必携 租税徴収の実務(通則編) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 中山裕嗣 著 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3307-0 発刊日: 2025-02-21 定価 ¥4,180 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 期間計算、書類の送達及び租税と他の債権との優劣について実務上の具体例を交えて解説。納税の猶予について国税と地方税の取扱いを比較しつつ制度の内容・手続を解説。相続の増加により理解が必須となっている納税義務の承継について相続放棄や日本国籍を有しないケースにも触れながら詳解。第二次納税義務については、2025年より施行される偽りその他不正の行為により租税を免れた会社役員等の第二次納税義務についても解説。★主要目次★第1章 期間と期限1 期間の意義2 期間の計算 (1) 起算点(起算日) (2) 満了点(満了日) (3) 期間の計算が過去に遡る場合3 期限 (1) 期限の意義 (2) 期限が延長される場合 (3) 期限が延長されない場合 (4) 災害等による期限の延長第2章 書類の送達1 書類の送達の重要性2 送達の要件 (1) 送達を受けるべき者 (2) 書類の送達場所 (3) 書類の送達方法 (4) 書類の送達手続3 送達の効力の発生 (1) 送達の効力発生時期 (2) 送達の推定 (3) 権利行使等に必要な所要期間の確保 (4) 意思表示の受領能力の要否4 公示送達 (1) 公示送達の要件 (2) 要件①の「住所等が明らかでない場合」の意義 (3) 要件②の「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」の意義 (4) 公示送達の方法 ○ 公示送達書 (5) 公示送達の効力の発生 (6) 指定期限のある書類の公示送達第3章 租税と他の債権との優先関係第1 租税の一般的優先徴収権1 一般的優先徴収権の意義2 一般的優先徴収権の内容第2 共益費用等の優先1 共益費用の優先2 強制換価の場合の消費税等・道府県たばこ税等の優先第3 租税相互間の調整1 徴収手続先着手主義 (1) 差押先着手主義 (2) 交付要求先着手主義2 担保を徴した租税の優先 (1) 担保財産が納税者の所有に属する場合の優劣 (2) 担保財産が第三者の所有に属する場合の優劣第4 租税と被担保債権との調整1 調整の概要2 法定納期限等3 担保権の証明 (1) 登記をすることができる担保権 (2) 登記をすることができない担保権4 抵当権・質権と租税との調整 (1) 法定納期限等以前に設定された抵当権・質権の優先 (2) 譲受け前に設定された抵当権等の優先 (3) 抵当権等の優先額の限度等 (4) 増額登記をした抵当権等の優先額 (5) 担保権付財産が譲渡された場合の租税の徴収5 先取特権 (1) 常に租税に優先する先取特権 (2) その成立の時期と法定納期限等との先後により優劣を判定する先取特権 (3) 常に租税に劣後する先取特権6 留置権7 租税等と私債権との調整第4章 納税の緩和制度第1 納税の緩和制度の適用に当たっての留意事項1 納税者個々の実情に即した処理2 期限内納税者との負担の公平第2 被災者の納期未到来の国税に係る納税の猶予1 要件2 猶予の対象となる国税3 猶予の申請(被災明細書)4 申請に関する補正手続 (1) 申請書の訂正等の求め (2) 訂正等の求めの方法 (3) みなし取下げ5 猶予期間6 担保及び分割納付の要否7 申請事項についての調査に係る質問検査権8 税務署長の許可又は不許可9 納税の猶予の不許可事由10 納税の猶予の効果第3 国税の納税の猶予及び地方税の徴収の猶予1 一般的な納税の猶予・徴収の猶予 (1) 猶予の要件 (2) 猶予該当事実(要件①) (3) 猶予該当事実と納付困難との因果関係(要件②) (4) 猶予をする金額 (5) 現在納付可能金額の算定方法 (6) つなぎ資金の考え方 (7) 猶予期間2 一定期間経過後に税額が確定した場合の納税の猶予・徴収の猶予 (1) 要件 (2) 猶予の申請の時期 (3) 猶予をする金額 (4) 猶予期間3 申請手続 (1) 一般的な納税の猶予・徴収の猶予の申請手続 (2) 