図解 譲渡所得(令和7年版)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    吉瀬唯史 編
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3342-1
    発刊日:
    2025-07-28
  • 定価 ¥3,630 (税込)

  • 商品の紹介

    特例制度も数多く設けられている譲渡所得について、図表のほかフローチャートや算式を用いて体系的に解説。
    さらに、要所にはチェックポイントとして、注意しておくべき事項等について触れるとともに、具体例を用いた設例で分かり易く解説。


    ★主要目次★

    第1編 譲渡所得

    第1章 譲渡所得の範囲
    1 譲渡所得の意義
    2 「譲渡」の意義
    (1)贈与等の場合の譲渡所得の特例
    (2)資産の譲渡とみなされる行為
    (3)譲渡所得の収入金額とされる補償金等

    第2章 所得税の課税されない譲渡所得
    1 生活用動産の譲渡による所得
    2 強制換価手続による資産の譲渡による所得等
    3 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得
    4 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得
    5 物納による譲渡所得
    6 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の譲渡所得

    第3章 資産の譲渡による所得で譲渡所得以外の所得として課税されるもの
    1 譲渡所得以外の所得として課税されるもの
    (1)棚卸資産の譲渡による所得
    (2)棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得
    (3)山林の譲渡による所得
    (4)金銭債権の譲渡による所得
    (5)営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得
    2 土地建物等の譲渡による所得についての注意点
    (1)不動産業者が販売のために所有している不動産の譲渡による所得
    (2)極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得
    (3)固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得

    第4章 譲渡所得の区分
    1 分離課税と総合課税
    2 「土地建物等」の範囲
    3 資産の「取得の日」と「譲渡の日」
    (1)資産の「取得の日」
      イ 贈与等により取得した資産
      ロ 譲受時の時価の2分の1未満の価額による譲受け
      ハ 交換・買換えにより取得した資産
      ニ 「取得の日」についての留意点
    (2)資産の「譲渡の日」

    第5章 譲渡所得の金額の計算方法
    1 譲渡損益の計算
    (1)グループごとの譲渡損益の計算
    (2)譲渡損益の相殺
    (3)損益通算
    (4)損益通算ができない譲渡損失
      イ 土地建物等の譲渡による譲渡損失
      ロ 株式等の譲渡による譲渡損失
      ハ 譲渡所得が非課税とされる資産の譲渡損失
      ニ 趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失
    (5)生活に通常必要でない資産に損害を受けたことによる損失の控除
    2 所得金額の計算
    (1)グループごとの所得金額の計算
    (2)総合課税の譲渡所得の特別控除
    (3)分離課税の譲渡所得の特別控除の特例
    (4)特別控除額の累積限度額(5,000万円)の控除の順序
    (5)所得控除額の控除不足額の控除
    3 譲渡所得の計算における消費税の取扱い
    (1)譲渡所得と消費税の関係
    (2)譲渡所得の計算における消費税の取扱い

    第6章 収入金額
    1 譲渡所得の収入金額
    (1)一般資産の譲渡による収入金額
    (2)資産を贈与などした場合の収入金額
    (3)資産を交換などした場合の収入金額
      イ 交換や現物出資により資産を譲渡した場合
      ロ 交換により交換差金などを受け取った場合
      ハ 資産の譲渡に伴い債務などが消滅した場合
      ニ 財産分与による資産の移転
      ホ 代償分割による資産の移転
      ヘ 遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転
      ト 配偶者居住権等の消滅による所得
      チ 共有物の分割
      リ 譲渡担保に係る資産の移転
      ヌ 借家人が受ける立退料
      ル ゴルフ会員権の譲渡による所得
      ヲ 土石等の譲渡による所得
      ワ 法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合
      カ 宅地造成契約に基づく土地の交換等
       ○ 宅地造成契約に基づく土地の交換等における譲渡所得の収入金額の計算
      ヨ 譲渡資産のうち短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分
      タ 借地権等を消滅させた後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
      レ 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
    2 譲渡所得の収入すべき時期
    3 譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合の収入金額

