の11の3-10 その他価格公表株式等の最終の売買の価格等
    37の11の3-11 一株に満たない端数の処理
    37の11の3-12 特定口座内保管上場株式等を払い出した場合
    37の11の3-13 特定口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額との合計
    37の11の3-14 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用

    措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》関係

    37の11の4-1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限
    37の11の4-2 他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡

    措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係

    37の11の5-1 適用を受けた場合の効果
    37の11の5-2 2以上の源泉徴収選択口座を有する場合
    37の11の5-3 源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告する場合の計算
    37の11の5-4 源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果


    措置法第37条の11の6《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例》関係

    37の11の6-1 共通負債利子の額の配分
    37の11の6-2 源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期

    措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係

    37の12-1 1株当たりの取得価額等の計算

    措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

    37の12の2-1 売委託
    37の12の2-2 上場株式等に係る配当所得等の金額の意義
    37の12の2-3 削除
    37の12の2-4 上場株式等に係る配当所得等の金額もある場合の繰越控除の順序
    37の12の2-5 更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合
    37の12の2-6 更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額が増加した場合

    措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係

    37の13-1 払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合
    37の13-2 控除対象特定株式数の計算
    37の13-3 払込みによる取得の後に株式の分割等があった場合の控除対象額の計算
    37の13-4 削除
    37の13-5 適用年の翌年以後の取得価額の計算-控除対象特定株式の場合
    37の13-6 適用年の翌年以後の取得価額の計算-特例控除対象特定株式の場合

    措置法第37条の13の2《特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係

    37の13の2-1 適用年の翌年以後の取得価額の計算
    37の13の2-2 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する取扱いの準用

    措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等》関係

    37の13の3-1 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する取扱い等の準用

    措置法第37条の13の4《株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

    37の13の4-1 株式交付親会社の株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額
    37の13の4-2 株式交付親会社の株式の占める割合の判定等の単位
    37の13の4-3 一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い
    37の13の4-4 株式交付により金銭等の交付を受けた場合の譲渡所得等の金額

    措置法第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係

    37の14-1 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
    37の14-2 受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合
    37の14-3 非課税口座内上場株式等に係る譲渡損失
    37の14-4 最終の気配相場の価格
    37の14-5 2以上の市場に価格が存する場合
    37の14-5の2 非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管
    37の14-6 購入の範囲
    37の14-7 払込みの範囲
    37の14-8 取得対価の額
    37の14-9 非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い
    37の14-10 非課税管理勘定等に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定
    37の14-11 外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算
    37の14-12 他年分非課税管理勘定からの移管の範囲
    37の14-12の2 他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等
    37の14-13 一株(口)に満たない端数の処理
    37の14-13の2 削除
    37の14-14 対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算
    37の14-15 確認書類の範囲
    37の14-16 郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合
    37の14-17 特定の営業所の長が提供事項を取りまとめて提供する場合の取扱い
    37の14-18 削除
    37の14-19 郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い
    37の14-20 重ねて設けられた非課税管理勘定等で行われた取引の取扱い
    37の14-21 重ねて設けられた非課税管理勘定等の判定
    37の14-22 継続適用期間中に非課税管理勘定等に受け入れることができない上場株式等
    37の14-23 継続適用届出書の提出をすることができない者
    37の14-24 継続適用届出書提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合
    37の14-25 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用