一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予・徴収の猶予の申請手続 (3) 猶予期間の延長の場合の申請手続 (4) 分割納付4 申請事項についての調査に係る質問検査権5 申請書等の補正 (1) 補正が必要な場合 (2) 補正を求める方法 ○ 猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書6 みなし取下げ (1) 取り下げたものとみなされる場合 (2) 納税者等への通知 ○ 猶予申請のみなし取下げ通知書7 猶予の許可・不許可 (1) 猶予の不許可事由 (2) 許可・不許可の通知 ○ 徴収猶予許可通知書 ○ 徴収猶予不許可通知書8 猶予における担保 (1) 担保の徴取 (2) 担保の種類 (3) 担保の提供順位 (4) 差押えとの関係 (5) 担保の評価 (6) 担保の徴取手続 ○ 担保提供書 ○ 抵当権設定登記嘱託書 ○ 抵当権設定登記原因書 ○ 抵当権設定登記承諾書 126 ○ 納税保証書 ○ 担保提供に関するお尋ね (7) 担保の解除 (8) 担保の処分9 保証人に対する情報提供義務 (1) 履行状況に関する情報の請求 (2) 猶予を取り消した場合の通知10 納税の猶予・徴収の猶予の効果 (1) 督促及び滞納処分の禁止 (2) 差押えの解除 (3) 時効の更新及び不進行 (4) 延滞税・延滞金の免除 (5) 延滞税・延滞金の納付が困難な場合の免除 (6) 延滞税・延滞金の免除の時期 (7) 延滞税・延滞金の免除通知 ○ 延滞金免除通知書の例 (8) 還付金・過誤納金及び還付加算金の充当11 納税の猶予・徴収の猶予の取消し・期間の短縮 (1) 取消し等の事由 (2) 弁明の聴取 (3) 取消し等の通知 (4) 取消し等の効果 ○ 弁明要求書 ○ 弁明書 ○ 徴収の猶予の取消通知書第4 職権による換価の猶予1 職権による換価の猶予の要件 (1) 職権による換価の猶予を受けることができる者 (2) 要件①の「納税についての誠実な意思」 (3) 1号要件の「事業の継続又は生活の維持の困難」 (4) 2号要件の「徴収上有利」2 職権による換価の猶予と納税の猶予・徴収の猶予及び申請による換価の猶予との関係3 担保の徴取等4 猶予をする金額5 職権による換価の猶予をする期間等 (1) 猶予期間 (2) 分割納付 (3) 1年以内に完納が見込まれない場合の取扱い (4) 職権による換価の猶予の期間の延長6 職権による換価の猶予の手続 (1) 分割納付計画書等の求め (2) 換価の猶予通知書による通知7 既に猶予をされていた場合と職権による換価の猶予 (1) 1号要件による換価の猶予と2号要件による換価の猶予 (2) 納税の猶予・徴収の猶予又は申請による換価の猶予との関係 ○ 分割納付計画書の例第5 申請による換価の猶予1 申請による換価の猶予の要件 (1) 申請による換価の猶予を受けることができる者 (2) 要件①の「納税誠意」 (3) 要件②の「事業の継続又は生活の維持の困難」 (4) 要件③の「換価の猶予の申請書の提出」 (5) 要件③の換価の猶予の申請書の提出期間である「所定の期間」 (6) 要件④の「納税の猶予・徴収の猶予の適用を受けている場合でないこと」 (7) 要件⑤の「他の税金の滞納」 (8) 要件⑥の「担保の提供」2 猶予をする金額3 申請による換価の猶予をする期間等 (1) 猶予期間 (2) 猶予期間の始期 (3) 分割納付 (4) 1年以内に完納が見込まれない場合の取扱い (5) 申請による換価の猶予の期間の延長4 申請による換価の猶予の手続 (1) 換価の猶予申請書の提出 ○ 換価の猶予申請書 ○ 財産収支状況書 (2) 申請書等の補正 (3) 申請に係る事項の調査 (4) 猶予の許可・不許可第6 換価の猶予の効果1 換価の禁止2 督促3 新たな差押えと差押えの猶予 (1) 新たな差押え (2) 差押えの猶予4 差押えの解除5 交付要求(参加差押えを含む。)