家族信託の税金(三訂版) 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 山田吉隆 著 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-3356-8 発刊日: 2025-06-10 定価 ¥2,970 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 平成18年に信託法が全面改正されたことにより、家族信託の利用者が増える一方、士業など支援者の責任が問われる裁判が増えている。現在は、契約書の作成の責任追及が主体となっているが、今後はそれに加えて「税金」について支援者の説明義務が問われる訴えも起きてくるものと思われる。本書では、信託税制と難題と言われている「遺留分問題」「債務控除問題」及び「相続税法9条の4と同9条の5の矛盾」について解説。★主要目次★第1章 家族信託の制度についてはじめに1 家族信託制度とは2 信託行為とは3 信託財産になる財産とは4 信託の種類5 信託の機能について (1)「財産の分別管理機能」について (2)「倒産隔離機能」について (3)「財産の転換機能(物権の債権化機能)」について6 受託者の義務7 受益者の権利等8 相続対策としてのメリット (1)認知症等になった親の財産管理が容易に行える。 (2)遺言書の代わりとして使うことができる。 (3)相続における財産承継の順番付けが行える。(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)9 不動産を信託した時の登記簿の表示10 預貯金口座を信託した時の口座名の表示11 信託の開始12 信託の変更 (1)関係当事者の合意等に基づく場合 イ 委託者、受益者及び受益者の合意がある場合(信託法149①) ロ 信託の目的に反しないことが明らかであるとき(信託法149②) ハ 受託者の利益を害しないこと等が明らかであるとき(信託法149③) ニ 信託行為に別段の定めがある場合(信託法149④) ホ 委託者が現に存在しない場合(信託法149⑤)13 信託の終了14 信託の清算15 残余財産の帰属16 その他の登場人物【信託監督人】【信託管理人】【受益者代理人】第2章 家族信託の税金について【所得税制の考え】1 はじめに2 税制上の信託の分類3 信託の課税のタイミング及び課税対象者4 受益者等課税信託の課税について (1)所得税法第13条第1項の「みなし規定」について イ 「受益者としての権利を現に有するものに限る。」について (2)所得税法第13条第2項の「みなし受益者」について イ 「信託の変更をする権限を現に有している」について ロ 「信託財産の給付を受けることとされている者」について (イ)「停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者」について (3)「信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属」について イ 「信託が一部の受益者にしか特定されていない場合の受益権の所在」 (イ)ある特定の受益者の有する権利が、全体の一部であり、他の受益者が存しない場合 (ロ)受益者としての権利を有する受益者が複数人いる場合 (ハ)収益受益権と元本受益権との分割 a 元本と収益との受益者が同一人物の場合 b 受益者が複数の場合 c 元本と収益との受益者が異なる場合 (4)「遺言代用信託における受益者の税務上の扱い」について5 集団投資信託等の課税について6 法人課税信託の課税について【所得税(法人税)関係】1 信託課税が発生する時期について2 受益者等課税信託について (1)自益信託(委託者=受益者)の場合の課税 イ 信託設定時の課税 ロ 信託期間中での収益発生時の課税 ハ 信託終了による信託財産分配時の課税 (イ)残余財産の帰属権利者が父親(受益者)の場合 (ロ)残余財産の帰属権利者が父親(受益者)以外の者(長男)の場合 (2)他益信託(委託者≠受益者)の場合の課税 イ 信託設定時の課税 ロ 信託期間中での収益発生時の課税 ハ 信託終了による信託財産分配時の課税 (イ)残余財産の帰属権利者が母親(受益者)の場合 (ロ)残余財産の帰属権利者が母親(受益者)以外の者(X)の場合 (3)信託期間中での受益権の移動時の課税 イ 受益者の変更時(受益権の譲渡)の課税 ロ 受託者の変更時の課税 (4)信託終了による信託財産分配時の課税 (5)信託財産が収益不動産である場合の所得税法上の特例 イ 確定申告時に別途、添付しなければならない書類 ロ 損益通算の関係3 法人課税信託(受益者等が存しない信託に限る。) (1)「信託の設定時」 (2)「信託の期間中」 (3)「信託の終了時」 (4) 法人税法上の手続き等 イ 設立の届出 ロ 納税地 ハ 受託者の変更届出 ニ 法人課税信託の税率 ホ 貸倒引当金の取り扱い へ 法人の中間申告 ト 法人課税信託に係る受託者が二以上ある場合及び連帯納付責任【贈与税(相続税)関係】1 はじめに2 相続税法第9条の2について (1)同法第1項について ... 信託の効力が生じた場合 イ 「信託の効力が生じた時」について ロ 「適正な対価を負担せず」について ハ 「受益者等」について (イ)「受益者としての権利を現に有する者」について (ロ)「特定委託者」について (a)「信託の変更をする権限」について (b)「信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く)」について (2)同法第2項について ... 旧受益者から新受益者への受益権の移動の場合 (3)同法第3項について ... 一部の受益者等が存しなくなった場合 (4)同法第4項について ... 信託が終了した場合 (5)同法第6項について3 相続税法第9条の3について (1)「当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限が付されているものについては、その制限は付されていないものとみなす」とは (2)「その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものは、その制約は付されていないものとみなす」とは (3)法令解釈通達9-13(信託が合意等により終了した場合)4 相続税法第9条の4について (1)相続税法基本通達9の4-1について (2)相続税法基本通達9の4-2について (3)相続税法基本通達9の4-3について (4)相続税法基本通達9の4-4について5 相続税法第9条の5について (1)相続税法基本通達9の5-1について【家族信託に関係するその他の税金】1 登録免許税(国税)2 不動産取得税(地方税)3 固定資産税(地方税)4 印紙税(国税)【信託に関する帳簿の作成及びその保存】【法定調書】1 所得税法上の定め2 相続税法上の定め3 罰則の定め第3章 その他1 信託と民法上の遺留分の関係2 信託と相続税法上の債務控除の関係3 相続税法第9条の4と同9条の5の矛盾著者プロフィール 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。