令和2年版 租税特別措置法第40条《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》関係通達逐条解説 出版社:一般財団法人 大蔵財務協会 登録情報 著者: 大野隆太 出版社: 一般財団法人 大蔵財務協会 ISBN: 978-4-7547-2747-5 発刊日: 2020-02-20 定価 ¥4,070 (税込) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 カートに入れる 商品の紹介 本書は個人が土地、建物などの資産を国や公益法人等に寄附した場合において、公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とすることを定めた租税特別措置法第40条関係通達の趣旨や背景、考え方や実務上の留意事項等を逐条的にわかりやすく解説するとともに、各通達に関連する法律・通達の条文はもとより、関連資料をも収録した実務必携書です。◆前回版(平成29年12月刊『譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得関係 租税特別措置法通達逐条解説』に収録)以降の改正を踏まえ、実務上の留意点等について分かりやすく解説。◆利用の便に供するため、各通達に関連する関係法令や資料の他、第2部に本通達関係の申請・届出様式を収載。◆巻末参考資料として「承認申請書の記載のしかた」や「証明申請・承認申請等の手引き」、「関連法令三段表」を収載。◆通達集として、また解説書としての両面から活用できるよう編集。★主要目次★第1部 租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)〔措置法第40条第1項関係〕1 公益を目的とする事業を行う法人2 遺贈と同様に取り扱う場合3 人格のない社団等に対する贈与等4 実質上法人の所有と認められるもの〔措令第25条の17第1項関係〕5 贈与又は遺贈のあった日6 承認申請書等の提出についての「やむを得ないと認める事情」〔措令第25条の17第2項関係〕7 代替資産の範囲〔措令第25条の17第3項関係〕8 譲渡の収入金額による代替資産の取得9 財産を譲渡することについてのやむを得ない理由として認める場合等〔措令第25条の17第4項関係〕10 2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」〔措令第25条の17第5項第1号関係〕11 法令に違反する贈与等12 公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定〔措令第25条の17第5項第2号関係〕13 財産等が公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定14 公益法人等の福利厚生施設等として使用される場合15 2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供される見込みであるかどうかの判定16 承認申請書の提出後にやむを得ない事情が生じた場合〔措令第25条の17第5項第3号及び第6項関係〕17 相続税等の負担の不当減少についての判定18 その運営組織が適正であるかどうかの判定19 特別の利益を与えること19の2 公益法人等の有することとなる株式〔措令第25条の17第7項関係〕20 文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行う学校法人20の2 国立大学法人等に係る措令第25条の17第7項の要件20の3 関係大臣が財務大臣と協議して定める方法20の4 所轄庁証明を受ける時期21 基金又は基本金に組み入れた財産の譲渡等〔措令第25条の17第9項関係〕22 措令第25条の17第7項の申請の承認があった者が当該承認後に提出する同条第9項の確認書類の提出期限〔措置法第40条第2項関係〕23 2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定〔措置法第40条第3項関係〕23の2 措令第25条の17第16項に規定する「解散の日」23の3 措令第25条の17第16項に規定する「合併の日」〔措置法第40条第2項及び第3項共通関係〕24 特定一般法人に該当しないこととなった場合〔措置法第40条第5項関係〕25 譲渡の日26 公益目的事業の用に2年以上直接供しているかどうかの判定27 買換資産及び特定買換資産の範囲27の2 所轄庁証明を受ける時期28 譲渡の収入金額による買換資産又は特定買換資産の取得29 同種の資産の範囲30 譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類31 買換資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供しているかどうかの判定32 買換資産が公益法人等の福利厚生施設等として使用される場合33 買換資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」34 譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出後にやむを得ない事情が生じた場合35 代替資産又は買換資産についての措置法第40条第5項の適用〔措置法第40条第6項関係〕36 措置法第40条第6項に規定する「合併の日」37 新設合併の場合の措令第25条の17第21項に定める書類〔措置法第40条第7項関係〕38 措置法第40条第7項に規定する「解散の日」〔措置法第40条第8項関係〕39 贈与の日40 公益引継資産が金銭の場合〔措置法第40条第9項関係〕41 措置法第40条第9項に規定する贈与の日〔措置法第40条第10項関係〕42 措置法第40条第10項に規定する贈与の日〔措置法第40条第6項から第12項まで共通関係〕43 措置法第40条第3項の適用関係44 措置法第40条第6項から第11項までに規定する財務省令で定める事項を記載した書類45 特定贈与等に係る財産とみなされる資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供しているかどうかの判定46 特定贈与等に係る財産とみなされる資産が特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人の福利厚生施設等として使用される場合47 特定贈与等に係る財産とみなされる資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」48 各届出書の提出後にやむを得ない事情が生じた場合49 特定贈与等に係る財産とみなされる資産についての措置法第40条第5項の適用〔措置法第40条第14項関係〕50 特定一般法人等の範囲〔措置法第40条第15項関係〕51 判定の時期等〔措置法第40条第16項関係〕52 災害その他やむを得ない理由がある場合第2部 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)(第9 措法第40条の規定による承認申請関係)参考1 「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(抜粋)2 国立大学法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認~証明申請等の手引き~3 公益社団法人・公益財団法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認~証明申請等の手引き~4 令和元年12月2日付課資5-370「都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて」(法令解釈通達) 商品のキャンセル及び返品について ご注文が確定してからのキャンセル及び商品到着後の返品は原則不可とさせていただいております。 クーポンの利用忘れや注文の間違いには十分ご注意ください。 落丁・破損等があった場合については、各書籍の出版社までご連絡ください。 お支払い商品の・発送方法について 購入された書籍は、出版社ごとに請求書を同封して発送いたします。 異なる出版社の書籍を複数同時に購入された場合は、それぞれの出版社から別々の荷物で発送されます。 代金のお支払いは出版社ごとの請求書にてそれぞれお支払いください。