6 債権等の取立て7 時効の更新及び不進行 (1) 猶予申請書の提出による時効の更新 (2) 猶予期間中の時効の不進行8 延滞税・延滞金の免除 (1) 1項免除 (2) 延滞税・延滞金の納付が困難な場合の免除9 還付金等・過誤納金及び還付加算金の充当第7 換価の猶予の取消し・期間の短縮1 取消し等の事由2 換価の猶予と弁明聴取3 取消し等の通知4 取消しの効果等 ○ 換価の猶予取消通知書第8 滞納処分の停止1 意義2 要件 (1) 1号停止の「滞納処分を執行することができる財産がないとき」 (2) 2号停止の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」 (3) 2号停止の法人への不適用 (4) 3号停止の所在不明と財産不明3 滞納処分の停止相当案件の選定とモデル化4 滞納処分の停止の具体的な判断基準 (1) 判断基準を策定する上での留意点 (2) 調査の程度 滞納処分の停止適否点検表(記載例) (3) 完結見込みが立たない既滞納案件(累積滞納案件を含む) (4) 差押えの対象となり得る財産がある場合と2号停止5 滞納処分の一部停止6 滞納処分の停止の通知7 滞納処分の停止の効果 (1) 滞納処分の停止 (2) 納付及び還付金の充当 (3) 納税義務の消滅 (4) 時効 (5) 延滞税・延滞金等の消滅8 即時消滅9 少額案件と滞納処分の停止10 滞納処分の停止の取消し (1) 取消しの意義 (2) 取消しの法的性質及び効果 (3) 滞納処分の停止の取消しの通知 (4) 事後監査の実施11 滞納処分の停止の総括記録Q1 給与差押えにより少額の取立てが可能である場合の滞納処分の停止の可否Q2 少額の納付と2号停止Q3 居住用不動産(抵当権無し)を所有している場合と2号停止Q4 不動産(自宅兼店舗・抵当権あり)を所有している場合と2号停止 246Q5 世帯員に収入がある場合と2号停止第5章 相続による納税義務の承継第1 相続による納税義務の承継の概要1 納税義務の承継の態様2 相続による納税義務の承継の概要 (1) 納税義務を承継する者 (2) 承継される納税義務 (3) 承継の効果 (4) 相続人が二人以上ある場合の納税義務の承継第2 承継人及び相続分の調査1 相続人となる者 (1) 配偶者 (2) 子(第一順位) (3) 直系尊属(第二順位) (4) 兄弟姉妹(第三順位) (5) 代襲相続 (6) 相続欠格と廃除 (7) 相続放棄 (8) 相続の承認 (9) 再転相続2 相続分 (1) 法定相続分 (2) 代襲相続分 (3) 指定相続分 (4) 法定相続分と指定相続分の関係 (5) 指定相続分と遺留分の関係 (6) 納税義務承継の計算の基礎としていない相続分3 承継人及び相続分の調査の留意点 (1) 相続放棄又は限定承認の調査 ○ 「相続放棄・限定承認の申述の有無」の照会書の例 ○ 相続放棄等に関する回答書の例 (2) 相続欠格の調査 (3) 推定相続人の廃除の調査 (4) 包括受遺者・包括死因受贈者の存否の調査 (5) 相続人の特定の調査 (6) 戸籍謄本の収集 (7) 日本国籍を有しない被相続人についての納税義務の承継第3 相続財産法人からの滞納税金の徴収1 相続財産法人の概要 (1) 相続財産法人の意義 (2) 相続財産清算人の選任 ○ 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告の官報公告の例 (3) 相続財産清算人の権限 (4) 相続財産清算人選任後、相続人が明らかになった場合 (5) 相続財産の管理・清算手続の流れ ○ 相続債権者・受遺者に対する債権申出の官報公告の例2 自庁による相続財産清算人の選任の申立て (1) 選任の申立てを検討すべき場合 (2) 申立て ○ 相続財産清算人選任申立書3 相続財産清算人選任後の手続 (1) 相続財産清算人への連絡(自庁が選任の申立てをしている場合) ○ 選任審判書謄本の例 (2) 相続財産清算人への債権届出 (3) 相続財産清算人が選任された場合の徴収方途4 相続財産清算人が選任される前の滞納処分の可否 (1) 相続財産清算人の選任前でも可能な差押え (2) 相続財産清算人の選任後にすべき差押え5 相続財産清算人の選任後に相続不動産の差押えをする場合の前提登記 (1) 相続による所有権移転の代位登記嘱託書の記載例 (2) 登記嘱託書の留意事項第4 納税義務の承継手続1 納税義務の承継に当たっての相続人への事前説明 ○ 相続人への事前通知文書の例2 納税義務の承継の手続 (1) 通達に定める承継手続 (2) 具体的な承継手続 ○ 督促状の記載例 ○ 納税義務承継通知書の記載例 ○ 納税義務承継決議書の記載例 (3) 