    第7章 必要経費
    第1 取得費
    1 取得費の範囲
    (1)「取得費」に含まれるもの
      イ 他から購入した資産
      ロ 自分で建設、製作又は製造した資産
      ハ 住宅や工場などの敷地を造成するために要した宅地造成費用
      ニ 所有権等を確保するために要した訴訟費用等
      ホ 土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等
      ヘ 土地建物等の取得費に算入する借入金の利子等
      ト 契約解除に伴い支出する違約金
      チ 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費
      リ 借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費
      ヌ 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
      ル 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
      ヲ 価値の減少に対する補償金等に係る取得費
      ワ 分与財産の取得費
      カ 代償分割に係る資産の取得費
      ヨ 遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費
      タ 借地権の取得費
      レ 治山工事等の費用
      ソ 土石等の譲渡に係る取得費
      ツ 借家権の取得費
    (2)償却費相当額
      イ 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費相当額
      ロ 減価償却資産
    2 取得費の特例等
    (1)昭和27年12月31日以前に取得した資産(土地建物等を除く。)の取得費の計算
    (2)土地建物等の取得費の特例
    (3)相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
      イ 相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡の範囲
      ロ 所得税の納税義務の成立の時期
      ハ 資産を譲渡した者の相続税の課税価格
      ニ 資産を譲渡した者の確定相続税額
      ホ 所得税の確定申告後に確定する相続税額
      ヘ 所得税の確定申告後に取得費が異動した場合
      ト 修正申告等により相続税額が異動した場合
      チ 相続税額に異動が生ずる更正等であっても再計算をしない場合
      リ 相続又は遺贈により取得した資産の譲渡が二以上ある場合の取得費加算額
      ヌ 資産の譲渡について課税繰延べの特例の適用を受ける場合の取得費加算額
      ル 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額
      ヲ 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算
    (4)相続・遺贈・贈与により取得した資産の取得費
    (5)配偶者居住権等に係る取得費
      イ 配偶者居住権
      ロ 配偶者敷地利用権
      ハ 配偶者居住権の目的となっている建物
      ニ 配偶者敷地利用権に供されている土地等
      ホ 過去に配偶者居住権に供されていた建物又は配偶者敷地利用権に供されていた土地等の取得費
      ヘ 配偶者居住権等を有する居住者がその配偶者居住権の目的となっている建物及びその建物に係る土地等を取得した場合の取得費
    (6)時価の2分の1より低い価額で譲り受けた資産の取得費
    (7)交換や買換えなどにより取得した資産の取得費
    第2 譲渡費用
    1 譲渡費用の範囲
    2 資産の譲渡に関連する資産損失
    (1)建物等の取壊し等における損失の取扱いフローチャート
    (2)資産損失の金額の計算

    第8章 分離課税の譲渡所得に対する所得税の計算方法
    第1 分離課税の長期譲渡所得に対する所得税
    1 制度の概要
    2 分離課税の対象資産の範囲
    3 土地建物等の所有期間の判定
    4 長期譲渡所得の金額の計算
    5 課税長期譲渡所得金額の計算
    6 長期譲渡所得に係る所得税額の計算
    第2 分離課税の短期譲渡所得に対する所得税
    1 制度の概要
    2 分離課税の短期譲渡所得の対象資産の範囲
    3 土地建物等の所有期間の判定
    4 土地の譲渡に類似する株式・出資の譲渡
    (1)法人資産及び株式・出資に関する要件
    (2)譲渡の態様に関する要件
    5 短期譲渡所得の金額の計算
    6 課税短期譲渡所得金額の計算
    7 短期譲渡所得に係る所得税額の計算

    第9章 特別控除の特例
    第1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
    1 居住用財産の特別控除の特例の適用を受けることができる場合
    (1)自己の居住用の特例
    (2)空き家の特例
    2 居住用財産の特別控除の特例の適用を受けることができない場合
    (1)居住用財産(空き家の特例の適用財産を含みます。)を配偶者等に譲渡した場合
    (2)他の特例の適用を受ける場合
    (3)前年又は前々年に一定の特例の適用を受けている場合
    3 特例の内容
    4 譲渡所得の金額の計算
    5 申告手続
    (1)自己の居住用の特例
    (2)空き家の特例
    6 通知義務
    (1)空き家の特例の適用を受けようとする者の通知義務
    (2)上記(1)の通知を受けた者の通知義務
    7 修正申告
    第2 収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円の特別控除
    1 5,000万円の特別控除の適用要件
    2 譲渡所得の金額の計算
    (1)土地建物等のみの場合(分離課税)
    (2)山林所得の基因となる山林である場合(分離課税)
    (3)土地建物等以外の資産のみの場合(総合課税)
    3 収用等をされた資産が二以上の種類の場合の特別控除の適用順序
    4 申告手続
    第3 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の2,000万円の特別控除
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 特定土地区画整理事業等の範囲
    4 譲渡所得の金額の計算
    5 申告手続
    第4 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 特定住宅地造成事業の範囲
    4 譲渡所得の金額の計算
    5 申告手続
    第5 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の800万円の特別控除
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 農地保有の合理化等のための土地等の譲渡の範囲
    4 譲渡所得の金額の計算
    5 申告手続
    第6 特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 譲渡所得の金額の計算
    4 申告手続
    第7 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円の特別控除
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 適用除外の特例
    4 譲渡所得の金額の計算
    5 申告手続
    第8 譲渡所得の特別控除額の累積限度額