    措置法第37条の14の2《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係

    37の14の2-1 未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
    37の14の2-2 未成年者口座内上場株式等に係る譲渡損失
    37の14の2-3 取得対価の額等の合計額の判定
    37の14の2-3の2 未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等
    37の14の2-4 外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算
    37の14の2-4の2 非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管
    37の14の2-5 課税未成年者口座の開設及び廃止
    37の14の2-6 特定口座である課税未成年者口座とそれ以外の特定口座を重複して開設している場合の損益の通算
    37の14の2-7 居住の用に供している家屋
    37の14の2-8 医療費の範囲等
    37の14の2-9 措置法令第25条の13の8第10項各号に掲げる譲渡があった場合
    37の14の2-10 基準年前に出国する場合の課税未成年者口座の取扱い
    37の14の2-11 未成年者口座に受け入れられない合併等により取得した上場株式等以外の株式等の取得価額等
    37の14の2-12 合併等により取得した上場株式等で未成年者口座又は課税未成年者口座内の上場株式等を基因とするものの受入れ
    37の14の2-13 遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲
    37の14の2-14 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等
    37の14の2-15 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算
    37の14の2-16 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の申告不要の適用を受けた場合の効果
    37の14の2-17 契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額を申告した場合の効果
    37の14の2-18 郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合
    37の14の2-19 郵便等により提出された未成年者口座廃止届出書の提出日の取扱い
    37の14の2-20 重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い
    37の14の2-21 重ねて開設された未成年者口座の判定
    37の14の2-22 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用

    「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)〔その2〕

    措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係

    39-1 所得税の納税義務成立後に相続税額が確定する場合等
    39-2 所得税の納税義務の成立の時期
    39-3 非課税財産がある場合の課税価格
    39-4 贈与税額控除額がないものとして計算した相続税額
    39-5 相続財産を2以上譲渡した場合の取得費に加算する相続税額
    39-6 相続財産の譲渡につき交換の特例等の適用を受ける場合の相続税額の加算
    39-7 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算
    39-8 相続税額に異動が生ずる更正であっても再計算をしない場合
    39-9 判決等により相続税額が異動した場合
    39-10 取得費に加算すべき相続税額の再計算
    39-11 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算
    39-12 同一銘柄の株式を譲渡した場合の適用関係
    39-13 相続時精算課税適用者の死亡後に特定贈与者が死亡した場合
    39-14 所得税法第60条の3第1項の規定の適用を受けた資産の範囲
    39-15 延滞税の計算の基礎となる期間に算入しないこととされる所得税の額

    措置法第40条の3の2《債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例》関係

    40の3の2-1 中小企業者の範囲
    40の3の2-2 中小企業者又は取締役等である個人に該当するかどうかの判定時期
    40の3の2-3 特例の対象となる贈与資産
    40の3の2-4 内国法人の事業の用に供されている部分
    40の3の2-5 債務処理計画の要件
    40の3の2-6 負担付贈与
    40の3の2-7 保証債務の一部の履行の範囲
    40の3の2-8 事業資金の貸付条件の変更

    措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

    41の5-1 総合譲渡所得の金額の計算と居住用財産の譲渡損失の金額との関係
    41の5-1の2 通算後譲渡損失の金額の繰越控除の順序
    41の5-2 削除
    41の5-3 措置法第41条の5第7項第1号ハに掲げる資産
    41の5-4 敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合
    41の5-5 居住用土地等のみの譲渡
    41の5-6 災害滅失家屋の跡地等の用途
    41の5-7 居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合
    41の5-8 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡
    41の5-9 居住用家屋の敷地の一部の譲渡
    41の5-10 災害跡地等を2以上に分けて譲渡した場合
    41の5-11 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い
    41の5-12 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い
    41の5-13 やむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合
    41の5-14 買換家屋の床面積要件の判定
    41の5-15 床面積の意義
    41の5-16 借入金又は債務の借換えをした場合
    41の5-17 繰上返済等をした場合
    41の5-18 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱い等の準用

    措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

    41の5の2-1 総合譲渡所得の金額の計算と特定居住用財産の譲渡損失の金額との関係
    41の5の2-2 通算後譲渡損失の金額の繰越控除の順序
    41の5の2-3 措置法第41条の5の2第7項第1号ハに掲げる資産
    41の5の2-4 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い
    41の5の2-5 借入金又は債務の借換えをした場合
    41の5の2-6 繰上返済等をした場合
    41の5の2-7 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱い等の準用

    附則

    別表1 優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表
    別表2 収用証明書の区分一覧表
    別表3 特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表
    別表4 特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表
    別表5 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表

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