相続人が二人以上ある場合の納税義務の承継と納付責任(差押調書・同謄本の記載例)3 被相続人の租税に関する書類の受領の代表者(相続人代表者) (1) 相続人による指定 (2) 行政機関等による指定 (3) 相続人代表者の権限 (4) 相続人代表者の届出を促すための対応 ○ 市税相続人代表者届出の依頼文書の例4 死亡者課税を解消するための対応策 (1) 死亡者課税の問題 (2) 死亡者課税と正当処理 (3) 死亡者課税を解消するための対応策 ○ 死亡者課税の解消案件の引継リストの一例 (4) 賦課替えを要する年度(期別)の税額に一部納付がある場合第5 相続法の改正と納税義務の承継1 相続法の改正項目等2 相続分の指定がある場合の私法上の相続債務の承継と納税義務の承継3 共同相続における権利の承継の対抗要件と納税義務の承継 (1) 改正前の対応 (2) 改正相続法施行後の対応4 指定相続分が遺留分を侵害する場合と納税義務の承継 (1) 遺留分の意義 (2) 改正前における遺留分の行使(令和元年6月30日以前に開始された相続) (3) 改正相続法施行後における遺留分の行使(令和元年7月1日以後に開始された相続)5 その他滞納処分上留意すべき改正事項 (1) 配偶者居住権と滞納処分 (2) 法定相続分を超えて債権を相続した場合の対抗要件と滞納処分 (3) 相続預貯金と滞納処分 (4) 相続預貯金の仮払制度と滞納処分 (5) 遺言執行者による遺言の執行と滞納処分Q6 納税義務の承継と現有者課税、共有連帯と延滞金Q7 賦課替えQ8 相続の放棄と賦課替えQ9 包括遺贈の放棄と賦課替えQ10 相続財産清算人が選任されない場合の賦課・徴収Q11 相続財産清算人の選任手続等Q12 差押え後に相続が開始された場合の滞納処分の続行第6章 連帯納税義務・連帯納付責任第Ⅰ 連帯納税義務1 連帯納税義務の意義2 連帯納税義務の態様 (1) 国税の連帯納税義務 (2) 地方税の連帯納税義務3 連帯納税義務の内容・効果 (1) 改正前の民法の規定が準用される連帯納税義務 (2) 改正民法の規定が準用される連帯納税義務 (3) 求償関係(民法442・443)4 連帯納税義務に対する税額確定・徴収の手続 (1) 税額確定の手続 (2) 徴収の手続 (3) 延滞税・延滞金第2 連帯納付責任1 連帯納付責任の意義2 連帯納付責任の確定手続・徴収手続第7章 第二次納税義務第1 第二次納税義務の通則1 第二次納税義務制度の意義2 第二次納税義務の性質 (1) 納付及び充当 (2) 免除 (3) 納税の猶予等 (4) 滞納処分の停止 (5) 時効の完成猶予及び更新の効力 (6) 限定承認・会社更生法による免除 (7) 主たる納税者に対する督促前の納付の告知 (8) 主たる納税者に対する差押え前の第二次納税義務者に対する差押え3 第二次納税義務の徴収上の特質4 第二次納税義務の徴収手続 (1) 納付通知書による納付の告知 ○ 納付通知書の例 (2) 納付催告書による督促 ○ 納付催告書5 換価の制限6 徴収不足 (1) 滞納者の財産 (2) 徴収しようとする租税7 第二次納税義務者に対する差押え等の手続上の留意点 (1) 納付書の記載 (2) 第二次納税義務の履行が完結した場合の主たる納税者への通知 (3) 差押調書等の記載上の留意点(差押調書)8 租税間における第二次納税義務の競合 (1) 金銭的第二次納税義務の競合と納付責任の限度 (2) 物的第二次納税義務の競合と責任の限度 (3) 人的第二次納税義務の競合9 第二次納税義務者を主たる納税者とする第二次納税義務 (1) 法定納期限 (2) 徴収不足の判定 (3) 乙の負う第二次納税義務が物的第二次納税義務である場合に、丙に金銭的第二次納税義務を負わせることの可否 (4) 第二次納税義務の成立要件との関係第2 合名会社等の社員の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件3 合名会社等とその無限責任社員等4 無限責任社員とその第二次納税義務の範囲 (1) 会社成立後引き続き現に無限責任社員である者の場合 (2) 会社成立後に無限責任社員となった者の場合 (3) 退社した社員等の場合 ○ 第二次納税義務に関する予告通知書 (4) 死亡した無限責任社員の相続人の場合5 無限責任社員相互間の連帯納税義務6 合名会社等の解散による無限責任社員の責任の消滅7 無限責任社員であるか否かの調査8 