    第10章 交換・買換えの特例
    第1 固定資産を交換した場合の課税の特例
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 譲渡所得の金額の計算
    4 申告手続
    5 交換取得資産の取得価額の計算
    (1)取得時期
    (2)取得価額
    第2 収用等の場合の課税の繰延べの特例
    1 制度の概要
    2 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
    (1)収用等による譲渡の範囲
    (2)収用と事業認定
    (3)補償金の種類と課税上の取扱い
    (参考)1 補償金の区分と課税上の取扱い
        2 補償金の課税関係フローチャート
        3 収益補償金の対価補償金への振替え
    (4)代替資産の範囲
    (5)代替資産の取得期間
    3 交換処分等により資産を取得した場合の課税の特例
    4 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
    5 譲渡所得の金額の計算
    6 申告手続
    7 更正の請求と修正申告
    8 代替資産等の取得価額の計算
    (1)取得時期
    (2)取得価額
    第3 特定の居住用財産の買換えの特例
    1 特例の適用を受けることができる場合
    (1)譲渡資産の範囲
      イ 居住の用に供している長期保有家屋
      ロ 居住の用に供されなくなった長期保有家屋
      ハ 家屋と長期保有敷地
      ニ 災害により滅失した家屋の長期保有敷地
      ホ 居住用土地等のみの譲渡
      ヘ 譲渡者の居住の用に供している期間が10年以上である居住用財産(居住期間の要件)
      ト 譲渡期間
    (2)買換資産の範囲
      イ 買換資産の範囲
      ロ 買換資産の取得期間
    (3)居住の用に供する期限
    (4)特例の適用に関しての留意点
    2 特例の適用を受けることができない場合
    (1)譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超える譲渡
    (2)譲渡者の配偶者、直系血族等特別関係者に対する譲渡
    (3)適用除外の譲渡と適用除外の取得
    (4)他の居住用財産の譲渡所得に係る特例との適用関係
    (5)他の特例の適用を受ける場合
    3 特例の内容
    (1)譲渡所得の金額の計算
    (2)買換資産の取得価額の計算
      イ 取得価額等
      ロ 取得時期
    4 申告手続
    5 更正の請求と修正申告
    (1)更正の請求
    (2)修正申告
    第4 特定の居住用財産の交換の特例
    1 特例の内容
    2 適用除外
    3 その他
    第5 特定の事業用資産の買換えの特例
    1 制度の概要
    2 特定の事業用資産の買換えの特例の適用が認められる場合
    3 特例の適用要件
    (1)所有期間
    (2)譲渡資産及び買換資産の「地域・事業の種類」の範囲
    (3)事業の範囲
    (4)譲渡の範囲
    (5)取得の範囲
    (6)買換資産の土地等の面積制限
    (7)買換資産の取得期間
    (8)買換資産を事業の用に供すべき期限
    4 譲渡所得の金額の計算
    5 申告手続
    6 更正の請求と修正申告
    7 買換資産の取得価額の計算
    (1)取得時期
    (2)取得価額
    8 申告に当たっての注意点
    第6 特定の事業用資産の交換の特例
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 譲渡所得の金額の計算
    4 申告手続
    5 交換取得資産の取得価額の計算
    (1)取得時期
    (2)取得価額
    第7 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
    1 制度の概要
    2 特定民間再開発事業の施行地区内における中高層耐火建築物への買換えの場合の特例
    (1)特例の適用要件
    (2)申告手続
    (3)その他
    3 やむを得ない事情により特定民間再開発事業の施行地外に転出する場合の居住用財産の軽減税率の特例
    (1)特例の概要
    (2)譲渡資産の範囲
    (3)中高層耐火建築物の取得が困難である特別な事情
    (4)申告手続
    4 既成市街地等内にある土地等の中高層の耐火共同住宅の建設のための買換えの場合の特例
    (1)特例の適用要件
    (2)申告手続
    (3)更正の請求と修正申告
    第8 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための交換の特例
    1 特例の内容
    2 その他
    第9 特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例
    1 制度の概要
    2 土地等の範囲
    3 譲渡の範囲
    4 取得の範囲
    5 譲渡所得金額及び交換分合により取得した土地の取得価額の計算
    6 申告手続
    第10 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の特例
    1 制度の概要
    2 譲渡所得の金額の計算
    3 申告手続

