裁決事例集(第137集)

出版社:一般財団法人 大蔵財務協会

  • 登録情報

    著者:
    大蔵財務協会 編
    出版社:
    一般財団法人 大蔵財務協会
    ISBN:
    978-4-7547-3370-4
    発刊日:
    2025-08-26
  • 定価 ¥2,640 (税込)

  • 商品の紹介

    国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。
    今回の第137集は、令和6年10月から令和6年12月までの公表裁決を収録。


    ★主要目次★

    〈令和6年10月分から12月分〉

    一 国税通則法関係
    (更正の請求 通常の事由)
    1 国外居住親族に係る書類の添付等がなく扶養控除の適用がないとして更正の請求ができる場合に該当しないとした事例(平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・令和6年10月22日裁決)

    (無申告加算税 正当な理由 認めなかった事例)
    2 e-Taxにより確定申告データを法定申告期限内に送信しておらず期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由はないとした事例(令和4年分の所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和6年10月15日裁決)


    二 法人税法関係
    (寄附金 他支出に係る認定 資産の取得の対価)
    3 請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、寄附金の額に該当すると判断した事例(①平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに令和3年8月1日から令和4年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平成27年8月1日から平成28年7月31日まで及び令和3年8月1日から令和4年7月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分、③平成27年8月1日から平成28年7月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分、④平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分・①、②及び③一部取消し、④棄却・令和6年12月10日裁決)

    (タックスヘイブン対策税制)
    4 外国子会社合算税制の特定外国関係会社に該当するかどうかの判定における株式等保有割合は、「出資の金額」により判定すべきとした事例(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和6年11月1日裁決)


    三 相続税法関係
    (相続税の課税価格の計算 その他)
    5 特定贈与者である被相続人より先に死亡した同人の長女(本件長女)の配偶者について、失踪宣告を受けた事実はないこと等から、当該配偶者は、本件長女の有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継し、本件長女が特定贈与者から贈与により取得した相続時精算課税の適用財産の価額は相続税の課税価格に加算されることとなると判断した事例(令和2年5月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・令和6年10月7日裁決)


    四 徴収税法関係
    (無益な差押え)
    6 滞納処分において相続財産管理人の報酬が国税債権に優先することが自明の理であるとはいえず、また、差押財産の選択等に関する判断は不合理とは認められないとした事例(債権の差押処分・棄却・令和6年10月4日裁決)

    (参加差押え)
    7 超過差押えを禁止する国税徴収法第48条第1項の規定は、参加差押えには適用又は準用されないとした事例(不動産の参加差押処分・棄却・令和6年10月28日裁決)

    (換価の猶予)
    8 納付すべき国税を一時に納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあったと認められないとした事例(換価の猶予不許可処分・棄却・令和6年10月28日裁決)

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