不実の登記への対応 (1) 氏名を冒用されて無限責任社員の登記がなされた場合の効力 (2) 氏名を冒用された者に故意又は過失が認められない場合の対応 (3) 氏名を冒用された者に故意又は過失が認められる場合の対応9 無限責任社員が死亡した場合の相続人への徴収 (1) 相続人が無限責任社員の地位を承継した場合 (2) 相続人が無限責任社員とならなかった場合第3 清算人等の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 法人が解散した場合であること (2) 清算手続の流れ (3) 事実上の解散状態にある場合 (4) 一人会社的会社における解散の決議 (5) 法人に課されるべき又はその法人が納付等すべき租税 (6) 残余財産の分配又は引渡し (7) 成立要件の調査における留意点3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲等 (1) 残余財産の分配等をした清算人 (2) 残余財産の分配等を受けた者 (3) 財産の価額 (4) 分配等をした清算人又は分配等を受けた者が複数いる場合 (5) 清算人と分配等を受けた者との関係第4 清算受託者等の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 信託の概要 (1) 信託の基本的仕組み (2) 信託財産の独立性 (3) 信託に係る債務と受託者の責任 (4) 信託財産責任負担債務となる租税の例 (5) 信託の終了3 第二次納税義務の成立要件4 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲等第5 同族会社の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 同族会社 ○ 同族会社等の判定に関する明細書 (2) 再度換価に付しても買受人がないこと (3) 差し押さえた株式等の譲渡につき法律又は定款に制限がある場合 (4) 株券の発行がないため譲渡することにつき支障があること3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲等 (1) 法定納期限の1年以上前に取得した株式を除く (2) 株式等の価額 (3) 資産及び負債の額の計算 (4) 出資の数4 株式等を差し押さえた後に会社が増資をした場合5 株式等の差押えについて (1) 株式の態様 (2) 株式の態様に応じた差押え (3) 持分会社の持分の差押え第6 実質課税額等の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 成立要件 (2) 実質所得者課税が適用される場面 (3) 実質享受者課税が適用される場面 (4) 同族会社の行為計算の否認が適用される場面 (5) 実質所得者課税等の適用による課税の確定の態様と第二次納税義務の適用 (6) 実質所得者課税の原則等の規定によって課された租税が一つの租税の一部である場合3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲等 (1) 実質所得者課税の原則等の規定により課された租税の場合 (2) 同族会社等の行為計算の否認等の規定により課された租税の場合4 賃貸を目的とする不動産の名義人と賃貸借契約の貸主とが異なっている場合において、その貸主が滞納した場合の徴収方途 (1) Aが単なる名義人である場合 (2) Aが真の所有者である場合第7 共同的な事業者の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 成立要件 (2) 納税者と特殊な関係にある者 (3) 「財産」の該当性 (4) 重要財産の判定 (5) 重要財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっていること (6) 事業に係る租税と重要財産が供されている事業に係る租税3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲等4 重要財産が一個の財産の一部又は一定割合である場合 (1) 納付通知書の「納付すべき金額」欄の記載 (2) 差押え (3) 換価代金の処理 (4) 