    第11章 その他の特例
    第1 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件(他の特例の適用を受ける場合)
    3 「優良住宅地等のための譲渡」の範囲
    (1)国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡
    (2)独立行政法人都市再生機構等が行う宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務の用に供するための土地等の譲渡
    (3)独立行政法人都市再生機構が施行する事業の用に供されるための土地開発公社に対する土地等の譲渡
    (4)収用交換等による土地等の譲渡
    (5)第一種市街地再開発事業の施行者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
    (6)防災街区整備事業の施行者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
    (7)防災再開発促進地区内における認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
    (8)都市再生事業の認定業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
    (9)国家戦略特別区域法に規定する認定区域計画の特定事業又は特定事業の実施に伴う施設整備事業を行う者に対するその事業を行うための土地等の譲渡
    (10)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定による裁定申請書に記載された事業を行う事業者に対する土地等の譲渡
    (11)マンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡
    (12)マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡
    (13)優良な建築物の建築をする事業を行う者に対するその事業を行うための土地等の譲渡
    (14)都市計画法の開発許可を受けて行う個人又は法人の一団の住宅地造成の用に供するための土地等の譲渡
    (15)都市計画区域内の宅地の造成につき開発許可を要しない場合において、個人又は法人が造成する面積1,000㎡以上(既成市街地等の都市計画法施行令第19条第2項の適用を受ける区域にあっては500㎡以上)の一団の住宅地の用に供するための土地等の譲渡
    (16)都市計画区域内において、個人又は法人が行う25戸以上の一団の住宅又は15戸若しくは延床面積1,000㎡以上の中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡
    (17)個人又は法人に対する土地区画整理事業の施行地区内の土地等の譲渡で仮換地指定日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに一定の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡
    4 「確定優良住宅地等予定地のための譲渡」の範囲
    (1)確定優良住宅地等予定地と特例期間
    (2)特例期間の延長が認められる場合
    (3)期間延長承認申請等の手続
    (4)特定非常災害により確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当することが困難となった場合
    5 課税される所得税等の税額の計算方法
    6 修正申告等
    第2 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    (1)長期保有の土地建物等であること
    (2)居住用財産であること
    (3)特別関係者に対する譲渡でないこと
    (4)他の特例の適用を受けていないこと
    (5)前年又は前々年において軽減税率の特例の適用を受けていないこと
    (6)その他の注意点
    3 課税される所得税等の税額の計算方法
    4 申告手続
    第3 短期譲渡所得の税率の特例
    1 制度の概要
    2 特例の適用要件
    3 課税される所得税等の税額の計算方法
    4 申告手続
    第4 生活に通常必要でない資産の災害による損失
    1 制度の概要
    2 損失の金額の計算の基礎となる資産の価額等
    (1)資産の価額の計算
    (2)損失額の計算
    第5 譲渡代金が貸倒れとなった場合等及び保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例
    1 譲渡代金が貸倒れとなった場合の課税の特例
    (1)収入がなかったとみなされる譲渡代金の額
    (2)譲渡代金の貸倒れの判定基準
    2 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例
    (1)特例の前提となる債権債務関係等
    (2)譲渡がなかったとみなされる金額
    (3)保証債務の範囲
    (4)保証債務を履行するための資産の譲渡
    (5)求償権行使不能の判定基準
    (6)申告手続
    第6 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    1 制度の概要
    2 居住用財産の譲渡損失の金額
    (1)譲渡資産の範囲
    (2)居住用財産の譲渡損失の金額の計算
    (3)通算後譲渡損失の金額
    (4)通算後譲渡損失の金額の計算
    3 買換資産の取得
    (1)買換資産の範囲
    (2)取得期間及び居住期限
    (3)買換資産に係る住宅借入金等の金額
    4 所得控除の判定
    5 申告手続
    (1)譲渡損失が生じた年分(損益通算の特例の適用を受ける場合)
    (2)譲渡損失が生じた年分以後の年分(繰越控除の特例の適用を受ける場合)
    6 修正申告等
    (1)買換資産を居住の用に供しない場合等
    (2)修正申告書の取扱い
    第7 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    1 制度の概要
    2 特定居住用財産の譲渡損失の金額
    (1)特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算
    (2)譲渡資産に係る住宅借入金等の金額
    (3)通算後譲渡損失の金額
    (4)通算後譲渡損失の金額の計算
    3 所得控除の判定
    4 申告手続
    (1)譲渡損失が生じた年分(損益通算の特例の適用を受ける場合)
    (2)譲渡損失が生じた年分以後の年分(繰越控除の特例の適用を受ける場合)

    第12章 有価証券の譲渡による所得の課税
    第1 申告分離課税制度
    1 一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算
    (1)収入金額の範囲
    (2)取得価額の範囲
    (3)取得費等の計算方法
    (4)株式等を取得するために要した負債の利子
    (5)確定申告書に添付すべき書類
    2 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
    (1)概要
    (2)対象となる株式又は公社債
    (3)対象となる事実
    (4)「特定管理口座開設届出書」の提出
    (5)「損失の金額」の計算
    (6)特定管理株式等の譲渡又は払出しがあった場合
    (7)申告手続
    3 特定口座に関する課税の特例
    (1)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例
      イ 制度の内容
      ロ 適用要件
      (イ)特定口座に関する事項
      (ロ)上場株式等保管委託契約の内容
      (ハ)上場株式等信用取引等契約の内容
      (ニ)贈与等を受けた上場株式等の特定口座への移管措置
      (ホ)出国口座から特定口座への上場株式等の移管措置
      (ヘ)保険会社の組織変更により割当てを受けた株式の特別口座から特定口座への移管措置
      (ト)非課税口座内上場株式等の特定口座への移管措置
      (チ)未成年者口座内上場株式等の特定口座への移管措置
      (リ)その他の所得の計算等に関する通則事項
    (2)特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例
      イ 制度の内容
      ロ 適用要件
      (イ)特定口座源泉徴収選択届出書の提出
      (ロ)源泉徴収選択口座内調整所得金額
      (ハ)源泉徴収済みの所得税額の調整(還付)
    (3)確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得
      イ 制度の内容
      ロ 適用除外となる具体的な内容
      (イ)確定所得申告
      (ロ)確定所得申告を要しない場合
      (ハ)還付等を受けるための申告
      (ニ)確定損失申告
      (ホ)その他の申告の場合
      (へ)扶養親族等の要件とされる合計所得金額等
    (4)源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
      イ 上場株式等の配当等の源泉徴収選択口座への受入れ
      ロ 源泉徴収選択口座における上場株式等の配当等と譲渡損失との損益通算
      ハ その他
    4 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    (1)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算
      イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額
      ロ 上場株式等に係る配当所得等の金額
      ハ 損益通算の適用を受ける場合の手続
      ニ その他の適用上の留意点
    (2)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
      イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額
      ロ 上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除の方法
      ハ 繰越控除の適用をする場合の手続
      ニ その他の適用上の留意点
      (参考)上場株式等に係る配当所得等に対する課税の特例
    5 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(NISA)
    (1)非課税措置の概要
    (2)特定非課税累積投資契約
    (3)特定累積投資勘定
    (4)特定非課税管理勘定
    (5)非課税口座に受け入れることができる上場株式等
    (6)特定累積投資勘定(つみたて投資枠)に受け入れることができない上場株式等
    (7)特定非課税管理勘定(成長投資枠)に受け入れることができない上場株式等
    (8)非課税保有限度額超過の判定に当たっての留意事項
    (9)非課税口座の開設等に関する手続等
    (10)非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例
    6 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等(スタートアップへの再投資に係る非課税措置)
    (1)制度の概要
    (2)特例の適用対象者