第二次納税義務者からの納付の申出があった場合の取扱い第8 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 成立要件 (2) 生計を一にする親族その他の特殊関係者 (3) 事業の譲渡 (4) 事業譲渡の時期 (5) 類似の事業 (6) 事業に係る租税3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲Q13 滞納会社が会社分割した場合の承継会社からの徴収方途 ○ 承継会社の財産を差し押さえた場合の差押調書の記載例第9 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 成立要件 (2) 無償譲渡等の意義(成立要件の1) (3) 無償譲渡等の処分の時期(成立要件の2) (4) 徴収不足と無償譲渡等の処分との基因関係(成立要件の4)3 第二次納税義務を負う者と責任の範囲 (1) 滞納者の親族その他の特殊関係者 (2) 「滞納者の親族その他の特殊関係者」の判定の基準時 (3) 滞納者の親族その他の特殊関係者の責任の限度 (4) 第三者の責任の限度第10 偽りその他不正の行為により租税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務1 第二次納税義務追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 成立要件 (2) 納税者(成立要件の1) (3) 偽りその他の不正行為により租税を免れ、又は租税の還付を受けたこと(成立要件の2) (4) 財産の移転を受け、及び他に移転したこと(成立要件の4) (5) 役員等の被支配会社であること(成立要件の5)3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲等第11 人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務1 第二次納税義務追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 成立要件 (2) 人格のない社団等の意義 (3) 徴収不足3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲等第12 自動車等の第二次納税義務1 第二次納税義務の追及のための着眼点2 第二次納税義務の成立要件 (1) 成立要件 (2) 自動車税等(成立要件の1) (3) 自動車等の買主の意義(成立要件の2) (4) 所有権留保の意義(成立要件の3)3 第二次納税義務を負う者と第二次納税義務の範囲 (1) 第二次納税義務者の範囲 (2) 第三者留保型における第二次納税義務の適用の可否 (3) 責任の限度である「譲渡価額」4 第二次納税義務に係る納付義務の免除 (1) 納付義務の免除の要件 (2) 免除する第二次納税義務の額第8章 譲渡担保財産からの徴収第1 譲渡担保の概要1 担保目的による財産権の移転2 譲渡担保の目的となる財産3 財産権移転の方式4 債権譲渡担保の概要第2 譲渡担保権の実行と滞納処分1 譲渡担保財産から徴収するための要件2 徴収手続 (1) 告知書による告知 (2) 譲渡担保財産に対する滞納処分 (3) 納税者等の財産として差押えをした場合(差押先行型)3 譲渡担保財産が確定的に譲渡担保権者に移転した場合と滞納処分(譲渡担保権者への告知書)(滞納者に対する告知済通知書)(譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書)第9章 早期保全措置1 繰上保全差押えの概要 (1) 意義 (2) 要件 (3) 繰上保全差押金額の範囲2 保全差押えの概要 (1) 意義 (2) 要件(徴収法159①、地方税法16の4①) (3) 徴収手続 (4) 保全差押えの効果 (5) 損害賠償責任3 繰上請求・繰上徴収 (1) 意義 (2) 手続 (3) 変更後の納期限 (4) 要件4 繰上差押え『考えてみよう!』のヒント‼ 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 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