    (3)控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算
    (4)控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の控除
    (5)特例を受けるための手続
    (6)特例の適用を受けた翌年以後の設立特定株式の取得価額の計算
    (7)居住者等から特定株式会社への株式の異動状況等の通知
    (8)特定株式会社から所轄税務署長への株式の異動状況の通知
    7 特定中小会社等が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制)
    (1)共通する事項
    (2)特定株式の取得に要した金額の控除等の特例
    (3)価値喪失株式に係る損失の金額の特例
    (4)特定株式に係る譲渡損失の金額の損益通算の特例
    (5)特定株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除の特例
    8 株式交換等に係る譲渡所得等の特例
    (1)株式交換に係る譲渡所得等の特例
    (2)株式移転に係る譲渡所得等の特例
    (3)取得請求権付株式等に係る譲渡所得等の特例
    9 株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例
    (1)制度の概要
    (2)株式交付親会社の株式の取得価額
    第2 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(いわゆるストック・オプション税制)
    1 ストック・オプション税制の概要
    2 税制適格ストック・オプション
    3 特定株式に係るみなし譲渡課税
    4 特定従事者が国外転出をする場合のみなし譲渡課税
    5 調書の提出
    (1)新株予約権の付与に関する調書
    (2)特定株式又は承継特定株式の異動状況に関する調書
    第3 その他の株式等の譲渡益課税
    1 総合課税の対象となる有価証券譲渡益
    (1)有価証券先物取引による所得
    (2)発行法人から与えられた新株予約権等をその発行法人に譲渡したことによる所得
    2 非課税となる有価証券譲渡益
    3 非居住者に対する課税の特例
    4 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
    第4 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)
    1 特例の概要
    2 国外転出時課税の対象となる者
    3 国外転出後5年を経過する日までに帰国等をした場合の課税の取消し
    4 対象資産を譲渡又は決済したときの取得価額等の計算
    5 納税猶予制度
    (1)概要
    (2)適用要件
    (3)納税猶予期間
    (4)納税猶予期間中の手続
    (5)納税猶予に係る期限の確定
      イ 一部確定
      ロ 全部確定
    (6)納税猶予期間の満了時における価額下落
    (7)納税猶予の任意の取りやめ
    (8)納税猶予適用者が死亡した場合
    (9)手続
    6 納税猶予に係る対象資産の譲渡等における価額の下落
    7 相続又は遺贈により取得した有価証券等の取得費等の額に変更があった場合の修正申告及び更正の請求
    8 二重課税の調整
    (1)外国税額控除の適用について
    (2)外国の法令の規定により外国所得税が課された金額について
    (3)相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例
    9 納税猶予適用者が死亡又は贈与をした場合の相続税又は贈与税の納税義務者
    第5 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(国外転出(贈与等)時課税)
    1 特例の概要
    2 国外転出(贈与等)時課税の対象となる者
    3 贈与等の日から5年を経過する日までに受贈者等が帰国等をした場合の課税の取消し
    4 対象資産を譲渡又は決済したときの取得価額等の計算
    5 納税猶予制度
    (1)概要
    (2)適用要件
    (3)納税猶予期間
    (4)納税猶予期間中の手続
    (5)納税猶予期間中に国外転出する場合
    (6)納税猶予に係る期限の確定
      イ 一部確定
      ロ 全部確定
    (7)納税猶予期間の満了時における価額下落
    (8)納税猶予の任意の取りやめ
    (9)納税猶予適用者が死亡した場合
    (10)手続
    6 納税猶予に係る対象資産の譲渡等における価額の下落
    7 相続又は遺贈により取得した有価証券等の取得費等の額に変更があった場合の修正申告及び更正の請求
    8 遺産分割等があった場合の修正申告及び更正の請求の特例
    9 遺産分割等があった場合の期限後申告の特例
    10 国外転出(贈与等)時課税の受贈者等に係る相続税又は贈与税の納税義務の取扱い

    第13章 災害に係る譲渡所得関係の措置
    第1 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等に関する措置
    第2 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する措置
    第3 買換資産等の取得期限等の延長に関する特例措置
    第4 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除に関する措置
    第5 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する措置


    第2編 山林所得

    第1章 山林所得の範囲
    1 山林の意義
    2 山林所得の意義
    (1)山林の取得の日
    (2)山林とともに土地を譲渡した場合の所得区分
    (3)山林の「譲渡」
    3 山林所得が課税される特殊な場合
    (1)所得税法施行令に規定する分収林契約
    (2)分収林特別措置法に規定する分収造林契約と分収育林契約の比較
    (3)分収造林と分収育林との基本的な差異
    (4)分収造林契約又は分収育林契約の収益の所得区分
    (5)分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等の所得区分
    (6)分収育林契約を締結する場合における育林地所有者の山林の持分の対価の所得区分
    (7)分収林契約の当事者が権利を譲渡しないで持分の分割をした場合の対価の所得区分

    第2章 所得税の課税されない山林所得

    第3章 山林所得の金額の計算方法
    1 山林所得の収入金額
    (1)一般的な場合
    (2)山林を贈与などした場合
    2 山林所得の収入すべき時期
    3 特殊な場合の所得区分等
    (1)自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得区分等
    (2)山林を家事消費した場合の所得区分
    (3)山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合
    (4)山林所得の収入金額とされる保険金等
    4 必要経費
    (1)植林(取得)から伐採又は譲渡の直前までに要した費用
    (2)伐採又は譲渡のために要した費用
    (3)別段の定めにより必要経費に算入される費用
    (4)原価計算による方法
      イ 災害等関連費用の必要経費算入の時期
      ロ 間伐した山林に係る必要経費
      ハ 賦課金の費用区分
      ニ 家事関連費等の必要経費不算入等
      ホ 地代、家賃、損害保険料等
      ヘ 租税公課
      ト 山林経営を事業として行っている場合の必要経費
      (イ)山林所得を生ずべき事業の意義
      (ロ)貸倒損失等
      (ハ)事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
      (ニ)事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例
      (ホ)事業を廃止した場合の必要経費の特例
      (ヘ)業務用資産の取得のために要した借入金の利子
      (ト)事業廃止年分の事業税の見込控除
      (チ)利子税
      (リ)技能の習得又は研修等のために支出した費用
      (ヌ)民事事件に関する費用
      (ル)青色申告特別控除
      (ヲ)債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
    (5)概算経費率による方法
      イ 概算経費控除
      ロ 概算経費控除の特例の対象となる山林の範囲
      ハ 概算経費控除の申告手続
    5 山林所得の特別控除額
    6 山林所得の計算における消費税の取扱い
    (1)山林所得と消費税の関係
    (2)山林所得の計算における消費税の取扱いの基本的な考え方

    第4章 山林所得に対する税金が軽減される特例
    1 森林計画特別控除の特例
    (1)森林計画特別控除額
    (2)森林施業計画等の認定の取消しがあった場合
    (3)森林計画特別控除の申告手続
    2 収用などにより山林を譲渡した場合の特例
    (1)5,000万円控除の特例
    (2)代替資産の特例
    3 山林の譲渡代金が回収不能となった場合の特例
    (1)山林の譲渡代金が回収不能となった場合の判定
    (2)特例の適用がない場合
    (3)申告手続等
    4 保証債務を履行するために山林を譲渡した場合の特例
    (1)保証債務の履行があった場合の判定
    (2)保証債務の履行に伴う求償権の行使可否の判定基準
    (3)特例の適用がない場合
    (4)申告手続

    第5章 山林所得に対する所得税の計算方法
    1 山林所得に対する所得税
    2 課税山林所得金額に対する所得税
     ○ 山林所得に係る所得税の税額表
     【山林所得における災害に係る特別措置】
     【個人に係る復興特別所得税のあらまし】


    参考資料

    ・債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する明細書
    ・譲渡担保である旨の申立書
    ・譲渡所得の内訳書(計算明細書:ゴルフ会員権用)
    ・借地権者の地位に変更がない旨の申出書
    ・代替資産の取得期限延長承認申請書
    ・買換(代替)資産の明細書
    ・保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)
    ・山林所得収支内訳書(計算明細書)
    ・山林所得収支内訳書(計算明細書)(課税事業者用)
     ○ 様式
    ・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】
    ・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
    ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
    ・令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
    ・収用された資産等の計算明細書
    ・収益(経費・移転)補償金の課税延期申請書

    索引

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